男女関係を終わらせる時の公正証書

男女関係清算の公正証書

 男女の関係が結婚・内縁・事実婚などに至っていない関係であっても、その関係を清算するときには、2人の間で色々な約束(法律上は、契約です)がされることがあります。

 そして、約束の内容によっては、約束を実現するために、公正証書の作成を検討した方が良いときもあります。

 

 そこで、男女関係を終わらせる時の公正証書をご紹介してみようと思います。

 

男女関係の清算と公正証書

 

 

 それでは、男女関係を終わらせて、清算するときには、どのような約束がされるのでしょうか?

◆2人の関係を終わらせる旨の誓約が考えられます。
誓約のような約束は、お2人のご事情に応じてケースバイケースで考える必要がありますが、典型的には、以下のような内容が考えられます。
・男女関係を解消することを明確にする
・今後、電話やメールなどを含め、一切接触しないことを誓約する
・2人の関係を口外しない約束
・相手の名誉を害しないことの約束

お金の支払いについての約束もあります。
男女が別れる時にお金の支払いが問題となるのは、以下のようなケースです。
・相手を傷つけたことによる慰謝料の支払い
・手切れ金(解決金・和解金などと言われます)の支払い
・お金を貸しているので、それを返してもらう
・過去に私が扱った事案には、お子さんがいたケースがありますが、お子さんが居れば養育費の支払い

 

男女関係の解消・清算と公正証書

 上に書いた約束のうち、公正証書を作成するか否かを考えるときに、基準となるのはお金の支払いです。

 慰謝料の支払いの約束があっても、2人の関係を清算するときに、相手が一括で支払うことが出来るのであれば、公正証書を作るまでの必要はなく、誓約のような約束も含めて合意書を作ることが通常だろうと思います。

 

 しかし、慰謝料や解決金を一括で支払うことができない、あるいは、貸していたお金を一括で返還できず、それらの支払いが分割払いとなるときには、支払を確保するために、公正証書を作ることをお勧めします。
          ↓
公正証書は、法務局に所属している公証人(東京では、前職が裁判官・検察官であることが多いです)という法律の専門家が作成する公文書で、特殊な公文書であるために、強力な効力を持っています。
          ↓
つまり、お金の支払いの約束がある場合、公正証書があれば、相手が約束通りにお金を支払わないときには、裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)ができるという強い効力が認めらているのです。
          ↓
そのため、分割払いの約束があるときには、支払を確保するために、公正証書の作成を考えます。

また、公正証書には、このように強い効力がありますから、相手へプレッシャーを与えることができ、約束を守らせることに繋がることも期待できます。

このような特殊な効力を持つ公正証書の作成は、頑張ればご自分たちでも可能かと思いますが、行政書士などの専門家も、スムーズな公正証書の作成をサポートしています。

 

 このような公正証書には、「男女関係を解消することを明確にする」「今後、電話やメールなどを含め、一切接触しない」などを誓約する約束も記載することができます。

 男女関係を終わらせることを明確にして、分割払いとなったお金の支払いをより確実なものとするために、公正証書を作るのです。

 

男女関係の清算と公正証書

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

 【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】

◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

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◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

瓜生事務所が提供するサービス

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

瓜生行政法務事務所 電話番号03-5310-1776

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

東北地方在住K.K様 (30代) 離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書を作成

【お客様の声】

瓜生和彦 様

この度は、公正証書の代理人として務めてくださり、ありがとうございました。

 

ネットで検索しましたがなかなか依頼したいと思える事務所が見つからず、何度も何度も検索し直し辿り着いたのが瓜生さんの事務所でした。

 

最初にお電話をさせていただいた時、私の質問に対してとても丁寧に説明してくださいました。瓜生さんになら信頼してお願いできる!と思い、今回依頼させていただきました。

依頼直後に身内に不幸があった時には寄り添い、育児で多忙なことも配慮して、こちらのペースに合わせてくださいました。

メールや書類のやり取りでも素人の目線で分かりやすく説明してくださった(私が疑問に思う点をお見通しかのように)ので、スムーズに行動することができました。

 

元夫が毎回メールを読まず、読んでも内容を流し読みして必要事項を返信しないこと、必要書類の郵送日を自ら伝えたにも関わらず、期限を守らなかったことなど大変ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。

無事に公正証書が完成して離婚することができ、ほっとしています。

 

また、子供の氏変更手続きの方法を教えていただき、資料まで郵送してくださり、こちらもスムーズに手続きできました。

無事、子供も氏変更完了いたしました。

 

瓜生さんには大変感謝しております。

本当にありがとうございました。

また、ご相談したいことがある時には、依頼させて下さい。

 

猛暑が続いていますね、、。

瓜生さん、ご自愛くださいませ。

 

東北地方在住 女性30代

 

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