離婚しても、夫にも学資保険の保険料を払って欲しい。

学資保険 保険料を払って欲しい!

 

お子さんの将来の学費のために、学費保険に加入しているときには、離婚しても、学資保険は続けたいというケースが少なくありません。

 

それも、離婚したご夫婦が協力して、学資保険を続けるというケースもあります。

 

今回ご紹介するのも、離婚したあとも学資保険を続けたいが、保険料の一部を夫にも払って欲しいと思っていた奥さんのお話しです。

 

学資保険と離婚と希望

 

事案は、以下のようなものでした。

 

・ご夫婦は、すでに「奥さん名義で学資保険に加入」していて、ご自分達で保険料の支払いをしていました。

・ただ、この学資保険は、お子さんが生まれた時に、おばあちゃん(奥さんのお母さん)がお孫さんのために、まとまった金額を提供して契約をしてくれたものです。この事情もあって、奥さんは学資保険を続けたかったのですね。

・ご夫婦は、離婚のときには、養育費の支払いに合意し、公正証書を作ることも約束していました。

 

このようなご事情のもとで、奥さんは、学資保険の保険料の半分を、ご主人にも負担してほしいと、提案したのです。

 

ご主人は、すんなり「OK」とは行きませんでした。養育費の支払いも約束していましたから・・・

 

しかし、少し時間はかかりましたが、合意ができました。

合意の内容は、離婚後も、保険料の支払いをご夫婦で半分ずつ負担するというものでした。

 

学資保険 保険料の支払いを公正証書で約束

具体的には・・・

離婚したあとは、奥さんが、お子さんの親権者となります。

ご主人は、毎月、養育費を8万円支払う。

ご主人は、養育費とは別に、毎月、養育費の支払期限までに、同じ銀行口座に、学資保険の保険料として8,000円ずつ振込むことを公正証書で決めました。

 

このケースですと、不払いがあったときには、養育費も学資保険の保険料も強制執行(しっこう)が可能であり、公正証書で決める意義が大きくなります。

 

*追記

このご相談は、10年以上も前のお話です。今、この内容を公正証書にするのであれば、「養育費を毎月88,000円として、その内8,000円を学資保険の保険料とする」という取り決めにすると思います。

内容としては変わらないのですが、公正証書の効力を考えると、この方が良いと思います。

 

公正証書で決める。

 

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