離婚すると、学資保険は解約するのでしょうか?

学資保険と解約

以前の依頼者ですが、「離婚のときに、学資保険は、どうしたら良いのだろう?」と悩んでいました。

その方は、弁護士会の法律相談へ行ったのですが、弁護士からは「保険は解約して、解約返戻金を、ご夫婦で分けます。」と言われたそうです。

 

確かに、離婚の際に学資保険を解約するという方法もあります。

保険は、財産的な価値がありますから、『結婚後に夫婦で築いた財産』として財産分与の対象となります。ですから、解約して解約返戻金を受け取り、そのお金をご夫婦で分けるということです。

 

『夫婦で築いた財産』なので、離婚するときには、夫婦で清算し、分配するという財産分与の考え方からすれば、筋は通っています。

 

でも、それがご夫婦のお気持ちに合ったものでしょうか?

 

お子さんのために、せっかく保険料を払い続けてきたのですから、離婚した後も、お子さんの利益になるように考えてあげたい。解約返戻金を財産分与するという方法ではなく、お子さんのために学資保険保険を継続する方向で考えたい、という方も多いです。

 

学資保険を続けたい。

 

そのようなときには、学資保険を解約する必要はありません。ご夫婦のどちらかの名義としたまま、離婚しても学資保険を続けることが出来ます。

 

そのときには、「学資保険の名義はどうするのか?」「保険料は、どちらが負担するのか?」などを考える必要がありますね。

それが決まったら、離婚協議書や公正証書で、きちんとした約束としておきましょう。

 

【まとめ】
・離婚しても、学資保険は解約せず、続けることもできます。
・夫名義の学資保険を、財産分与として、妻がもらって、妻名義の学資保険とする方法もあります。
・保険料も負担についても、離婚協議書や公正証書で決めておく方法もあります。どちらか一方が負担しなければならない、という訳ではありません。

 

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