ご夫婦の一方が海外にいるときの離婚公正証書
行政書士として、離婚の時の公正証書の作成をお手伝いしていると、ご夫婦の一方が海外にいるケースもあります。この場合も、海外にいる方に代理人を立てて、日本にいる方と代理人によって公正証書を作ることが可能です。
ただ、代理人によって公正証書を作るという点では、ご夫婦ともに日本にいるケースと同じなのですが、海外にいる場合には、印鑑登録証明書がないため、必要な書類に違いがあります。以下では、その点についてご説明します。
【 ご夫婦ともに日本にいるケース 】
代理人によって公正証書を作る場合、委任状が必要になります。そして、その委任状には、委任者本人が署名・押印していることを証明する必要があります。
この証明は、日本国内に住所があれば、委任状に署名し、実印で押印し、印鑑登録証明書を添付する方法で行います。
【 ご夫婦の一方が海外にいるケース 】
このケースでは、海外にいる方には印鑑登録証明書がありませんから、その代わりに、日本の大使館や総領事館が発行するサイン証明(署名証明)を使います。
実は、サイン証明も2種類あるのですが、以下の方法で問題ありません。
即ち、委任状に署名せずに大使館・総領事館に持参します。そして、職員の面前で委任状に署名し、職員に本人が署名したことを証明してもらいます。この証明書は、委任状に貼り付けてくれます。
ご参考までに、香港の総領事館の証明書を載せておきます。これも、ある公正証書の作成で使ったもので、もともとは氏名・旅券番号などの記載がありますが、個人情報に関わる分は消してあります。
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。
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お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
杉並区在住HM様 (40代前半)離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生和彦 様
昨日は暑い中、公証役場で、立ち会っていただきまして、ありがとうございました。
約1年かかりましたが、公正証書を作成して離婚でき、やっと区切りをつけることができました。
日曜日に何度も伺い、長い時間、相談に乗って頂いたこと、感謝いたします。
また何かあれば相談に乗って下さい。
今後ともよろしくお願いいたします。
東京都杉並区在住 H.M
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