離婚の公正証書と「送達」について教えてください。
「送達」についてのご質問ですが、難しい点もありますので、ザックリとご説明します。
ただ、大切なことは、公正証書を作った時に、「交付送達(公証人送達)」ができるのであれば、「交付送達(公証人送達)」をしておいた方が良いということです。

◆「送達」とは?
例えば、離婚のときに公正証書を作って、養育費の支払いの約束をしましたが、万一、養育費の支払が滞って、強制執行が必要になったとします。その場合、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を養育費を支払う方(ご主人のことが多いですね)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。
◆公正証書の特殊性
ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者(例えば、養育費を払う方)が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者に謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。 公正証書を作った時に、強制執行に必要な手続きを1つ済ませておくのですね。
公証役場の実務では、公正証書を作成する時には、「交付送達」が行われのが、通常だと思います。
◆離婚の特殊性
公証役場の実務では、公正証書を作成する時には、当事者が公証役場で同席しているのであれば、「交付送達」が行われのが、通常だと思います。特に、離婚で、養育費の支払いが約束される場合には、養育費の支払い期間が長くなり(時には、20年近くになることもあります)、債務者の住所などが分からなくなり、「送達」が事実上できなくなる恐れもありますから、公正証書を作った時に、「交付送達」をしておくことをお勧めします。公正証書を作っても、「送達」ができないために強制執行ができないというデメリットは避けたいですから。
◆公証役場の対応
公証役場で、「交付送達(または、公証人送達)」をしてくれることが通常だと思いますが、稀に、離婚の場合に「交付送達(または、公証人送達)」をしていただけない公証役場もあります。
東京の公証役場の公証人は、裁判官・検察官の経験者ですが(お1人を除いて)、それぞれの公証人の法律解釈に違いがあることが原因のようです。
そこで、「交付送達(または、公証人送達)」をご希望であれば、「交付送達(または、公証人送達)」をしていただけるか、事前に、公証役場に確認しても良いと思います。

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お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
杉並区在住HM様 (40代前半)離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生和彦 様
昨日は暑い中、公証役場で、立ち会っていただきまして、ありがとうございました。
約1年かかりましたが、公正証書を作成して離婚でき、やっと区切りをつけることができました。
日曜日に何度も伺い、長い時間、相談に乗って頂いたこと、感謝いたします。
また何かあれば相談に乗って下さい。
今後ともよろしくお願いいたします。
東京都杉並区在住 H.M
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