年金分割を知りたい。 ザックリ、説明して!
ある程度の年齢になると、離婚の話では定番とも言えるのが、「年金分割」です。
ただ、もともと年金の話はよく分からないし、その上、年金分割となると、全く分からないということも少なくありません。そこで、年金分割について、重要なことを、思いっきりザックリとご説明して見ました。
【年金分割とは?】
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金(以前の共済年金を含む)の加入実績(保険料の払い込み記録)を離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。
なお、分割されるのは、婚姻期間中の厚生年金(以前の共済年金を含む)の加入実績に限られ、婚姻前の厚生年金の加入実績や国民年金は分割の対象ではありません。
【具体例でご説明】
例えば、あるご夫婦がいて、ご主人が会社員、奥さんが専業主婦としましょう。ご主人は厚生年金に加入していますから、その加入実績(保険料の払い込み記録)があります。
その加入実績(保険料の払い込み記録)を、離婚のときにご夫婦で分け合うのが、年金分割です。ご主人の加入実績(保険料の払い込み記録)の一部(最大でも半分)が奥さんに移転し、将来、奥さんが年金をもらう時には、移転したご主人の加入実績(保険料の払い込み記録)の一部も含めて年金を受給することが出来るようになります。
【年金分割の目的】
年金分割は、2007年に法律で導入されました。これは、「熟年離婚」の増加を背景に、専業主婦や短時間勤務などで年金額が少ない女性らの老後の生活の安定を図ることを目的としています。
【年金分割の種類】
年金分割には、「3号分割」と「合意分割」があります。
簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金(以前の共済年金を含む)の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。
「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この「第3号被保険者」だった方は、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金(以前の共済年金を含む)の加入実績について、年金事務所で手続きをすれば、夫の婚姻期間中の厚生年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」は、「第3号被保険者」だった方が単独で手続きができ、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。
以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金(以前の共済年金を含む)の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。 「合意分割」の割合については、実務では、通常、半分ずつにしています。
【よくあるパターンをご紹介】
あるご夫妻(ご主人が会社員)は、1998年1月の結婚で、離婚することになったとしましょう。
この場合、2008年3月以前の厚生年金がありますから、「合意分割」を考える必要があります。
このご夫妻の場合、合意分割の手続きををすると、結婚した月から2008年3月までのご主人の厚生年金の加入実績が分割され、さらに、法律上当然に(3号分割の手続きをしなくても)、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金の加入実績も「2分の1」ずつに分割されることになります。
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瓜生さま
この度は大変お世話になりました。全く知識がないところ
からのスタートで、ご迷惑をお掛けしたことと思いますが、都度
丁寧に説明していただき、納得しながら進めることができました。
離婚に際しての証書作成でしたが、瓜生先生の気さくな人柄の
お陰で、気楽な気持ちで取り組めました。
一区切りつけられたので、これから子どもたちと無理しすぎず
楽しく暮らしていきたいと思います。最後のお気遣いもとても
嬉しかったです!
本当に有難うございました。コロナ等騒々しい昨今では
ありますが、先生もご自愛くださいませ。
東京都北区 R.I
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