「合意分割」の方法

合意分割の方法

 年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金(以前の共済年金を含む)の加入実績(保険料の払い込み記録)を離婚するご夫婦が分け合うことをいい、「合意分割」「3号分割」があります。

 このうち、「合意分割」とは、2008年3月以前の厚生年金(以前の共済年金を含む)の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をすることをいいます。

 

 「合意分割」と「3号分割」について 詳細はこちら>>

 

 では、「合意分割」をするには、どのような方法があるのでしょうか?

 

 これには、4つの方法があります。ご紹介しましょう。

 

【第一の方法】 

 離婚したご夫婦が、一緒に年金事務所へ行って、「合意分割」の手続きをする方法があります。

 この方法では、離婚した後で、元ご夫婦が一緒に年金事務所へ行く必要があります。

 

【第二の方法】

 離婚する時に、養育費の支払や財産分与などに関して公正証書を作るのであれば、その公正証書において「合意分割」の合意(合意分割をすること、および、分割する割合の合意)をすることが出来ます。なお、「合意分割」だけの公正証書を作ることもできます。

 この方法ですと、年金事務所での手続きは、年金をもらう方(多くは、妻)が1人で行うことが出来ます。

 

【第三の方法】

 離婚する当事者が「合意分割」の合意書を作成して、合意書への署名・押印が当事者のものに間違いない旨を公証人に認証(確認してもらうということです。)してもらう方法もあります。

 この方法でも、年金事務所での手続きは、年金をもらう方(多くは、妻)が1人で行うことが出来ます。

 

【第四の方法】

 「合意分割」をすること、または、分割する割合について、離婚するご夫婦の協議で合意ができないときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができ、そこで「合意分割」の合意をすることができます。

 この場合には、家庭裁判所が作成する調停調書を年金事務所へ提出することにより、年金をもらう方(多くは、妻)が1人で「合意分割」の手続きを行うことが出来ます。

 

「合意分割」の方法

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。

公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

 

 【行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から】

◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

瓜生事務所が提供するサービス

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。

基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

瓜生行政法務事務所 電話番号03-5310-1776

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

千葉県在住 I 様 (40代) 離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書を作成(代理人)

【お客様の声】

瓜生様

 

ご挨拶遅くなり申し訳ございません。

 

公正証書の手続き、ありがとうございました。

一度もお会いしてご相談させて頂いていないにも関わらず、

お電話で、とても親切に、丁寧に色々な手続きについて

教えて下さり、感謝しています。

 

その後、戸籍、年金等手続きを終える事が出来ました。

瓜生様のアドバイスのおかげで迷う事なく手続出来ました。

ありがとうございました。

 

今後、問題が起きない事を願いますが、何かありましたらまた

ご相談させて下さい。 よろしくお願い致します。

 

令和4年11月17日  I

 

詳細はこちら>>

 

この記事を読んだ人にオススメ

この記事を読んだ人は、以下の記事に興味を持っています。

 

 

 

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、離婚協議書作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

【東京都のご相談の対応地域】

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚、公正証書、内縁 証明書、離婚協議書、公正証書、相続でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

 

【コンテンツ】

トップへ

はじめての方へ

料金について

サービスについて

サービスの流れ

お客様の声

よくある質問

スタッフ紹介

事務所概要

お問い合わせ

> 行政書士がやってくれること

> いないと困るこんな時

> 行政書士がいる理由とは?

> 行政書士の選び方とは?

> 瓜生行政法務事務所ってこんなところ

 

公正証書に強い瓜生行政法務事務所

電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

東京都杉並区今川 3-1-22

営業時間:9:00~21:00

東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712