「合意分割」の方法
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金(以前の共済年金を含む)の加入実績(保険料の払い込み記録)を離婚するご夫婦が分け合うことをいい、「合意分割」と「3号分割」があります。
このうち、「合意分割」とは、2008年3月以前の厚生年金(以前の共済年金を含む)の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をすることをいいます。
「合意分割」と「3号分割」について 詳細はこちら>>
では、「合意分割」をするには、どのような方法があるのでしょうか?
これには、4つの方法があります。ご紹介しましょう。
【第一の方法】
離婚したご夫婦が、一緒に年金事務所へ行って、「合意分割」の手続きをする方法があります。
この方法では、離婚した後で、元ご夫婦が一緒に年金事務所へ行く必要があります。
【第二の方法】
離婚する時に、養育費の支払や財産分与などに関して公正証書を作るのであれば、その公正証書において「合意分割」の合意(合意分割をすること、および、分割する割合の合意)をすることが出来ます。なお、「合意分割」だけの公正証書を作ることもできます。
この方法ですと、年金事務所での手続きは、年金をもらう方(多くは、妻)が1人で行うことが出来ます。
【第三の方法】
離婚する当事者が「合意分割」の合意書を作成して、合意書への署名・押印が当事者のものに間違いない旨を公証人に認証(確認してもらうということです。)してもらう方法もあります。
この方法でも、年金事務所での手続きは、年金をもらう方(多くは、妻)が1人で行うことが出来ます。
【第四の方法】
「合意分割」をすること、または、分割する割合について、離婚するご夫婦の協議で合意ができないときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができ、そこで「合意分割」の合意をすることができます。
この場合には、家庭裁判所が作成する調停調書を年金事務所へ提出することにより、年金をもらう方(多くは、妻)が1人で「合意分割」の手続きを行うことが出来ます。
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令和4年11月17日 I
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