行政書士による公正証書の原案の作成サポート

公正証書の作成相談

 

1.公正証書の原案作成のサポート

インターネットで、「公正証書の原案」というフレーズで検索される方が、相当数いらっしゃるようです。決まり切った形で、簡単な内容の「公正証書の原案」であれば、ネットでも見つかりそうです。

 

でも、内容・条件が妥当なものか、他に決めておくべきことはないのか・・・相談し、アドバイスを受けながら、公正証書の原案を作りたいと考えている方もいらっしゃいます。

このページは、そのような方々への行政書士によるサポートをご紹介するページです。

 

公正証書について、分かりやすくご説明しています。

 

2.原案の作成は、慎重になる

公証人のお話によれば、現在、離婚遺言で公正証書を作る方々が多いそうです。以前から、お金の貸し借りの際に公正証書が作成されることがあります。また、最近、注目されている任意後見契約も公正証書を作成します。

公正証書を作成することは、これらの場合に限られず、様々な場面がありますが、いずれも、人生の、また、生活の重要な場面で、公正証書が作られます。

 

ですから、公正証書の作成にあたって慎重になるのは当然のことだろうと思います。

 

公正証書の悩み

 

■ そして、離婚の際の約束やお金の貸し借りの約束を含めて、契約においては、当然決めておくべき事項もあれば、その当事者のご事情や考え方を考慮して決めておいた方が良い事項もあります。

そのため、契約書等の法律書類作成の専門家に相談しながら、公正証書を作成したいこともあるでしょう。


■ また、公正証書を作りたい方と相手方との間に、感情的な対立、金銭的・財産的な対立があるときには、直接当事者だけでやり取りしても、話し合いが難しく、話しをまとめることが難しく感じることもあるでしょう。


■ さらに、そもそも、お仕事が忙しい、家のことで忙しい等のご事情がありますから、慣れない法律的な書類のことまで考える余裕がないことも少なくないでしょう。

 

【まとめ】
公正証書は、重要な書類。内容を良く考えて、慎重に作った方がいい。

 

東京都杉並区の口コミのいい行政書士 

 

3.行政書士を利用しよう。

行政書士は、契約書等の法律書類作成のスペシャリストです。

弁護士さん、税理士さん等、「○○士」と付く職業は少なくありませんが、これらのうち、権利や義務について定める契約書の内容に係われるのは、弁護士・司法書士、そして行政書士だけです。

行政書士が「街の法律家」と言われる理由であり、行政書士は、公正証書を作成するので、相談し、アドバイスを受けたいという時に適しています。

そして、行政書士と相談しながら案をまとめて、ご事情によっては、それを、行政書士から相手方に提示してもらい、返事も行政書士にもらう。
相手方から修正の希望があれば、行政書士と相談しながら修正し、再度、相手方に提示する。

このようにして、公正証書の原案を作ることもできるのです。

このように、専門家が間に入ることにより、相手方も冷静な対応になり、話し合いが進むこともあります。

 

【まとめ】
行政書士は、法律書類作成のスペシャリスト。相談相手として、最適です。

 

安心、確実、公正証書

 

行政書士に相談しながら公正証書を作る。

 

4.公証役場での手続きも頼める

公正証書を作成するためには、公証人に、公正証書の作成を依頼しなければなりません。

公証人も、公証人なりの公正証書の原案を作成しますから、公証役場との間でもやり取りが必要になります。

 

ケースによっては、内容や必要書類等に関して、やり取りが増えるかもしれません。


時間がない、煩わしいなという場合には、このような公証役場での手続きを、行政書士に依頼することもできます。

 

【まとめ】 
公正証書の原案を、法律書類作成のスペシャリストに相談しながら作成し、公証役場での手続きも頼める。
行政書士の利用を、ぜひお考え下さいませ。

 

公正証書のご説明です。

 

5.公正証書の原案作成サポートコース

最後に、当事務所の公正証書の原案作成サポートコースのご説明も記載しておきます。ご参考になさってください。


[公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース]
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

当事務所の相談スペース

(当事務所の相談スペースです。プライバシー保護も完璧で、落ち着いてお話ができます。)

 

公正証書の内容でお困りなら、是非、ご連絡ください。

 

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

江戸川区在住YY様 (40代前半)離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書を作成

【お客様の声】

初めて、離婚に向けての公正証書作成依頼のお電話をした際は、

緊張し震えながら・・・という状況でしたが、優しくゆっくり丁寧にお話頂き、

勇気を出して電話をして良かったと心の底から思いました。

その後の手続きでは、様々な内容で訂正や修正を何度もしていただく形となりましたが、

最後まで丁寧にメールなどで対応して頂き、本当に感謝ばかりでした。

無事に離婚も成立し、ひとり親制度の手続きなども

始める事ができ、1歩1歩前に進む事ができるようになりました。

本当に、瓜生先生、ありがとうございました。
東京都江戸川区在住  Y.Y

 

詳細はこちら>>

 

公証役場 紹介

現在の立川市は、多摩地区の中心都市ですね。法律関係でも、東京地方裁判所、東京家庭裁判所、東京地方検察庁の各支部は、八王子市から立川市に移転しました。

その立川市にある公証役場が、立川公証役場です。

 

先日、立川公証役場に公正証書を作成しに行って来ました。立川公証役場にお願いするのは、2度目です。

その時、撮って来たのが下の写メです。手前の小さな入り口を入って2階に上がると、立川公証役場です。

ちなみに奥の大きな入り口は、「きらぼし銀行」です。1階に「きらぼし銀行」があり、その2階に立川公証役場があるのです。また、道の向こう側には、スーパーの「いなげや」があります。

 

立川公証役場は、少しJR立川駅南口から徒歩で、5分程度です。「きらぼし銀行」と「いなげや」を目印とすれば、分かりやすいと思います。

 

そして、前回と同様、今回もご担当いただいた公証人は、裁判官のご出身で、かなり偉い裁判官ですが、お話し好きの、とても親切な公証人です。

 

【立川公証役場】 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階 TEL 042-524-1279

 

立川公証役場のホームページはこちらから >>

 

立川公証役場の入り口

 

 

公正証書のチラシ

(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。霞が関公証役場にて)

 

ページ名 「行政書士による公正証書の原案の作成サポート 公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

 

公正証書 お問い合わせ

公正証書作成のお問い合わせ

 

 

特長について

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ご契約までの流れについて

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか?

養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。

例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。

 

強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。

 

 

養育費の約束を決めるので迷っています。

養育費の支払いは、20歳までと決まっているのですか?

養育費の支払いは、20歳までとは決まっていません。

その他の年齢で決めることもありますし、年齢ではなく高校や大学の卒業を考慮して決めることもあります。

「養育費をいつまで支払うのか?」については、色々な決め方がありますから、迷われたらご相談ください。

 

 

協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。

一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか?

お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。

 

最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >>

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。

 

公正証書 お問い合わせ

公正証書作成のお問い合わせ

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

【東京都の公正証書作成サポートの対応地域】

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で公正証書作成のお手伝いをしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市清瀬市東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、公正証書の作成でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

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(登録番号 第02082712

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