行政書士による公正証書の原案の作成サポート

1.公正証書の原案作成のサポート
インターネットで、「公正証書の原案」というフレーズで検索される方が、相当数いらっしゃるようです。決まり切った形で、簡単な内容の「公正証書の原案」であれば、ネットでも見つかりそうです。
でも、内容・条件が妥当なものか、他に決めておくべきことはないのか・・・相談し、アドバイスを受けながら、公正証書の原案を作りたいと考えている方もいらっしゃいます。
このページは、そのような方々への行政書士によるサポートをご紹介するページです。

2.原案の作成は、慎重になる
公証人のお話によれば、現在、離婚や遺言で公正証書を作る方々が多いそうです。以前から、お金の貸し借りの際に公正証書が作成されることがあります。また、最近、注目されている任意後見契約も公正証書を作成します。
公正証書を作成することは、これらの場合に限られず、様々な場面がありますが、いずれも、人生の、また、生活の重要な場面で、公正証書が作られます。
ですから、公正証書の作成にあたって慎重になるのは当然のことだろうと思います。

■ そして、離婚の際の約束やお金の貸し借りの約束を含めて、契約においては、当然決めておくべき事項もあれば、その当事者のご事情や考え方を考慮して決めておいた方が良い事項もあります。
そのため、契約書等の法律書類作成の専門家に相談しながら、公正証書を作成したいこともあるでしょう。
■ また、公正証書を作りたい方と相手方との間に、感情的な対立、金銭的・財産的な対立があるときには、直接当事者だけでやり取りしても、話し合いが難しく、話しをまとめることが難しく感じることもあるでしょう。
■ さらに、そもそも、お仕事が忙しい、家のことで忙しい等のご事情がありますから、慣れない法律的な書類のことまで考える余裕がないことも少なくないでしょう。
【まとめ】
公正証書は、重要な書類。内容を良く考えて、慎重に作った方がいい。

3.行政書士を利用しよう。
行政書士は、契約書等の法律書類作成のスペシャリストです。
弁護士さん、税理士さん等、「○○士」と付く職業は少なくありませんが、これらのうち、権利や義務について定める契約書の内容に係われるのは、弁護士・司法書士、そして行政書士だけです。
行政書士が「街の法律家」と言われる理由であり、行政書士は、公正証書を作成するので、相談し、アドバイスを受けたいという時に適しています。
そして、行政書士と相談しながら案をまとめて、ご事情によっては、それを、行政書士から相手方に提示してもらい、返事も行政書士にもらう。
相手方から修正の希望があれば、行政書士と相談しながら修正し、再度、相手方に提示する。
このようにして、公正証書の原案を作ることもできるのです。
このように、専門家が間に入ることにより、相手方も冷静な対応になり、話し合いが進むこともあります。
【まとめ】
行政書士は、法律書類作成のスペシャリスト。相談相手として、最適です。


4.公証役場での手続きも頼める
公正証書を作成するためには、公証人に、公正証書の作成を依頼しなければなりません。
公証人も、公証人なりの公正証書の原案を作成しますから、公証役場との間でもやり取りが必要になります。
ケースによっては、内容や必要書類等に関して、やり取りが増えるかもしれません。
時間がない、煩わしいなという場合には、このような公証役場での手続きを、行政書士に依頼することもできます。
【まとめ】
公正証書の原案を、法律書類作成のスペシャリストに相談しながら作成し、公証役場での手続きも頼める。
行政書士の利用を、ぜひお考え下さいませ。

5.公正証書の原案作成サポートコース
最後に、当事務所の公正証書の原案作成サポートコースのご説明も記載しておきます。ご参考になさってください。
[公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース]
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

(当事務所の相談スペースです。プライバシー保護も完璧で、落ち着いてお話ができます。)
公正証書の内容でお困りなら、是非、ご連絡ください。

お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
世田谷区在住MS様 (30代前半) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
その節は大変お世話になりました。
いろいろ教えていただいたおかげで、すんなり手続きも済みました。
大変なのはこれからだとは思いますが、周りに散々迷惑をかけて自分で決めたことなので、
ひたすら娘のために生きていこうと思います。
瓜生さんがいなければ、何の知識もなく、後で後悔するような離婚になっていたかと思います。
本当にありがとうございました。
東京都世田谷区 M.S
公証役場 紹介
今回は、銀座公証役場のご紹介です。
東京都中央区には、日本橋公証役場など、5つの公証役場がありますが、銀座公証役場は、その1つになります。
最近では、私が最も多く、公正証書の作成をお願いしている公証役場です。以前は、銀座と言うだけで、少し敷居が高かったのですが、銀座公証役場には、以下のような大きなメリットがあります。
・いつもご担当頂いている公証人の先生が、仕事が早く、とても丁寧 です。
・銀座公証役場は、銀座4丁目の交差点の裏で、東京メトロ銀座駅のB1出口から徒歩1分という便利さ。
・東京メトロを利用すると銀座駅は、中央区以外からも、とても利用しやすい。
また、銀座という街は、行くだけで心がウキウキしますね。銀座公証役場を利用する時には、私には、そんな楽しみもあり思います。
都心の公証役場としての銀座公証役場、交通の便も良く、公証人の先生もとても親切ですから、これからも利用し続けたいと思っております。
【銀座公証役場】 東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階 電話:03(3561)1051
銀座公証役場のホームページはこちらから >>

(銀座公証役場が入居しているビルの入り口です。銀座らしい雰囲気があります。)

(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。霞が関公証役場にて)
ページ名 「行政書士による公正証書の原案の作成サポート 公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。

よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか? |
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公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。
その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。
公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。 |


離婚するので、公正証書で年金分割をしたいと思っていますが、年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があるようですね。 良く分からないので、ザックリと説明してください。 |
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「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の加入実績を、離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。 この年金分割には、①「3号分割」と②「合意分割」があります。簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。 「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この方は、年金事務所で手続きをすれば、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金・共済年金の加入実績のうち、対象となる夫の厚生年金・共済年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」では、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。 以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。分割の割合については、実務では、通常、厚生年金の加入実績を半分(0.5)ずつにすることが多いと思います。 |


主人と離婚の話し合いを進めてきましたが、思うようには進みません。 公正証書を作るために、相手方への提案書のようなものを作って頂けるとのことですが、もう少し詳しく教えてください? |
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私が良くするのは、今までのお二人の話し合いで合意した事項とご相談者のご希望を踏まえて合意書(案)を作り、分かりにくい点については、簡単なコメントや説明を記載して、相手の方用のご参考資料を作るという方法です。 相手の方は、これを見ることによって、公正証書を作った場合にどのような取り決めとなるかが分かり、受け入れられる事項と受け入れられない事項が明らかになります。そして、何を協議しなければならないか、自分が受け入れることができるのはどこまでか等が明らかになると思います。 お二人の話し合いを進みやすく、また、具体的なものにするための方法と考えています。「公正証書では、どのような取り決めとなるのか」という具体的なイメージを持って協議を進めるべきだと考えています。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。


























