行政書士による公正証書の原案の作成サポート

公正証書の作成相談

 

1.公正証書の原案作成のサポート

インターネットで、「公正証書の原案」というフレーズで検索される方が、相当数いらっしゃるようです。決まり切った形で、簡単な内容の「公正証書の原案」であれば、ネットでも見つかりそうです。

 

でも、内容・条件が妥当なものか、他に決めておくべきことはないのか・・・相談し、アドバイスを受けながら、公正証書の原案を作りたいと考えている方もいらっしゃいます。

このページは、そのような方々への行政書士によるサポートをご紹介するページです。

 

公正証書について、分かりやすくご説明しています。

 

2.原案の作成は、慎重になる

公証人のお話によれば、現在、離婚遺言で公正証書を作る方々が多いそうです。以前から、お金の貸し借りの際に公正証書が作成されることがあります。また、最近、注目されている任意後見契約も公正証書を作成します。

公正証書を作成することは、これらの場合に限られず、様々な場面がありますが、いずれも、人生の、また、生活の重要な場面で、公正証書が作られます。

 

ですから、公正証書の作成にあたって慎重になるのは当然のことだろうと思います。

 

公正証書の悩み

 

■ そして、離婚の際の約束やお金の貸し借りの約束を含めて、契約においては、当然決めておくべき事項もあれば、その当事者のご事情や考え方を考慮して決めておいた方が良い事項もあります。

そのため、契約書等の法律書類作成の専門家に相談しながら、公正証書を作成したいこともあるでしょう。


■ また、公正証書を作りたい方と相手方との間に、感情的な対立、金銭的・財産的な対立があるときには、直接当事者だけでやり取りしても、話し合いが難しく、話しをまとめることが難しく感じることもあるでしょう。


■ さらに、そもそも、お仕事が忙しい、家のことで忙しい等のご事情がありますから、慣れない法律的な書類のことまで考える余裕がないことも少なくないでしょう。

 

【まとめ】
公正証書は、重要な書類。内容を良く考えて、慎重に作った方がいい。

 

東京都杉並区の口コミのいい行政書士 

 

3.行政書士を利用しよう。

行政書士は、契約書等の法律書類作成のスペシャリストです。

弁護士さん、税理士さん等、「○○士」と付く職業は少なくありませんが、これらのうち、権利や義務について定める契約書の内容に係われるのは、弁護士・司法書士、そして行政書士だけです。

行政書士が「街の法律家」と言われる理由であり、行政書士は、公正証書を作成するので、相談し、アドバイスを受けたいという時に適しています。

そして、行政書士と相談しながら案をまとめて、ご事情によっては、それを、行政書士から相手方に提示してもらい、返事も行政書士にもらう。
相手方から修正の希望があれば、行政書士と相談しながら修正し、再度、相手方に提示する。

このようにして、公正証書の原案を作ることもできるのです。

このように、専門家が間に入ることにより、相手方も冷静な対応になり、話し合いが進むこともあります。

 

【まとめ】
行政書士は、法律書類作成のスペシャリスト。相談相手として、最適です。

 

安心、確実、公正証書

 

行政書士に相談しながら公正証書を作る。

 

4.公証役場での手続きも頼める

公正証書を作成するためには、公証人に、公正証書の作成を依頼しなければなりません。

公証人も、公証人なりの公正証書の原案を作成しますから、公証役場との間でもやり取りが必要になります。

 

ケースによっては、内容や必要書類等に関して、やり取りが増えるかもしれません。


時間がない、煩わしいなという場合には、このような公証役場での手続きを、行政書士に依頼することもできます。

 

【まとめ】 
公正証書の原案を、法律書類作成のスペシャリストに相談しながら作成し、公証役場での手続きも頼める。
行政書士の利用を、ぜひお考え下さいませ。

 

公正証書のご説明です。

 

5.公正証書の原案作成サポートコース

最後に、当事務所の公正証書の原案作成サポートコースのご説明も記載しておきます。ご参考になさってください。


[公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース]
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

当事務所の相談スペース

(当事務所の相談スペースです。プライバシー保護も完璧で、落ち着いてお話ができます。)

 

公正証書の内容でお困りなら、是非、ご連絡ください。

 

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

中野区在住T.K様 (40代前半) 離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書サポート・コース

【お客様の声】

瓜生様

 

この度は、私の離婚のための公正証書の作成でのお力添えをいただき、

ありがとうございました。

瓜生さんに依頼をする前は、夫婦間の話し合いにおいて、素人にはわからない事、

初めての事ばかりで、なかなかうまく進みませんでした。

そんな中で、瓜生さんに依頼をする事ができてからは一気に進行しました。

豊富な経験やアドバイスを元にすることで、

双方が納得のいく内容にする事ができました。

おかげさまで、離婚後に2人の子どもとはひんぱんに面会交流ができています。

子どもとの一緒の時間を再び持てるようになり、夢のようです。

瓜生さんへの感謝の気持ちで今、いっぱいです。

本当にありがとうございました。

令和4年5月15日  T.K

 

詳細はこちら>>

 

公証役場 紹介

今回は、目黒公証役場のご紹介です。 JR目黒駅から近く、山手線を利用なさっている方には便利な公証役場です。

以前、目黒区からのご依頼が続いた時に、目黒公証役場には立て続けにお世話になったことがあり、とても親切で、知識の豊富な公証人だったことを覚えています。

 

この目黒公証役場は、実は、住所は品川区なのですね・・・

かなり前ですが、目黒公証役場の公証人が、「目黒駅は品川区にあり、品川駅は品川区ではないんだよ。」と教えてくれました。

目黒公証役場は、目黒区からも品川区からも利用しやすい公証役場ということですね。

 

ちなみに、目黒公証役場のホームページにも書いてありました・・・「JR目黒駅から徒歩3分。品川区にある公証役場です。」と。目黒公証役場の売りなのかも知れません。

 

【目黒公証役場】 品川区上大崎2-17-5 デンダルビル5階 TEL03-3494-8040

 

目黒公証役場のホームページ 詳細はこちら >>

 

目黒公証役場

 

 

公正証書のポスター

(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。新橋公証役場にて)

 

ページ名 「行政書士による公正証書の原案の作成サポート 公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

 

公正証書 お問い合わせ

公正証書作成のお問い合わせ

 

 

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ご契約までの流れについて

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相談にはお金がかかりますか?

また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか?

お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

 

離婚の公正証書を作った時には、「送達」をしておいた方がいいのでしょうか?

公正証書で強制執行するためには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を債務者(養育費や慰謝料を支払う方)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。

 

ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。

公証役場の実務では、交付送達が行われのが、通常だと思います。特に、離婚で、養育費の支払いが約束される場合には、養育費の支払い期間が長くなり、債務者の住所などが分からなくなる恐れもありますから、公正証書を作った時に、「交付送達」をしておくことをお勧めします。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。

 

公正証書 お問い合わせ

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

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(登録番号 第02082712

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