お金の貸し借りと公正証書、金銭消費貸借契約
1.契約書と公正証書
「お金は返ってこないものと思って貸せ」とは言いますが・・・、やはり、貸したお金はきちんと返してもらわないと、とても困ります・・・金銭的にも、精神的にも。
お金の貸し借りは、正確には金銭消費貸借契約と言います。契約ですから、契約書を作ることが考えられます。
返済時期など、返済に関することを、明確に決めておく方が、後々のことを考えると、トラブル予防に役立つことがあるからです。
さらに、より確実にお金を返してもらうためには、契約書を公正証書で作るという方法もあります。お金の貸し借りの際の公正証書は、公正証書の典型の1つと言えます。
では、お金の貸し借りをするとき、当事者で契約書を作る場合と、公正証書を作る場合とでは、どのような違いがあるのでしょうか?
2.金銭消費貸借の契約書
契約の当事者で、金銭消費貸借契約の契約書を作成した場合には、
(1) お金を貸した相手が、任意に返してくれないので、強制的に貸金を回収しようとしても(強制執行と言います。)、当事者が作った契約書は、強制執行の根拠とはなりません。裁判をして判決をもらう等の手続きをしてから、強制執行することになります。時間・手間・お金が掛かります。
(2) 契約の当事者で契約書を作成する場合は、法律の専門家ではないことが通常ですから、内容が法律に違反しているということも起こる可能性がありますし、法律上要求される方式を踏まずに、問題のある契約書を作成してしますこともあるかも知れません。
【まとめ】
・契約の当事者で契約書を作成しても、相手がお金を返してくれないときには、裁判をしなければならず、面倒だ。
3.金銭消費貸借の公正証書
では、契約書を公正証書で作成した場合は、どうなのでしょうか?
(1) 公正証書の執行力
一定額の金銭の支払いを内容とした公正証書は、裁判所による強制執行の根拠となります。つまり、裁判所の判決をもらう等の手続きを経ずに、公正証書があれば、強制執行により貸したお金を回収することが可能となるのです。法務局に所属する公証人が作る公正証書は、公文書で特別な効力を持っているのです。
また、公正証書には、このように特別な効力があり、相手方としては強制執行されたくないという気持ちがありますから、相手方に支払いを心理的に強制する力もあります。このような事実上の効果も重要です。
(2) 公正証書の証明力
仮に、貸したお金を、なかなか返してもらえず、裁判になったとしましょう。その場合、公正証書を証拠として提出すると、裁判官はすぐに公正証書を証拠として採用できます。公正証書の証明力が高いからです。
(3) 公正証書の安全性
公正証書を作成するのは、裁判官・検察官等の経験者である法律の専門家の公証人です。ですから、内容としても法律上の間違いがあるものは作りません。また、公正証書の原本は、公証役場で保存されますから、紛失、盗難、偽造、変造等の恐れがありません。このように、公正証書は、契約の当事者が作る契約書と比べて、とても安全性に優れたものです。
【まとめ】
・多額のお金を貸すときには、強制執行の根拠となる公正証書の作成を考えた方が良い。
・公正証書は、日本で最高の契約書です。
4.行政書士による公正証書の作成サポート
当事務所では、公正証書を作成するサポートもさせていただいております。
行政書士は、契約書等の法律書類作成のスペシャリストで、「街の法律家」と言われています。
だから、公正証書を作成するので、相談し、アドバイスを受けたいという時に適しています。
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例えば、契約においては、
・当然決めておくべき事項もあれば、
・その契約の当事者のご事情や考え方を考慮して決めておいた方が良い事項もあります。
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そこで、法律書類作成の専門家に相談しながら、公正証書を作成したい方が良いこともあります。
また、仕事が忙しい、家のことで忙しい等のご事情もありますから、慣れない法律的な書類のことまで考える余裕がないことも少なくないでしょう。
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そのようなときには、相談、原案の作成から公証役場での手続きまで、行政書士に依頼することもできます。
公正証書を作成したいので、内容を相談したい、アドバイスを受けたい、公正証書の原案を作りたい、公証役場での手続きを頼みたい、と思われたら行政書士の活用をご検討ください。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書の作成・ご相談コース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
公証役場 紹介
東京都北区には、公証役場が2つあります。今回ご紹介するのは、そのうちの1つ、王子公証役場です。ちなみに、もう1つは、赤羽公証役場です。
北区と言うと、私の事務所がある杉並区からは遠いように感じますが、新宿駅から湘南新宿ラインなどを利用すると、意外と時間が掛かりません。実際、北区からのご依頼で、時々、北区には出張しています。
また、行政書士会の研修会でも何回か王子に行きました。
その研修会の会場が、王子駅側の「北とぴあ」でしたが、道を挟んで「北とぴあ」の向かい側にあるのが王子公証役場です。王子駅から近く、地理的にも分かりやすいですから、北区にお住まいの方にとっては利用しやすい公証役場だと思います。
【王子公証役場】 東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 電話:03(3911)6596
王子公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(王子公証役場の入り口です。エレベーターを降りると、目の前に矢印がありました。中へ入って行くと公証役場があります。コロナの感染防止のために、ドアは開けられたままになっています。)
(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。新橋公証役場にて)
ページ名 「お金の貸し借りと公正証書、金銭消費貸借契約。公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
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公正証書を作るために、公証役場へ支払う手数料は、いくら位ですか? |
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公証役場へ支払う手数料は、公正証書の内容によって違ってきます(主に、その公正証書の中で動かす財産の価値によって違ってきます)。 |
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公正証書を作った時には、「送達」をしておいた方がいいのでしょうか? |
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公正証書で強制執行するためには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を債務者(養育費や慰謝料を支払う方)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。
ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。 公証役場の実務では、交付送達が行われのが、通常だと思います。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。