杉並区で、公正証書の作成を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所では、杉並区を中心に公正証書の作成サポートをしております。
杉並区で、こんなお悩みをお持ちの方が、当事務所に多くいらっしゃっています。
サイトに来ていただき、ありがとうございます。
はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。
杉並区を中心に公正証書作成のサポートをしております・・・離婚、遺言、事実婚・内縁関係の契約、お金の貸し借り、任意後見契約・・・
行政書士として公正証書の作成に携わって、20年近くになります。公正証書を専門とする行政書士として、公正証書の作成を通して、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。
公正証書の作成で悩み、お困りなら、是非、ご相談ください。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から 】
◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
当事務所は、杉並区今川にあり、荻窪病院に隣接するマンションにあります。
お越しの際には、荻窪病院を目印にしていただくと迷いません。
地元の行政書士として、杉並区の皆様からのご相談をお待ちいたしております。
公正証書って、何??
日常生活やテレビなどで、「公正証書」という言葉を聞くことも、以前よりは多くなったと思います。
最近は、「公正証書」の話を、テレビで聞くこともありますし、町を歩いていると、公証役場という看板を見かけることもあります。私の住んでいる東京都杉並区では、JR荻窪駅北口に杉並公証役場がありますが、このような看板が出ています。
公証役場では、公証人と言われる方が執務しています。公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員であり、東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。
この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書なのです。
公正証書の特別な効力
公証人が作成する公文書である「公正証書」には、特別な効力が認められています。
↓
特別な効力とは、公正証書に基づいて強制執行ができる効力です。
↓
金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成し、金銭を支払う者の「強制執行をされてもよい旨」の文言(これを強制執行認諾約款と言います。)を記載しておけば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判等を経ずに、いきなり強制執行が可能になります。
公正証書を作成しておかなくても、裁判を起こして判決をもらう等の手続きをすれば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判等の費用・手間を省くことができるのです。
また、上記のように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。
これは、公正証書が持つ強い効力に付随した利点です。
お金を貸すときにも、公正証書を作る。
大きなお金を貸すときには(金銭の消費貸借契約ですね。)、公正証書を作っておくと安心です。
協議離婚のときには、公正証書を作る!!
離婚の時に、養育費・慰謝料・財産分与など金銭の支払いがあるなら、公正証書を作っておくとベストです。万一、養育費などの不払いがあったら、公正証書で給料などを差し押さえて、強制的に払わせることができます。
遺言を公正証書で作る。
公証人がチェックしますから、公正証書は法律的に間違いがなく、証明力も強いものです。ですから、遺言を公正証書で作っておくと、安心感が増し、お子さん達の手続きも楽になります。
事実婚・内縁関係の公正証書
事実婚や内縁関係では、事実上の夫婦であることを、公正証書で証明し、緊急時の病院での治療も委任しておく。広がって来ている考え方ではないでしょうか。
公正証書で遺言を作っておくことも忘れずに。
行政書士と相談しながら公正証書の内容を考える。
公正証書の内容が、なかなか決められない。慎重になってしまう。
大切な公正証書ですから、当然です。
公正証書に詳しい行政書士と相談しながら、公正証書の内容を考えませんか?
杉並区の公証役場
公正証書は、公証役場で作成しますが、杉並区には、杉並公証役場があります。荻窪駅北口を出て、青梅街道を渡った正面のビルにあります(1階がブックオフのビルです)。
【杉並公証役場】 杉並区天沼3-3-3澁澤荻窪ビル4階 TEL 03-3391-7100
また、公証役場は、どこの公証役場を利用することもできます。お住まいに近い公証役場だけではなく、通勤のご都合などを考えて、便利な公証役場を利用することができます。
(荻窪駅北口を出て頂いたら、ロータリーを左へ向かって歩き、青梅街道の横断歩道を渡ってください。横断歩道の正面にブックオフがあります。ブックオフのあるビルの4階に杉並公証役場があります。)
(エレベーターで4階に上がって、エレベーターホールから見ると、杉並公証役場の入り口は、こんな感じです。現在は、コロナの感染防止のため、入り口を開けたままにしている公証役場が多いですね。今日(4/11)は、杉並公証役場で公正証書作成の仕事です。)
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。
杉並区で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】
事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
(注)上記の報酬額は標準的な額を記載しましたが、ご依頼内容によっては、より低い報酬額でのお見積りもさせていただきますので、ご遠慮なく、お問い合わせください。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。)
アクセス方法
私の事務所は、杉並区今川にあります。
杉並区にお住まいの方ですとご存知の方も多い「荻窪病院」の隣のマンションにあります。お越しの際には、荻窪病院を目印にして頂くと分かりやすいです。
【荻窪駅からの路線バス】
荻窪駅北口 西武バス 「総合荻窪病院前」下車、所要時間7分
(1)6番乗り場 14系統 上井草駅経由石神井公園駅南口行き
(2)7番乗り場 15系統 長久保行き
(3)7番乗り場 18系統 上井草保健センター循環
荻窪駅北口からのバスは、西武バスですので、お間違いにならないようご注意ください。バス停は、三井住友銀行の前になります。
「総合荻窪病院前」でバスを降りていただくと、正面に荻窪病院があり、その左隣のマンションに当事務所があります。
(茶色のマンションに、当事務所があります。右に荻窪病院が見えます。)
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
東北地方在住K.K様 (30代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生和彦 様
この度は、公正証書の代理人として務めてくださり、ありがとうございました。
ネットで検索しましたがなかなか依頼したいと思える事務所が見つからず、何度も何度も検索し直し辿り着いたのが瓜生さんの事務所でした。
最初にお電話をさせていただいた時、私の質問に対してとても丁寧に説明してくださいました。瓜生さんになら信頼してお願いできる!と思い、今回依頼させていただきました。
依頼直後に身内に不幸があった時には寄り添い、育児で多忙なことも配慮して、こちらのペースに合わせてくださいました。
メールや書類のやり取りでも素人の目線で分かりやすく説明してくださった(私が疑問に思う点をお見通しかのように)ので、スムーズに行動することができました。
元夫が毎回メールを読まず、読んでも内容を流し読みして必要事項を返信しないこと、必要書類の郵送日を自ら伝えたにも関わらず、期限を守らなかったことなど大変ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。
無事に公正証書が完成して離婚することができ、ほっとしています。
また、子供の氏変更手続きの方法を教えていただき、資料まで郵送してくださり、こちらもスムーズに手続きできました。
無事、子供も氏変更完了いたしました。
瓜生さんには大変感謝しております。
本当にありがとうございました。
また、ご相談したいことがある時には、依頼させて下さい。
猛暑が続いていますね、、。
瓜生さん、ご自愛くださいませ。
東北地方在住 女性30代
阿佐ヶ谷駅、井荻駅、永福町駅、荻窪駅、久我山駅、高円寺駅、下井草駅、新高円寺駅、高井戸駅、西永福駅、西荻窪駅、八幡山駅、浜田山駅、東高円寺駅、富士見ヶ丘駅、方南町駅、南阿佐ヶ谷駅、阿佐谷南、阿佐谷北、天沼、井草、和泉、今川、梅里、永福、大宮、荻窪、上井草、上荻、上高井戸、久我山、高円寺南、高円寺北、清水、下井草、下高井戸、松庵、善福寺、高井戸東、高井戸西、成田東、成田西、西荻南、西荻北、浜田山、方南、堀ノ内、本天沼、松ノ木、南荻窪、宮前、桃井、和田など杉並区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか? |
|
公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。
その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。
公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。 |
離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
|
概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
主人と離婚の話し合いを進めてきましたが、思うようには進みません。 公正証書を作るために、相手方への提案書のようなものを作って頂けるとのことですが、もう少し詳しく教えてください? |
|
私が良くするのは、今までのお二人の話し合いで合意した事項とご相談者のご希望を踏まえて合意書(案)を作り、分かりにくい点については、簡単なコメントや説明を記載して、相手の方用のご参考資料を作るという方法です。 相手の方は、これを見ることによって、公正証書を作った場合にどのような取り決めとなるかが分かり、受け入れられる事項と受け入れられない事項が明らかになります。そして、何を協議しなければならないか、自分が受け入れることができるのはどこまでか等が明らかになると思います。 お二人の話し合いを進みやすく、また、具体的なものにするための方法と考えています。「公正証書では、どのような取り決めとなるのか」という具体的なイメージを持って協議を進めるべきだと考えています。 |
【公正証書の内容のご相談】 公正証書を作って離婚しようと思い、主人と養育費の支払期間の話し合いをしていますが、主人は、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っています。 早く公正証書を作って、1日でも早く離婚したいのですが、子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です。 公正証書を作る際の養育費の決め方について、現状を踏まえて、何かアドバイスはありますか? |
|
公正証書で養育費の支払期間を決めるときには、「何時から何時まで支払うのか」を明確に定める必要があります。 早く公正証書を作って離婚したいが、ご主人が、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っていることからすると、公正証書では、養育費の支払期間は、「お子さんが満18歳になった翌年3月まで」という決め方になるかも知れません。 その上で、「子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です」というお気持ちにどのように対応するかですが、「お子さんが満18歳になった翌年4月にお子さんが大学等に在学して就学中の場合には、養育費の支払期間の延長、養育費の額について、改めて協議する」旨の条項を公正証書に記載しておくことが考えられます。 少なくとも、養育費の支払期間を延長できる可能性を残しておくことができ、ご主人の現状との兼ね合いとしては、この辺が限度かも知れません。
ただし、上記のような条項に基づいて改めて協議して養育費の支払いを決めた場合には、その間の養育費の支払いは、公正証書外の約束であり、公正証書上は、養育費の額、支払期間などの定めはありませんので、仮に、養育費の支払いが滞っても、強制執行の対象とはなりませんのでご注意ください。 |
杉並区で公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。