千代田区で、公正証書の作成を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所では、公正証書の作成サポートをしております。
千代田区でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。
サイトに来ていただき、ありがとうございます。
はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。
千代田区をはじめ東京都の全ての地域で、公正証書作成のサポートをしております・・・離婚、遺言、事実婚・内縁関係の契約、お金の貸し借り、任意後見契約・・・
行政書士として公正証書の作成に携わって、20年近くになります。公正証書を専門とする行政書士として、公正証書の作成を通して、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。
公正証書の作成で悩み、お困りなら、お気軽に、ご相談ください。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】
◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
公正証書って、何??
「公正証書」という言葉を聞くことも、以前よりは多くなったと思います。
最近は、「公正証書」の話を、テレビで聞くこともありますし、町を歩いていると、公証役場という看板を見かけることもあります。東京都千代田区には、神田公証役場、霞ヶ関公証役場などがあります。
公証役場では、公証人と言われる方が執務しています。公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員であり、東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。
この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書なのです。
公正証書の特別な効力
公証人が作成する公文書である「公正証書」には、特別な効力が認められています。
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特別な効力とは、公正証書に基づいて強制執行ができる効力です。
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金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成し、金銭を支払う者の「強制執行をされてもよい旨」の文言(これを強制執行認諾約款と言います。)を記載しておけば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判等を経ずに、いきなり強制執行が可能になります。
公正証書を作成しておかなくても、裁判を起こして判決をもらう等の手続きをすれば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判等の費用・手間を省くことができるのです。
また、上記のように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。
これは、公正証書が持つ強い効力に付随した利点です。
お金を貸すときにも、公正証書を作る。
大きなお金を貸すときには(金銭の消費貸借契約ですね。)、公正証書を作っておくと安心です。
協議離婚のときには、公正証書を作る!!
離婚の時に、養育費・慰謝料・財産分与など金銭の支払いがあるなら、公正証書を作っておくとベストです。万一、養育費などの不払いがあったら、公正証書で給料などを差し押さえて、強制的に払わせることができます。
遺言を公正証書で作る。
公証人がチェックしますから、公正証書は法律的に間違いがなく、証明力も強いものです。ですから、遺言を公正証書で作っておくと、安心感が増し、お子さん達の手続きも楽になります。
事実婚・内縁関係の公正証書
事実婚や内縁関係では、事実上の夫婦であることを、公正証書で証明し、2人の財産関係もも明らかにしておく。広がって来ている考え方ではないでしょうか。
公正証書で遺言を作っておくことも忘れずに。
行政書士と相談しながら公正証書の内容を考える。
公正証書の内容が、なかなか決められない。慎重になってしまう。
大切な公正証書ですから、当然です。
公正証書に詳しい行政書士と相談しながら、公正証書の内容を考えませんか?
千代田区の公証役場
千代田区には、霞ヶ関公証役場、神田公証役場、丸の内公証役場、麹町公証役場があり、多くの公証役場がある地域です。企業も含めて、公正証書が必要とされている地域ということだと思います。
【霞ヶ関公証役場】 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 電話 03(3502)0745
【神田公証役場】 千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 電話 03(3256)4758
【丸の内公証役場】 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 電話 03(3211)2645
【麹町公証役場】千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 電話 03(3265)6958
(霞ヶ関公証役場の入り口です。おそらく、東京で1つだと思いますが、地下にある公証役場です。 )
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。
千代田区で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】
事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。)
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
千葉県在住 I 様 (40代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生様
ご挨拶遅くなり申し訳ございません。
公正証書の手続き、ありがとうございました。
一度もお会いしてご相談させて頂いていないにも関わらず、
お電話で、とても親切に、丁寧に色々な手続きについて
教えて下さり、感謝しています。
その後、戸籍、年金等手続きを終える事が出来ました。
瓜生様のアドバイスのおかげで迷う事なく手続出来ました。
ありがとうございました。
今後、問題が起きない事を願いますが、何かありましたらまた
ご相談させて下さい。 よろしくお願い致します。
令和4年11月17日 I
東京駅、秋葉原駅、有楽町駅、神田駅、大手町駅、赤坂見附駅、神保町駅、日比谷駅、市ヶ谷駅、九段下駅、永田町駅、霞ヶ関駅、半蔵門駅、麹町駅、新御茶ノ水駅、竹橋駅、内幸町駅、末広町駅、小川町駅、岩本町駅、淡路町駅、二重橋前駅、国会議事堂前駅、桜田門駅など千代田区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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相談にはお金がかかりますか? また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
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離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
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公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
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離婚するのですが、財産分与として金銭の支払いがあります。このような場合も、公正証書を作るべきでしょうか? |
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公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そうすると、財産分与としての金銭の支払いが、離婚前に済むのであれば、支払が滞ることはありませんから、公正証書を作成する必要はありませんね。 他方、財産分与としての金銭の支払いが、離婚後となるのであれば(一括払いでも、分割払いでも)、支払が滞るおそれがありますから、公正証書を作成しておく必要があります。 |
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【公正証書の内容のご相談】 公正証書を作って離婚しようと思い、主人と養育費の支払期間の話し合いをしていますが、主人は、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っています。 早く公正証書を作って、1日でも早く離婚したいのですが、子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です。 公正証書を作る際の養育費の決め方について、現状を踏まえて、何かアドバイスはありますか? |
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公正証書で養育費の支払期間を決めるときには、「何時から何時まで支払うのか」を明確に定める必要があります。 早く公正証書を作って離婚したいが、ご主人が、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っていることからすると、公正証書では、養育費の支払期間は、「お子さんが満18歳になった翌年3月まで」という決め方になるかも知れません。 その上で、「子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です」というお気持ちにどのように対応するかですが、「お子さんが満18歳になった翌年4月にお子さんが大学等に在学して就学中の場合には、養育費の支払期間の延長、養育費の額について、改めて協議する」旨の条項を公正証書に記載しておくことが考えられます。 少なくとも、養育費の支払期間を延長できる可能性を残しておくことができ、ご主人の現状との兼ね合いとしては、この辺が限度かも知れません。
なお、上記のような条項に基づいて改めて協議して養育費の支払いを決めた場合には、その間の養育費の支払いは、公正証書外の約束であり、公正証書上は、養育費の額、支払期間などの定めはありませんので、仮に、養育費の支払いが滞っても、強制執行の対象とはなりませんのでご注意ください。 |
千代田区で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。