文京区で、公正証書の作成を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所では、公正証書の作成サポートをしております。
文京区でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。
サイトに来ていただき、ありがとうございます。
はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。
文京区をはじめ東京都の全ての地域で、公正証書作成のサポートをしております・・・離婚、遺言、事実婚・内縁関係の契約、お金の貸し借り、任意後見契約・・・
行政書士として公正証書の作成に携わって、20年近くになります。公正証書を専門とする行政書士として、公正証書の作成を通して、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。
公正証書の作成で悩み、お困りなら、お気軽に、ご相談ください。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】
◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
公正証書って、何??
「公正証書」という言葉を聞くことも、以前よりは多くなったと思います。
最近は、「公正証書」の話を、テレビで聞くこともありますし、町を歩いていると、公証役場という看板を見かけることもあります。東京都文京区では、文京シビックセンターに文京公証役場があります。
公証役場では、公証人と言われる方が執務しています。公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員であり、東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。
この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書なのです。
公正証書の特別な効力
公証人が作成する公文書である「公正証書」には、特別な効力が認められています。
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特別な効力とは、公正証書に基づいて強制執行ができる効力です。
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金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成し、金銭を支払う者の「強制執行をされてもよい旨」の文言(これを強制執行認諾約款と言います。)を記載しておけば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判等を経ずに、いきなり強制執行が可能になります。
公正証書を作成しておかなくても、裁判を起こして判決をもらう等の手続きをすれば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判等の費用・手間を省くことができるのです。
また、上記のように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。
これは、公正証書が持つ強い効力に付随した利点です。
お金を貸すときにも、公正証書を作る。
大きなお金を貸すときには(金銭の消費貸借契約ですね。)、公正証書を作っておくと安心です。
協議離婚のときには、公正証書を作る!!
離婚の時に、養育費・慰謝料・財産分与など金銭の支払いがあるなら、公正証書を作っておくとベストです。万一、養育費などの不払いがあったら、公正証書で給料などを差し押さえて、強制的に払わせることができます。
遺言を公正証書で作る。
公証人がチェックしますから、公正証書は法律的に間違いがなく、証明力も強いものです。ですから、遺言を公正証書で作っておくと、安心感が増し、お子さん達の手続きも楽になります。
事実婚・内縁関係の公正証書
事実婚や内縁関係では、事実上の夫婦であることを、公正証書で証明し、2人の財産関係もも明らかにしておく。広がって来ている考え方ではないでしょうか。
公正証書で遺言を作っておくことも忘れずに。
行政書士と相談しながら公正証書の内容を考える。
公正証書の内容が、なかなか決められない。慎重になってしまう。
大切な公正証書ですから、当然です。
公正証書に詳しい行政書士と相談しながら、公正証書の内容を考えませんか?
文京区の公証役場
公正証書を作成するには、公証役場を利用しますが、文京区には文京公証役場があります。
【文京公証役場】 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 TEL03-3812-0438
また、公証役場の利用については、地元の公証役場のほか、通勤で利用しやすい公証役場なども利用することが出来ます。ご依頼いただいたときには、ご相談のうえ、利用する公証役場を決めております。
(文京公証役場は、文京区役所などがある文京シビックセンターの8階にあります。文京区役所に急ぎの戸籍を取りに行った時に写した写メですが、丁度、お昼休みだったので、公証役場の中は暗かったです。)
(文京公証役場が入っている文京シビックセンターです。文京区役所・文京都税事務所などもこのビルに入っています。文京区の役所を集めました・・・という感じがします。)
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。
文京区で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】
事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。新橋公証役場にて)
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
東京都北区在住R.I様 (30代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生さま
この度は大変お世話になりました。全く知識がないところ
からのスタートで、ご迷惑をお掛けしたことと思いますが、都度
丁寧に説明していただき、納得しながら進めることができました。
離婚に際しての証書作成でしたが、瓜生先生の気さくな人柄の
お陰で、気楽な気持ちで取り組めました。
一区切りつけられたので、これから子どもたちと無理しすぎず
楽しく暮らしていきたいと思います。最後のお気遣いもとても
嬉しかったです!
本当に有難うございました。コロナ等騒々しい昨今では
ありますが、先生もご自愛くださいませ。
東京都北区 R.I
水道橋駅、後楽園駅、本郷三丁目駅、茗荷谷駅、湯島駅、春日駅、白山駅、根津駅、千駄木駅、東大前駅、千石駅、本駒込駅、護国寺駅、江戸橋駅など文京区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? 相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか? |
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公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。
その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。
公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。 |
離婚することを決めましたが、夫婦ともに働いていて忙しいので、公正証書を作るためにあまり時間を割くことが出来ません。そのため、公証役場へ行く回数も最低限にしたいと思っています。 公正証書を作成するサポートをお願いすると、依頼者は公正証書に署名押印する日だけ公証役場へ行けばいいのでしょうか? |
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はい。依頼者の方は、公正証書への署名押印の日だけ公証役場へ行っていただければ、公正証書を作ることができます。
【公正証書ができるまでの流れを簡単に記載すると、以下のようになります。】 私は、依頼者の方と連絡を取りながら公正証書の内容を考えますが、その内容が決まると、私が公証役場と連絡を取ります。 公正証書の内容については、公証役場や公証人と、何回か連絡をとることも多いですが、その連絡も私が行います。そして、公証人が公正証書の案文を作成すると、私に送って下さいますから、それをご夫婦で確認していただき、内容に問題がなければ公正証書の内容が決まります。 その後、ご夫婦で日程の調整をしていただいて、公証役場へ予約を入れ、当日、公証役場で署名押印をして公正証書が完成します。
依頼者の方は、公正証書の内容を決めるために私と連絡をとる必要がありますが、公証役場との関係は、連絡を含め全てを私が処理し、依頼者の方は、最後の署名押印の日に、公証役場へ来ていただければ、公正証書を作ることができます。もちろん、公証役場へ行くときには、私も一緒に行き、公正証書の完成を見届けます。 |
公正証書を作るために、当方の考えをまとめた、相手方への提案書のようなものを作って頂きたいのですが、可能でしょうか? |
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はい、そのようなお手伝いもさせて頂きます。 公正証書を作るために相手の方と話をするのであっても、相手の方が具体的なイメージを持てるようにした方が話が進みやすいこともありますね。 また、提案書を作る過程で、ご自身のお考えをまとめることも出来ます。 そのようなご依頼もありますから、お気軽にご連絡ください。 |
文京区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。