文京区の公正証書作成のお悩みにも対応

文京区で、公正証書の作成を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?

瓜生行政法務事務所では、公正証書の作成サポートをしております。

 

文京区の公正証書の作成にも対応

 

文京区でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。

 

サイトに来ていただき、ありがとうございます。

はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。

文京区をはじめ東京都の全ての地域で、公正証書作成のサポートをしております・・・離婚遺言事実婚・内縁関係の契約お金の貸し借り任意後見契約・・・

 

行政書士として公正証書の作成に携わって、20年近くになります。公正証書を専門とする行政書士として、公正証書の作成を通して、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。

公正証書の作成で悩み、お困りなら、お気軽に、ご相談ください。

 

 【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】

◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

スタッフ紹介はこちら>>

 

 

公正証書って、何??

「公正証書」という言葉を聞くことも、以前よりは多くなったと思います。

 

最近は、「公正証書」の話を、テレビで聞くこともありますし、町を歩いていると、公証役場という看板を見かけることもあります。東京都文京区では、文京シビックセンターに文京公証役場があります。


公証役場では、公証人と言われる方が執務しています。公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員であり、東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。


この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書なのです。

 

法律の専門家、公証人

 

公正証書の特別な効力

公証人が作成する公文書である「公正証書」には、特別な効力が認められています。

      ↓

特別な効力とは、公正証書に基づいて強制執行ができる効力です。

      ↓

金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成し、金銭を支払う者の「強制執行をされてもよい旨」の文言(これを強制執行認諾約款と言います。)を記載しておけば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判等を経ずに、いきなり強制執行が可能になります。

公正証書を作成しておかなくても、裁判を起こして判決をもらう等の手続きをすれば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判等の費用・手間を省くことができるのです。

 

また、上記のように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。

これは、公正証書が持つ強い効力に付随した利点です。

 

強制執行もできる公正証書

 

お金を貸すときにも、公正証書を作る。

大きなお金を貸すときには(金銭の消費貸借契約ですね。)、公正証書を作っておくと安心です。

文京区のお金の貸し借りも公正証書

 

お金の貸し借りと公正証書

 

協議離婚のときには、公正証書を作る!!

離婚の時に、養育費・慰謝料・財産分与など金銭の支払いがあるなら、公正証書を作っておくとベストです。万一、養育費などの不払いがあったら、公正証書で給料などを差し押さえて、強制的に払わせることができます。

文京区の離婚にも公正証書

 

離婚と公正証書

 

協議離婚と公正証書 よくある疑問・悩み

 

遺言を公正証書で作る。

公証人がチェックしますから、公正証書は法律的に間違いがなく、証明力も強いものです。ですから、遺言を公正証書で作っておくと、安心感が増し、お子さん達の手続きも楽になります。

文京区の遺言も公正証書で

 

公正証書遺言の詳しいご説明は、こちらからどうぞ!

 

事実婚・内縁関係の公正証書

事実婚や内縁関係では、事実上の夫婦であることを、公正証書で証明し、2人の財産関係もも明らかにしておく。広がって来ている考え方ではないでしょうか。

公正証書で遺言を作っておくことも忘れずに。

事実婚・内縁と公正証書。

 

事実婚・内縁関係と公正証書の詳しい説明は、こちらからどうぞ!!

 

行政書士と相談しながら公正証書の内容を考える。

公正証書の内容が、なかなか決められない。慎重になってしまう。

大切な公正証書ですから、当然です。

公正証書に詳しい行政書士と相談しながら、公正証書の内容を考えませんか?

公正証書の原案の相談

 

公正証書の原案の作成サポート。

 

文京区の公証役場

公正証書を作成するには、公証役場を利用しますが、文京区には文京公証役場があります。

 

【文京公証役場】 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 TEL03-3812-0438

 

また、公証役場の利用については、地元の公証役場のほか、通勤で利用しやすい公証役場なども利用することが出来ます。ご依頼いただいたときには、ご相談のうえ、利用する公証役場を決めております。

 

文京公証役場の入り口

(文京公証役場は、文京区役所などがある文京シビックセンターの8階にあります。文京区役所に急ぎの戸籍を取りに行った時に写した写メですが、丁度、お昼休みだったので、公証役場の中は暗かったです。)

 

文京シビックセンター

 

(文京公証役場が入っている文京シビックセンターです。文京区役所・文京都税事務所などもこのビルに入っています。文京区の役所を集めました・・・という感じがします。)

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。

文京区で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

 

瓜生事務所が提供するサービス

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。

基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

 

【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

 

【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】

事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。

基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

 

電話番号03-5310-1776

 

公正証書の宣伝 霞ヶ関公証役場にて

(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。霞ヶ関公証役場にて)

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

杉並区在住S.I様 (40代前半) 離婚 公正証書作成

 

お客様の声 離婚の公正証書

【お客様の声】

瓜生先生

 

この度は大変お世話になりました。

海外と日本とのやり取りや家の売買も絡み複雑な案件

だったかと思いますが、親身に相談に乗って下さり、感謝しております。

法律や行政の知識に乏しかった私にも理解しやすいように

説明して下さり、また税理士・司法書士の先生について

当てがないとお話するとご紹介して下さり、本当に安心して

お任せすることができました。

また何かありましたら宜しくお願い致します。

ありがとうございました。
東京都杉並区在住 S.I

 

詳細はこちら>>

 

公正証書 お問い合わせ

 

ご契約までの流れをご説明しています。

 

水道橋駅、後楽園駅、本郷三丁目駅、茗荷谷駅、湯島駅、春日駅、白山駅、根津駅、千駄木駅、東大前駅、千石駅、本駒込駅、護国寺駅、江戸橋駅など文京区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相談にはお金がかかりますか?

相談をしたいのですが、どうしたらいいですか?

お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

 

公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか?

また、公証役場での代理人をお願いできますか?

代理人によって公正証書を作ることもできます。

遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。

そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。

 

また、公正証書を作成するための代理人もさせて頂きます。

公正証書を作るためにも法律的な専門知識が必要ですから、代理人も行政書士、弁護士などの専門知識を持った方にお願いした方が良いと思います。

 

 

【公正証書の内容のご相談】

離婚した後に、夫が所有する家を借りようと思います。理由は、お子さん達を、今と同じ学校に通学させたいので。

夫は、「家賃は安くするので、それが養育費代わりだ。」と言っています。離婚の時には、公正証書を作ろうと思いますが、夫の言うことに従って、安い家賃を養育費代わりとし、養育費の支払いについては決めなくてもいいのでしょうか?

家の貸し借りの約束とは別に、「養育費を月〇万円支払う。」という約束(契約)を、公正証書で決めておいた方がいいですね。

 

具体的に考えて見ましょう。

仮に、相場からすると、その家の家賃が15万円とします。ご主人としては、家賃は5万円として、差額の10万円は養育費代わりというお気持ちとしましょう。

この家を貸すという約束が守られている間はいいのでしょうが、問題は、約束が守られなくなったときです。奥さんが家から出て行くときには、養育費に関する約束がないことになってしまいます。

 

結論としては、この場合は、ご主人は、養育費を10万円支払う、他方、奥さんは、家賃として15万円支払う、と言う約束をしておくべきです。

養育費代わりに家賃を安くする場合と、実質的には同じなのですが、このような約束にして、かつ、公正証書を作成しておけば、仮に、奥さんが家から出ることになっても、10万円の養育費の支払いについては、公正証書があり、万一、ご主人の養育費の支払いが滞っても、強制執行できる可能性を残すことができからです。

 

もっと詳しく知る>>

 

文京区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。

 

公正証書 お問い合わせ

公正証書 お問い合わせ

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、文京区をはじめ東京全域、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京都 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

【東京都の公正証書ご相談の対応地域】

千代田区中央区港区新宿区文京区台東区墨田区江東区品川区目黒区大田区世田谷区渋谷区中野区杉並区荻窪・西荻窪阿佐谷・高円寺)・豊島区北区荒川区板橋区練馬区石神井・大泉学園)・足立区葛飾区江戸川区 など東京の全ての地域で公正証書作成・公正証書の相談、公正証書手続きの代行など、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【文京区のご相談の対応地域】

水道橋駅、後楽園駅、本郷三丁目駅、茗荷谷駅、湯島駅、春日駅、白山駅、根津駅、千駄木駅、東大前駅、千石駅、本駒込駅、護国寺駅、江戸橋駅など文京区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市清瀬市東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚、公正証書、相続でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

 

 

【コンテンツ】

トップへ

はじめての方へ

料金について

サービスについて

サービスの流れ

お客様の声

よくある質問

スタッフ紹介

事務所概要

お問い合わせ

> 行政書士がやってくれること

> いないと困るこんな時

> 行政書士がいる理由とは?

> 行政書士の選び方とは?

> 瓜生行政法務事務所ってこんなところ

> 代表はこんな人です

 

公正証書に強い瓜生行政法務事務所

電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

東京都杉並区今川 3-1-22

営業時間:9:00~18:00

東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712

事務所概要 >>