阿佐ヶ谷・高円寺で、公正証書の作成を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所では、公正証書の作成サポートをしております。
阿佐ヶ谷・高円寺でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。
こんにちは、はじめまして
はじめまして、行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。
阿佐ヶ谷・高円寺をはじめ東京都の全ての地域で、公正証書作成のサポートをしております・・・離婚、遺言、事実婚・内縁関係の契約、お金の貸し借り、任意後見契約・・・
行政書士として公正証書の作成に携わって、20年近くになります。公正証書を専門とする行政書士として、公正証書の作成を通して、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。
公正証書の作成で悩み、お困りなら、お気軽に、ご相談ください。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】
◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
最寄り駅は荻窪駅ですので、中央線沿線の阿佐ヶ谷・高円寺にお住まいの方にも、ご利用は便利だと思います。
杉並の行政書士として皆様のご相談にお乗りしておりますので、お気軽に、お問い合わせください。
公正証書って、何??
「公正証書」という言葉を聞くことも、以前よりは多くなったと思います。
最近は、「公正証書」の話を、テレビで聞くこともありますし、町を歩いていると、公証役場という看板を見かけることもあります。杉並区では、荻窪駅のすぐ近くに杉並公証役場がありますが、このような看板が出ています。
(JR荻窪駅北口を出て、青梅街道に面したビルに杉並公証役場があります。ブックオフが1階にあるビルで、ビルの入り口には、このような立て看板が置かれています。)
公証役場では、公証人と言われる方が執務しています。公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員であり、東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。
この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書なのです。
公正証書の特別な効力
公証人が作成する公文書である「公正証書」には、特別な効力が認められています。
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特別な効力とは、公正証書に基づいて強制執行ができる効力です。
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金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成し、金銭を支払う者の「強制執行をされてもよい旨」の文言(これを強制執行認諾約款と言います。)を記載しておけば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判等を経ずに、いきなり強制執行が可能になります。
公正証書を作成しておかなくても、裁判を起こして判決をもらう等の手続きをすれば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判等の費用・手間を省くことができるのです。
また、上記のように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。
これは、公正証書が持つ強い効力に付随した利点です。
お金を貸すときにも、公正証書を作る。
大きなお金を貸すときには(金銭の消費貸借契約ですね。)、公正証書を作っておくと安心です。
協議離婚のときには、公正証書を作る!!
離婚の時に、養育費・慰謝料・財産分与など金銭の支払いがあるなら、公正証書を作っておくとベストです。万一、養育費などの不払いがあったら、公正証書で給料などを差し押さえて、強制的に払わせることができます。
遺言を公正証書で作る。
公証人がチェックしますから、公正証書は法律的に間違いがなく、証明力も強いものです。ですから、遺言を公正証書で作っておくと、安心感が増し、お子さん達の手続きも楽になります。
事実婚・内縁関係の公正証書
事実婚や内縁関係では、事実上の夫婦であることを、公正証書で証明し、2人の財産関係もも明らかにしておく。広がって来ている考え方ではないでしょうか。
公正証書で遺言を作っておくことも忘れずに。
行政書士と相談しながら公正証書の内容を考える。
公正証書の内容が、なかなか決められない。慎重になってしまう。
大切な公正証書ですから、当然です。
公正証書に詳しい行政書士と相談しながら、公正証書の内容を考えませんか?
杉並区・中野区の公証役場
公正証書は、公証役場で作成しますが、杉並区には、杉並公証役場があります。荻窪駅北口を出て、青梅街道を渡った正面のビルにあります(1階がブックオフのビルです)。
【杉並公証役場】 杉並区天沼3-3-3澁澤荻窪ビル4階 TEL 03-3391-7100
また、公証役場は、どこの公証役場を利用することもできます。お住まいに近い公証役場だけではなく、通勤のご都合などを考えて、便利な公証役場を利用することができます。
阿佐ヶ谷・高円寺からだと、中野駅前の中野公証役場を利用することも多いですね。
(荻窪駅北口を出て頂いたら、ロータリーを左へ向かって歩き、青梅街道の横断歩道を渡ってください。横断歩道の正面にブックオフがあります。ブックオフのあるビルの4階に杉並公証役場があります。)
(エレベーターで4階に上がって、エレベーターホールから見ると、杉並公証役場の入り口は、こんな感じです。現在は、コロナの感染防止のため、入り口を開けたままにしている公証役場が多いですね。)
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。
杉並区での公正証書作成なら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】
事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。新橋公証役場にて)
アクセス方法について
私の事務所は、杉並区今川にあり、最寄り駅は荻窪駅です。杉並区にお住まいの方ですとご存知の方も多い「荻窪病院」の隣のマンションにあります。
お越しの際には、荻窪病院を目印にして頂くと分かりやすいと思います。
【荻窪駅からの路線バス】
荻窪駅北口 西武バス 「総合荻窪病院前」下車、所要時間7分
(1)6番乗り場 14系統 上井草駅経由石神井公園駅南口行き
(2)7番乗り場 15系統 長久保行き
(3)7番乗り場 18系統 上井草保健センター循環
バスを降りていただくと、正面に荻窪病院があり、その左隣のマンションに当事務所があります。
(茶色のマンションに、当事務所があります。右に荻窪病院が見えます。)
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
千葉県在住 I 様 (40代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生様
ご挨拶遅くなり申し訳ございません。
公正証書の手続き、ありがとうございました。
一度もお会いしてご相談させて頂いていないにも関わらず、
お電話で、とても親切に、丁寧に色々な手続きについて
教えて下さり、感謝しています。
その後、戸籍、年金等手続きを終える事が出来ました。
瓜生様のアドバイスのおかげで迷う事なく手続出来ました。
ありがとうございました。
今後、問題が起きない事を願いますが、何かありましたらまた
ご相談させて下さい。 よろしくお願い致します。
令和4年11月17日 I
阿佐ヶ谷駅、高円寺駅、阿佐谷北、阿佐谷南、高円寺北、高円寺南、成田東、成田西、梅里、松ノ木、大宮、堀ノ内、和田など阿佐ヶ谷・高円寺のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか? また、公証役場での代理人をお願いできますか? |
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代理人によって公正証書を作ることもできます。 遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。 そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。
また、公正証書を作成するための代理人もさせて頂きます。 公正証書を作るためにも法律的な専門知識が必要ですから、代理人も行政書士、弁護士などの専門知識を持った方にお願いした方が良いと思います。 |
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離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
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公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
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【公正証書の内容のご相談】 離婚した後に、夫が所有する家を借りようと思います。理由は、お子さん達を、今と同じ学校に通学させたいので。 夫は、「家賃は安くするので、それが養育費代わりだ。」と言っています。離婚の時には、公正証書を作ろうと思いますが、夫の言うことに従って、安い家賃を養育費代わりとし、養育費の支払いについては決めなくてもいいのでしょうか? |
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家の貸し借りの約束とは別に、「養育費を月〇万円支払う。」という約束(契約)を、公正証書で決めておいた方がいいですね。
具体的に考えて見ましょう。 仮に、相場からすると、その家の家賃が15万円とします。ご主人としては、家賃は5万円として、差額の10万円は養育費代わりというお気持ちとしましょう。 この家を貸すという約束が守られている間はいいのでしょうが、問題は、約束が守られなくなったときです。奥さんが家から出て行くときには、養育費に関する約束がないことになってしまいます。
結論としては、この場合は、ご主人は、養育費を10万円支払う、他方、奥さんは、家賃として15万円支払う、と言う約束をしておくべきです。 養育費代わりに家賃を安くする場合と、実質的には同じなのですが、このような約束にして、かつ、公正証書を作成しておけば、仮に、奥さんが家から出ることになっても、10万円の養育費の支払いについては、公正証書があり、万一、ご主人の養育費の支払いが滞っても、強制執行できる可能性を残すことができからです。 |
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公正証書で強制執行するためには「送達」が必要だそうですが、「送達」とは何ですか? |
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「送達」についてのご質問ですが、難しい点もありますので、ザックリとご説明します。
例えば、離婚のときに公正証書を作って、養育費の支払いの約束をしましたが、万一、養育費の支払が滞って、強制執行が必要になったときには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を養育費を支払う方(ご主人のことが多いですね)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。
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阿佐ヶ谷・高円寺で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。