丸ノ内線沿線で、公正証書の作成を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所では、公正証書の作成サポートをしております。
こんなお悩みをお持ちの方が、当事務所に多くいらっしゃっています。
こんにちは、はじめまして
はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。
丸ノ内線沿線をはじめ東京都の全ての地域で、公正証書作成のサポートをしております・・・離婚、遺言、事実婚・内縁関係の契約、お金の貸し借り、任意後見契約・・・
行政書士として公正証書の作成に携わって、20年近くになります。公正証書を専門とする行政書士として、公正証書の作成を通して、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。
公正証書の作成で悩み、お困りなら、お気軽に、ご相談ください。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】
◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
公正証書って、何??
「公正証書」という言葉を聞くことも、以前よりは多くなったと思います。
最近は、「公正証書」の話を、テレビで聞くこともありますし、町を歩いていると、公証役場という看板を見かけることもあります。東京都杉並区では、丸ノ内線の始発駅であるJR荻窪駅北口に杉並公証役場があり、このような看板が出ています。
公証役場では、公証人と言われる方が執務しています。公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員であり、東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。
この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書なのです。
公正証書の特別な効力
公証人が作成する公文書である「公正証書」には、特別な効力が認められています。
↓
特別な効力とは、公正証書に基づいて強制執行ができる効力です。
↓
金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成し、金銭を支払う者の「強制執行をされてもよい旨」の文言(これを強制執行認諾約款と言います。)を記載しておけば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判等を経ずに、いきなり強制執行が可能になります。
公正証書を作成しておかなくても、裁判を起こして判決をもらう等の手続きをすれば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判等の費用・手間を省くことができるのです。
また、上記のように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。
これは、公正証書が持つ強い効力に付随した利点です。
お金を貸すときにも、公正証書を作る。
大きなお金を貸すときには(金銭の消費貸借契約ですね。)、公正証書を作っておくと安心です。
協議離婚のときには、公正証書を作る!!
離婚の時に、養育費・慰謝料・財産分与など金銭の支払いがあるなら、公正証書を作っておくとベストです。万一、養育費などの不払いがあったら、公正証書で給料などを差し押さえて、強制的に払わせることができます。
遺言を公正証書で作る。
公証人がチェックしますから、公正証書は法律的に間違いがなく、証明力も強いものです。ですから、遺言を公正証書で作っておくと、安心感が増し、お子さん達の手続きも楽になります。
事実婚・内縁関係の公正証書
事実婚や内縁関係では、事実上の夫婦であることを、公正証書で証明し、2人の財産関係もも明らかにしておく。広がって来ている考え方ではないでしょうか。
公正証書で遺言を作っておくことも忘れずに。
行政書士と相談しながら公正証書の内容を考える。
公正証書の内容が、なかなか決められない。慎重になってしまう。
大切な公正証書ですから、当然です。
公正証書に詳しい行政書士と相談しながら、公正証書の内容を考えませんか?
丸ノ内線沿線の公証役場
公正証書は、公証役場で作成しますが、丸ノ内線沿線にもいくつかの公証役場があります。
荻窪駅近くには、杉並公証役場があります。荻窪駅北口を出て、青梅街道を渡った正面のビルにあります(1階がブックオフのビルです)。
【杉並公証役場】 杉並区天沼3-3-3澁澤荻窪ビル4階 TEL 03-3391-7100
ホームページはこちらから >>
赤坂見附駅近くには、赤坂公証役場があります。
【赤坂公証役場】 港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階 電話:03(3583)3290
ホームページはこちらから >>
池袋駅近くには、池袋公証役場があります。
【池袋公証役場】 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階 電話:03(3971)6411
ホームページはこちらから >>
(エレベーターで4階に上がって、エレベーターホールから見ると、杉並公証役場の入り口は、こんな感じです。現在は、コロナの感染防止のため、入り口を開けたままにしている公証役場が多いですね。今日(4/11)は、杉並公証役場で公正証書作成の仕事です。)
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。
丸ノ内線沿線で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】
事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。新橋公証役場にて)
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
中野区在住A.M様 (60代) 娘さんの離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生先生
娘の離婚に関する公正証書作成にあたりましては、たいへんお世話に
なりまして、誠にありがとうございました。
(中略)
十代の頃より、うつ病を患い、境界性パーソナリティ障害も抱える娘・・・・
この方なら、安心してお任せできると思いました。
先生の事務所のホームページの内容が、とても充実していて、何の知識も持たない
私が、それらを拝読することで、予備知識を得られ、また、娘に対しましても、懇切
丁寧に、いろいろとご教示いただいたこと、あまり協力的ではなかった娘の元夫にも
根気強く対応し続けていただけたこと等によって、無事に公正証書ができました
ことを、深く深く感謝申し上げます。
(中略)
先生には、いろいろと教えていただき、また、お骨折りくださりまして、本当に
ありがとうございました。
中野区 A.M
池袋、新大塚、茗荷谷、後楽園、本郷三丁目、御茶ノ水、淡路町、大手町、東京、銀座、霞ヶ関、国会議事堂前、赤坂見附、四ッ谷、四谷三丁目、新宿御苑前、新宿三丁目、新宿、西新宿、中野坂上、新中野、東高円寺、新高円寺、南阿佐ヶ谷、荻窪、中野新橋、中野富士見町、方南町などの丸ノ内線沿線のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
![]() |
相談にはお金がかかりますか? また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
![]() |
お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
![]() |
離婚するので、公正証書で年金分割をしたいと思っていますが、年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があるようですね。 良く分からないので、ザックリと説明してください。 |
![]() |
「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の加入実績を、離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。 この年金分割には、①「3号分割」と②「合意分割」があります。簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。 「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この方は、年金事務所で手続きをすれば、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金・共済年金の加入実績のうち、対象となる夫の厚生年金・共済年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」では、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。 以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。分割の割合については、実務では、通常、厚生年金の加入実績を半分(0.5)ずつにすることが多いと思います。 |
![]() |
離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか? |
![]() |
公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。
その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。
公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。 |
![]() |
公正証書の作成を手伝って欲しいと思います。 ちょっと遠いのですが、出張はどこまでしてもらえますか? |
![]() |
遠方の場合でもご対応させて頂いております。まずはご相談いただけましたら幸いです。 私が利用している杉並区の荻窪駅はJRの他、地下鉄東西線が通り、丸ノ内線の始発駅でもあります。 都内でしたら、地下鉄を使うと思っていたほど、移動に時間が掛かりません。そのため、都内の色々な場所へ伺っております(最近は、銀座、虎ノ門、新橋や、浅草、北千住などの下町、八王子などの多摩地区など)。 東京都内はご対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。フットワークの軽さが、私の大きな特徴です。 |
丸ノ内線沿線で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。