【離婚と公正証書】 どうして離婚で公正証書を作るのか?
1.離婚では公正証書が利用される
公証人にお聞きしたお話しによれば、最近、公正証書が利用されることが多いのは、離婚と遺言だそうです。ある公証人は、「ここ数年、年のはじめに作る公正証書は、離婚に関する公正証書なんですよ。」とお話しでした。
離婚のときには、色々な約束がされることがあります。
お子さんがいると、親権者のこと、養育費のこと、面会交流のこと。
また、財産分与、慰謝料、年金分割・・・。
このような、離婚のときの約束を、口約束で済ませますか?
単なる口約束では、後で「言った。」「言わない。」というトラブルになるのは目に見えているはずです。
そこで、書類を作って残そうとします。ご自分たちで作っても良いですし、私たち行政書士がご依頼を受けてお作りすることもあります。離婚協議書と言われる契約書です。「言った。」「言わない。」というトラブルを防止のためにも、ルール作りのためにも意味があります。
でも、それよりも効力の強い書類があるのです。それが、公証役場で執務する法律の専門家である公証人が作成する公正証書です。
公正証書は、日本で最高の契約書。 離婚のときにも利用されています。
2.公正証書の強い効力
公正証書が持つ強い効力というのは、特に金銭の支払いについて言えます。少し、詳しくご説明しましょう。
未成年のお子さんがいるご夫婦が離婚するときには、「養育費として、月々○万円支払う。」というように、養育費の支払いについて約束がされます。 養育費を受け取る方としては、きちんと支払ってもらわなければ困ります(「困ります」以上のことですね・・・時によっては、死活問題ですから。)。
このような養育費の支払いを含む約束について、公正証書を作成できれば、もし、養育費の不払いがあったときには、公正証書を根拠として、強制執行が可能になるのです。つまり、裁判所という国家機関を利用して、元の夫(元の妻)の財産から強制的に養育費を払わせることが可能になるということです。
そして、養育費については、平成16年から新たな制度が始まりました(改正民事執行法)。例えば、元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために将来の給料も差押えることができ、言わば、給料から天引きで養育費を受け取るのと同じことが出来るようになりました。
ここに、離婚の際に公正証書が利用される最大の理由があるます。
そして、以上のように公正証書には強い効力がありますから、養育費を支払う者としては、強制執行されないように養育費の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。これは、公正証書が持つ強い効力に付随したメリットです。
(公正証書は、公証役場で作ります。東京には多くの公証役場がありますが、写メは、東京都立川市にある立川公証役場です。)
3.財産分与や慰謝料の支払い
離婚では、養育費の支払いのほかにも、金銭の支払いがされる場合があります。財産分与や慰謝料の支払いです。
財産分与は、主に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に清算するものですが、この財産の清算に際しては、金銭の支払いが問題となることもあります。金額としても、高額となることがありますし、一括では払えず、分割払いとなることも多いです。
そうなると、公正証書を作成できれば、不払いのときには、公正証書を根拠として、強制執行が可能となります。また、支払う者としては、強制執行をされたくはないので、支払いが心理的に強制されることにもなります。
財産分与として、金銭の支払いがある場合にも、公正証書が利用されます。
離婚に際しては、不貞行為や暴力などを原因として、慰謝料の支払いの約束がされることがあります。慰謝料の支払いも、高額となることがありますし、分割払いとなることも多いです。そこで、財産分与と同様に、慰謝料の支払いの約束がある場合にも、公正証書が利用されます。
4.年金分割
以上とは、場面が違いますが、年金分割をするときにも、公正証書を作成しておくことがあります。
年金分割についても、公正証書を作成しておくと手続きの時に便利なのです。
合意分割を年金事務所等に請求する方法には、協議離婚の場合には、大きく分けて2つの方法があると思ってください。
第1は、ご夫婦2人が揃って、年金事務所等に行って、手続きをする方法です。写真付の身分証明書によって、本人確認がされます。
第2は、公正証書で、分割する割合を定めて、手続きをする方法です。本人確認は、公証役場で、公正証書を作成する時にされています。
この2つの方法の違いは、公正証書により手続きをする場合には、ご夫婦の一方(主に、奥さんでしょう。)だけで、年金事務所等へ行って手続きをすることが出来ることです。これには、大きなメリットがあります。
以下に、少し詳しく書きましょう。
年金分割の手続きをする時期は、離婚に伴う戸籍の手続きが終わり、新しい戸籍が出来た後になります(離婚していることを戸籍で証明する必要がありますから)。
ですから、離婚届を提出してから、年金分割の手続きまで、間隔が空くことになるのです。離婚届を提出して、時間が経った後で、離婚したご夫婦が揃って年金事務所等に行くというのは、難しいこともあるかも知れません。
だとすれば、養育費や財産分与等について公正証書を作成するのであれば、年金分割についても公正証書で定めておく方が、年金分割の手続きもしやすくなるでしょう。
このような事情から、年金分割について、公正証書で定める場合も多いのです。
離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介
行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。
そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。
◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース
◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介
◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。霞が関公証役場にて)
協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み
離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。
詳しくは、下のバナーからどうぞ。
当事務所のサービス
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(離婚公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から 】
◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース】
離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
離婚についての公正証書の作成をお考えなら、ご連絡は「今すぐ」
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
新宿区在住MK様 (50代前半)離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生 先生
先日はありがとうございます。
やっと公正証書を作り、離婚することができました。
長い時間をかけていただき、私と妻との間をつないでいただき、
妻とも色々と話をしていただいて、結果を生んだと思っています。
親身になって考えていただいていたことが何よりも嬉しいです。
今後も違うことでもご相談したいと思っています。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
東京都新宿区 M.K
公証役場 紹介
東京都北区には、公証役場が2つあります。今回ご紹介するのは、そのうちの1つ、王子公証役場です。ちなみに、もう1つは、赤羽公証役場です。
北区と言うと、私の事務所がある杉並区からは遠いように感じますが、新宿駅から湘南新宿ラインなどを利用すると、意外と時間が掛かりません。実際、北区からのご依頼で、時々、北区には出張しています。
また、行政書士会の研修会でも何回か王子に行きました。
その研修会の会場が、王子駅側の「北とぴあ」でしたが、道を挟んで「北とぴあ」の向かい側にあるのが王子公証役場です。王子駅から近く、地理的にも分かりやすいですから、北区にお住まいの方にとっては利用しやすい公証役場だと思います。
【王子公証役場】 東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 電話:03(3911)6596
王子公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(王子公証役場の入り口です。エレベーターを降りると、目の前に矢印がありました。中へ入って行くと公証役場があります。コロナの感染防止のために、ドアは開けられたままになっています。)
ページ名 「どうして離婚で公正証書を作るのか?公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
離婚協議書・離婚の公正証書は、いつ作成したらいいですか? |
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離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚届を提出する前に作成するべきです。 理由は複数あります。知りたい方は、下の詳細をクリックしてください。 |
離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
【公正証書の内容のご相談】 離婚した後に、夫が所有する家を借りようと思います。理由は、お子さん達を、今と同じ学校に通学させたいので。 夫は、「家賃は安くするので、それが養育費代わりだ。」と言っています。離婚の時には、公正証書を作ろうと思いますが、夫の言うことに従って、安い家賃を養育費代わりとし、養育費の支払いについては決めなくてもいいのでしょうか? |
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家の貸し借りの約束とは別に、「養育費を月〇万円支払う。」という約束(契約)を、公正証書で決めておいた方がいいですね。
具体的に考えて見ましょう。 仮に、相場からすると、その家の家賃が15万円とします。ご主人としては、家賃は5万円として、差額の10万円は養育費代わりというお気持ちとしましょう。 この家を貸すという約束が守られている間はいいのでしょうが、問題は、約束が守られなくなったときです。奥さんが家から出て行くときには、養育費に関する約束がないことになってしまいます。
結論としては、この場合は、ご主人は、養育費を10万円支払う、他方、奥さんは、家賃として15万円支払う、と言う約束をしておくべきです。 養育費代わりに家賃を安くする場合と、実質的には同じなのですが、このような約束にして、かつ、公正証書を作成しておけば、仮に、奥さんが家から出ることになっても、10万円の養育費の支払いについては、公正証書があり、万一、ご主人の養育費の支払いが滞っても、強制執行できる可能性を残すことができからです。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。