【離婚と公正証書】 どうして離婚で公正証書を作るのか?
1.離婚では公正証書が利用される
公証人にお聞きしたお話しによれば、最近、公正証書が利用されることが多いのは、離婚と遺言だそうです。ある公証人は、「ここ数年、年のはじめに作る公正証書は、離婚に関する公正証書なんですよ。」とお話しでした。
離婚のときには、色々な約束がされることがあります。
お子さんがいると、親権者のこと、養育費のこと、面会交流のこと。
また、財産分与、慰謝料、年金分割・・・。
このような、離婚のときの約束を、口約束で済ませますか?
単なる口約束では、後で「言った。」「言わない。」というトラブルになるのは目に見えているはずです。
そこで、書類を作って残そうとします。ご自分たちで作っても良いですし、私たち行政書士がご依頼を受けてお作りすることもあります。離婚協議書と言われる契約書です。「言った。」「言わない。」というトラブルを防止のためにも、ルール作りのためにも意味があります。
でも、それよりも効力の強い書類があるのです。それが、公証役場で執務する法律の専門家である公証人が作成する公正証書です。
公正証書は、日本で最高の契約書で、離婚のときにも利用されています。
2.公正証書の強い効力
公正証書が持つ強い効力というのは、特に金銭の支払いについて言えます。少し、詳しくご説明しましょう。
未成年のお子さんがいるご夫婦が離婚するときには、「養育費として、月々○万円支払う。」というように、養育費の支払いについて約束がされます。 養育費を受け取る方としては、きちんと支払ってもらわなければ困ります(「困ります」以上のことですね・・・時によっては、死活問題ですから。)。
このような養育費の支払いを含む約束について、公正証書を作成できれば、もし、養育費の不払いがあったときには、公正証書を根拠として、強制執行が可能になるのです。つまり、裁判所という国家機関を利用して、元の夫(元の妻)の財産から強制的に養育費を払わせることが可能になるということです。
そして、養育費については、平成16年から新たな制度が始まりました(改正民事執行法)。例えば、元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために将来の給料も差押えることができ、言わば、給料から天引きで養育費を受け取るのと同じことが出来るようになりました。
ここに、離婚の際に公正証書が利用される最大の理由があるます。
そして、以上のように公正証書には強い効力がありますから、養育費を支払う者としては、強制執行されないように養育費の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。これは、公正証書が持つ強い効力に付随したメリットです。
(公正証書は、公証役場で作ります。東京には多くの公証役場がありますが、写メは、東京都中央区にある日本橋公証役場です。)
3.財産分与や慰謝料の支払い
離婚では、養育費の支払いのほかにも、金銭の支払いがされる場合があります。財産分与や慰謝料の支払いです。
財産分与は、主に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に清算するものですが、この財産の清算に際しては、金銭の支払いが問題となることもあります。金額としても、高額となることがありますし、一括では払えず、分割払いとなることも多いです。
そうなると、公正証書を作成できれば、不払いのときには、公正証書を根拠として、強制執行が可能となります。また、支払う者としては、強制執行をされたくはないので、支払いが心理的に強制されることにもなります。
財産分与として、金銭の支払いがある場合にも、公正証書が利用されます。
離婚に際しては、不貞行為や暴力などを原因として、慰謝料の支払いの約束がされることがあります。慰謝料の支払いも、高額となることがありますし、分割払いとなることも多いです。そこで、財産分与と同様に、慰謝料の支払いの約束がある場合にも、公正証書が利用されます。
4.年金分割
以上とは、場面が違いますが、年金分割をするときにも、公正証書を作成しておくことがあります。
年金分割についても、公正証書を作成しておくと手続きの時に便利なのです。
合意分割を年金事務所等に請求する方法には、協議離婚の場合には、大きく分けて2つの方法があると思ってください。
第1は、ご夫婦2人が揃って、年金事務所等に行って、手続きをする方法です。写真付の身分証明書によって、本人確認がされます。
第2は、公正証書で、分割する割合を定めて、手続きをする方法です。本人確認は、公証役場で、公正証書を作成する時にされています。
この2つの方法の違いは、公正証書により手続きをする場合には、ご夫婦の一方(主に、奥さんでしょう。)だけで、年金事務所等へ行って手続きをすることが出来ることです。これには、大きなメリットがあります。
以下に、少し詳しく書きましょう。
年金分割の手続きをする時期は、離婚に伴う戸籍の手続きが終わり、新しい戸籍が出来た後になります(離婚していることを戸籍で証明する必要がありますから)。
ですから、離婚届を提出してから、年金分割の手続きまで、間隔が空くことになるのです。離婚届を提出して、時間が経った後で、離婚したご夫婦が揃って年金事務所等に行くというのは、難しいこともあるかも知れません。
だとすれば、養育費や財産分与等について公正証書を作成するのであれば、年金分割についても公正証書で定めておく方が、年金分割の手続きもしやすくなるでしょう。
このような事情から、年金分割について、公正証書で定める場合も多いのです。
当事務所のサービス
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(離婚公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から 】
◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース】
離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
離婚についての公正証書の作成をお考えなら、ご連絡は「今すぐ」
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
江戸川区在住YY様 (40代前半)離婚 公正証書作成
【お客様の声】
初めて、離婚に向けての公正証書作成依頼のお電話をした際は、
緊張し震えながら・・・という状況でしたが、優しくゆっくり丁寧にお話頂き、
勇気を出して電話をして良かったと心の底から思いました。
その後の手続きでは、様々な内容で訂正や修正を何度もしていただく形となりましたが、
最後まで丁寧にメールなどで対応して頂き、本当に感謝ばかりでした。
無事に離婚も成立し、ひとり親制度の手続きなども
始める事ができ、1歩1歩前に進む事ができるようになりました。
本当に、瓜生先生、ありがとうございました。
東京都江戸川区在住 Y.Y
公証役場 紹介
東京都大田区には、蒲田公証役場と大森公証役場がありますが、今回は蒲田公証役場のご紹介です。
大田区にお住まいの方からのご依頼は、正直言いまして、多くはないですね・・・毎年、何件がずつありますが・・・
私の事務所は杉並区にあって、地理的に離れていますから、仕方がないですね。ただ、JRを使って荻窪駅から中央線で神田へ、神田で京浜東北線に乗り換えると、蒲田や大森までは、50分足らずで行けます。
今回、大森公証役場を利用して、「もっともっと活動範囲を広げたい!!」と改めて思いました。
私からお伺いすることもできますので、ご連絡をお待ちしております。
大田区は、下町という言い方で良いようですが、蒲田の街を歩いてみると、下町の雰囲気を味わえてとても良かったです。その下町情緒を感じさせる街に蒲田公証役場があります。
JR・東急蒲田駅西口から徒歩2分ほどで、この公証役場も駅から近くて便利です。
【蒲田公証役場】 大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 TEL03-3738-3329
蒲田公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(蒲田公証役場が入っているビルの入り口です。小さな看板しか出ていませんが、この入り口の右側はお蕎麦屋さんですから、そこを目印にすれば迷いません。)
(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。お金の貸し借りの公正証書は、「各種契約」に含まれます。霞ヶ関公証役場にて)
ページ名 「どうして離婚で公正証書を作るのか?公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
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養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
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養育費の約束を決めるので迷っています。 養育費の支払いは、20歳までと決まっているのですか? |
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養育費の支払いは、20歳までとは決まっていません。 その他の年齢で決めることもありますし、年齢ではなく高校や大学の卒業を考慮して決めることもあります。 「養育費をいつまで支払うのか?」については、色々な決め方がありますから、迷われたらご相談ください。 |
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協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。 一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか? |
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お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。
最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >> |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。