【離婚と公正証書】 どうして離婚で公正証書を作るのか?

離婚のときも公正証書

 

1.離婚では公正証書が利用される

公証人にお聞きしたお話しによれば、最近、公正証書が利用されることが多いのは、離婚遺言だそうです。ある公証人は、「ここ数年、年のはじめに作る公正証書は、離婚に関する公正証書なんですよ。」とお話しでした。

 

離婚のときも公正証書ですね

 

離婚のときには、色々な約束がされることがあります。
お子さんがいると、親権者のこと、養育費のこと、面会交流のこと。
また、財産分与、慰謝料、年金分割・・・。


このような、離婚のときの約束を、口約束で済ませますか?

単なる口約束では、後で「言った。」「言わない。」というトラブルになるのは目に見えているはずです。


そこで、書類を作って残そうとします。ご自分たちで作っても良いですし、私たち行政書士がご依頼を受けてお作りすることもあります。離婚協議書と言われる契約書です。「言った。」「言わない。」というトラブルを防止のためにも、ルール作りのためにも意味があります。


でも、それよりも効力の強い書類があるのです。それが、公証役場で執務する法律の専門家である公証人が作成する公正証書です。

 

公正証書は、日本で最高の契約書。 離婚のときにも利用されています。

 

離婚のときも公正証書ですね。

 

協議離婚には、公正証書です

 

2.公正証書の強い効力

公正証書が持つ強い効力というのは、特に金銭の支払いについて言えます。少し、詳しくご説明しましょう。

 

未成年のお子さんがいるご夫婦が離婚するときには、「養育費として、月々○万円支払う。」というように、養育費の支払いについて約束がされます。 養育費を受け取る方としては、きちんと支払ってもらわなければ困ります(「困ります」以上のことですね・・・時によっては、死活問題ですから。)。

このような養育費の支払いを含む約束について、公正証書を作成できれば、もし、養育費の不払いがあったときには、公正証書を根拠として、強制執行が可能になるのです。つまり、裁判所という国家機関を利用して、元の夫(元の妻)の財産から強制的に養育費を払わせることが可能になるということです。

そして、養育費については、平成16年から新たな制度が始まりました(改正民事執行法)。例えば、元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために将来の給料も差押えることができ、言わば、給料から天引きで養育費を受け取るのと同じことが出来るようになりました。
ここに、離婚の際に公正証書が利用される最大の理由があるます。

 

離婚のときには、公正証書が作れるとベストですね。


そして、以上のように公正証書には強い効力がありますから、養育費を支払う者としては、強制執行されないように養育費の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。これは、公正証書が持つ強い効力に付随したメリットです。

 

日本橋公証役場

(公正証書は、公証役場で作ります。東京には多くの公証役場がありますが、写メは、東京都中央区にある日本橋公証役場です。)

 

離婚のときには作っておきたい公正証書。「1人では難しいかな。」と思われたら、ご相談ください。東京都杉並区の口コミのいい行政書士

 

3.財産分与や慰謝料の支払い

離婚では、養育費の支払いのほかにも、金銭の支払いがされる場合があります。財産分与慰謝料の支払いです。

 

財産分与は、主に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に清算するものですが、この財産の清算に際しては、金銭の支払いが問題となることもあります。金額としても、高額となることがありますし、一括では払えず、分割払いとなることも多いです。

そうなると、公正証書を作成できれば、不払いのときには、公正証書を根拠として、強制執行が可能となります。また、支払う者としては、強制執行をされたくはないので、支払いが心理的に強制されることにもなります。
財産分与として、金銭の支払いがある場合にも、公正証書が利用されます。

 

離婚に際しては、不貞行為や暴力などを原因として、慰謝料の支払いの約束がされることがあります。慰謝料の支払いも、高額となることがありますし、分割払いとなることも多いです。そこで、財産分与と同様に、慰謝料の支払いの約束がある場合にも、公正証書が利用されます。

 

離婚相談、離婚公正証書の作成サポートはお任せください。東京都杉並区の行政書士

 

4.年金分割

年金分割と公正証書

以上とは、場面が違いますが、年金分割をするときにも、公正証書を作成しておくことがあります。

年金分割についても、公正証書を作成しておくと手続きの時に便利なのです。

 

年金分割の説明は、こちらからどうぞ。

 

合意分割を年金事務所等に請求する方法には、協議離婚の場合には、大きく分けて2つの方法があると思ってください。

第1は、ご夫婦2人が揃って、年金事務所等に行って、手続きをする方法です。写真付の身分証明書によって、本人確認がされます。

第2は、公正証書で、分割する割合を定めて、手続きをする方法です。本人確認は、公証役場で、公正証書を作成する時にされています。

 

この2つの方法の違いは、公正証書により手続きをする場合には、ご夫婦の一方(主に、奥さんでしょう。)だけで、年金事務所等へ行って手続きをすることが出来ることです。これには、大きなメリットがあります。

以下に、少し詳しく書きましょう。

 

年金分割の手続きをする時期は、離婚に伴う戸籍の手続きが終わり、新しい戸籍が出来た後になります(離婚していることを戸籍で証明する必要がありますから)。

ですから、離婚届を提出してから、年金分割の手続きまで、間隔が空くことになるのです。離婚届を提出して、時間が経った後で、離婚したご夫婦が揃って年金事務所等に行くというのは、難しいこともあるかも知れません。

だとすれば、養育費や財産分与等について公正証書を作成するのであれば、年金分割についても公正証書で定めておく方が、年金分割の手続きもしやすくなるでしょう。
このような事情から、年金分割について、公正証書で定める場合も多いのです。

 

離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介

行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。

そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。

 

◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース

 

離婚公正証書 作成サポート

 

◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介

 

代理人としての離婚公正証書の作成

 

◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介

 

海外にいる方の公正証書

 

公正証書のチラシ

(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。霞が関公証役場にて)

 

協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み

離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。

詳しくは、下のバナーからどうぞ。

 

離婚、公正証書、疑問解消

 

当事務所のサービス

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(離婚公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

 【 行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から 】

◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

当事務所のサービス

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース】
離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

どうして離婚で公正証書を作るのか?公正証書の作成サポート東京・杉並

 

離婚についての公正証書の作成をお考えなら、ご連絡は「今すぐ」

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

世田谷区在住MS様 (30代前半) 離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書の作成サポート

【お客様の声】

その節は大変お世話になりました。
いろいろ教えていただいたおかげで、すんなり手続きも済みました。

大変なのはこれからだとは思いますが、周りに散々迷惑をかけて自分で決めたことなので、

ひたすら娘のために生きていこうと思います。
瓜生さんがいなければ、何の知識もなく、後で後悔するような離婚になっていたかと思います。
本当にありがとうございました。

東京都世田谷区 M.S

 

詳細はこちら>>

 

公証役場 紹介

今回、ご紹介するのは、東京都多摩市にある多摩公証役場です。

 

先日、初めて多摩公証役場へ行って来ました・・・公正証書作成のためです。私の事務所がある杉並区からは遠いため、今まで行く機会がありませんでしたが、八王子市にお住まいの方の公正証書を作成するために、多摩公証役場を利用しました。

 

行き方を調べていると、荻窪駅から立川駅に行って、モノレールを利用する方法があることが分かりました。モノレールは、しばらく乗っていませんから、モノレールを利用することに決めました。

当日は、晴れていたため、モノレールから見る景色は素晴らしかったです・・・多摩の山々、大きな富士山。

 

利用して見ると、多摩公証役場は、思っていたよりも遠くありませんでした。多摩公証役場を利用するご依頼も、お待ちしております。

 

【多摩公証役場】 多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階 TEL 042-338-8605 

 

多摩公証役場のホームページ 詳細はこちら >>

 

多摩公証役場

(多摩公証役場は、1階にありますが、その外側には、大きく多摩公証役場と書かれていました。初めて行く私にとっては、助かりました。)

 

ページ名 「どうして離婚で公正証書を作るのか?公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

 

公正証書 お問い合わせ

 

 

特長について

公正証書に強い行政書士があなたをサポート

無料で相談、土日、夜でも対応しております。協議離婚を

お考えならぜひご相談くださいませ。

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思いますので、なんでもご相談くださいませ。

公的な文書を作成

経験が豊富な専門家が、効力の高い公的な書面の作成をサポート。将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

 

ご契約までの流れについて

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚協議書・離婚の公正証書は、いつ作成したらいいですか?

離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚届を提出する前に作成するべきです。

理由は複数あります。知りたい方は、下の詳細をクリックしてください。

詳細はこちら >>

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

 

離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか?

公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。

各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。

例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。

 

養育費の取り決めに関する費用助成の申請方法:練馬区公式ホームページ (city.nerima.tokyo.jp)

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。

 

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に公正証書作成のサポートの相談にのっております。離婚、お金の貸し借り、事実婚・内縁関係など、様々な案件に対応しておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。

 

【東京都の公正証書作成サポートの対応地域】

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(登録番号 第02082712

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