【離婚と公正証書】 どうして離婚で公正証書を作るのか?

離婚のときも公正証書

 

1.離婚では公正証書が利用される

公証人にお聞きしたお話しによれば、最近、公正証書が利用されることが多いのは、離婚遺言だそうです。ある公証人は、「ここ数年、年のはじめに作る公正証書は、離婚に関する公正証書なんですよ。」とお話しでした。

 

協議離婚では公正証書を作る

 

離婚のときには、色々な約束がされることがあります。
お子さんがいると、親権者のこと、養育費のこと、面会交流のこと。
また、財産分与、慰謝料、年金分割・・・。


このような、離婚のときの約束を、口約束で済ませますか?

単なる口約束では、後で「言った。」「言わない。」というトラブルになるのは目に見えているはずです。


そこで、書類を作って残そうとします。ご自分たちで作っても良いですし、私たち行政書士がご依頼を受けてお作りすることもあります。離婚協議書と言われる契約書です。「言った。」「言わない。」というトラブルを防止のためにも、ルール作りのためにも意味があります。


でも、それよりも効力の強い書類があるのです。それが、公証役場で執務する法律の専門家である公証人が作成する公正証書です。

 

公正証書は、日本で最高の契約書。 離婚のときにも利用されています。

 

協議離婚では公正証書を作る

 

協議離婚には、公正証書です

 

2.公正証書の強い効力

公正証書が持つ強い効力というのは、特に金銭の支払いについて言えます。少し、詳しくご説明しましょう。

 

未成年のお子さんがいるご夫婦が離婚するときには、「養育費として、月々○万円支払う。」というように、養育費の支払いについて約束がされます。 養育費を受け取る方としては、きちんと支払ってもらわなければ困ります(「困ります」以上のことですね・・・時によっては、死活問題ですから。)。

このような養育費の支払いを含む約束について、公正証書を作成できれば、もし、養育費の不払いがあったときには、公正証書を根拠として、強制執行が可能になるのです。つまり、裁判所という国家機関を利用して、元の夫(元の妻)の財産から強制的に養育費を払わせることが可能になるということです。

そして、養育費については、平成16年から新たな制度が始まりました(改正民事執行法)。例えば、元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために将来の給料も差押えることができ、言わば、給料から天引きで養育費を受け取るのと同じことが出来るようになりました。
ここに、離婚の際に公正証書が利用される最大の理由があるます。

 

離婚のときには、公正証書が作れるとベストですね。


そして、以上のように公正証書には強い効力がありますから、養育費を支払う者としては、強制執行されないように養育費の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。これは、公正証書が持つ強い効力に付随したメリットです。

 

芝公証役場

(公正証書は、公証役場で作ります。東京には多くの公証役場がありますが、写メは、東京都港区にある芝公証役場です。)

 

離婚のときには作っておきたい公正証書。「1人では難しいかな。」と思われたら、ご相談ください。東京都杉並区の口コミのいい行政書士

 

3.財産分与や慰謝料の支払い

離婚では、養育費の支払いのほかにも、金銭の支払いがされる場合があります。財産分与慰謝料の支払いです。

 

財産分与は、主に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に清算するものですが、この財産の清算に際しては、金銭の支払いが問題となることもあります。金額としても、高額となることがありますし、一括では払えず、分割払いとなることも多いです。

そうなると、公正証書を作成できれば、不払いのときには、公正証書を根拠として、強制執行が可能となります。また、支払う者としては、強制執行をされたくはないので、支払いが心理的に強制されることにもなります。
財産分与として、金銭の支払いがある場合にも、公正証書が利用されます。

 

離婚に際しては、不貞行為や暴力などを原因として、慰謝料の支払いの約束がされることがあります。慰謝料の支払いも、高額となることがありますし、分割払いとなることも多いです。そこで、財産分与と同様に、慰謝料の支払いの約束がある場合にも、公正証書が利用されます。

 

離婚相談、離婚公正証書の作成サポートはお任せください。東京都杉並区の行政書士

 

4.年金分割

年金分割と公正証書

以上とは、場面が違いますが、年金分割をするときにも、公正証書を作成しておくことがあります。

年金分割についても、公正証書を作成しておくと手続きの時に便利なのです。

 

年金分割の説明は、こちらからどうぞ。

 

合意分割を年金事務所等に請求する方法には、協議離婚の場合には、大きく分けて2つの方法があると思ってください。

第1は、ご夫婦2人が揃って、年金事務所等に行って、手続きをする方法です。写真付の身分証明書によって、本人確認がされます。

第2は、公正証書で、分割する割合を定めて、手続きをする方法です。本人確認は、公証役場で、公正証書を作成する時にされています。

 

この2つの方法の違いは、公正証書により手続きをする場合には、ご夫婦の一方(主に、奥さんでしょう。)だけで、年金事務所等へ行って手続きをすることが出来ることです。これには、大きなメリットがあります。

以下に、少し詳しく書きましょう。

 

年金分割の手続きをする時期は、離婚に伴う戸籍の手続きが終わり、新しい戸籍が出来た後になります(離婚していることを戸籍で証明する必要がありますから)。

ですから、離婚届を提出してから、年金分割の手続きまで、間隔が空くことになるのです。離婚届を提出して、時間が経った後で、離婚したご夫婦が揃って年金事務所等に行くというのは、難しいこともあるかも知れません。

だとすれば、養育費や財産分与等について公正証書を作成するのであれば、年金分割についても公正証書で定めておく方が、年金分割の手続きもしやすくなるでしょう。
このような事情から、年金分割について、公正証書で定める場合も多いのです。

 

離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介

行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。

そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。

 

◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース

 

離婚公正証書 作成サポート

 

◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介

 

代理人としての離婚公正証書の作成

 

◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介

 

海外にいる方の公正証書

 

公正証書のチラシ

(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。霞が関公証役場にて)

 

協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み

離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。

詳しくは、下のバナーからどうぞ。

 

離婚、公正証書、疑問解消

 

当事務所のサービス

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(離婚公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

 【 行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から 】

◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

当事務所のサービス

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース】
離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

どうして離婚で公正証書を作るのか?公正証書の作成サポート東京・杉並

 

離婚についての公正証書の作成をお考えなら、ご連絡は「今すぐ」

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

中野区在住T.K様 (40代前半) 離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書を作成

【お客様の声】

瓜生様

 

この度は、私の離婚のための公正証書の作成でのお力添えをいただき、

ありがとうございました。

瓜生さんに依頼をする前は、夫婦間の話し合いにおいて、素人にはわからない事、

初めての事ばかりで、なかなかうまく進みませんでした。

そんな中で、瓜生さんに依頼をする事ができてからは一気に進行しました。

豊富な経験やアドバイスを元にすることで、

双方が納得のいく内容にする事ができました。

おかげさまで、離婚後に2人の子どもとはひんぱんに面会交流ができています。

子どもとの一緒の時間を再び持てるようになり、夢のようです。

瓜生さんへの感謝の気持ちで今、いっぱいです。

本当にありがとうございました。

令和4年5月15日  T.K

 

詳細はこちら>>

 

公証役場 紹介

現在の立川市は、多摩地区の中心都市ですね。法律関係でも、東京地方裁判所、東京家庭裁判所、東京地方検察庁の各支部は、八王子市から立川市に移転しました。

その立川市にある公証役場が、立川公証役場です。

 

先日、立川公証役場に公正証書を作成しに行って来ました。立川公証役場にお願いするのは、2度目です。

その時、撮って来たのが下の写メです。手前の小さな入り口を入って2階に上がると、立川公証役場です。

ちなみに奥の大きな入り口は、「きらぼし銀行」です。1階に「きらぼし銀行」があり、その2階に立川公証役場があるのです。また、道の向こう側には、スーパーの「いなげや」があります。

 

立川公証役場は、少しJR立川駅南口から徒歩で、5分程度です。「きらぼし銀行」と「いなげや」を目印とすれば、分かりやすいと思います。

 

そして、前回と同様、今回もご担当いただいた公証人は、裁判官のご出身で、かなり偉い裁判官ですが、お話し好きの、とても親切な公証人です。

 

【立川公証役場】 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階 TEL 042-524-1279

 

立川公証役場のホームページはこちらから >>

 

立川公証役場の入り口

 

ページ名 「どうして離婚で公正証書を作るのか?公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

 

公正証書 お問い合わせ

 

 

特長について

公正証書に強い行政書士があなたをサポート

無料で相談、土日、夜でも対応しております。協議離婚を

お考えならぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

同じ担当者が最後まで責任をもって担当いたします。

小さい事務所だからこそできる対応力です。

分かりやすい説明

法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

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ご相談内容に応じた、あなただけの分かりやすい

オリジナル資料を作成させていただきます。

心理面までサポート

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

公的な文書を作成

経験が豊富な専門家が、効力の高い公的な書面の作成をサポート。将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

 

ご契約までの流れについて

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

 

仕事が忙しく、あまり時間に余裕がありませんが、公正証書を作るための署名押印の日は、公証役場でどれくらい時間がかかりますか?

公証役場で、スムーズに署名押印が済むように、事前の準備は万全を心がけていますが、公証役場で、再度、公正証書の内容の確認をしていただく必要もありますので、30分前後をお考え下さい。

 

 

公正証書を作るために、公証役場へ支払う手数料は、いくら位ですか?

公証役場へ支払う手数料は、公正証書の内容によって違ってきます(主に、その公正証書の中で動かす財産の価値によって違ってきます)。
ご夫婦間の合意ができれば、大体の金額は、私にも分かります。ただ、正確な金額は、公証人の原案ができた時に公証役場が計算をしますので、その時まで、お待ちいただくことになります。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。

 

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に公正証書作成のサポートの相談にのっております。離婚、お金の貸し借り、事実婚・内縁関係など、様々な案件に対応しておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。

 

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