行政書士による公正証書の作成サポート
1.公正証書を作りたいと思う方は、公正証書の作成を公証人に依頼しなければなりません。依頼する時に、どのような内容の公正証書を作ってもらいたいのかを公証人に正確に伝える必要があります。
しかし、法律の文書の作成を依頼するのですから、内容を正確に伝えることが難しい時もあるでしょう。
そこで、「街の法律家」と言われる行政書士が、公正証書の原案をお作りし、さらに公証人との打ち合わせも行います。
2.また、公正証書の作成を公証人に依頼する場合には
①本人であることを証明するために印鑑証明書等が必要です。
②公正証書の種類によっては、戸籍謄本・住民票の写し・登記簿謄本等が必要な場合もあります。
どのような書類が必要であるかは、ご説明いたしますし、さらに、行政書士でご用意できる書類は、ご用意させて頂きます。
3.公正証書の作成の依頼は、代理人によってすることも出来ます。その場合には、本人からの委任状が必要となりますが、委任状の作成もいたします。
更に、行政書士が代理人となることも出来ます。
このように公正証書の作成について行政書士がお手伝いできる事は多くあります。
市民生活と公証人の架け橋としての行政書士に、お気軽にご相談下さい。
公証役場 紹介
東京都足立区には、千住公証役場があります。千住駅東口から、徒歩1分。駅から近く便利です。公証役場は、駅から近いところが多いのですが、駅からこれだけ近い公証役場は少ないと思います。
千住公証役場には、ちょっと面白いことがあります。普通、公証役場は1つのフロアにあって、複数の公証人が、同じフロアで執務していらっしゃいます。
それに対して、千住公証役場は、2人の公証人が別々のフロアで執務をしているのですね。それに伴って、「本日の受付」も、3階だったり、4階だったりするようです。
この写メを撮ってからしばらく経ちますが、先日、事実婚の公正証書の作成で千住公証役場を利用しました。今回は、3階の高木先生がご担当でした。
【千住公証役場】 足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階 TEL03-3882-1177
千住公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
ページ名 「行政書士による公正証書の作成サポート 公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? 相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
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お電話でのご相談は、無料でご利用いただけます。お気軽にご相談くださいませ。 まずは、電話やメールでご連絡くださいませ。代表が自ら、質問にお応えさせていただきます。 初めての電話やメールは勇気が必要でしょうが、安心してご連絡ください。 |
離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか? |
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公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。
その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。
公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。 |
年金分割のうちの「合意分割」を公正証書でしようと思います。 「合意分割」を公正証書でするメリットは何でしょうか? |
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年金分割のうちの「合意分割」は、ご夫婦で分割の割合を決めてする年金分割ですが(2008年3月以前の厚生年金・共済年金が対象)、その方法としては、離婚後にご夫婦が揃って年金事務所へ行って手続きをする方法、公正証書(協議離婚の場合)や調停証書(家庭裁判所での離婚調停の場合)などで分割の割合を定める方法等があります。 このうち公正証書の場合には(調停証書も同じですが)、離婚後に年金を分割してもらう方(ほとんどは奥さんですね。)が、公正証書を使って、年金事務所でお1人で手続きが出来ることが大きなメリットです。 年金分割の手続きは離婚後にしますが、離婚したご夫婦が離婚後に一緒に年金事務所へ行くというのは、お仕事の忙しいご主人にとっては大きな負担になりますし、顔も合わせたくないご夫婦もいらっしゃいますから。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。