金銭の支払いを本来の目的としない公正証書
1.簡単な具体例で説明してみましょう。
Aさんは、その所有するマンションの一室をBさんに貸しています。その契約(賃貸借契約)の時に、契約を公正証書にしておきました。
Bさんは、次第に家賃を支払わなくなり、困ったAさんは契約を解除しました。
その後で、公正証書でマンションの明け渡しの強制執行をしようと思います。
これは出来るのでしょうか?
2.公正証書を利用する大きなメリットは、裁判をせずに「いきなり強制執行」が出来る点にあります。しかし、公正証書で常に強制執行ができる訳ではありません。
「いきなり強制執行」ができる公正証書は、
(1)「金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」に関するもので
(2)強制執行認諾約款の記載があるものです。
従って、冒頭の事例の場合には、そもそも、(1)の要件が欠けており、Aさんはマンションの明け渡しの強制執行は出来ないのです。
3.では、Aさんは契約を公正証書にしておく必要はなかったのでしょうか?
いいえ、そうではありません。
まず、公正証書は、裁判になった時に有力な証拠となります。
公正証書は、公証人が作成した公文書であり、公正証書があれば契約の存在・内容を裁判で簡単に証明できます。
従って、公正証書を証拠として裁判で勝って、その判決により強制執行できます。
冒頭の事例のAさんも、判決があればマンションの明け渡しの強制執行ができます。
また、冒頭の事例では、家賃の不払いがありますが、ここでは金銭の支払いが問題となっていますから、その限りでは、公正証書によって「いきなり強制執行」できます。
つまり、マンションの明け渡しの強制執行はできないのですが、例えばBの所有する物に強制執行をすることができます。
その結果として、Bがマンションから出ていかざるをえなくなることも考えられます。
4.金銭の支払いを本来の目的としない公正証書の具体例
(1)借家契約の公正証書
(2)借地契約の公正証書
(3)使用貸借契約の公正証書
(4)抵当権・根抵当権設定の公正証書
(5)贈与契約の公正証書
(6)離婚についての公正証書
(7)公正証書による遺言 等々
公証役場 紹介
東京都大田区には、蒲田公証役場と大森公証役場がありますが、今回は蒲田公証役場のご紹介です。
大田区にお住まいの方からのご依頼は、正直言いまして、多くはないですね・・・毎年、何件がずつありますが・・・
私の事務所は杉並区にあって、地理的に離れていますから、仕方がないですね。ただ、JRを使って荻窪駅から中央線で神田へ、神田で京浜東北線に乗り換えると、蒲田や大森までは、50分足らずで行けます。
今回、大森公証役場を利用して、「もっともっと活動範囲を広げたい!!」と改めて思いました。
私からお伺いすることもできますので、ご連絡をお待ちしております。
大田区は、下町という言い方で良いようですが、蒲田の街を歩いてみると、下町の雰囲気を味わえてとても良かったです。その下町情緒を感じさせる街に蒲田公証役場があります。
JR・東急蒲田駅西口から徒歩2分ほどで、この公証役場も駅から近くて便利です。
【蒲田公証役場】 大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 TEL03-3738-3329
蒲田公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(蒲田公証役場が入っているビルの入り口です。小さな看板しか出ていませんが、この入り口の右側はお蕎麦屋さんですから、そこを目印にすれば迷いません。)
ページ名 「金銭の支払いを本来の目的としない公正証書。公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
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遠方の場合でも対応できる可能性があります。まずはご相談いただけましたら幸いです。 私が利用している杉並区の荻窪駅は地下鉄東西線が通り、丸ノ内線の始発駅でもあります。 都内でしたら、地下鉄を使うと思っていたほど、移動に時間が掛かりません。そのため、都内の色々な場所へ伺っております。 最近は、浅草などの下町にも良く行っております。 お気軽にお問い合わせください。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。