金銭の支払いを本来の目的としない公正証書

1.簡単な具体例で説明してみましょう。


Aさんは、その所有するマンションの一室をBさんに貸しています。その契約(賃貸借契約)の時に、契約を公正証書にしておきました。
Bさんは、次第に家賃を支払わなくなり、困ったAさんは契約を解除しました。
その後で、公正証書でマンションの明け渡しの強制執行をしようと思います。
これは出来るのでしょうか?


2.公正証書を利用する大きなメリットは、裁判をせずに「いきなり強制執行」が出来る点にあります。しかし、公正証書で常に強制執行ができる訳ではありません。

「いきなり強制執行」ができる公正証書は、
(1)「金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」に関するもので
(2)強制執行認諾約款の記載があるものです。

従って、冒頭の事例の場合には、そもそも、(1)の要件が欠けており、Aさんはマンションの明け渡しの強制執行は出来ないのです。

3.では、Aさんは契約を公正証書にしておく必要はなかったのでしょうか?

いいえ、そうではありません。

まず、公正証書は、裁判になった時に有力な証拠となります。
公正証書は、公証人が作成した公文書であり、公正証書があれば契約の存在・内容を裁判で簡単に証明できます。
従って、公正証書を証拠として裁判で勝って、その判決により強制執行できます。
冒頭の事例のAさんも、判決があればマンションの明け渡しの強制執行ができます。

また、冒頭の事例では、家賃の不払いがありますが、ここでは金銭の支払いが問題となっていますから、その限りでは、公正証書によって「いきなり強制執行」できます。
つまり、マンションの明け渡しの強制執行はできないのですが、例えばBの所有する物に強制執行をすることができます。
その結果として、Bがマンションから出ていかざるをえなくなることも考えられます。

4.金銭の支払いを本来の目的としない公正証書の具体例

(1)借家契約の公正証書
(2)借地契約の公正証書
(3)使用貸借契約の公正証書
(4)抵当権・根抵当権設定の公正証書
(5)贈与契約の公正証書
(6)離婚についての公正証書
(7)公正証書による遺言  等々

 

 

公正証書のご説明です。

 

 

公証役場 紹介

現在の立川市は、多摩地区の中心都市ですね。法律関係でも、東京地方裁判所、東京家庭裁判所、東京地方検察庁の各支部は、八王子市から立川市に移転しました。

その立川市にある公証役場が、立川公証役場です。

 

先日、立川公証役場に公正証書を作成しに行って来ました。立川公証役場にお願いするのは、2度目です。

その時、撮って来たのが下の写メです。手前の小さな入り口を入って2階に上がると、立川公証役場です。

ちなみに奥の大きな入り口は、「きらぼし銀行」です。1階に「きらぼし銀行」があり、その2階に立川公証役場があるのです。また、道の向こう側には、スーパーの「いなげや」があります。

 

立川公証役場は、少しJR立川駅南口から徒歩で、5分程度です。「きらぼし銀行」と「いなげや」を目印とすれば、分かりやすいと思います。

 

そして、前回と同様、今回もご担当いただいた公証人は、裁判官のご出身で、かなり偉い裁判官ですが、お話し好きの、とても親切な公証人です。

 

【立川公証役場】 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階 TEL 042-524-1279

 

立川公証役場のホームページはこちらから >>

 

立川公証役場の入り口

 

ページ名 「金銭の支払いを本来の目的としない公正証書。公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

 

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか?

公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。

そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。

 

その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。

 

公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。

 

 

離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか?

公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。

各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。

例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。

 

養育費の取り決めに関する費用助成の申請方法:練馬区公式ホームページ (city.nerima.tokyo.jp)

 

 

公正証書を作るために、公証役場へ支払う手数料は、いくら位ですか?

公証役場へ支払う手数料は、公正証書の内容によって違ってきます(主に、その公正証書の中で動かす財産の価値によって違ってきます)。
ご夫婦間の合意ができれば、大体の金額は、私にも分かります。ただ、正確な金額は、公証人の原案ができた時に公証役場が計算をしますので、その時まで、お待ちいただくことになります。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。

 

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瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

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