事実婚・内縁関係を証明するためには?
1.事実婚・内縁関係の不都合と、対応策
男女が一緒に暮らしていても、事実婚である、また、内縁関係であるという方々も、思っていた以上にいらっしゃるようです。行政書士という職業は、色々な方のプライベートなお話をお聞きする機会も多く、そう感じます。
事実婚・内縁関係については、法律上の婚姻関係とできるだけ同じように考えようというのが現在の傾向です(婚姻に準じて考えるということで、準婚理論という言い方をします。)。
例えば、事実婚であれば、同居協力扶助義務や婚姻費用の分担義務を認めることができるでしょうし、また、事実婚を解消するときには、財産分与が認められます。
しかし、事実婚・内縁という法律上の結婚をしていないカップルの場合、どうしても不都合が出てくる場面があります。例えば、パートナーが病気になったとき、事故で怪我をしたとき、死亡したときなどです。
これらの、いわば緊急時においては、事実婚・内縁のパートナーよりも、血の繋がった親・兄弟という法律上の親族の意思や権利が優先される傾向があります。
そのような不都合への対策として効果が期待できるものとして、公正証書や遺言があります。
例えば、事実婚に関する公正証書では、病気・事故などの緊急時への対応について決めておくことは勿論ですが、日常生活に関する決め事も含めておくことができます。
そのような日常生活に関する決め事が、パートナーの死亡時にも役に立つことがあります。
公正証書があったらよかった 具体例01
■急な事故が起きた場合
事実婚のパートナーが、急病や事故で病院に搬送されたとしましょう。
このようなケースで、症状が重ければ、看護や面会が、ごく近い親族に限られることがあります。また、病院としては、親族以外の者に対して、病状の説明等の患者の情報を伝えることをためらいます。
これらの対応は、病院の慣習として行われています。ですから、事実婚という関係を病院に説明して、面会や看護が出来るようにし、治療に関する判断をパートナーに任せることも可能なのです。
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しかし、それをスムーズに説明できるとは限りません。特に、緊急事態であればなおさらです。
緊急の事態に備えて、公正証書で2人の関係を明らかにし、パートナーとの面会や看護を希望すること、治療に関する判断や病院での手続きをパートナーに委任しておくことができます。
・急病や事故が起こった時に役立つ。
・看護が必要になった場合、公正証書で2人の関係を明らかにしておくとよい
公正証書があったらよかった 具体例02
■相続時の対応
事実婚のパートナーが亡くなっても、生存しているパートナーには相続権はありません。ですから、最悪のケースでは、亡くなったパートナーの相続人たちによって、身ぐるみはがされるという事態もありうるのです。
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その対策としては、
・遺言(これも公正証書遺言が良いでしょう。)を作成してパートナーへの遺贈の意思を明確にしておくこと
・不動産の名義は共有にしておくこと
・動産については、自分たちが事実婚となった後に取得した動産は2人の共有とすることを、事実婚に関する公正証書のなかで定めておくこと
等が考えられます。
事実婚・内縁関係における不都合に対応するためには、日本の法律を考えることは、もちろん重要です。
ただ、それにとどまらず、外国の立法例等を参考にすることも有益です。
例えば、フランスには、パックスという契約(日本語に訳すと連帯民事契約と言います。)があります。これは、誤解を恐れずに、大雑把に言うと、結婚と同棲の間に位置するもので、事実婚・内縁関係を考えるときにも参考になります。
事実婚や内縁関係になっているご事情も様々であろうと思います。
その現在の生活を守るための、また、パートナーを守るための公正証書の内容も、カップル毎に多様であって当然です。公正証書は、それを作成する公証人が法律に違反すると判断する事項以外のものであれば、自由にその内容を定めることができます。
【まとめ】
・パートナーが亡くなった時に役立つ。
・公正証書を作っておくと、事前に手を打つ事ができる
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当事務所では、「公正証書は法律的な書類であり、ご自分たちだけでは難しいとお考えのカップル」、また、「お仕事が忙しく時間がないというカップル」の公正証書を作成するサポートをさせていただいております。
以下に、サポート内容と基準報酬額を記載しておきますので、ご参考になさってください。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から 】
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事実婚・内縁関係についての公正証書を作りたいとお考えであれば、是非、ご連絡ください。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
東京都江東区在住M.S様 (30代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生和彦 様
この度は、色々と相談に乗っていただき、
本当にどうもありがとうございました。
瓜生さんには、感謝の気持ちでいっぱいです。
これからは、大変な事もあると思いますが、
頑張って、一人で生きていきたい思います。
本当に、どうもありがとうございました。
東京都江東区 M.S
公証役場 紹介
東京都大田区には、蒲田公証役場と大森公証役場がありますが、今回は蒲田公証役場のご紹介です。
大田区にお住まいの方からのご依頼は、正直言いまして、多くはないですね・・・毎年、何件がずつありますが・・・
私の事務所は杉並区にあって、地理的に離れていますから、仕方がないですね。ただ、JRを使って荻窪駅から中央線で神田へ、神田で京浜東北線に乗り換えると、蒲田や大森までは、50分足らずで行けます。
今回、大森公証役場を利用して、「もっともっと活動範囲を広げたい!!」と改めて思いました。
私からお伺いすることもできますので、ご連絡をお待ちしております。
大田区は、下町という言い方で良いようですが、蒲田の街を歩いてみると、下町の雰囲気を味わえてとても良かったです。その下町情緒を感じさせる街に蒲田公証役場があります。
JR・東急蒲田駅西口から徒歩2分ほどで、この公証役場も駅から近くて便利です。
【蒲田公証役場】 大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 TEL03-3738-3329
蒲田公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(蒲田公証役場が入っているビルの入り口です。小さな看板しか出ていませんが、この入り口の右側はお蕎麦屋さんですから、そこを目印にすれば迷いません。)
(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。新橋公証役場にて)
ページ名 「事実婚・内縁関係を証明するための公正証書。公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
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ちょっと遠いのですが、出張はどこまでしてもらえますか? |
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遠方の場合でもご対応させて頂いています。まずはご相談いただけましたら幸いです。 私が利用している杉並区の荻窪駅は地下鉄東西線が通り、丸ノ内線の始発駅でもあります。 都内でしたら、地下鉄を使うと思っていたほど、移動に時間が掛かりません。そのため、都内の色々な場所へ伺っております。 最近は、銀座、虎ノ門、新橋や、浅草、北千住などの下町にも良く行っております。 東京都内はご対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。 |
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事実婚の公正証書をつくるために、公証役場へ支払う手数料は、いくら位でしょうか? |
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事実婚の公正証書を作成するために、公証役場へ支払う手数料は、通常は、14,000円プラス数千円とお考え下さい。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。