事実婚・内縁関係を証明するためには?

事実婚・内縁関係と公正証書

 

1.事実婚・内縁関係の不都合と、対応策

男女が一緒に暮らしていても、事実婚である、また、内縁関係であるという方々も、思っていた以上にいらっしゃるようです。行政書士という職業は、色々な方のプライベートなお話をお聞きする機会も多く、そう感じます。

 

事実婚・内縁関係については、法律上の婚姻関係とできるだけ同じように考えようというのが現在の傾向です(婚姻に準じて考えるということで、準婚理論という言い方をします。)。
例えば、事実婚であれば、同居協力扶助義務や婚姻費用の分担義務を認めることができるでしょうし、また、事実婚を解消するときには、財産分与が認められます。

 

しかし、事実婚・内縁という法律上の結婚をしていないカップルの場合、どうしても不都合が出てくる場面があります。例えば、パートナーが病気になったとき、事故で怪我をしたとき、死亡したときなどです。
これらの、いわば緊急時においては、事実婚・内縁のパートナーよりも、血の繋がった親・兄弟という法律上の親族の意思や権利が優先される傾向があります。

 

そのような不都合への対策として効果が期待できるものとして、公正証書遺言があります。
例えば、事実婚に関する公正証書では、病気・事故などの緊急時への対応について決めておくことは勿論ですが、日常生活に関する決め事も含めておくことができます。
そのような日常生活に関する決め事が、パートナーの死亡時にも役に立つことがあります。

 

事実婚・内縁関係を公正証書で証明

 

事実婚や内縁関係を証明するための公正証書

 

公正証書があったらよかった 具体例01

■急な事故が起きた場合

事実婚のパートナーが、急病や事故で病院に搬送されたとしましょう。 
このようなケースで、症状が重ければ、看護や面会が、ごく近い親族に限られることがあります。また、病院としては、親族以外の者に対して、病状の説明等の患者の情報を伝えることをためらいます。


これらの対応は、病院の慣習として行われています。ですから、事実婚という関係を病院に説明して、面会や看護が出来るようにし、治療に関する判断をパートナーに任せることも可能なのです。
        ↓
しかし、それをスムーズに説明できるとは限りません。特に、緊急事態であればなおさらです。
緊急の事態に備えて、公正証書で2人の関係を明らかにし、パートナーとの面会や看護を希望すること、治療に関する判断病院での手続きをパートナーに委任しておくことができます。

 

公正証書は、緊急事態にこそ役立つ

 

・急病や事故が起こった時に役立つ。
・看護が必要になった場合、公正証書で2人の関係を明らかにしておくとよい

 

公正証書があったらよかった 具体例02

■相続時の対応

事実婚のパートナーが亡くなっても、生存しているパートナーには相続権はありません。ですから、最悪のケースでは、亡くなったパートナーの相続人たちによって、身ぐるみはがされるという事態もありうるのです。
         ↓
その対策としては、
遺言(これも公正証書遺言が良いでしょう。)を作成してパートナーへの遺贈の意思を明確にしておくこと
不動産の名義は共有にしておくこと 
動産については、自分たちが事実婚となった後に取得した動産は2人の共有とすることを、事実婚に関する公正証書のなかで定めておくこと
等が考えられます。

 

遺言には、安心・確実な公正証書遺言

 

事実婚・内縁関係における不都合に対応するためには、日本の法律を考えることは、もちろん重要です。
ただ、それにとどまらず、外国の立法例等を参考にすることも有益です。

 

例えば、フランスには、パックスという契約(日本語に訳すと連帯民事契約と言います。)があります。これは、誤解を恐れずに、大雑把に言うと、結婚と同棲の間に位置するもので、事実婚・内縁関係を考えるときにも参考になります。

 

事実婚や内縁関係になっているご事情も様々であろうと思います。

その現在の生活を守るための、また、パートナーを守るための公正証書の内容も、カップル毎に多様であって当然です。公正証書は、それを作成する公証人が法律に違反すると判断する事項以外のものであれば、自由にその内容を定めることができます。

 

【まとめ】

・パートナーが亡くなった時に役立つ。
・公正証書を作っておくと、事前に手を打つ事ができる

 

当事務所の公正証書の作成サポート

当事務所では、「公正証書は法律的な書類であり、ご自分たちだけでは難しいとお考えのカップル」、また、「お仕事が忙しく時間がないというカップル」の公正証書を作成するサポートをさせていただいております。
以下に、サポート内容と基準報酬額を記載しておきますので、ご参考になさってください。

 

 【 行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から 】

◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

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◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応


[事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース]
事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

事実婚・内縁関係についての公正証書を作りたいとお考えであれば、是非、ご連絡ください。

 

事実婚・内縁関係を証明するために使われるものは?それは、公正証書です。

 

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

新宿区在住MK様 (50代前半)離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書の作成(代理人)

【お客様の声】

瓜生 先生 
先日はありがとうございます。
やっと公正証書を作り、離婚することができました。
長い時間をかけていただき、私と妻との間をつないでいただき、

妻とも色々と話をしていただいて、結果を生んだと思っています。
親身になって考えていただいていたことが何よりも嬉しいです。
今後も違うことでもご相談したいと思っています。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
東京都新宿区 M.K

 

詳細はこちら>>

 

公証役場 紹介

豊島区というと、やはり「池袋」が有名ですね。ですから、豊島区の公証役場は、もちろん、池袋にもあるのですが(サンシャイン60ビル)、もう1つ、「大塚」にもあります。

その大塚公証役場のご紹介です。

 

JR大塚駅の横には都電の駅(?)もあり、下町の雰囲気が漂っているように感じます。その大塚駅から歩いて3~4分程のところにあるのが、大塚公証役場です。

公証役場の多くは、駅から近いところにあり、とても便利ですが、大塚公証役場も駅から近く便利です(同じ豊島区でも、池袋公証役場は、JR池袋駅からは、かなり距離がありますね)。

 

この大塚公証役場で執務している公証人は、1人です。公証人が1人の公証役場を、「1人役場」という言い方もします。

 

【大塚公証役場】 豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階 電話:03(6913)6208

 

大塚公証役場のホームページ 詳細はこちら >>

 

大塚公証役場の入り口

(大塚公証役場の入り口です。到着すると、扉が開いていました。開いている扉の前のスペースが狭かったため、エレベーターの中から撮りました。)

 

公正証書のポスター

(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。新橋公証役場にて)

 

ページ名 「事実婚・内縁関係を証明するための公正証書。公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

 

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特長について

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ご契約までの流れについて

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

法律上の婚姻か、事実婚かで迷っていましたが、二人とも名字へのこだわりが強いため、事実婚を選択することにしました。そこで、事実婚についての公正証書の作成を考えています。

しかし、どのような内容にしたらいいのか良く分かりません。

このような段階から、相談に乗ってもらえますか?

公正証書の内容が決まっていない段階からでも、ご相談にお乗りしています。

お二人のご希望、ご事情に応じて公正証書の内容を考えることが出来ますから、ご事情やお考えをお聞きし、決め方についての参考例を含んだ資料をお作りして、お二人が公正証書の内容を具体的にお考えになれるようにサポートもしております。

お電話でもメールでも、ご連絡を頂けますと幸いです。

 

 

昼間は勤めがありますので、夜でも相談はできますか?

ご予約をいただけましたら、大丈夫です。

今までも、夕方からのご相談、あるいは、夜のご相談を数多く対応して参りました。

遠慮なく、ぜひご相談くださいませ。

 

 

事実婚の公正証書を作りたいと思いますが、仕事が忙しいです。代理人をお願いして、事実婚の公正証書を作ることはできますか?

代理人もオールマイティではなく、できないことがあります。例えば、ご本人の意思が重視される場合などが、そうだと思います。

事実婚の公正証書は、契約によって法律上の婚姻と類似の関係を作るものですから、ご本人たちの意思が重視されます。従って、ご本人自身が公正証書を作るべきであって、代理人によって事実婚の公正証書を作ることはできないと思います。

 

 

事実婚の公正証書を作りたいのですが、公証役場へ支払う手数料は、いくら位かかるのでしょうか?

一般的に言うと、公正証書作成の手数料は、その公正証書上で移動する財産の額などに基づいて計算されますが、事実婚の公正証書では、金銭の支払いなどを内容としないため、公証役場へ支払う手数料は、1万1000円となります。

ただ、公正証書専用の用紙を使い、その費用として4000円程度必要となるのが通常です。

従って、事実婚の公正証書を作成した場合、公証役場への支払いは、手数料と用紙代を合わせて1万5000円程度とお考え下さい。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。

 

公正証書 お問い合わせ

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

【東京都の公正証書作成サポートの対応地域】

千代田区中央区港区新宿区文京区台東区墨田区江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で公正証書作成のお手伝いをしております。

 

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【日本全国および海外からのご相談にも対応しております】

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(登録番号 第02082712

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