三鷹市で、公正証書の作成を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所では、三鷹市の公正証書の作成もサポートをしております。
三鷹市でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。
サイトに来たいただき、ありがとうございます。
はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。
三鷹市をはじめ東京都の全ての地域で、公正証書作成のサポートをしております・・・離婚、遺言、事実婚・内縁関係の契約、お金の貸し借り、任意後見契約・・・
行政書士として公正証書の作成に携わって、20年近くになります。公正証書を専門とする行政書士として、公正証書の作成を通して、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。
公正証書の作成で悩み、お困りなら、お気軽に、ご相談ください。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】
◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
公正証書って、何??
「公正証書」という言葉を聞くことも、以前よりは多くなったと思います。最近は、「公正証書」の話を、テレビで聞くこともありますし、町を歩いていると、公証役場という看板を見かけることもあります。
三鷹市には公証役場がありませんが、多摩地区には、武蔵野公証役場や立川公証役場など、いくつかの公証役場があります。
公証役場では、公証人と言われる方が執務しています。公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員であり、東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。
この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書なのです。
公正証書の特別な効力
公証人が作成する公文書である「公正証書」には、特別な効力が認められています。
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特別な効力とは、公正証書に基づいて強制執行ができる効力です。
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金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成し、金銭を支払う者の「強制執行をされてもよい旨」の文言(これを強制執行認諾約款と言います。)を記載しておけば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判等を経ずに、いきなり強制執行が可能になります。
公正証書を作成しておかなくても、裁判を起こして判決をもらう等の手続きをすれば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判等の費用・手間を省くことができるのです。
また、上記のように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。
これは、公正証書が持つ強い効力に付随した利点です。
お金を貸すときにも、公正証書を作る。
大きなお金を貸すときには(金銭の消費貸借契約ですね。)、公正証書を作っておくと安心です。
協議離婚のときには、公正証書を作る!!
離婚の時に、養育費・慰謝料・財産分与など金銭の支払いがあるなら、公正証書を作っておくとベストです。万一、養育費などの不払いがあったら、公正証書で給料などを差し押さえて、強制的に払わせることができます。
遺言を公正証書で作る。
公証人がチェックしますから、公正証書は法律的に間違いがなく、証明力も強いものです。ですから、遺言を公正証書で作っておくと、安心感が増し、お子さん達の手続きも楽になります。
事実婚・内縁関係の公正証書
事実婚や内縁関係では、事実上の夫婦であることを、公正証書で証明し、2人の財産関係もも明らかにしておく。広がって来ている考え方ではないでしょうか。
公正証書で遺言を作っておくことも忘れずに。
行政書士と相談しながら公正証書の内容を考える。
公正証書の内容が、なかなか決められない。慎重になってしまう。
大切な公正証書ですから、当然です。
公正証書に詳しい行政書士と相談しながら、公正証書の内容を考えませんか?
三鷹市から利用しやすい公証役場
公正証書は、公証役場で作成しますが、あいにく三鷹市には公証役場がありません。しかし、吉祥寺駅近くに武蔵野公証役場がありますので、こちらを利用すれば便利です。また、立川駅近くには立川公証役場があります。
【武蔵野公証役場】 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階 TEL 0422-22-6606
【立川公証役場】 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階 TEL 042-524-1279
また、公証役場は、お住まいの近くの公証役場だけではなく、お勤め先の近くの公証役場なども利用することができます。
利用する公証役場は、ご相談して決めております。
(立川公証役場の入居するビルの入り口。JR立川駅から徒歩7~8分程度。立川市は、多摩地区の中心都市で、現在は裁判所や検察庁の支部も立川市にありますが、その立川市で法律関係の事務で大きな役割を果たすのが立川公証役場です。)
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。
三鷹市で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】
事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。)
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
中野区在住A.M様 (60代) 娘さんの離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生先生
娘の離婚に関する公正証書作成にあたりましては、たいへんお世話に
なりまして、誠にありがとうございました。
(中略)
十代の頃より、うつ病を患い、境界性パーソナリティ障害も抱える娘・・・・
この方なら、安心してお任せできると思いました。
先生の事務所のホームページの内容が、とても充実していて、何の知識も持たない
私が、それらを拝読することで、予備知識を得られ、また、娘に対しましても、懇切
丁寧に、いろいろとご教示いただいたこと、あまり協力的ではなかった娘の元夫にも
根気強く対応し続けていただけたこと等によって、無事に公正証書ができました
ことを、深く深く感謝申し上げます。
(中略)
先生には、いろいろと教えていただき、また、お骨折りくださりまして、本当に
ありがとうございました。
中野区 A.M
三鷹駅、三鷹台駅、井の頭駅、井口、井の頭、大沢、上連雀、北野、下連雀、新川、深大寺、中原、野崎、牟礼など三鷹市のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
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お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
離婚協議書・離婚の公正証書は、いつ作成したらいいですか? |
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離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚届を提出する前に作成するべきです。 理由は複数あります。知りたい方は、下の詳細をクリックしてください。 |
離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
【公正証書の内容のご相談】 離婚した後に、夫が所有する家を借りようと思います。理由は、お子さん達を、今と同じ学校に通学させたいので。 夫は、「家賃は安くするので、それが養育費代わりだ。」と言っています。離婚の時には、公正証書を作ろうと思いますが、夫の言うことに従って、安い家賃を養育費代わりとし、養育費の支払いについては決めなくてもいいのでしょうか? |
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家の貸し借りの約束とは別に、「養育費を月〇万円支払う。」という約束(契約)を、公正証書で決めておいた方がいいですね。
具体的に考えて見ましょう。 仮に、相場からすると、その家の家賃が15万円とします。ご主人としては、家賃は5万円として、差額の10万円は養育費代わりというお気持ちとしましょう。 この家を貸すという約束が守られている間はいいのでしょうが、問題は、約束が守られなくなったときです。奥さんが家から出て行くときには、養育費に関する約束がないことになってしまいます。
結論としては、この場合は、ご主人は、養育費を10万円支払う、他方、奥さんは、家賃として15万円支払う、と言う約束をしておくべきです。 養育費代わりに家賃を安くする場合と、実質的には同じなのですが、このような約束にして、かつ、公正証書を作成しておけば、仮に、奥さんが家から出ることになっても、10万円の養育費の支払いについては、公正証書があり、万一、ご主人の養育費の支払いが滞っても、強制執行できる可能性を残すことができからです。 |
三鷹市で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。