三鷹市の公正証書の作成もフルサポート

三鷹市で、公正証書の作成を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?

瓜生行政法務事務所では、三鷹市の公正証書の作成もサポートをしております。

 

三鷹市の公正証書の作成もサポート!

 

三鷹市でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。

 

サイトに来たいただき、ありがとうございます。

はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。

三鷹市をはじめ東京都の全ての地域で、公正証書作成のサポートをしております・・・離婚遺言事実婚・内縁関係の契約お金の貸し借り任意後見契約・・・

 

行政書士として公正証書の作成に携わって、20年近くになります。公正証書を専門とする行政書士として、公正証書の作成を通して、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。

公正証書の作成で悩み、お困りなら、お気軽に、ご相談ください。

 

 【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】

◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

スタッフ紹介はこちら>>

 

 

公正証書って、何??

「公正証書」という言葉を聞くことも、以前よりは多くなったと思います。最近は、「公正証書」の話を、テレビで聞くこともありますし、町を歩いていると、公証役場という看板を見かけることもあります。

 

三鷹市には公証役場がありませんが、多摩地区には、武蔵野公証役場立川公証役場など、いくつかの公証役場があります。

 

信頼の武蔵野公証役場


公証役場では、公証人と言われる方が執務しています。公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員であり、東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。


この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書なのです。

 

頼りになります、公証人

 

公正証書の特別な効力

公証人が作成する公文書である「公正証書」には、特別な効力が認められています。

      ↓

特別な効力とは、公正証書に基づいて強制執行ができる効力です。

      ↓

金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成し、金銭を支払う者の「強制執行をされてもよい旨」の文言(これを強制執行認諾約款と言います。)を記載しておけば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判等を経ずに、いきなり強制執行が可能になります。

公正証書を作成しておかなくても、裁判を起こして判決をもらう等の手続きをすれば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判等の費用・手間を省くことができるのです。

 

また、上記のように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。

これは、公正証書が持つ強い効力に付随した利点です。

 

公正証書と強制執行

 

お金を貸すときにも、公正証書を作る。

大きなお金を貸すときには(金銭の消費貸借契約ですね。)、公正証書を作っておくと安心です。

大金を貸すときには、公正証書を作成しておくと安心が増します。

 

お金の貸し借りと公正証書

 

協議離婚のときには、公正証書を作る!!

離婚の時に、養育費・慰謝料・財産分与など金銭の支払いがあるなら、公正証書を作っておくとベストです。万一、養育費などの不払いがあったら、公正証書で給料などを差し押さえて、強制的に払わせることができます。

三鷹市の離婚にも公正証書

 

離婚と公正証書

 

協議離婚と公正証書 疑問・悩み解消コーナー

 

遺言を公正証書で作る。

公証人がチェックしますから、公正証書は法律的に間違いがなく、証明力も強いものです。ですから、遺言を公正証書で作っておくと、安心感が増し、お子さん達の手続きも楽になります。

公正証書遺言で安心!

 

公正証書遺言の詳しいご説明は、こちらからどうぞ!

 

事実婚・内縁関係の公正証書

事実婚や内縁関係では、事実上の夫婦であることを、公正証書で証明し、2人の財産関係もも明らかにしておく。広がって来ている考え方ではないでしょうか。

公正証書で遺言を作っておくことも忘れずに。

事実婚・内縁も公正証書で証明

 

事実婚・内縁関係と公正証書の詳しい説明は、こちらからどうぞ!!

 

行政書士と相談しながら公正証書の内容を考える。

公正証書の内容が、なかなか決められない。慎重になってしまう。

大切な公正証書ですから、当然です。

公正証書に詳しい行政書士と相談しながら、公正証書の内容を考えませんか?

公正証書の原案の相談

 

公正証書の原案の作成サポート。

 

三鷹市から利用しやすい公証役場

公正証書は、公証役場で作成しますが、あいにく三鷹市には公証役場がありません。しかし、吉祥寺駅近くに武蔵野公証役場がありますので、こちらを利用すれば便利です。また、立川駅近くには立川公証役場があります。

 

【武蔵野公証役場】 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階 TEL 0422-22-6606

 

【立川公証役場】 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階 TEL 042-524-1279

 

また、公証役場は、お住まいの近くの公証役場だけではなく、お勤め先の近くの公証役場なども利用することができます。

利用する公証役場は、ご相談して決めております。

 

武蔵野公証役場の入り口。

(武蔵野公証役場の入り口です。JR吉祥寺駅から東急百貨店へ向かうと、東急百貨店の先に武蔵野公証役場があります。JR吉祥寺駅から徒歩5~6分です。ポスターに書かれている「未来への約束を、公正証書が守ります。」という言葉に、公正証書が果たす役割が言い表されていますね。)

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。

三鷹市で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

 

瓜生事務所が提供するサービス

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。

基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

 

【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

 

【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】

事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。

基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

 

電話番号03-5310-1776

 

公正証書のポスター 新橋公証役場にて

(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。新橋公証役場にて)

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

中野区在住A.M様 (60代) 娘さんの離婚 公正証書作成

 

お客様の声 離婚の公正証書を作成

【お客様の声】

瓜生先生

 

 娘の離婚に関する公正証書作成にあたりましては、たいへんお世話に

なりまして、誠にありがとうございました。

(中略)

 十代の頃より、うつ病を患い、境界性パーソナリティ障害も抱える娘・・・・

この方なら、安心してお任せできると思いました。

 先生の事務所のホームページの内容が、とても充実していて、何の知識も持たない

私が、それらを拝読することで、予備知識を得られ、また、娘に対しましても、懇切

丁寧に、いろいろとご教示いただいたこと、あまり協力的ではなかった娘の元夫にも

根気強く対応し続けていただけたこと等によって、無事に公正証書ができました

ことを、深く深く感謝申し上げます。

(中略)

 先生には、いろいろと教えていただき、また、お骨折りくださりまして、本当に

ありがとうございました。

 

中野区 A.M

 

詳細はこちら>>

 

公正証書 お問い合わせ

 

ご契約までの流れをご説明しています。

 

三鷹駅、三鷹台駅、井の頭駅、井口、井の頭、大沢、上連雀、北野、下連雀、新川、深大寺、中原、野崎、牟礼など三鷹市のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相談にはお金がかかりますか?

また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか?

お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

年金分割のうちの「合意分割」を公正証書でしようと思います。

「合意分割」を公正証書でするメリットは何でしょうか?

年金分割のうちの「合意分割」は、ご夫婦で分割の割合を決めてする年金分割ですが(2008年3月以前の厚生年金・共済年金が対象)、その方法としては、離婚後にご夫婦が揃って年金事務所へ行って手続きをする方法、公正証書(協議離婚の場合)や調停証書(家庭裁判所での離婚調停の場合)などで分割の割合を定める方法等があります。

このうち公正証書の場合には(調停証書も同じですが)、離婚後に年金を分割してもらう方(ほとんどは奥さんですね。)が、公正証書を使って、年金事務所でお1人で手続きが出来ることが大きなメリットです。

年金分割の手続きは離婚後にしますが、離婚したご夫婦が離婚後に一緒に年金事務所へ行くというのは、お仕事の忙しいご主人にとっては大きな負担になりますし、顔も合わせたくないご夫婦もいらっしゃいますから。

 

 

養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか?

養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。

例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。

 

強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。

 

 

【公正証書の内容のご相談】

公正証書を作って離婚しようと思い、主人と養育費の支払期間の話し合いをしていますが、主人は、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っています。

早く公正証書を作って、1日でも早く離婚したいのですが、子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です。

公正証書を作る際の養育費の決め方について、現状を踏まえて、何かアドバイスはありますか?

公正証書で養育費の支払期間を決めるときには、「何時から何時まで支払うのか」を明確に定める必要があります。

早く公正証書を作って離婚したいが、ご主人が、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っていることからすると、公正証書では、養育費の支払期間は、「お子さんが満18歳になった翌年3月まで」という決め方になるかも知れません。

その上で、「子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です」というお気持ちにどのように対応するかですが、「お子さんが満18歳になった翌年4月にお子さんが大学等に在学して就学中の場合には、養育費の支払期間の延長、養育費の額について、改めて協議する」旨の条項を公正証書に記載しておくことが考えられます。

少なくとも、養育費の支払期間を延長できる可能性を残しておくことができ、ご主人の現状との兼ね合いとしては、この辺が限度かも知れません。

 

ただし、上記のような条項に基づいて改めて協議して養育費の支払いを決めた場合には、その間の養育費の支払いは、公正証書外の約束であり、公正証書上は、養育費の額、支払期間などの定めはありませんので、仮に、養育費の支払いが滞っても、強制執行の対象とはなりませんのでご注意ください。

 

もっと詳しく知る>>

 

三鷹市で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。

 

公正証書 お問い合わせ

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、三鷹市をはじめ東京全域、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。お気軽に、お問い合わせください。

 

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京都 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

【三鷹市のご相談の対応地域】

三鷹駅、三鷹台駅、井の頭駅、井口、井の頭、大沢、上連雀、北野、下連雀、新川、深大寺、中原、野崎、牟礼など三鷹市のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

【東京都のご相談の対応地域】

千代田区中央区港区新宿区文京区・台東区・墨田区・江東区品川区目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、事実婚解消、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書作成のご相談など、お気軽にお問い合わせください。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市立川市武蔵野市吉祥寺武蔵境)・三鷹市青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市小平市日野市東村山市国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚、公正証書、相続でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

 

 

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電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

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営業時間:9:00~18:00

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(登録番号 第02082712

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