立川市からの公正証書の疑問にもお答えしております

立川市で、公正証書の作成を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?

瓜生行政法務事務所では、立川市の公正証書の作成もサポートをしております。

 

立川市の公正証書の作成もサポート

 

こんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。

 

こんにちは、はじめまして

はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。

立川市をはじめ東京全域で、公正証書作成のサポートをしております・・・離婚遺言事実婚・内縁関係の契約お金の貸し借り任意後見契約・・・

 

行政書士として公正証書の作成に携わって、20年近くになります。公正証書を専門とする行政書士として、公正証書の作成を通して、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。

公正証書の作成で悩み、お困りなら、お気軽に、ご相談ください。

 

 【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】

◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

スタッフ紹介はこちら>>

 

 

公正証書って、何??

「公正証書」という言葉を聞くことも、以前よりは多くなったと思います。

 

最近は、「公正証書」の話を、テレビで聞くこともありますし、町を歩いていると、公証役場という看板を見かけることもあります。東京都立川市には、JR立川駅の近くに立川公証役場があります。

 

多摩地区の中心都市、立川にある立川公証役場


公証役場では、公証人と言われる方が執務しています。公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員であり、東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。


この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書なのです。

 

法律の専門家、公証人

 

公正証書の特別な効力

公証人が作成する公文書である「公正証書」には、特別な効力が認められています。

      ↓

特別な効力とは、公正証書に基づいて強制執行ができる効力です。

      ↓

金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成し、金銭を支払う者の「強制執行をされてもよい旨」の文言(これを強制執行認諾約款と言います。)を記載しておけば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判等を経ずに、いきなり強制執行が可能になります。

公正証書を作成しておかなくても、裁判を起こして判決をもらう等の手続きをすれば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判等の費用・手間を省くことができるのです。

 

また、上記のように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。

これは、公正証書が持つ強い効力に付随した利点です。

 

公正証書と強制執行

 

お金を貸すときにも、公正証書を作る。

大きなお金を貸すときには(金銭の消費貸借契約ですね。)、公正証書を作っておくと安心です。

大きなお金を貸すときは、公正証書の作成がベストです。

 

お金の貸し借りと公正証書

 

協議離婚のときには、公正証書を作る!!

離婚の時に、養育費・慰謝料・財産分与など金銭の支払いがあるなら、公正証書を作っておくとベストです。万一、養育費などの不払いがあったら、公正証書で給料などを差し押さえて、強制的に払わせることができます。

養育費の確保には、公正証書

 

離婚と公正証書

 

離婚・公正証書 よくある疑問・悩み

 

遺言を公正証書で作る。

公証人がチェックしますから、公正証書は法律的に間違いがなく、証明力も強いものです。ですから、遺言を公正証書で作っておくと、安心感が増し、お子さん達の手続きも楽になります。

公正証書の遺言は、安心、安全。

 

公正証書遺言の詳しいご説明は、こちらからどうぞ!

 

事実婚・内縁関係の公正証書

事実婚や内縁関係では、事実上の夫婦であることを、公正証書で証明し、緊急時の病院での治療も委任しておく。広がって来ている考え方ではないでしょうか。

公正証書で遺言を作っておくことも忘れずに。

事実婚・内縁と公正証書。

 

事実婚・内縁関係と公正証書の詳しい説明は、こちらからどうぞ!!

 

行政書士と相談しながら公正証書の内容を考える。

公正証書の内容が、なかなか決められない。慎重になってしまう。

大切な公正証書ですから、当然です。

公正証書に詳しい行政書士と相談しながら、公正証書の内容を考えませんか?

行政書士に相談、公正証書の内容

 

公正証書の原案の作成サポート。

 

立川市の公証役場

公正証書は、公証役場で作成しますが、立川駅近くに立川公証役場があります。

 

立川の街は発展していますね。裁判所も検察庁も八王子から立川へ移転しましたから、立川公証役場も、その重要性が増しているように思います。

JR立川駅からは徒歩5分ちょっと掛かると思いますが、多摩都市モノレールの立川南駅からは、もっと近くなります。

1階に「きらぼし銀行」が入っているビルで、向かいにはスーパー「いなげや」がありますから、それらを目印としていただくと分かりやすいと思います。

 

【立川公証役場】 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階 TEL 042-524-1279

ホームページはこちらから >>

 

立川公証役場が入居するビルの入り口

(立川公証役場の入居するビルの入り口。JR立川駅から徒歩7~8分程度。立川市は、多摩地区の中心都市で、現在は裁判所や検察庁の支部も立川市にありますが、その立川市で法律関係の事務で大きな役割を果たすのが立川公証役場です。)

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。

立川市で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

 

瓜生事務所が提供するサービス

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。

基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

 

【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

 

【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】

事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。

基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

 

電話番号03-5310-1776

 

公正証書のチラシ

(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。)

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

中野区在住T.K様 (40代前半) 離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書

【お客様の声】

瓜生様

 

この度は、私の離婚のための公正証書の作成でのお力添えをいただき、

ありがとうございました。

瓜生さんに依頼をする前は、夫婦間の話し合いにおいて、素人にはわからない事、

初めての事ばかりで、なかなかうまく進みませんでした。

そんな中で、瓜生さんに依頼をする事ができてからは一気に進行しました。

豊富な経験やアドバイスを元にすることで、

双方が納得のいく内容にする事ができました。

おかげさまで、離婚後に2人の子どもとはひんぱんに面会交流ができています。

子どもとの一緒の時間を再び持てるようになり、夢のようです。

瓜生さんへの感謝の気持ちで今、いっぱいです。

本当にありがとうございました。

令和4年5月15日  T.K

 

詳細はこちら>>

 

公正証書 お問い合わせ

 

ご契約までの流れをご説明しています。

 

立川駅、玉川上水駅、立飛駅、西国立駅、西武立川駅、立川北駅、武蔵砂川駅、泉体育館駅、高松駅、立川南駅、柴崎体育館駅、砂川七番駅など立川市のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相談にはお金がかかりますか?

また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか?

お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

 

離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか?

公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。

各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。

例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。

 

養育費の取り決めに関する費用助成の申請方法:練馬区公式ホームページ (city.nerima.tokyo.jp)

 

 

【公正証書の内容のご相談】

公正証書を作って離婚しようと思い、主人と養育費の支払期間の話し合いをしていますが、主人は、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っています。

早く公正証書を作って、1日でも早く離婚したいのですが、子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です。

公正証書を作る際の養育費の決め方について、現状を踏まえて、何かアドバイスはありますか?

公正証書で養育費の支払期間を決めるときには、「何時から何時まで支払うのか」を明確に定める必要があります。

早く公正証書を作って離婚したいが、ご主人が、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っていることからすると、公正証書では、養育費の支払期間は、「お子さんが満18歳になった翌年3月まで」という決め方になるかも知れません。

その上で、「子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です」というお気持ちにどのように対応するかですが、「お子さんが満18歳になった翌年4月にお子さんが大学等に在学して就学中の場合には、養育費の支払期間の延長、養育費の額について、改めて協議する」旨の条項を公正証書に記載しておくことが考えられます。

少なくとも、養育費の支払期間を延長できる可能性を残しておくことができ、ご主人の現状との兼ね合いとしては、この辺が限度かも知れません。

 

ただし、上記のような条項に基づいて改めて協議して養育費の支払いを決めた場合には、その間の養育費の支払いは、公正証書外の約束であり、公正証書上は、養育費の額、支払期間などの定めはありませんので、仮に、養育費の支払いが滞っても、強制執行の対象とはなりませんのでご注意ください。

 

もっと詳しく知る>>

 

立川市で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。

 

公正証書 お問い合わせ

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、立川市をはじめ東京全域、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京都 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

【立川市のご相談の対応地域】

立川駅、玉川上水駅、立飛駅、西国立駅、西武立川駅、立川北駅、武蔵砂川駅、泉体育館駅、高松駅、立川南駅、柴崎体育館駅、砂川七番駅など立川市のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

【東京都のご相談の対応地域】

千代田区中央区・港区・新宿区・文京区・台東区墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区荻窪・西荻窪、阿佐ヶ谷・高円寺)・豊島区北区荒川区板橋区練馬区石神井・大泉学園)・足立区葛飾区江戸川区 など東京の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市立川市武蔵野市吉祥寺)・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚、公正証書、相続でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

 

 

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電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

東京都杉並区今川 3-1-22

営業時間:9:00~18:00

東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712

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