東京都の遺言も、お任せください。

東京で、遺言の作成を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?

瓜生行政法務事務所では、東京を中心に遺言の作成サポートをしております。

 

東京都の公正証書遺言作成をサポート

 

こんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。

 

こんにちは、はじめまして

はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。

東京を中心に遺言作成のお手伝いをしております。

東京でのご依頼であれば、当事務所にお越しいただくことも、私が伺うこともできます。お気軽に、ご相談ください。

 

スタッフ紹介はこちら>>

 

 

遺言を作成する目的

遺言を作成される方は、ご自分で作る自筆証書遺言でも、公正証書で作る公正証書遺言でも増えています。

 

そして、遺言を作成する方の目的は、以下の点にあるようです。

1 ご自身のお気持ちを実現しながら、相続を巡る争いを未然に防止して、円滑な相続を実現したい。

2 配偶者・子供達の生活への配慮

3 ご家族にメッセージを残したい

4 お世話になった方へのお礼の意味

 

ご相談にお乗りしていると、円滑な相続の実現と、配偶者・子供たちへの配慮という点が、遺言作成の大きな目的と感じます。

 

遺言で、円滑・円満な相続を実現しましょう。

 

遺言を作っておきたいケース

遺言は、様々なケースで作られますが、是非、遺言を作って頂きたいケースを2つ、ご紹介しておきます。

 

【ケース1】 お子さんのいないご夫婦の場合

お子さんのいないご夫婦の場合には、配偶者が相続人となりますが、亡くなられた方のご両親・ご兄弟も相続人となります。そこで、配偶者の生活を考えると、遺言を作成して、配偶者の生活への配慮をしておきたいものです。

 

【ケース2】相続人ではないパートナーに財産を遺したい場合(事実婚・内縁のケース)

事実婚や内縁関係の場合には、パートナーに相続権がありませんので、遺言によって、パートナーへの配慮が必要になります。

 

遺言を作っておくことによって、相続の煩わしさから開放されるだけではなく、安心して生活できる環境を作って差し上げることができます。

 

遺言の種類 「自筆の遺言」と「公正証書の遺言」

遺言にも何種類かありますが、一般的に使われるのは「ご自分で作る自筆証書遺言」と「公正証書で作る公正証書遺言」です。

 

 自筆証書遺言とは、遺言を作る方が、その全文、日付および氏名を自分で書かれて押印するものです。

 

ご自分で作成する遺言ですから、費用は掛かりませんから、その点は、気が楽だと思います。

 

しかし、ご自分で作成する遺言には、法律上、守らなければならないルールがあり、そのルールを守らないと遺言が無効になってしまうという大きなデメリットがあります。

 

思い立ったら、自筆証書遺言

 

 公正証書遺言とは、公正証書で作成する遺言です。

 

公正証書に馴染みのない方も多いと思いますが、公正証書は、公証役場で執務する公証人が作成します。

 

公証役場は、東京ですと、ほとんどの区にあります。そこで執務する公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員です。東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。


この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書なのです。

 

法律の専門家である公証人が、公正証書で作成する遺言には、法律的な間違いがあることは極めて低く、安心で確実な遺言と言われます。

 

公正証書の作成に費用が掛かることが難点ですが、その難点を補って余りあるメリットがあります。

遺言を作るのであれば、公正証書による遺言がお勧めです

 

東京都の遺言公正証書もサポート

 

公正証書遺言のメリット

公正証書による遺言は、公証人という法律の専門家が作成しますので、ご自分で作る遺言にはない大きなメリットがあり、遺言を作る目的が、より実現されることになります。

 

【公正証書で、確実な遺言が作れる】
公正証書による遺言の場合には、裁判官・検察官等の経験者で法律の専門家である公証人が作成しますから、形式・内容について、法律的に効力がない可能性は極めて低く、そのために、確実な遺言と言われるのです。

 

【公正証書遺言には、紛失や、偽造・変造の恐れがない】
公正証書の原本は公証役場が保管しますから、紛失・偽造・変造の恐れはありません。

 

【公正証書遺言は、証明力が高い】
公証人という第三者が法律の専門家という立場で、遺言者の意思を確認して作成し、証人も公正証書遺言の作成に立ち会うのですから、本人の遺言であることは確実です。

 

【公正証書遺言は、検認が不要である】

公正証書遺言であれば、家庭裁判所による検認という手続きが不要ですので、手間と時間を省くことができ、迅速な相続手続きが可能になります。

 

【体力がなくなってきたり、ご病気でも作成ができる】
公正証書の場合、ご高齢で体力が弱くなってきたり、病気が重くなっても、遺言の内容が決まっていれば、後は、公証人が、法律の定めに従って作成しますので、遺言の作成が可能です。
また、公証人は、ご自宅や病院等にも出張してくれますので、公証役場に行けなくても公正証書遺言の作成は可能です。

 

【まとめ】
・公正証書による遺言には、大きなメリットがある。遺言を作るなら、公正証書を考えて見よう。

 

【公正証書で作る遺言に関心を持たれた方は、下のバナーをクリックしてください。公正証書による遺言を、もっと知ることが出来ます。】

 

公正証書による遺言作成をお手伝いしております。東京都杉並区の行政書士 瓜生和彦

 

公正証書のポスター

(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。)

 

行政書士による遺言作成サポート

私は、相続のお手伝いもしておりますが、「遺言があれば、こんな争いは無かったのに・・・」

「遺言にもう少し配慮があれば、相続人がこんなに苦労しなくても済んだのに・・・」と思うことがあります。

また、遺留分という最低限の相続分や、次の相続も考えた遺言の作成をした方が良いケースもあります。

 

他方、遺言を作成したい方にしても、初めての経験では不安もあることと思います。

 

(1)遺言には法律で決められたルールがありますし、法律上注意したい点もあります。そこで、専門家に相談してみたいと思われることもあるかも知れません。

 

(2)また、迷っているとき、人と話しながら、また、アドバイスを受けながら考えをまとめるということもあります。遺言の場合には、法律の知識をもっている方でないと、相談相手にはなりにくいですね。

 

(3)さらに、公正証書で遺言を作成したいのだが、その手続きを頼みたいというときもあります。
その点、法律書類作成のスペシャリストとしての行政書士には、法律上も秘密を守る義務がありますので、安心してご相談・ご依頼いただけるものと思います。

 

「街の法律家」と言われる行政書士は、費用的にも、相談しやすい存在だと思います。
「相談したいことがあるんだが・・・」「遺言の作成の手伝いをしてもらいたいな。」とお思いのときには、ご連絡ください。

 

当事務所のご相談スペース。ここで、遺言作成のご相談にお乗りしております。

(当事務所のご相談スペースです。プライバシーも完璧に守られますので、安心してお話ができます。)

 

当事務所のサポートコース

当事務所でご提供している遺言作成のサポートコースをご紹介しておきます。

 

[自筆証書遺言サポート・コース]
自筆証書遺言を作成する場合には、もちろん、法律が定めている要件を守る必要があります。しかし、円滑な相続を実現するためには、ご夫婦およびお子さんの今までの関係だけではなく、将来の関係も配慮すべきでしょう。
ご事情に合った配慮をしながら、遺言を作られる方の疑問を解消し、納得して頂ける内容の原案作成をサポートいたします。
基準となる報酬額は、50,000円(消費税別)です。

 

[公正証書遺言サポート・コース]
公正証書遺言の場合には、公正証書は公証人が作成しますから、その前提として、作りたい遺言の原案を作る必要があります。
この原案をお作りした後、公証人との打ち合わせ・公正証書遺言の作成依頼は私が承ります。面倒な公証役場とのやり取りは、お任せください。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)
です。

 

(注1)難しい事案・事務処理に時間を要する事案などにつきましては、依頼者とお話合いをして、報酬額を決めさせていただく場合があることは、ご承知おきください。

 

(注2)公証人への手数料、そのほかの交通費・実費は、別途、ご負担をお願いいたします。

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

江戸川区在住YY様 (40代前半)離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書を作成

【お客様の声】

初めて、離婚に向けての公正証書作成依頼のお電話をした際は、

緊張し震えながら・・・という状況でしたが、優しくゆっくり丁寧にお話頂き、

勇気を出して電話をして良かったと心の底から思いました。

その後の手続きでは、様々な内容で訂正や修正を何度もしていただく形となりましたが、

最後まで丁寧にメールなどで対応して頂き、本当に感謝ばかりでした。

無事に離婚も成立し、ひとり親制度の手続きなども

始める事ができ、1歩1歩前に進む事ができるようになりました。

本当に、瓜生先生、ありがとうございました。
東京都江戸川区在住  Y.Y

 

詳細はこちら>>

 

サービスについて

 

離婚

離婚について

養育費の支払いとか不安・・・

離婚のときには

どうしておけば良いのかな?

 

公正証書

公正証書の作成

協議離婚に必要な公正証書

どうやって作ったらいいのか・・・

書類作成はお任せください。

相続手続き

相続の手続き

突然の相続、時間がなくて・・・

仕事も忙しいしから・・・

専門家に相談してみようかな?

遺言

遺言

遺言で円満な相続にしたい・・・
遺言作りはどんな点に

注意したら良いのかな?

会社設立

会社設立

設立に時間をかけたくない・・・

面倒な手続きは

専門家に任せた方が良いかな?

無料相談

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相談したいけど・・・

なんだか敷居が高そうで・・・

無料相談を受付中です。

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東京で、遺言を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

 

ご契約までの流れをご説明しています。

 

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

東京で公正証書作成 お問い合わせ

 

 

ご相談ください

東京を中心に丁寧な書類作成を心掛けております。

無料で相談することができますので、ぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

同じ担当者が最後まで責任をもって担当いたします。

小さい事務所だからこそできる対応力です。

分かりやすく説明

法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

オリジナル資料

ご相談内容に応じた、あなただけの分かりやすい

オリジナル資料を作成させていただきます。

よりそうサポート

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

安心の公正証書

経験が豊富な専門家が、効力の強い公的な書面を作成。

将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

お気軽にご相談くださいませ

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公正証書の作成

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相続の手続き

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よくある質問 相談について

遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相談にはお金がかかりますか?

相談をしたいのですが、どうしたらいいですか?

お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

 

【あるメール相談から】

年金で細々と生活していて、銀行口座は夫が700万円、妻が600万円ですが、それぞれが先に亡くなった場合に備えて、遺言を作成しようか考えています。

相続税も課税されない、このような金額の相続の場合、遺言は不要でしょうか?

遺言がないときには、民法が定める相続(法定相続)となります。つまり、民法には、夫や妻が亡くなった場合の相続人とその相続分が規定されていますが、遺言がないときには、その民法の定めに従った相続となります。

それに対し、遺言を作成することによって、民法の定める相続とは異なる、遺言者が希望する相続を実現することができます。

従って、「どのような相続を実現したいのか」という観点から、遺言の必要性をお考え下さい。

 

相続税の問題は、以上とは別の問題です。

 

 

遺言には、色々な種類(方式)のものがあるようですが、どのような遺言があるのか、概略を教えてください。

そうですね、遺言にも色々な種類(方式)があり、大きく分けると、「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」に分かれます。

「普通方式の遺言」には、自筆証書遺言、公正証書遺言、そして秘密証書遺言があります。それに対して、「特別方式の遺言」には、一般危急時遺言、難船危急時遺言、伝染病隔離者遺言、そして在船者遺言があります。

 

「特別方式の遺言」は、どれも特殊な遺言ですから、通常は、お考えになる必要はありません。そして、「普通方式の遺言」のうちでも、遺言として良く使われるのは、「ご自分で作る自筆証書遺言」と「公証人に依頼して、公正証書で作る公正証書遺言」です。

遺言の作成をお考えでしたら、自筆証書遺言と公正証書遺言をお調べになられて、どちらがご自分の状況、遺言内容などに適しているのかをお考え下さい。

 

 

遺言を作りたいのですが、遺贈とは何なのかを教えてください。

特定遺贈と包括遺贈があるのでしょうか?

遺贈とは、「遺言によって、遺言者(遺言を作った方)の財産を無償で贈ること」を言います。

遺贈は相続人に対してすることもできますが、相続人以外の方に対してすることもでき、実際には、相続人以外の方に対してするのが一般的かと思います。

 

この遺贈のうち、特定の財産(例えば、〇〇〇銀行○○支店の普通預金)を贈ることを特定遺贈と言います。それに対して、遺言者が有する財産の全部または割合で示した一部を贈ることを包括遺贈と言います。

両者の違いは、包括遺贈では贈る財産の中に債務が含まれている点にあります。内縁の配偶者に全財産を包括遺贈した場合、内縁の配偶者は債務を含めて財産をもらうことになります・・・内縁の配偶者に全てを委ねるのですから、その方がいいですね。

 

もっと詳しく知る>>

 

東京で、遺言を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。

 

遺言 お問い合わせ

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に、遺言作成、相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

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中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

【東京都のご相談の対応地域】

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で、遺言作成、相続手続き、離婚協議書の作成、事実婚での公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚、公正証書作成サポート、遺言、相続でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

 

 

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住所:〒167-0035

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(登録番号 第02082712

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