公正証書の基本 知ったら作りたくなる公正証書
1.公正証書とは?
公正証書という言葉を初めて聞くという方も少なくはないだろうと思います。
でも、実は、公正証書は、私たちの生活の大切な場面使われています。
遺言、離婚、お金の貸し借り、事実婚の契約、任意後見契約、その他様々な契約等々。
公正証書は、依頼者の依頼で、公証役場で執務する公証人が作成します。公証役場は、東京23区ですと、ほとんどの区に少なくとも1つはあります。
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公証人は、東京都内では、東京法務局に所属し、裁判官・検事を経験なさった法律の専門家であり、その作成する公正証書は公文書です。
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そのような公文書である公正証書は、そこに特別な効力が認められていたり、また、公証人という法律の専門家が作成するため、私たちの生活の大切な場面で利用され、利用する価値があるものなのです。
2.公正証書の特別な効力
では、まず、公正証書が持っている特別な効力とは、何でしょうか?
金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成し、金銭を支払う者の「強制執行をされてもよい旨」の文言(これを強制執行認諾約款と言います。)を記載しておけば、裁判等を経ずに、いきなり強制執行が可能になります。
公正証書を作成しておかなくても、裁判を起こして判決をもらう等の手続きをすれば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判等の費用・手間を省くことができるのです。
また、上記のように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。
これは、公正証書が持つ強い効力に付随した利点です。
このように、公正証書があれば強制執行が可能になるという効力があるため、例えば、お金の貸し借りで、その契約を公正証書にしておくことは、とても有効です。
また、離婚の際のご夫婦間での約束を公正証書にしておくことも多いです。
離婚の際には、お子さんがいらっしゃれば養育費の支払いの約束をします。
財産分与の約束のなかに、金銭の支払いの約束がある場合もあります。
さらに、慰謝料の支払いについての約束がある場合もあります。
このように、離婚の際の約束では、金銭の支払いが合意されることが多いのです。そのため、公正証書にしておくメリットが大きくなります。
【まとめ】
・お金の貸し借りのときには、公正証書を作っておくと安心
・離婚のときには公正証書を作っておくことが鉄則
3.公正証書の特徴
また、公正証書の大きな特徴は、公証人という法律の専門家が作成するという点にあります。
この特徴が効力を発揮するのは、遺言を公正証書で作成するときです。
公証人という法律の専門家が作成しますから、遺言を公正証書で作成する場合には、確実に有効な遺言を作成することが出来ます。
ご自分で遺言を作成されても、不備がある場合には、遺言が無効となるおそれがあります。
ですから、財産が多いケース、相続人が多いケース、相続人間の争いが予想されるケース等では、遺言を確実に実現するためには、遺言を公正証書で作成した方が良い、と指摘されています。
また、公正証書は原本を公証役場が保管しますから、遺言の紛失、偽造、変造のおそれもありません。
さらに、公正証書の遺言の場合には、ご自分で書かれた遺言と違って、裁判所による遺言の検認という面倒な手続きを経ずに、遺言を実現することが出来ます。
【まとめ】
公証人が作る遺言は、遺言を作る人にも、相続人にも安心、確実な遺言
4.行政書士による公正証書の作成サポート
公正証書は、公証人が作成しますが、公証人に依頼する前に、作成する公正証書の内容(特に、重要な部分)が決まっている必要があります。公証役場へ行く前に、離婚、遺言、お金の貸し借りにしても、ご本人や相手方の考え方・ご事情などを考慮して、どのような内容の公正証書を作るのかを考える必要があるのです。
この公正証書の内容を、ご自分で準備できるのであれば良いのですが、やはり慣れない法律に関する内容となると、誰かに相談したい、という場合があります。また、離婚のように相手方がいる場合には、相手方の気持ちを確認して欲しい等の要望もあります。
行政書士は、ご相談を受けながら公正証書の内容を作成し、公証人と打ち合わせをし、その他公正証書を完成させるために必要なサポートをさせていただきます。
当事務所のサポートコース
当事務所でご提供している公正証書作成のサポートコースもご紹介しておきましょう。以下にご紹介していない案件のご相談にもご対応させて頂きます。
公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から 】
◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】
事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
新宿区在住MK様 (50代前半)離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生 先生
先日はありがとうございます。
やっと公正証書を作り、離婚することができました。
長い時間をかけていただき、私と妻との間をつないでいただき、
妻とも色々と話をしていただいて、結果を生んだと思っています。
親身になって考えていただいていたことが何よりも嬉しいです。
今後も違うことでもご相談したいと思っています。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
東京都新宿区 M.K
公証役場 紹介
東京都港区には、新橋公証役場など公証役場が6つありますが、その1つが芝公証役場です。
銀座公証役場などの都心の公証役場を利用する機会も少なくありませんが、芝公証役場は1度だけ利用したことがあります。
【芝公証役場】 港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 電話:03(3434)7986
芝公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
所在地は西新橋なのですが、私は地下鉄丸の内線を利用する関係から、日比谷線の神谷町駅から歩いて行くことにしました。虎ノ門の方から行くということですね。
目印が必要ですが、芝公証役場が入っているビルの隣は、東京慈恵会医科大学附属病院です。そこで、大学病院を目印にしました。良い目印だと思ったのですが、やはり土地勘が無いのは辛いかったです・・・迷子になりかけました。
芝公証役場の最寄り駅は、地下鉄三田線御成門駅になります。地理に自信のない方は、御成門駅を利用した方が無難だと思います・・・
(芝公証役場が入っているビルの入り口には、芝公証役場の看板が立っています。ビルの1階は、調剤薬局になっています。やはり、隣が東京慈恵会医科大学附属病院ですから。)
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。霞が関公証役場にて)
ページ名 「公正証書の基本 知ったら作りたくなる公正証書」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
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養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
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協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。 一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか? |
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お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。
最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >> |
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【公正証書の内容のご相談】 公正証書を作って離婚しようと思い、主人と養育費の支払期間の話し合いをしていますが、主人は、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っています。 早く公正証書を作って、1日でも早く離婚したいのですが、子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です。 公正証書を作る際の養育費の決め方について、現状を踏まえて、何かアドバイスはありますか? |
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公正証書で養育費の支払期間を決めるときには、「何時から何時まで支払うのか」を明確に定める必要があります。 早く公正証書を作って離婚したいが、ご主人が、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っていることからすると、公正証書では、養育費の支払期間は、「お子さんが満18歳になった翌年3月まで」という決め方になるかも知れません。 その上で、「子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です」というお気持ちにどのように対応するかですが、「お子さんが満18歳になった翌年4月にお子さんが大学等に在学して就学中の場合には、養育費の支払期間の延長、養育費の額について、改めて協議する」旨の条項を公正証書に記載しておくことが考えられます。 少なくとも、養育費の支払期間を延長できる可能性を残しておくことができ、ご主人の現状との兼ね合いとしては、この辺が限度かも知れません。
ただし、上記のような条項に基づいて改めて協議して養育費の支払いを決めた場合には、その間の養育費の支払いは、公正証書外の約束であり、公正証書上は、養育費の額、支払期間などの定めはありませんので、仮に、養育費の支払いが滞っても、強制執行の対象とはなりませんのでご注意ください。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。