公正証書の基本 知ったら作りたくなる公正証書
1.公正証書とは?
公正証書という言葉を初めて聞くという方も少なくはないだろうと思います。
でも、実は、公正証書は、私たちの生活の大切な場面使われています。
遺言、離婚、お金の貸し借り、任意後見契約、その他様々な契約等々・・・。
公正証書は、依頼者の依頼で、公証役場で執務する公証人が作成します。公証役場は、東京23区ですと、ほとんどの区に少なくとも1つはあります。
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公証人は、東京都内では、東京法務局に所属し、裁判官・検事を経験なさった法律の専門家であり、その作成する公正証書は公文書です。
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そのような公文書である公正証書は、そこに特別な効力が認められていたり、また、公証人という法律の専門家が作成するため、私たちの生活の大切な場面で利用され、利用する価値があるものなのです。
(神田公証役場の入り口です。公証人が6人も居る、東京でも最大規模の公証役場です。)
2.公正証書の特別な効力
では、まず、公正証書が持っている特別な効力とは、何でしょうか?
金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成し、金銭を支払う者の「強制執行をされてもよい旨」の文言(これを強制執行認諾約款と言います。)を記載しておけば、裁判等を経ずに、いきなり強制執行が可能になります。
公正証書を作成しておかなくても、裁判を起こして判決をもらう等の手続きをすれば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判等の費用・手間を省くことができるのです。
また、上記のように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。
これは、公正証書が持つ強い効力に付随した利点です。
このように、公正証書があれば強制執行が可能になるという効力があるため、例えば、お金の貸し借りで、その契約を公正証書にしておくことは、とても有効です。
また、離婚の際のご夫婦間での約束を公正証書にしておくことも多いです。
離婚の際には、お子さんがいらっしゃれば養育費の支払いの約束をします。
財産分与の約束のなかに、金銭の支払いの約束がある場合もあります。
さらに、慰謝料の支払いについての約束がある場合もあります。
このように、離婚の際の約束では、金銭の支払いが合意されることが多いのです。そのため、公正証書にしておくメリットが大きくなります。
【まとめ】
・お金の貸し借りのときには、公正証書を作っておくと安心
・離婚のときには公正証書を作っておくことが鉄則
3.公正証書の特徴
また、公正証書の大きな特徴は、公証人という法律の専門家が作成するという点にあります。
この特徴が効力を発揮するのは、遺言を公正証書で作成するときです。
公証人という法律の専門家が作成しますから、遺言を公正証書で作成する場合には、確実に有効な遺言を作成することが出来ます。
ご自分で遺言を作成されても、不備がある場合には、遺言が無効となるおそれがあります。
ですから、財産が多いケース、相続人が多いケース、相続人間の争いが予想されるケース等では、遺言を確実に実現するためには、遺言を公正証書で作成した方が良い、と指摘されています。
また、公正証書は原本を公証役場が保管しますから、遺言の紛失、偽造、変造のおそれもありません。
さらに、公正証書の遺言の場合には、ご自分で書かれた遺言と違って、裁判所による遺言の検認という面倒な手続きを経ずに、遺言を実現することが出来ます。
【まとめ】
公証人が作る遺言は、遺言を作る人にも、相続人にも安心、確実で楽な遺言
4.行政書士による公正証書の作成サポート
公正証書は、公証人が作成しますが、公証人に依頼する前提として、作成する公正証書の内容が決まっている必要があります。公正証書の原案ということです。
離婚にしても、遺言にしても、お金の貸し借りにしても、ご本人や相手方の考え方や、ご事情などを考慮して、どのような内容の公正証書を作るのかを考える必要があります。
公証役場は、丁寧な対応をしてくださいますが、公証人もお忙しいので、何も無いところから相談に乗るという余裕は無いでしょう。
通常、公正証書の作成をお願いするときには、どのような内容の公正証書を希望するのか、その内容は、依頼者の方で用意して行きます。
(当事務所のご相談スペースです。プライバシー保護も完璧ですから、ゆっくりとお話をお聞きできます。)
この原案の内容を、ご自分でご準備できるのであれば良いのですが、やはり慣れない法律に関する内容となると、誰かに相談したい、という場合があります。
また、離婚のように相手方がいる場合には、相手方の気持ちを確認して欲しい等の要望があることがあります。
そのような場合に、行政書士は、何も無いところから、公正証書の原案を作成し、その原案について公証人と打ち合わせをし、その他公正証書を完成させるために必要なサポートをさせていただきます。
悩んでいらっしゃる、相談したい等のご事情があれば、まずは、お電話でのご相談からお始めください。
[公正証書作成・ご相談・サポートコース]
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
[最近よく思うのですが]
ホームページからのご相談・お問い合わせのなかには、公正証書に関するものも多く含まれております。
そのなかには、公正証書は作ったのだが、相手が約束を守ってくれない、というご相談も少なくありません。
そんな時には、公正証書の内容が適切なものだったのかと疑問が生じます。
このホームページでもご説明しておりますが、公正証書の場合には「いきなり強制執行」が出来るという点が最大のメリットです。しかし、強制執行をせずに済むのであれば、それに越したことはありません。特に金額がそれほど多くない場合には、なおさらです。
そのためには、公正証書を作ったということだけで満足する訳にはいきません。
例えば、お金の貸し借りの場合でも、当事者の事情、特に借主の事情を良く考慮して、この約束なら守ってもらえる、また、守ろうという気持ちを起こさせる内容の公正証書を作る必要があります。
公正証書を上手に使うためには、どのような内容にするのかを良く考える必要があるのです。どのような内容にするか良く分からない、疑問があるということでしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
公正証書は大切な書面です。もしかしたら、一生のうちで一度作るかどうか分からないという書面かも知れません。
その内容について、良くお考えいただき、効果的な公正証書を作っていただきたいと、最近、良く思っております。
公証役場 紹介
千代田区には、霞ヶ関公証役場、神田公証役場、丸の内公証役場もありますが、今回ご紹介するのは麹町公証役場です。
【麹町公証役場】 千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 電話 03(3265)6958
麹町公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
JR四ツ谷駅から歩くと、7~8分かかります。四ツ谷駅から歩いて行くと、多くの法律事務所が目に付いたのを覚えています。弁護士さんが多く、公証役場の立地としては、良いのかも知れません。
なお、地下鉄有楽町線麹町駅からは、もっと近いようです。
下に写メを載せてありますが、エレベーターで6階に上がると、麹町公証役場は、このような雰囲気です。
行ってみると分かるのですが、各公証役場は、それぞれ独自の雰囲気を持っています。麹町公証役場は、かなり落ち着いた雰囲気ですね。
ページ名 「公正証書の基本 知ったら作りたくなる公正証書」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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公正証書を作りたいのですが、公証役場での代理人をお願いできますか? |
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はい、公正証書を作成するための代理人もさせて頂きます。 公正証書を作るためにも法律的な専門知識が必要ですから、代理人も行政書士、弁護士などの専門知識を持った方にお願いした方が良いと思います。 |
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公正証書で、離婚時の年金分割をしたいと思っています。 準備しておいた方がいいことはありますか? |
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年金分割をご希望でしたら、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求しておいてください。「年金分割のための情報通知書」は、請求してから届くまでに2週間位かかりますし、公正証書を作成するためには必須のものですから。 |
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離婚の際に公正証書を作成したいと思いますが、不動産が財産分与の対象となり、住宅ローンもあります。税金も問題となりそうなので、税務署へ相談に行ったら、税理士さんに相談した方が良いとアドバイスをもらいました。 公正証書のご依頼をする際に、税理士さんをご紹介いただくことも可能でしょうか? |
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税金の問題は嫌ですよね。 一般的に言って、離婚でも税金が問題となることはありますし、中でも、住宅ローン付きの不動産は税金の注意が必要なようです。 税理士さんについては、親しい税理士さんをご紹介できます。そして、税理士さんと連携して問題に対応しますので、ご安心ください。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。