公正証書の基本 知ったら作りたくなる公正証書
1.公正証書とは?
公正証書という言葉を初めて聞くという方も少なくはないだろうと思います。
でも、実は、公正証書は、私たちの生活の大切な場面使われています。
遺言、離婚、お金の貸し借り、事実婚の契約、任意後見契約、その他様々な契約等々。
公正証書は、依頼者の依頼で、公証役場で執務する公証人が作成します。公証役場は、東京23区ですと、ほとんどの区に少なくとも1つはあります。
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公証人は、東京都内では、東京法務局に所属し、裁判官・検事を経験なさった法律の専門家であり、その作成する公正証書は公文書です。
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そのような公文書である公正証書は、そこに特別な効力が認められていたり、また、公証人という法律の専門家が作成するため、私たちの生活の大切な場面で利用され、利用する価値があるものなのです。
2.公正証書の特別な効力
では、まず、公正証書が持っている特別な効力とは、何でしょうか?
金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成し、金銭を支払う者の「強制執行をされてもよい旨」の文言(これを強制執行認諾約款と言います。)を記載しておけば、裁判等を経ずに、いきなり強制執行が可能になります。
公正証書を作成しておかなくても、裁判を起こして判決をもらう等の手続きをすれば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判等の費用・手間を省くことができるのです。
また、上記のように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。
これは、公正証書が持つ強い効力に付随した利点です。
このように、公正証書があれば強制執行が可能になるという効力があるため、例えば、お金の貸し借りで、その契約を公正証書にしておくことは、とても有効です。
また、離婚の際のご夫婦間での約束を公正証書にしておくことも多いです。
離婚の際には、お子さんがいらっしゃれば養育費の支払いの約束をします。
財産分与の約束のなかに、金銭の支払いの約束がある場合もあります。
さらに、慰謝料の支払いについての約束がある場合もあります。
このように、離婚の際の約束では、金銭の支払いが合意されることが多いのです。そのため、公正証書にしておくメリットが大きくなります。
【まとめ】
・お金の貸し借りのときには、公正証書を作っておくと安心
・離婚のときには公正証書を作っておくことが鉄則
3.公正証書の特徴
また、公正証書の大きな特徴は、公証人という法律の専門家が作成するという点にあります。
この特徴が効力を発揮するのは、遺言を公正証書で作成するときです。
公証人という法律の専門家が作成しますから、遺言を公正証書で作成する場合には、確実に有効な遺言を作成することが出来ます。
ご自分で遺言を作成されても、不備がある場合には、遺言が無効となるおそれがあります。
ですから、財産が多いケース、相続人が多いケース、相続人間の争いが予想されるケース等では、遺言を確実に実現するためには、遺言を公正証書で作成した方が良い、と指摘されています。
また、公正証書は原本を公証役場が保管しますから、遺言の紛失、偽造、変造のおそれもありません。
さらに、公正証書の遺言の場合には、ご自分で書かれた遺言と違って、裁判所による遺言の検認という面倒な手続きを経ずに、遺言を実現することが出来ます。
【まとめ】
公証人が作る遺言は、遺言を作る人にも、相続人にも安心、確実な遺言
4.行政書士による公正証書の作成サポート
公正証書は、公証人が作成しますが、公証人に依頼する前提として、作成する公正証書の内容が決まっている必要があります。公正証書の原案ということです。
離婚にしても、遺言にしても、お金の貸し借りにしても、ご本人や相手方の考え方や、ご事情などを考慮して、どのような内容の公正証書を作るのかを考える必要があります。
公証役場は、丁寧な対応をしてくださいますが、公証人もお忙しいので、何も無いところから相談に乗るという余裕は無いでしょう。
通常、公正証書の作成をお願いするときには、どのような内容の公正証書を希望するのか、その内容は、依頼者の方で用意して行きます。
(当事務所のご相談スペースです。プライバシー保護も完璧ですから、ゆっくりとお話をお聞きできます。)
この原案の内容を、ご自分でご準備できるのであれば良いのですが、やはり慣れない法律に関する内容となると、誰かに相談したい、という場合があります。
また、離婚のように相手方がいる場合には、相手方の気持ちを確認して欲しい等の要望があることがあります。
そのような場合に、行政書士は、何も無いところから、公正証書の原案を作成し、その原案について公証人と打ち合わせをし、その他公正証書を完成させるために必要なサポートをさせていただきます。
悩んでいらっしゃる、相談したい等のご要望があれば、まずは、お電話でのご相談からお始めください。
当事務所のサポートコース
当事務所でご提供している公正証書作成のサポートコースもご紹介しておきましょう。以下にご紹介していない案件のご相談にもご対応させて頂きます。
公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から 】
◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】
事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
千葉県在住 I 様 (40代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生様
ご挨拶遅くなり申し訳ございません。
公正証書の手続き、ありがとうございました。
一度もお会いしてご相談させて頂いていないにも関わらず、
お電話で、とても親切に、丁寧に色々な手続きについて
教えて下さり、感謝しています。
その後、戸籍、年金等手続きを終える事が出来ました。
瓜生様のアドバイスのおかげで迷う事なく手続出来ました。
ありがとうございました。
今後、問題が起きない事を願いますが、何かありましたらまた
ご相談させて下さい。 よろしくお願い致します。
令和4年11月17日 I
公証役場 紹介
千代田区は、公証役場が多い地域です。4つもあります。
そして、その1つが、神田公証役場です。公証人が6人いらっしゃいますから、都内でも最大級の公証役場です。
JR神田駅から、徒歩3~4分程で、街の雰囲気はオフィース街という感じですから、離婚や遺言などの他に、会社関係の依頼も多いのかも知れませんね。
【神田公証役場】 千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 電話 03(3256)4758
神田公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(エレベーターで3階に着くと、神田公証役場の入り口です。ポスターが貼ってありました。「未来への約束を、公正証書が守ります。」という言葉が、公正証書が果たすべき役割を示していますね。)
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。霞が関公証役場にて)
ページ名 「公正証書の基本 知ったら作りたくなる公正証書」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚協議書・離婚の公正証書は、いつ作成したらいいですか? |
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離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚届を提出する前に作成するべきです。 理由は複数あります。知りたい方は、下の詳細をクリックしてください。 |
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか? |
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公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。 各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。 例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。
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ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。