公正証書の基本 知ったら作りたくなる公正証書
1.公正証書とは?
公正証書という言葉を初めて聞くという方も少なくはないだろうと思います。
でも、実は、公正証書は、私たちの生活の大切な場面使われています。
遺言、離婚、お金の貸し借り、事実婚の契約、任意後見契約、その他様々な契約等々。
公正証書は、依頼者の依頼で、公証役場で執務する公証人が作成します。公証役場は、東京23区ですと、ほとんどの区に少なくとも1つはあります。
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公証人は、東京都内では、東京法務局に所属し、裁判官・検事を経験なさった法律の専門家であり、その作成する公正証書は公文書です。
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そのような公文書である公正証書は、そこに特別な効力が認められていたり、また、公証人という法律の専門家が作成するため、私たちの生活の大切な場面で利用され、利用する価値があるものなのです。
2.公正証書の特別な効力
では、まず、公正証書が持っている特別な効力とは、何でしょうか?
金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成し、金銭を支払う者の「強制執行をされてもよい旨」の文言(これを強制執行認諾約款と言います。)を記載しておけば、裁判等を経ずに、いきなり強制執行が可能になります。
公正証書を作成しておかなくても、裁判を起こして判決をもらう等の手続きをすれば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判等の費用・手間を省くことができるのです。
また、上記のように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしなければならないと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。
これは、公正証書が持つ強い効力に付随した利点です。
このように、公正証書があれば強制執行が可能になるという効力があるため、例えば、お金の貸し借りで、その契約を公正証書にしておくことは、とても有効です。
また、離婚の際のご夫婦間での約束を公正証書にしておくことも多いです。
離婚の際には、お子さんがいらっしゃれば養育費の支払いの約束をします。
財産分与の約束のなかに、金銭の支払いの約束がある場合もあります。
さらに、慰謝料の支払いについての約束がある場合もあります。
このように、離婚の際の約束では、金銭の支払いが合意されることが多いのです。そのため、公正証書にしておくメリットが大きくなります。
【まとめ】
・お金の貸し借りのときには、公正証書を作っておくと安心
・離婚のときには公正証書を作っておくことが鉄則
3.公正証書の特徴
また、公正証書の大きな特徴は、公証人という法律の専門家が作成するという点にあります。
この特徴が効力を発揮するのは、遺言を公正証書で作成するときです。
公証人という法律の専門家が作成しますから、遺言を公正証書で作成する場合には、確実に有効な遺言を作成することが出来ます。
ご自分で遺言を作成されても、不備がある場合には、遺言が無効となるおそれがあります。
ですから、財産が多いケース、相続人が多いケース、相続人間の争いが予想されるケース等では、遺言を確実に実現するためには、遺言を公正証書で作成した方が良い、と指摘されています。
また、公正証書は原本を公証役場が保管しますから、遺言の紛失、偽造、変造のおそれもありません。
さらに、公正証書の遺言の場合には、ご自分で書かれた遺言と違って、裁判所による遺言の検認という面倒な手続きを経ずに、遺言を実現することが出来ます。
【まとめ】
公証人が作る遺言は、遺言を作る人にも、相続人にも安心、確実な遺言
4.行政書士による公正証書の作成サポート
公正証書は、公証人が作成しますが、公証人に依頼する前提として、作成する公正証書の内容が決まっている必要があります。公正証書の原案ということです。
離婚にしても、遺言にしても、お金の貸し借りにしても、ご本人や相手方の考え方や、ご事情などを考慮して、どのような内容の公正証書を作るのかを考える必要があります。
公証役場は、丁寧な対応をしてくださいますが、公証人もお忙しいので、何も無いところから相談に乗るという余裕は無いでしょう。
通常、公正証書の作成をお願いするときには、どのような内容の公正証書を希望するのか、その内容は、依頼者の方で用意して行きます。
(当事務所のご相談スペースです。プライバシー保護も完璧ですから、ゆっくりとお話をお聞きできます。)
この原案の内容を、ご自分でご準備できるのであれば良いのですが、やはり慣れない法律に関する内容となると、誰かに相談したい、という場合があります。
また、離婚のように相手方がいる場合には、相手方の気持ちを確認して欲しい等の要望があることがあります。
そのような場合に、行政書士は、何も無いところから、公正証書の原案を作成し、その原案について公証人と打ち合わせをし、その他公正証書を完成させるために必要なサポートをさせていただきます。
悩んでいらっしゃる、相談したい等のご要望があれば、まずは、お電話でのご相談からお始めください。
当事務所のサポートコース
当事務所でご提供している公正証書作成のサポートコースもご紹介しておきましょう。以下にご紹介していない案件のご相談にもご対応させて頂きます。
公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から 】
◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】
事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
杉並区在住HM様 (40代前半)離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生和彦 様
昨日は暑い中、公証役場で、立ち会っていただきまして、ありがとうございました。
約1年かかりましたが、公正証書を作成して離婚でき、やっと区切りをつけることができました。
日曜日に何度も伺い、長い時間、相談に乗って頂いたこと、感謝いたします。
また何かあれば相談に乗って下さい。
今後ともよろしくお願いいたします。
東京都杉並区在住 H.M
公証役場 紹介
東京都大田区には、蒲田公証役場と大森公証役場がありますが、今回は蒲田公証役場のご紹介です。
大田区にお住まいの方からのご依頼は、正直言いまして、多くはないですね・・・毎年、何件がずつありますが・・・
私の事務所は杉並区にあって、地理的に離れていますから、仕方がないですね。ただ、JRを使って荻窪駅から中央線で神田へ、神田で京浜東北線に乗り換えると、蒲田や大森までは、50分足らずで行けます。
今回、大森公証役場を利用して、「もっともっと活動範囲を広げたい!!」と改めて思いました。
私からお伺いすることもできますので、ご連絡をお待ちしております。
大田区は、下町という言い方で良いようですが、蒲田の街を歩いてみると、下町の雰囲気を味わえてとても良かったです。その下町情緒を感じさせる街に蒲田公証役場があります。
JR・東急蒲田駅西口から徒歩2分ほどで、この公証役場も駅から近くて便利です。
【蒲田公証役場】 大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 TEL03-3738-3329
蒲田公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(蒲田公証役場が入っているビルの入り口です。小さな看板しか出ていませんが、この入り口の右側はお蕎麦屋さんですから、そこを目印にすれば迷いません。)
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。霞が関公証役場にて)
ページ名 「公正証書の基本 知ったら作りたくなる公正証書」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚協議書・離婚の公正証書は、いつ作成したらいいですか? |
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離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚届を提出する前に作成するべきです。 理由は複数あります。知りたい方は、下の詳細をクリックしてください。 |
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか? また、公証役場での代理人をお願いできますか? |
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代理人によって公正証書を作ることもできます。 遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。 そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。
また、公正証書を作成するための代理人もさせて頂きます。 公正証書を作るためにも法律的な専門知識が必要ですから、代理人も行政書士、弁護士などの専門知識を持った方にお願いした方が良いと思います。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。