豊島区の公正証書の作成もフルサポート

豊島区で、公正証書の作成を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?

瓜生行政法務事務所では、豊島区の公正証書の作成もサポートをしております。

 

豊島区の公正証書の作成もサポート!

 

こんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。

 

サイトに来ていただき、ありがとうございます。

はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。

豊島区をはじめ東京都の全ての地域で、公正証書作成のサポートをしております・・・離婚遺言事実婚・内縁関係の契約お金の貸し借り任意後見契約・・・

 

行政書士として公正証書の作成に携わって、20年近くになります。公正証書を専門とする行政書士として、公正証書の作成を通して、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。

公正証書の作成で悩み、お困りなら、お気軽に、ご相談ください。

 

 【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】

◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

スタッフ紹介はこちら>>

 

 

公正証書って、何??

「公正証書」という言葉を聞くことも、以前よりは多くなったと思います。

 

最近は、「公正証書」の話を、テレビで聞くこともありますし、町を歩いていると、公証役場という看板を見かけることもあります。東京都豊島区にも、池袋公証役場大塚公証役場があります。

 

池袋公証役場

(サンシャイン60ビルにある池袋公証役場の入り口です。)


公証役場では、公証人と言われる方が執務しています。公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員であり、東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。


この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書なのです。

 

公正証書の作成は公証人

 

公正証書の特別な効力

公証人が作成する公文書である「公正証書」には、特別な効力が認められています。

      ↓

特別な効力とは、公正証書に基づいて強制執行ができる効力です。

      ↓

金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成し、金銭を支払う者の「強制執行をされてもよい旨」の文言(これを強制執行認諾約款と言います。)を記載しておけば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判等を経ずに、いきなり強制執行が可能になります。

公正証書を作成しておかなくても、裁判を起こして判決をもらう等の手続きをすれば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判等の費用・手間を省くことができるのです。

 

また、上記のように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。

これは、公正証書が持つ強い効力に付随した利点です。

 

公正証書と強制執行

 

お金を貸すときにも、公正証書を作る。

大きなお金を貸すときには(金銭の消費貸借契約ですね。)、公正証書を作っておくと安心です。

豊島区のお金の貸し借りも公正証書

 

お金の貸し借りと公正証書

 

協議離婚のときには、公正証書を作る!!

離婚の時に、養育費・慰謝料・財産分与など金銭の支払いがあるなら、公正証書を作っておくとベストです。万一、養育費などの不払いがあったら、公正証書で給料などを差し押さえて、強制的に払わせることができます。

豊島区の離婚にも公正証書

 

離婚と公正証書

 

協議離婚と公正証書 よくある疑問・悩みを解説

 

遺言を公正証書で作る。

公証人がチェックしますから、公正証書は法律的に間違いがなく、証明力も強いものです。ですから、遺言を公正証書で作っておくと、安心感が増し、お子さん達の手続きも楽になります。

公正証書の遺言は、安心、安全。

 

公正証書遺言の詳しいご説明は、こちらからどうぞ!

 

事実婚・内縁関係の公正証書

事実婚や内縁関係では、事実上の夫婦であることを、公正証書で証明し、2人の財産関係もも明らかにしておく。広がって来ている考え方ではないでしょうか。

公正証書で遺言を作っておくことも忘れずに。

事実婚・内縁と公正証書。

 

事実婚・内縁関係と公正証書の詳しい説明は、こちらからどうぞ!!

 

行政書士と相談しながら公正証書の内容を考える。

公正証書の内容が、なかなか決められない。慎重になってしまう。

大切な公正証書ですから、当然です。

公正証書に詳しい行政書士と相談しながら、公正証書の内容を考えませんか?

公正証書の原案の相談

 

公正証書の原案の作成サポート。

 

豊島区の公証役場

公正証書を作成するには、公証役場を利用しますが、豊島区には池袋公証役場大塚公証役場があります。

やはり地元の公証役場を利用する方が便利なことが多いですから、豊島区にお住まいの方々にとっては、これらの公証役場の利用が多くなると思います。

 

【池袋公証役場】 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階 電話:03(3971)6411


【大塚公証役場】 豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階 電話:03(6913)6208

 

公証役場の利用については、地元の公証役場のほか、通勤で利用しやすい公証役場なども利用することが出来ます。

公証役場は、東京23区ですと、大体、各区に1つはありますから、ご相談のうえ、利用する公証役場を決めています。

 

池袋公証役場

(池袋公証役場の入り口です。有名なサンシャイン60ビルに入居しています。)

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。

豊島区で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

 

瓜生事務所が提供するサービス

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。

基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

 

【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

 

【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】

事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。

基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

 

電話番号03-5310-1776

 

公正証書の宣伝 霞ヶ関公証役場にて

(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。霞ヶ関公証役場にて)

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

東北地方在住K.K様 (30代) 離婚 公正証書作成

 

依頼者の声 離婚の公正証書を作成

【お客様の声】

瓜生和彦 様

この度は、公正証書の代理人として務めてくださり、ありがとうございました。

 

ネットで検索しましたがなかなか依頼したいと思える事務所が見つからず、何度も何度も検索し直し辿り着いたのが瓜生さんの事務所でした。

 

最初にお電話をさせていただいた時、私の質問に対してとても丁寧に説明してくださいました。瓜生さんになら信頼してお願いできる!と思い、今回依頼させていただきました。

依頼直後に身内に不幸があった時には寄り添い、育児で多忙なことも配慮して、こちらのペースに合わせてくださいました。

メールや書類のやり取りでも素人の目線で分かりやすく説明してくださった(私が疑問に思う点をお見通しかのように)ので、スムーズに行動することができました。

 

元夫が毎回メールを読まず、読んでも内容を流し読みして必要事項を返信しないこと、必要書類の郵送日を自ら伝えたにも関わらず、期限を守らなかったことなど大変ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。

無事に公正証書が完成して離婚することができ、ほっとしています。

 

また、子供の氏変更手続きの方法を教えていただき、資料まで郵送してくださり、こちらもスムーズに手続きできました。

無事、子供も氏変更完了いたしました。

 

瓜生さんには大変感謝しております。

本当にありがとうございました。

また、ご相談したいことがある時には、依頼させて下さい。

 

猛暑が続いていますね、、。

瓜生さん、ご自愛くださいませ。

 

東北地方在住 女性30代

 

詳細はこちら>>

 

公正証書 お問い合わせ

 

ご契約までの流れをご説明しています。

 

池袋駅、大塚駅、巣鴨駅、東池袋駅、目白駅、駒込駅、板橋駅、要町駅、千川駅、雑司が谷駅、西巣鴨駅、新大塚駅、東長崎駅、椎名町駅、下板橋駅、北池袋駅、東池袋四丁目駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、向原駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅など豊島区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか?

公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。

従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。

 

 

離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか?

公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。

そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。

 

その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。

 

公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。

 

 

【公正証書の内容のご相談】

離婚した後に、夫が所有する家を借りようと思います。理由は、お子さん達を、今と同じ学校に通学させたいので。

夫は、「家賃は安くするので、それが養育費代わりだ。」と言っています。離婚の時には、公正証書を作ろうと思いますが、夫の言うことに従って、安い家賃を養育費代わりとし、養育費の支払いについては決めなくてもいいのでしょうか?

家の貸し借りの約束とは別に、「養育費を月〇万円支払う。」という約束(契約)を、公正証書で決めておいた方がいいですね。

 

具体的に考えて見ましょう。

仮に、相場からすると、その家の家賃が15万円とします。ご主人としては、家賃は5万円として、差額の10万円は養育費代わりというお気持ちとしましょう。

この家を貸すという約束が守られている間はいいのでしょうが、問題は、約束が守られなくなったときです。奥さんが家から出て行くときには、養育費に関する約束がないことになってしまいます。

 

結論としては、この場合は、ご主人は、養育費を10万円支払う、他方、奥さんは、家賃として15万円支払う、と言う約束をしておくべきです。

養育費代わりに家賃を安くする場合と、実質的には同じなのですが、このような約束にして、かつ、公正証書を作成しておけば、仮に、奥さんが家から出ることになっても、10万円の養育費の支払いについては、公正証書があり、万一、ご主人の養育費の支払いが滞っても、強制執行できる可能性を残すことができからです。

 

 

公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか?

また、公証役場での代理人をお願いできますか?

代理人によって公正証書を作ることもできます。

遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。

そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。

 

また、公正証書を作成するための代理人もさせて頂きます。

公正証書を作るためにも法律的な専門知識が必要ですから、代理人も行政書士、弁護士などの専門知識を持った方にお願いした方が良いと思います。

 

もっと詳しく知る>>

 

豊島区で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。

 

公正証書 お問い合わせ

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、豊島区をはじめ東京全域、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京都 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

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四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

【東京都の公正証書ご相談の対応地域】

千代田区中央区港区新宿区文京区台東区墨田区江東区品川区目黒区大田区世田谷区渋谷区中野区杉並区荻窪・西荻窪阿佐谷・高円寺)・豊島区北区荒川区板橋区練馬区石神井・大泉学園)・足立区葛飾区江戸川区 など東京の全ての地域で公正証書作成・公正証書の相談、公正証書手続きの代行など、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【豊島区のご相談の対応地域】

池袋駅、大塚駅、巣鴨駅、東池袋駅、目白駅、駒込駅、板橋駅、要町駅、千川駅、雑司が谷駅、西巣鴨駅、新大塚駅、東長崎駅、椎名町駅、下板橋駅、北池袋駅、東池袋四丁目駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、向原駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅など豊島区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市立川市武蔵野市吉祥寺)・三鷹市青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚、公正証書、相続でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

 

 

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(登録番号 第02082712

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