練馬区で、公正証書の作成を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所では、練馬区をはじめ東京都の全ての地域で、公正証書の作成サポートをしております。
練馬区でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。
こんにちは、はじめまして
はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。
練馬区、杉並区を中心として東京都のすべての地域で、公正証書作成のサポートをしております・・・離婚、遺言、事実婚・内縁関係の契約、お金の貸し借り、任意後見契約・・・
行政書士として公正証書の作成に携わって、20年近くになります。公正証書を専門とする行政書士として、公正証書の作成を通して、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。
公正証書の作成で悩み、お困りなら、お気軽に、ご相談ください。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】
◆離婚、遺言、事実婚、任意後見契約などの公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
私の事務所は杉並区今川にありますが、中学入学の時から育ったのは練馬区下石神井でした(中学は、石神井南中学校です)。事務所も当初は、練馬区上石神井にありました。ですから、練馬区は、私にとって、「ふるさと」と言える特別な場所です。
どうぞ、お気軽に、お問い合わせください。
公正証書って、何??
「公正証書」という言葉を聞くことも、以前よりは多くなったと思います。
最近は、「公正証書」の話を、テレビで聞くこともありますし、町を歩いていると、公証役場という看板を見かけることもあります。練馬区では、西武池袋線練馬駅のすぐ近くに練馬公証役場があります。
公証役場では、公証人と言われる方が執務しています。公証人は、裁判官・検事等の経験のある法律の専門家で、法務大臣が任命した公務員であり、東京だと東京法務局(法務省)に所属しています。
この公証人に依頼して作成してもらう公文書が公正証書なのです。
公正証書の特別な効力
公証人が作成する公文書である「公正証書」には、特別な効力が認められています。
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特別な効力とは、公正証書に基づいて強制執行ができる効力です。
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金銭の支払いを内容とする契約について公正証書を作成し、金銭を支払う者の「強制執行をされてもよい旨」の文言(これを強制執行認諾約款と言います。)を記載しておけば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判等を経ずに、いきなり強制執行が可能になります。
公正証書を作成しておかなくても、裁判を起こして判決をもらう等の手続きをすれば、強制執行できますが、公正証書の場合には裁判等の費用・手間を省くことができるのです。
また、上記のように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者としては、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることに繋がるのです。
これは、公正証書が持つ強い効力に付随した利点です。
お金を貸すときにも、公正証書を作る。
大きなお金を貸すときには(金銭の消費貸借契約ですね。)、公正証書を作っておくと安心です。
協議離婚のときには、公正証書を作る!!
離婚の時に、養育費・慰謝料・財産分与など金銭の支払いがあるなら、公正証書を作っておくとベストです。万一、養育費などの不払いがあったら、公正証書で給料などを差し押さえて、強制的に払わせることができます。
遺言を公正証書で作る。
公証人がチェックしますから、公正証書は法律的に間違いがなく、証明力も強いものです。ですから、遺言を公正証書で作っておくと、安心感が増し、お子さん達の手続きも楽になります。
事実婚・内縁関係の公正証書
事実婚や内縁関係では、事実上の夫婦であることを、公正証書で証明し、2人の財産関係もも明らかにしておく。広がって来ている考え方ではないでしょうか。
公正証書で遺言を作っておくことも忘れずに。
行政書士と相談しながら公正証書の内容を考える。
公正証書の内容が、なかなか決められない。慎重になってしまう。
大切な公正証書ですから、当然です。
公正証書に詳しい行政書士と相談しながら、公正証書の内容を考えませんか?
練馬区の公証役場
練馬区には、練馬公証役場があります。練馬駅近くにあり、とても便利です。
【練馬公証役場】 練馬区豊玉北5-17-12練馬駅前ビル3階 TEL 03-3991-4871
また、公証役場は、お住まいの近くの公証役場だけではなく、お勤め先の近くの公証役場なども利用することができます。
利用する公証役場は、ご相談して決めております。
(練馬公証役場です。千川通りに面して大きな看板が出ています。公証人も職員の方々も、とても親切で助けていただいています。)
(エレベーターで3階に着くと、練馬公証役場の入り口です。中に入ると分かりますが、公証役場としては広めです。公証人がお2人、事務を担当している書記が4人いらっしゃいます。)
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、公正証書を作成したい方のサポートを得意としています(公正証書の作成サポート)。 依頼者とタッグを組んで、公正証書の作成を実現します。
練馬区で、公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【公正証書の原案の作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、公正証書の原案を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
事案の複雑さ等により、通常よりも事務処理量が増加する場合には、ご相談のうえ、報酬額を加算させていただくことがあります。
また、公証役場での手続きもご依頼いただく場合の基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【事実婚に関する公正証書作成・ご相談・サポートコース】
事実婚に関する公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。新橋公証役場にて)
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
東京都江東区在住M.S様 (30代) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生和彦 様
この度は、色々と相談に乗っていただき、
本当にどうもありがとうございました。
瓜生さんには、感謝の気持ちでいっぱいです。
これからは、大変な事もあると思いますが、
頑張って、一人で生きていきたい思います。
本当に、どうもありがとうございました。
東京都江東区 M.S
練馬駅、大泉学園駅、石神井公園駅、光が丘駅、豊島園駅、小竹向原駅、江古田駅、上石神井駅、中村橋駅、平和台駅、練馬高野台駅、武蔵関駅、氷川台駅、富士見台駅、練馬春日町駅、地下鉄赤塚駅、桜台駅、新桜台駅など練馬区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
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養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
離婚するので、公正証書で年金分割をしたいと思っていますが、年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があるようですね。 良く分からないので、ザックリと説明してください。 |
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「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の加入実績を、離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。 この年金分割には、①「3号分割」と②「合意分割」があります。簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。 「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この方は、年金事務所で手続きをすれば、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金・共済年金の加入実績のうち、対象となる夫の厚生年金・共済年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」では、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。 以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。分割の割合については、実務では、通常、厚生年金の加入実績を半分(0.5)ずつにすることが多いと思います。 |
離婚するのですが、私(妻)の実の姉を、夫の代理人として公正証書を作ろうと思います。私(妻)の実の姉を代理人として、離婚の公正証書を作ることはできますか? |
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おそらく、妻の実のお姉さんを夫の代理人として、離婚の公正証書を作ることはできないと思います。 実は、離婚の公正証書を作成する際の代理人については、少し難しい問題があり、それは、離婚では、本人の意思を確認すること(例えば、ご質問のケースだと夫の意思の確認)が大切だということです。だから、公証人の本音を言えば、離婚の公正証書を作るときには、ご本人達を連れて来て欲しいのです。
では、離婚の公正証書の作成では、誰が代理人となれるのでしょうか? これは、各公証人の判断で決めていて、統一的なものがなく、公証人それぞれで違うこともあるのですが(公証人によってバラバラということ)、弁護士さんの場合には代理人となることを認めているようです。弁護士さんは、法律上の争いについて代理人として解決することができる立場にありますから。 行政書士などその他の士業についても、誠実に依頼を処理する義務がありますから、代理人として認めてくれることが多いです。 以上に対して、例えば、妻の実のお姉さんとなると、妻寄りの人で、信頼性に欠けるので、代理人としては認められないと思います。 (以上の記述は、普段お世話になっている、都心にある公証役場の公証人のお話を基にして書きました。)
離婚の公正証書を代理人によって作るのであれば、弁護士・行政書士などの士業に依頼した方がいいですね。 因みに、私は、代理人を認める公証人を存じ上げていますから、そのを参考にして公正証書の作成をしております。 |
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代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。