公正証書ができるまで(1)「公正証書を作りたい」
1. 「離婚をするので公正証書を作っておきたいのですが・・・・・」。 良くあるお問い合わせです。
しかし、そのように電話・メールをくださる方も、行政書士にサポートしてもらいながら、離婚の公正証書を作ることに、具体的なイメージをお持ちではないようです。
そこで、公正証書が出来るまでを、物語的にご紹介しようと思います。
この物語については、複数のご依頼から学んだことを参考にはしましたが、フィクションであることを、お断りしておきます。
また、吉澤さんというお名前も、物語に具体性を持たせるために使用しており、実在する方々とは、全く無関係であることも、お断りしておきます。
(足立区にある千住公証役場の看板です。北千住駅東口から徒歩1分という近さです。駅から近い公証役場は多いですが、一番近いかも知れませんね。)
2. 吉澤さん(仮名)からお電話をいただいたのは、確か土曜日の午前中だったと思います。一時間くらいお話しました。
吉澤さんのお話によると
(1) 結婚して広島県に住んでいたが、一年前にご主人と別居して、ご実家のある埼玉県に帰って来た。
(2) 離婚することに合意したが、離婚は価値観の違いによるもので、円満な離婚である。
(3) お子さんは、女の子が一人、保育園に通っている。
(4) お子さんの養育費等が気になるので、離婚に際しては、ご主人との間で、しっかりとした約束をしておきたい。ご希望としては、公正証書を作りたい。
(5) 公正証書を作るとして、現在はご主人が広島県、吉澤さんは埼玉県に住んでいるが、公正証書は、どうやって作るのでしょう?
などなどであった。
ご主人と離れて暮らしている場合に、『どのようにして公正証書を作るか?』については、私がご主人の代理人となって公正証書を作ることが出来ますよ、等のお話をしました。
代理人によって公正証書を作る場合の注意点は、また、後で書くこととします。
3. そこで、まず、今までご主人と話し合っていた内容を、メールで教えていただくことにしました。
メールは、その日の深夜に来ました。
その内容は、
(1) 母親が親権者となり子供を育てる。
(2) 養育費は、毎月6万円で、月末までに支払う。
(3) ご主人は、子供の大きな病気等について、金銭面の負担も含めて相談に乗る。
(4) ご主人は、1年に複数回は子供と過ごす時間を作る。
(5) 住所・仕事等に変更があった場合には、お互いに知らせる。
とのことでした。
4. さあ、次は、いただいたメールの内容を検討して、吉澤さんと詳しいお話をする必要があります。
お会いしてお話ができるのであれば、お会いしたいのですが、吉澤さんの場合は、吉澤さんが埼玉県、私が東京都で少し離れていますので、電話やメールでお話を進めることにしました。ケース・バイ・ケースですが、大切なことですから、時間を掛けてお話しすることが少なくありません。
一般的に言っても、ご依頼があって仕事を進めていくうえでは、連絡は頻繁に取るようになります。お互いの意思の疎通のためにも必要ですし、依頼した案件が、今どういう状態にあるのかが分かる方が、依頼者としても安心なさるでしょう。
吉澤さんからは、次の日の夜10時頃にお電話をいただくことにしました。これは、お子さんが小さいため、それくらいの時間にならないと落ち着いてお話ができないとのことでした。
次の日、夜10時近くになって電話をお待ちしていましたが、10時半になっても、11時になっても、吉澤さんからのお電話はありませんでした。
待ちぼうけです・・・。
この物語については、複数のご依頼から学んだことを参考にしましたが、フィクションであることを、改めて、お断りしておきます。また、吉澤さんというお名前も、物語に具体性を持たせるために使用しており、実在する方々とは、無関係であることも、お断りしておきます。
ページ名 「公正証書ができるまで・・・公正証書を作りたいのですが。離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
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公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。 一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか? |
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お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。
最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >> |
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