公正証書ができるまで(1)「公正証書を作りたい」

公正証書を作っておきたい!

 

1. 「離婚をするので公正証書を作っておきたいのですが・・・・・」。 良くあるお問い合わせです。
しかし、そのように電話・メールをくださる方も、行政書士にサポートしてもらいながら、離婚の公正証書を作ることに、具体的なイメージをお持ちではないようです。


そこで、公正証書が出来るまでを、物語的にご紹介しようと思います。
この物語については、複数のご依頼から学んだことを参考にはしましたが、フィクションであることを、お断りしておきます。
また、吉澤さんというお名前も、物語に具体性を持たせるために使用しており、実在する方々とは、全く無関係であることも、お断りしておきます。

 

武蔵野公証役場

(武蔵野公証役場の入り口です。JR吉祥寺駅から東急百貨店へ向かうと、東急百貨店の先に武蔵野公証役場があります。JR吉祥寺駅から徒歩5~6分です。ポスターに書かれている「未来への約束を、公正証書が守ります。」という言葉に、公正証書が果たす役割が言い表されていますね。)

 

2. 吉澤さん(仮名)からお電話をいただいたのは、確か土曜日の午前中だったと思います。一時間くらいお話しました。
吉澤さんのお話によると
(1) 結婚して広島県に住んでいたが、一年前にご主人と別居して、ご実家のある埼玉県に帰って来た。
(2) 離婚することに合意したが、離婚は価値観の違いによるもので、円満な離婚である。
(3) お子さんは、女の子が一人、保育園に通っている。
(4) お子さんの養育費等が気になるので、離婚に際しては、ご主人との間で、しっかりとした約束をしておきたい。ご希望としては、公正証書を作りたい。
(5) 公正証書を作るとして、現在はご主人が広島県、吉澤さんは埼玉県に住んでいるが、公正証書は、どうやって作るのでしょう?
などなどであった。

 

ご主人と離れて暮らしている場合に、『どのようにして公正証書を作るか?』については、私がご主人の代理人となって公正証書を作ることが出来ますよ、等のお話をしました。
代理人によって公正証書を作る場合の注意点は、また、後で書くこととします。

 

3. そこで、まず、今までご主人と話し合っていた内容を、メールで教えていただくことにしました。
メールは、その日の深夜に来ました。

 

その内容は、
(1) 母親が親権者となり子供を育てる。
(2) 養育費は、毎月6万円で、月末までに支払う。
(3) ご主人は、子供の大きな病気等について、金銭面の負担も含めて相談に乗る。
(4) ご主人は、1年に複数回は子供と過ごす時間を作る。
(5) 住所・仕事等に変更があった場合には、お互いに知らせる。
とのことでした。

 

公正証書

 

4. さあ、次は、いただいたメールの内容を検討して、吉澤さんと詳しいお話をする必要があります。
お会いしてお話ができるのであれば、お会いしたいのですが、吉澤さんの場合は、吉澤さんが埼玉県、私が東京都で少し離れていますので、電話やメールでお話を進めることにしました。ケース・バイ・ケースですが、大切なことですから、時間を掛けてお話しすることが少なくありません。


一般的に言っても、ご依頼があって仕事を進めていくうえでは、連絡は頻繁に取るようになります。お互いの意思の疎通のためにも必要ですし、依頼した案件が、今どういう状態にあるのかが分かる方が、依頼者としても安心なさるでしょう。
吉澤さんからは、次の日の夜10時頃にお電話をいただくことにしました。これは、お子さんが小さいため、それくらいの時間にならないと落ち着いてお話ができないとのことでした。


次の日、夜10時近くになって電話をお待ちしていましたが、10時半になっても、11時になっても、吉澤さんからのお電話はありませんでした。
待ちぼうけです・・・。


吉澤さん(仮名)のケースの続きを読む

 

この物語については、複数のご依頼から学んだことを参考にしましたが、フィクションであることを、改めて、お断りしておきます。また、吉澤さんというお名前も、物語に具体性を持たせるために使用しており、実在する方々とは、無関係であることも、お断りしておきます。

 

 

公正証書ができるまで・・・公正証書を作りたいのですが。

 

 

ページ名 「公正証書ができるまで・・・公正証書を作りたいのですが。離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか?

公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。

従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。

 

 

離婚するのですが、夫が慰謝料を払うことを承知しました。慰謝料の支払いがある場合も、公正証書を作っておくべきなのでしょうか?

公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあります。

そこで、慰謝料の支払いを考えて見ると、例えば、離婚前に、慰謝料を一括して支払ってもらえるのであれば、もう支払いは済んでいるので、公正証書を作成するメリットはありませんね。

他方、慰謝料の支払いが離婚後になる場合には、それが一括払いでも、分割払いでも、支払が滞る恐れがありますから、公正証書を作成するメリットがあることになります。

慰謝料の支払方法がどうなっているのか、それを考えて、公正証書の作成を考えてください。

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

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