不受理届

 

1.離婚届の不受理申出とは

離婚届を勝手に出されては困るというとき等に、離婚届が受理されることを防ぐために、離婚届の不受理申出という方法があります。

離婚届は、必要事項が記載されていれば、それが本人の署名かどうかを確認することなく受理されます。そして、一旦、戸籍に離婚の記載がされると、それを抹消するには裁判所での手続きが必要になり非常に,面倒です。そこで、相手が勝手に離婚届を提出する恐れがある場合などには、不受理申出をしておくことが有効です。

 

離婚届の不受理申出

 

2.不受理申出の方法は

離婚届の不受理の申出が出来るのは、1、届出の意思がなく、届出に署名押印したこともない、または、2、届出に署名押印したが、その後届出の意思をなくした、という場合です。

不受理の申出は、本籍地以外の役所に提出することも出来ますが、この場合だと、不受理の書類を受け取った役所が本籍地の役所に書類を送付するため、その間に離婚届が誤って受理される恐れがあります。従って、不受理の申出書は、本籍地の市区町村役場に提出する方が安全です。なお、市区町村役場には、不受理申出書があり、書類を提出する必要があります。前に区役所の担当者から、電話で問い合わせがあるというお話しをお聞きしたことがありますが、電話では不受理の申出になりませんから、ご注意ください。

この不受理の申出の効力は、かつては六ヶ月しかありませんでしたが、平成20年5月からは、本人が不受理の申出を取り下げるまで、不受理の効力が続くことになりました。

 

私がかつて取り扱った事案でも、離婚届の不受理の申出がされていたケースがありました。そのケースは、ご主人の暴力があり、奥さんからは数百万円の慰謝料の請求がありました。ご主人は、早く離婚したい。しかし、奥さんは慰謝料の話合いが合意するまでは、離婚届を提出するつもりはない。もしかして、ご主人が離婚届を提出するのではと感じた奥さんは、不受理の申出をしておき、安心して慰謝料の話合いを行なったのです。離婚する際には、十分な話合いが必要ですが、奥さんは、不受理の申出をすることにより、安心して話合いができる状況を作ったのです。そのケースでは、奥さんは、納得のいく慰謝料を合意することが出来ました。

 

 

 

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相談にはお金がかかりますか?

また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか?

お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか?

公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。

そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。

 

その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。

 

公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。

 

 

離婚することを決めましたが、夫婦ともに働いていて忙しいので、公正証書を作るためにあまり時間を割くことが出来ません。そのため、公証役場へ行く回数も最低限にしたいと思っています。

公正証書を作成するサポートをお願いすると、依頼者は公正証書に署名押印する日だけ公証役場へ行けばいいのでしょうか?

はい。依頼者の方は、公正証書への署名押印の日だけ公証役場へ行っていただければ、公正証書を作ることができます。

 

【公正証書ができるまでの流れを簡単に記載すると、以下のようになります。】

私は、依頼者の方と連絡を取りながら公正証書の内容を考えますが、その内容が決まると、私が公証役場と連絡を取ります。

公正証書の内容については、公証役場や公証人と、何回か連絡をとることも多いですが、その連絡も私が行います。そして、公証人が公正証書の案文を作成すると、私に送って下さいますから、それをご夫婦で確認していただき、内容に問題がなければ公正証書の内容が決まります。

その後、ご夫婦で日程の調整をしていただいて、公証役場へ予約を入れ、当日、公証役場で署名押印をして公正証書が完成します。

 

依頼者の方は、公正証書の内容を決めるために私と連絡をとる必要がありますが、公証役場との関係は、連絡を含め全てを私が処理し、依頼者の方は、最後の署名押印の日に、公証役場へ来ていただければ、公正証書を作ることができます。もちろん、公証役場へ行くときには、私も一緒に行き、公正証書の完成を見届けます。

 

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