1.簡単な具体例でご説明
面接交渉または面会交流と言われても、なかなかイメージは出来ないかも知れません。そこで、まず、簡単な具体例を考えて見てください。
信彦さん・恵子さんご夫婦は、話し合って離婚することになりました。お二人には、お子さんの直樹ちゃんがいます。親権者については、信彦さんが直樹ちゃんに会えることを条件にして、恵子さんが親権者となり、恵子さんと直樹ちゃんが一緒に暮らすことになりました。
この様に、お子さんと一緒に暮らさなくなった他方の親がお子さんに会うことについては、どのように決めておけば良いのでしょうか?
離婚によってお子さんと一緒に暮らさなくなった他方の親が、子供と会い・一緒に過ごしたり、または、電話や手紙などの方法で子供と接触することを、面接交渉または面会交流と言います。
具体例でも、信彦さんと恵子さんは、面接交渉(面会交流)について、話し合い、合意して、決めておくことが多いです。
面接交渉(面会交流)は、離婚協議書や離婚の際の公正証書に記載しておく典型事項と言えるでしょう。
なお、従来は、「面接交渉」という言葉が使われるのが一般的でしたが、平成23年に民法766条が改正されて、「面会及びその他の交流」という表現が明文化され、「面会交流」という言葉が多く使われるようになってきました。そこで、このホームページでも、「面接交渉または面会交流」「面接交渉(面会交流)」という表現を使うことにしました。
2.面接交渉(面会交流)の決め方
面接交渉(面会交流)の考え方や決め方についても、なかなか難しい問題があります。以下では、私の経験も踏まえてご説明させていただきます。
面接交渉(面会交流)をどのようにするかについては、協議離婚の場合であれば、ご夫婦の話し合いで決めることができます。
面接交渉(面会交流)には、お子さんに会うことのほかにも、電話などの様々な内容が含まれていますが、やはり重要なのはお子さんに会うことです。
ですから、お子さんに会うことについて、ご夫婦間で取り決めておくことが多くなります。
では、それを、どの程度具体的に決めておくのでしょうか?
ご夫婦間では、「必ず月1回会わせる。」「月2回会わせる。」などの話しが出てくるかも知れません。さらに、より詳細な定め方として、「毎月第1日曜日午後1時から午後5時」などの決め方も離婚に関する本では書かれていることもあります。
しかし、あまり具体的な、明確な決め方をすると、「面接交渉が硬直化し、余裕をもって行われない弊害を招きやすい」という指摘もあります。
面接交渉(面会交流)を考えるとき、もっとも大切なのは、お子さんの福祉であり、お子さんの生活状況・情緒面への配慮、また、お子さんと一緒に暮らしている母親(または父親)の養育の内容との調和等を考慮します。
そのような観点からは、お子さんの状況を考えながら、柔軟な面接交渉(面会交流)ができるように、面接交渉(面会交流)については、例えば、「その時の状況に応じて連絡を取りながら行っていきましょう。」というように、包括的な決め方をすることが望ましいとされています。
また、例えば、回数を決める場合でも、「月1回」と明確には決めず、「月1回程度」というように、幅を持たせる決め方が良いと指摘されています。
以上に述べたことは、家庭裁判所における離婚調停等においても、基本的に同様の考え方です。また、協議離婚の際の約束を公正証書にする場合であれば、公証人も同様の考え方をしていることが多いでしょう。公証人は、家庭裁判所の動向には敏感です。
そういう点から言えば、公正証書で面接交渉について決める場合には、包括的・抽象的な決め方になることが多く、詳しく・具体的な決め方をすることは、なかなか難しいだろうと言えると思います。
3.ご夫婦の色々なご希望
ただ、ご夫婦間では、面接交渉(面会交流)について、色々なご希望が出てくることがあります。
宿泊を伴う面接、運動会等の学校行事への参加等々です。
公証人とお話しをして、これらのことを具体的に決めることは、なかなか難しいでしょう。離婚せざるをえなくなったご夫婦が、連絡を取って、これらのことを行っていくことには、かなりの困難があると指摘されています。
ご参考までに書くと、面接交渉(面会交流)は連絡を取りながら行って行きましょうと決めて、将来の検討課題として、宿泊を伴う面接、学校行事への参加等があることを確認しておくという方法もあります。公証人の中には、この様な決め方を認めてた方もいらっしゃいます。
ページ名 「面会交流・面接交渉とは?どのように決めるの? 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
離婚の公正証書を作った時には、「送達」をしておいた方がいいのでしょうか? |
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公正証書で強制執行するためには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を債務者(養育費や慰謝料を支払う方)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。
ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。 公証役場の実務では、交付送達が行われのが、通常だと思います。特に、離婚で、養育費の支払いが約束される場合には、養育費の支払い期間が長くなり、債務者の住所などが分からなくなる恐れもありますから、公正証書を作った時に、「交付送達」をしておくことをお勧めします。 |
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