内縁関係・事実婚の解消で困った、相談したい!
1.内縁・事実婚とは?
内縁とは、「婚姻の社会的実体はありますが、婚姻届の出されていない男女の関係」を言います。
事実婚という言葉もあります。事実婚という場合は、名字、家への考え方、戸籍への考え方等の問題で、法律に縛られたくないなどの理由から、意図的に選択された事実上の婚姻関係をいうことが多いようです。
事実婚も、内縁に含まれると説明されることもあります。
2.内縁・事実婚の法律関係
このような内縁・事実婚については、一般論としては、婚姻届を提出している法律上の婚姻に準じた扱いがされています。つまり、内縁・事実婚も婚姻の実体があり、その点では、法律上の婚姻と同じですから、実体に応じた扱いがされるということです。
具体的には、同居・協力・扶助する義務、婚姻費用の分担義務、貞操義務等が認められます。また、年金に関する法律や会社の就業規則等でも、内縁・事実婚について法律上の婚姻と同じ扱いをすることも多くなっています。
このように、内縁・事実婚は、法律上の婚姻と同じように扱われることが多くなっていますから、内縁や事実婚を解消する場合には、解消する協議・合意を明らかにしておく意味があります。
3.内縁・事実婚の解消
では、内縁・事実婚の解消を見ていきましょう。
(1)財産分与 財産分与とは、共同生活をしている間に共同して作った財産の清算を言います(内縁・事実婚を解消した後の扶養、慰謝料としての意味を持つこともあります。)。この財産分与は、離婚のときと同じように、内縁・事実婚の解消の場合にも認められます。考え方としては、離婚のときとおなじです。
財産分与の詳しいご説明はこちらからどうぞ。
1 財産分与とは? 2 財産分与の対象は? 3 財産分与の割合は?
(2)慰謝料 例えば、内縁関係にある一方が、第三者と性的関係をもち、そのために内縁関係が破綻した場合等には、それによって生じた精神的な苦痛に対する慰謝料の支払いが認められます。
(3)養育費 内縁・事実婚を解消するときに、認知されたお子さんがいる場合には、養育費の支払いについての約束が問題となります。
(4)年金分割 離婚時の年金分割は良く聞くようになりましたが、年金分割は、内縁・事実婚の解消の際にも認められます。忘れてはならないことですね。
(5)その他 離婚の際の約束は、そのご夫婦のご事情・お考えにより、かなり違ったものになります。内縁・事実婚の解消の場合にも、ご事情やお考えによって、かなり違ったものになるはずです。ケース・バイ・ケースで考え、対応することになります。
4.行政書士によるサポート
このホーム・ページでは、内縁関係・事実婚の解消を乗り越えて、新しいスタートを切るお手伝いをさせていただいています。以下には、2つのコースを記載しますが、それ以外のサポートもさせていただいております。お気軽に、ご相談ください。
[協議書作成・ご相談・サポートコース]
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、協議書・合意書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
[公正証書作成・ご相談・サポートコース]
協議書・合意書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【公正証書のメリットについて】
養育費の支払いは、基本的には毎月の支払いとなります。
また、財産分与でも金銭の支払いとなる場合がありますし、慰謝料は金銭で支払われます。財産分与・慰謝料の金額が決まったら、できれば支払いは一括で済ませたほうが良いですね。
しかし、ある程度まとまった金額となるでしょうから、分割払いになることが多いでしょう。
養育費の支払いや、金銭の分割払いの場合、始めは払ってくれるだろうとは思えても、1年・2年と経つと、果たして約束を守ってもらえるかどうか不安は大きいですね。
分割払いにするのであれば、その約束(法律上は契約です。)を明確にするために、約束の存在・内容を文書で残してください。そして、文書で残す場合には、公正証書を作成しておくのが最善です。
公正証書は、法務局(法務省)に所属する公証人が作成する公文書です。
公証人は、裁判官・検察官等の経験のある法律の専門家で、その公証人が作成する公正証書があれば、相手が約束を守らないときには、相手の給料などの財産を差押えることができます。金銭の支払いについては、公正証書は、裁判所の判決と同じ効力を持つのです。
公正証書には、その様に、強い効力がありますから、相手にも「約束を守らないといけない。」という気持ちを持たせる効果もあります。公正証書を作って、その強い効力で、相手にプレッシャーを与えながら、相手に分割払いの約束を守ってもらう。長い期間の金銭の支払いの場合、可能であれば、公正証書を作成しておきたいものです。
公証役場 紹介
現在の立川市は、多摩地区の中心都市ですね。法律関係でも、東京地方裁判所、東京家庭裁判所、東京地方検察庁の支部は、八王子市から立川市に移転しました。
その立川市にある公証役場が、立川公証役場です。
先日、初めて立川公証役場に公正証書の作成をお願いして、公正証書を作成しに行って来ました。その時、撮って来たのが下の写メです。手前の小さな入り口を入って2階に上がると、立川公証役場です。
ちなみに大きな入り口は、「きらぼし銀行」です。1階に「きらぼし銀行」があり、その2階に立川公証役場があるのです。また、道の向こう側には、スーパーの「いなげや」もあります。
立川公証役場は、少しJR立川駅南口から徒歩で、5分程度です。「きらぼし銀行」と「いなげや」を目印とすれば、分かりやすいと思います。
そして、今回ご担当いただいた公証人は、裁判官のご出身で、かなり偉い裁判官でしたが、お会いしたらお話し好きの、とても親切な公証人でした。
【立川公証役場】 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階 TEL 042-524-1279
立川公証役場のホームページはこちらから >>
ページ名 「内縁関係・事実婚の解消で困った、相談したい! 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
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