内縁関係・事実婚の解消で困った、相談したい!
1.内縁・事実婚とは?
内縁とは、「婚姻の社会的実体はありますが、婚姻届の出されていない男女の関係」を言います。
事実婚という言葉もあります。事実婚という場合は、名字、家への考え方、戸籍への考え方等の問題で、法律に縛られたくないなどの理由から、意図的に選択された事実上の婚姻関係をいうことが多いようです。
事実婚も、内縁に含まれると説明されることもあります。
2.内縁・事実婚の法律関係
このような内縁・事実婚については、一般論としては、婚姻届を提出している法律上の婚姻に準じた扱いがされています。つまり、内縁・事実婚も婚姻の実体があり、その点では、法律上の婚姻と同じですから、実体に応じた扱いがされるということです。
具体的には、同居・協力・扶助する義務、婚姻費用の分担義務、貞操義務等が認められます。また、年金に関する法律や会社の就業規則等でも、内縁・事実婚について法律上の婚姻と同じ扱いをすることも多くなっています。
このように、内縁・事実婚は、法律上の婚姻と同じように扱われることが多くなっていますから、内縁や事実婚を解消する場合には、解消する協議・合意を明らかにしておく意味があります。
3.内縁・事実婚の解消
では、内縁・事実婚の解消を見ていきましょう。
(1)財産分与 財産分与とは、共同生活をしている間に共同して作った財産の清算を言います(内縁・事実婚を解消した後の扶養、慰謝料としての意味を持つこともあります。)。この財産分与は、離婚のときと同じように、内縁・事実婚の解消の場合にも認められます。考え方としては、離婚のときとおなじです。
財産分与の詳しいご説明はこちらからどうぞ。
1 財産分与とは? 2 財産分与の対象は? 3 財産分与の割合は?
(2)慰謝料 例えば、内縁関係にある一方が、第三者と性的関係をもち、そのために内縁関係が破綻した場合等には、それによって生じた精神的な苦痛に対する慰謝料の支払いが認められます。
(3)養育費 内縁・事実婚を解消するときに、認知されたお子さんがいる場合には、養育費の支払いについての約束が問題となります。
(4)年金分割 離婚時の年金分割は良く聞くようになりましたが、年金分割は、内縁・事実婚の解消の際にも認められます。忘れてはならないことですね。
(5)その他 離婚の際の約束は、そのご夫婦のご事情・お考えにより、かなり違ったものになります。内縁・事実婚の解消の場合にも、ご事情やお考えによって、かなり違ったものになるはずです。ケース・バイ・ケースで考え、対応することになります。
4.行政書士によるサポート
このホーム・ページでは、内縁関係・事実婚の解消を乗り越えて、新しいスタートを切るお手伝いをさせていただいています。以下には、2つのコースを記載しますが、それ以外のサポートもさせていただいております。お気軽に、ご相談ください。
[協議書作成・ご相談・サポートコース]
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、協議書・合意書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
[公正証書作成・ご相談・サポートコース]
協議書・合意書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【公正証書のメリットについて】
養育費の支払いは、基本的には毎月の支払いとなります。
また、財産分与でも金銭の支払いとなる場合がありますし、慰謝料は金銭で支払われます。財産分与・慰謝料の金額が決まったら、できれば支払いは一括で済ませたほうが良いですね。
しかし、ある程度まとまった金額となるでしょうから、分割払いになることが多いでしょう。
養育費の支払いや、金銭の分割払いの場合、始めは払ってくれるだろうとは思えても、1年・2年と経つと、果たして約束を守ってもらえるかどうか不安は大きいですね。
分割払いにするのであれば、その約束(法律上は契約です。)を明確にするために、約束の存在・内容を文書で残してください。そして、文書で残す場合には、公正証書を作成しておくのが最善です。
公正証書は、法務局(法務省)に所属する公証人が作成する公文書です。
公証人は、裁判官・検察官等の経験のある法律の専門家で、その公証人が作成する公正証書があれば、相手が約束を守らないときには、相手の給料などの財産を差押えることができます。金銭の支払いについては、公正証書は、裁判所の判決と同じ効力を持つのです。
公正証書には、その様に、強い効力がありますから、相手にも「約束を守らないといけない。」という気持ちを持たせる効果もあります。公正証書を作って、その強い効力で、相手にプレッシャーを与えながら、相手に分割払いの約束を守ってもらう。長い期間の金銭の支払いの場合、可能であれば、公正証書を作成しておきたいものです。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
東京都中野区在住A.M様 (60代) 娘さんの離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生先生
娘の離婚に関する公正証書作成にあたりましては、たいへんお世話に
なりまして、誠にありがとうございました。
(中略)
十代の頃より、うつ病を患い、境界性パーソナリティ障害も抱える娘・・・・
この方なら、安心してお任せできると思いました。
先生の事務所のホームページの内容が、とても充実していて、何の知識も持たない
私が、それらを拝読することで、予備知識を得られ、また、娘に対しましても、懇切
丁寧に、いろいろとご教示いただいたこと、あまり協力的ではなかった娘の元夫にも
根気強く対応し続けていただけたこと等によって、無事に公正証書ができました
ことを、深く深く感謝申し上げます。
(中略)
先生には、いろいろと教えていただき、また、お骨折りくださりまして、本当に
ありがとうございました。
中野区 A.M
公証役場 紹介
豊島区には、池袋公証役場と大塚公証役場がありますが、今回は池袋公証役場のご紹介です。
池袋公証役場は、有名なサンシャイン60の8階にあります。 JR池袋駅からは少し距離があり、徒歩で10分近くかかると思います・・・駅としては、地下鉄有楽町線の東池袋駅が近いようです。
池袋の街は、あまり歩き慣れないので迷子になりそうになりましたが、緑の多い地域があったり、広場があったりと、新しい発見をしながら歩けましたから、ちょっと楽しかったです。
サンシャイン60に到着すると、その巨大さには驚きますが、ビルの中に入っても、多くのオフィースが入っていて、1つの街ですね。池袋公証役場は、オフィースの1つとして入居しています。
【池袋公証役場】 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階 電話:03(3971)6411
池袋公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
(エレベーターで8階に着くと、そのフロアの広さにも驚きますが、エレベーターから一番遠いところに池袋公証役場がありました。)
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
ページ名 「内縁関係・事実婚の解消で困った、相談したい! 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚するので、公正証書で年金分割をしたいと思っていますが、年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があるようですね。 良く分からないので、ザックリと説明してください。 |
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「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の加入実績を、離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。 この年金分割には、①「3号分割」と②「合意分割」があります。簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。 「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この方は、年金事務所で手続きをすれば、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金・共済年金の加入実績のうち、対象となる夫の厚生年金・共済年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」では、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。 以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。分割の割合については、実務では、通常、厚生年金の加入実績を半分(0.5)ずつにすることが多いと思います。 |
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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公正証書で強制執行するためには「送達」が必要だそうですが、「送達」とは何ですか? |
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「送達」についてのご質問ですが、難しい点もありますので、ザックリとご説明します。
例えば、離婚のときに公正証書を作って、養育費の支払いの約束をしましたが、万一、養育費の支払が滞って、強制執行が必要になったときには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を養育費を支払う方(ご主人のことが多いですね)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。
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