内縁関係・事実婚の解消で困った、相談したい!
1.内縁・事実婚とは?
内縁とは、「婚姻の社会的実体はありますが、婚姻届の出されていない男女の関係」を言います。
事実婚という言葉もあります。事実婚という場合は、名字、家への考え方、戸籍への考え方等の問題で、法律に縛られたくないなどの理由から、意図的に選択された事実上の婚姻関係をいうことが多いようです。
事実婚も、内縁に含まれると説明されることもあります。
2.内縁・事実婚の法律関係
このような内縁・事実婚については、一般論としては、婚姻届を提出している法律上の婚姻に準じた扱いがされています。つまり、内縁・事実婚も婚姻の実体があり、その点では、法律上の婚姻と同じですから、実体に応じた扱いがされるということです。
具体的には、同居・協力・扶助する義務、婚姻費用の分担義務、貞操義務等が認められます。また、年金に関する法律や会社の就業規則等でも、内縁・事実婚について法律上の婚姻と同じ扱いをすることも多くなっています。
このように、内縁・事実婚は、法律上の婚姻と同じように扱われることが多くなっていますから、内縁や事実婚を解消する場合には、解消する協議・合意を明らかにしておく意味があります。
3.内縁・事実婚の解消
では、内縁・事実婚の解消を見ていきましょう。
(1)財産分与 財産分与とは、共同生活をしている間に共同して作った財産の清算を言います(内縁・事実婚を解消した後の扶養、慰謝料としての意味を持つこともあります。)。この財産分与は、離婚のときと同じように、内縁・事実婚の解消の場合にも認められます。考え方としては、離婚のときとおなじです。
財産分与の詳しいご説明はこちらからどうぞ。
1 財産分与とは? 2 財産分与の対象は? 3 財産分与の割合は?
(2)慰謝料 例えば、内縁関係にある一方が、第三者と性的関係をもち、そのために内縁関係が破綻した場合等には、それによって生じた精神的な苦痛に対する慰謝料の支払いが認められます。
(3)養育費 内縁・事実婚を解消するときに、認知されたお子さんがいる場合には、養育費の支払いについての約束が問題となります。
(4)年金分割 離婚時の年金分割は良く聞くようになりましたが、年金分割は、内縁・事実婚の解消の際にも認められます。忘れてはならないことですね。
(5)その他 離婚の際の約束は、そのご夫婦のご事情・お考えにより、かなり違ったものになります。内縁・事実婚の解消の場合にも、ご事情やお考えによって、かなり違ったものになるはずです。ケース・バイ・ケースで考え、対応することになります。
4.行政書士によるサポート
このホーム・ページでは、内縁関係・事実婚の解消を乗り越えて、新しいスタートを切るお手伝いをさせていただいています。以下には、2つのコースを記載しますが、それ以外のサポートもさせていただいております。お気軽に、ご相談ください。
[協議書作成・ご相談・サポートコース]
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、協議書・合意書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
[公正証書作成・ご相談・サポートコース]
協議書・合意書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
【公正証書のメリットについて】
養育費の支払いは、基本的には毎月の支払いとなります。
また、財産分与でも金銭の支払いとなる場合がありますし、慰謝料は金銭で支払われます。財産分与・慰謝料の金額が決まったら、できれば支払いは一括で済ませたほうが良いですね。
しかし、ある程度まとまった金額となるでしょうから、分割払いになることが多いでしょう。
養育費の支払いや、金銭の分割払いの場合、始めは払ってくれるだろうとは思えても、1年・2年と経つと、果たして約束を守ってもらえるかどうか不安は大きいですね。
分割払いにするのであれば、その約束(法律上は契約です。)を明確にするために、約束の存在・内容を文書で残してください。そして、文書で残す場合には、公正証書を作成しておくのが最善です。
公正証書は、法務局(法務省)に所属する公証人が作成する公文書です。
公証人は、裁判官・検察官等の経験のある法律の専門家で、その公証人が作成する公正証書があれば、相手が約束を守らないときには、相手の給料などの財産を差押えることができます。金銭の支払いについては、公正証書は、裁判所の判決と同じ効力を持つのです。
公正証書には、その様に、強い効力がありますから、相手にも「約束を守らないといけない。」という気持ちを持たせる効果もあります。公正証書を作って、その強い効力で、相手にプレッシャーを与えながら、相手に分割払いの約束を守ってもらう。長い期間の金銭の支払いの場合、可能であれば、公正証書を作成しておきたいものです。
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
中野区在住T.K様 (40代前半) 離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生様
この度は、私の離婚のための公正証書の作成でのお力添えをいただき、
ありがとうございました。
瓜生さんに依頼をする前は、夫婦間の話し合いにおいて、素人にはわからない事、
初めての事ばかりで、なかなかうまく進みませんでした。
そんな中で、瓜生さんに依頼をする事ができてからは一気に進行しました。
豊富な経験やアドバイスを元にすることで、
双方が納得のいく内容にする事ができました。
おかげさまで、離婚後に2人の子どもとはひんぱんに面会交流ができています。
子どもとの一緒の時間を再び持てるようになり、夢のようです。
瓜生さんへの感謝の気持ちで今、いっぱいです。
本当にありがとうございました。
令和4年5月15日 T.K
公証役場 紹介
今回は、東京都文京区にある文京公証役場をご紹介しましょう。
文京公証役場は、文京シビックセンターという高層ビルにあります。この文京シビックセンターの展望ラウンジは地上105mという高さです(現在は、新型コロナの影響でお休みです)。
文京シビックセンターには、文京区役所、都税事務所などもあり、さながら文京区の役所を集めました、という感じです。文京公証役場は、ここの8階にあります。 正面がガラス張りで、明るい雰囲気なんだろうと思いました・・・写メを撮ったときは、区役所に用があって行ったのですが、丁度、昼休みだったため、照明が消され、中は薄暗くなっていましたが・・・
その後、離婚の公正証書をお願いする機会がありました。公証人が2人、事務を担当する書記が4人いらして、とても丁寧に公正証書作りをしてくださる役場でした。
【文京公証役場】 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 TEL03-3812-0438
文京公証役場のホームページは、こちらからどうぞ >>
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
ページ名 「内縁関係・事実婚の解消で困った、相談したい! 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚することには合意しましたが、養育費などの約束は、これから話し合います。 離婚協議書か公正証書を作りたいと思っていますが、具体的には、まだ何も決まっていませんが、相談に乗ってもらえますか? |
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具体的な話し合いはこれからするというときでも、ご相談にお乗りいたします。 話し合いの前に、ご相談いただくことは、事前準備ができますから、プラスも多いかと思います。 |
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離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
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公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
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離婚するので、公正証書で年金分割をしたいと思っていますが、年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があるようですね。 良く分からないので、ザックリと説明してください。 |
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「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の加入実績を、離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。 この年金分割には、①「3号分割」と②「合意分割」があります。簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。 「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この方は、年金事務所で手続きをすれば、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金・共済年金の加入実績のうち、対象となる夫の厚生年金・共済年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」では、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。 以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。分割の割合については、実務では、通常、厚生年金の加入実績を半分(0.5)ずつにすることが多いと思います。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。