1.簡単な具体例でご説明
信彦さん・恵子さんご夫婦は、話し合って離婚することになりました。お二人の間には、美樹ちゃんという12歳の娘さんがいますが、恵子さんは自分が親権者となって、美樹ちゃんを引き取りたいと考えています。
しかし、信彦さんは、「自分が親権者でないならば、養育費は払わない」と言い出しました。
信彦さんが親権者とならない場合、信彦さんは養育費を払う義務はないのでしょうか?
2.親権者とならなくても養育費を支払う
養育費は、子供を養い育てていくための費用であり、養育費の負担は、親権者となっているのか・子供と同居しているのかとは関係なく、親子関係そのものから生じるものです。
信彦さんと恵子さんは、離婚してしまえば他人となりますが、信彦さんと美樹ちゃんの親子関係は、離婚によって影響は受けません。
従って、たとえ信彦さんが美樹ちゃんの親権者とならなくても養育費を払わなければなりません。
ページ名 「親権者とならなくても、養育費を支払うのか? 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
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公証役場で、スムーズに署名押印が済むように、事前の準備は万全を心がけていますが、公証役場で、再度、公正証書の内容の確認をしていただく必要もありますので、30分前後をお考え下さい。 |
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