1.簡単な具体例でご説明
信彦さん・恵子さんご夫婦は、話し合って離婚することになりました。お二人の間には、美樹ちゃんという12歳の娘さんがいますが、恵子さんは自分が親権者となって、美樹ちゃんを引き取りたいと考えています。
しかし、信彦さんは、「自分が親権者でないならば、養育費は払わない」と言い出しました。
信彦さんが親権者とならない場合、信彦さんは養育費を払う義務はないのでしょうか?
2.親権者とならなくても養育費を支払う
養育費は、子供を養い育てていくための費用であり、養育費の負担は、親権者となっているのか・子供と同居しているのかとは関係なく、親子関係そのものから生じるものです。
信彦さんと恵子さんは、離婚してしまえば他人となりますが、信彦さんと美樹ちゃんの親子関係は、離婚によって影響は受けません。
従って、たとえ信彦さんが美樹ちゃんの親権者とならなくても養育費を払わなければなりません。
ページ名 「親権者とならなくても、養育費を支払うのか? 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
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公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
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養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
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