1.簡単な具体例でご説明
信彦さん・恵子さんご夫婦は、話し合って離婚することになりました。お二人の間には、美樹ちゃんという12歳の娘さんがいますが、恵子さんは自分が親権者となって、美樹ちゃんを引き取りたいと考えています。
しかし、信彦さんは、「自分が親権者でないならば、養育費は払わない」と言い出しました。
信彦さんが親権者とならない場合、信彦さんは養育費を払う義務はないのでしょうか?
2.親権者とならなくても養育費を支払う
養育費は、子供を養い育てていくための費用であり、養育費の負担は、親権者となっているのか・子供と同居しているのかとは関係なく、親子関係そのものから生じるものです。
信彦さんと恵子さんは、離婚してしまえば他人となりますが、信彦さんと美樹ちゃんの親子関係は、離婚によって影響は受けません。
従って、たとえ信彦さんが美樹ちゃんの親権者とならなくても養育費を払わなければなりません。
ページ名 「親権者とならなくても、養育費を支払うのか? 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
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公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
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離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか? |
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公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。
その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。
公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。 |
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主人と離婚の話し合いを進めてきましたが、思うようには進みません。 公正証書を作るために、相手方への提案書のようなものを作って頂けるとのことですが、もう少し詳しく教えてください? |
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私が良くするのは、今までのお二人の話し合いで合意した事項とご相談者のご希望を踏まえて合意書(案)を作り、分かりにくい点については、簡単なコメントや説明を記載して、相手の方用のご参考資料を作るという方法です。 相手の方は、これを見ることによって、公正証書を作った場合にどのような取り決めとなるかが分かり、受け入れられる事項と受け入れられない事項が明らかになります。そして、何を協議しなければならないか、自分が受け入れることができるのはどこまでか等が明らかになると思います。 お二人の話し合いを進みやすく、また、具体的なものにするための方法と考えています。「公正証書では、どのような取り決めとなるのか」という具体的なイメージを持って協議を進めるべきだと考えています。 |
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