離婚と税金(2) 財産分与と税金

離婚と税金(2) 財産分与と税金

 

結婚生活が長くなればなるほど、離婚の際、「財産分与」について色々と決めておくべき事項が多くなります。「財産分与をどう決めるか。」だけでも大変なことがあるのに、さらに税金のことも考えるとなると、悩みが増えます。ここでは、財産分与と税金について、大きな基準をお示ししようと思います。

 

ご存知のとおり、税金は税理士さんが専門ですから、詳しくは税理士さんにお尋ね頂きたいと思います。ここに記載していることは、ご参考としてご覧下さい。税理士さんのご紹介をご希望の方には、私が親しくさせていただいている税理士さんをご紹介いたしますので、お気軽にご連絡いただければと思います。

 

(1)財産分与を預金などの金銭で支払う場合

 

財産分与を預金などの金銭で支払う場合には、支払った方にも、受け取った方にも税金の問題は生じないのが原則です。

 

「金銭を受け取った方に贈与税が課税されるのでは・・・」と心配になる方もいらっしゃるかも知れませんが、贈与税が課税されることも原則としてありません。

 

贈与税は、無償で(ただで)財産をもらった場合に、財産をもらった人に課税されます。それに対して、財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に清算すること等を目的としています。財産分与は、いわば財産を分与する義務に基づいてされるのであって、贈与とは異なる性質のものなのです。

 

ただ、例外もない訳ではありません。少し詳しくなりますが、一応、ご紹介しておきましょう。税務署内部の通達によれば、Ⅰ財産分与した財産が、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産その他一切の事情を考慮しても、あまりに多すぎる場合、または、Ⅱ贈与税や相続税を免れるために財産分与をしたと認められる場合には、贈与税が課税されることがあります(相続税基本通達9-8)。

 

これらの例外は、異常なことですから、財産分与を預金などの金銭で支払う場合には、支払った方にも、受け取った方にも税金の問題は生じない、と考えておけば良いと思います。

 

(2)財産分与の対象が不動産・株式などである場合

 

Ⅰ 財産分与した方

代表的なものは不動産や株式ですが、評価額が変動する資産を財産分与した場合は、譲渡したことによって得た利益(これを譲渡所得と言います。)について、譲渡所得税が問題となります。

 

誤解を恐れずに簡潔に言ってしまうと、財産分与の場合には、財産分与した財産の時価から、財産を取得した時の価格を引いて、プラスになっていれば、それを譲渡所得として税金が課されるということです。逆に、その財産が値下がりした場合には、譲渡所得はなく課税されないことになります。

 

譲渡所得税については、ページを改めて、少し詳しくご説明しようと思います。 → こちらをご覧ください。

 

Ⅱ 財産分与を受けた方

 

1.贈与税

財産分与の対象が不動産・株式であっても、財産分与を受けた方に贈与税は課税されません。これは、財産分与を預金などの金銭で支払う場合と同じです。(1)の説明をご参照ください。

 

2.不動産取得税

不動産が財産分与の対象である場合、不動産取得税が課税されることがあります。この不動産取得税は、税率や軽減措置が、非常に分かりにくくなっています。

 

東京都の場合ですと、都税事務所へ相談に行くと詳しく教えてもらえます。

 

3.登録免許税

登録免許税とは、不動産登記の際に納める税金です。固定資産評価額の2%です。意外と高額になりますから、注意が必要です。

 

財産分与をする場合には、通常は離婚協議書または公正証書を作成することでしょう。その際には、譲渡所得税や登録免許税には注意してください。譲渡所得税を払うケースでは、財産分与の内容を決める際に、税金の支払いに困らないように配慮して、財産分与の内容を決める必要があるでしょう。また、登録免許税についても、どちらが負担するのか、二人で負担するのならば負担割合を決めておいた方が良いでしょう。

 

離婚と税金(2) 財産分与と税金

 

 

ページ名 「離婚と税金(2) 財産分与と税金 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

特長について

離婚協議書・公正証書に強い行政書士がチェック

無料で相談、土日、夜でも対応しております。協議離婚を

お考えならぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

同じ担当者が最後まで責任をもって担当いたします。

小さい事務所だからこそできる対応力です。

分かりやすい説明

法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

あなただけのオリジナル資料

ご相談内容に応じた、あなただけの分かりやすい

オリジナル資料を作成させていただきます。

心理面までサポート

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

公的な文章を作成

経験が豊富な専門家が、効力の高い公的な書面の作成をサポート。将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

 

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか?

公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。

従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。

 

 

離婚することを決めましたが、夫婦ともに働いていて忙しいので、公正証書を作るためにあまり時間を割くことが出来ません。そのため、公証役場へ行く回数も最低限にしたいと思っています。

公正証書を作成するサポートをお願いすると、依頼者は公正証書に署名押印する日だけ公証役場へ行けばいいのでしょうか?

はい。依頼者の方は、公正証書への署名押印の日だけ公証役場へ行っていただければ、公正証書を作ることができます。

 

【公正証書ができるまでの流れを簡単に記載すると、以下のようになります。】

私は、依頼者の方と連絡を取りながら公正証書の内容を考えますが、その内容が決まると、私が公証役場と連絡を取ります。

公正証書の内容については、公証役場や公証人と、何回か連絡をとることも多いですが、その連絡も私が行います。そして、公証人が公正証書の案文を作成すると、私に送って下さいますから、それをご夫婦で確認していただき、内容に問題がなければ公正証書の内容が決まります。

その後、ご夫婦で日程の調整をしていただいて、公証役場へ予約を入れ、当日、公証役場で署名押印をして公正証書が完成します。

 

依頼者の方は、公正証書の内容を決めるために私と連絡をとる必要がありますが、公証役場との関係は、連絡を含め全てを私が処理し、依頼者の方は、最後の署名押印の日に、公証役場へ来ていただければ、公正証書を作ることができます。もちろん、公証役場へ行くときには、私も一緒に行き、公正証書の完成を見届けます。

 

 

主人と離婚の話し合いを進めてきましたが、思うようには進みません。

公正証書を作るために、相手方への提案書のようなものを作って頂けるとのことですが、もう少し詳しく教えてください?

私が良くするのは、今までのお二人の話し合いで合意した事項とご相談者のご希望を踏まえて合意書(案)を作り、分かりにくい点については、簡単なコメントや説明を記載して、相手の方用のご参考資料を作るという方法です。

相手の方は、これを見ることによって、公正証書を作った場合にどのような取り決めとなるかが分かり、受け入れられる事項と受け入れられない事項が明らかになります。そして、何を協議しなければならないか、自分が受け入れることができるのはどこまでか等が明らかになると思います。

お二人の話し合いを進みやすく、また、具体的なものにするための方法と考えています。「公正証書では、どのような取り決めとなるのか」という具体的なイメージを持って協議を進めるべきだと考えています。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。

 

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

【東京都の公正証書作りの対応地域】

千代田区中央区港区新宿区文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区(荻窪・西荻窪阿佐ヶ谷・高円寺)・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で離婚協議書、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市(吉祥寺)・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚協議書・公正証書の作成でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所のスタッフまでご連絡くださいませ。

 

【日本全国および海外からのご相談にも対応しております】

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

 

【コンテンツ】

トップへ

はじめての方へ

料金について

サービスについて

サービスの流れ

お客様の声

よくある質問

スタッフ紹介

事務所概要

お問い合わせ

> 行政書士がやってくれること

> いないと困るこんな時

> 行政書士がいる理由とは?

> 行政書士の選び方とは?

> 瓜生行政法務事務所ってこんなところ

> 代表はこんな人です

 

離婚に強い瓜生行政法務事務所

電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

東京都杉並区今川 3-1-22

営業時間:9:00~21:00

東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712

事務所概要 >>