離婚と税金(2) 財産分与と税金
結婚生活が長くなればなるほど、離婚の際、「財産分与」について色々と決めておくべき事項が多くなります。「財産分与をどう決めるか。」だけでも大変なことがあるのに、さらに税金のことも考えるとなると、悩みが増えます。ここでは、財産分与と税金について、大きな基準をお示ししようと思います。
ご存知のとおり、税金は税理士さんが専門ですから、詳しくは税理士さんにお尋ね頂きたいと思います。ここに記載していることは、ご参考としてご覧下さい。税理士さんのご紹介をご希望の方には、私が親しくさせていただいている税理士さんをご紹介いたしますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
(1)財産分与を預金などの金銭で支払う場合
財産分与を預金などの金銭で支払う場合には、支払った方にも、受け取った方にも税金の問題は生じないのが原則です。
「金銭を受け取った方に贈与税が課税されるのでは・・・」と心配になる方もいらっしゃるかも知れませんが、贈与税が課税されることも原則としてありません。
贈与税は、無償で(ただで)財産をもらった場合に、財産をもらった人に課税されます。それに対して、財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に清算すること等を目的としています。財産分与は、いわば財産を分与する義務に基づいてされるのであって、贈与とは異なる性質のものなのです。
ただ、例外もない訳ではありません。少し詳しくなりますが、一応、ご紹介しておきましょう。税務署内部の通達によれば、Ⅰ財産分与した財産が、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産その他一切の事情を考慮しても、あまりに多すぎる場合、または、Ⅱ贈与税や相続税を免れるために財産分与をしたと認められる場合には、贈与税が課税されることがあります(相続税基本通達9-8)。
これらの例外は、異常なことですから、財産分与を預金などの金銭で支払う場合には、支払った方にも、受け取った方にも税金の問題は生じない、と考えておけば良いと思います。
(2)財産分与の対象が不動産・株式などである場合
Ⅰ 財産分与した方
代表的なものは不動産や株式ですが、評価額が変動する資産を財産分与した場合は、譲渡したことによって得た利益(これを譲渡所得と言います。)について、譲渡所得税が問題となります。
誤解を恐れずに簡潔に言ってしまうと、財産分与の場合には、財産分与した財産の時価から、財産を取得した時の価格を引いて、プラスになっていれば、それを譲渡所得として税金が課されるということです。逆に、その財産が値下がりした場合には、譲渡所得はなく課税されないことになります。
譲渡所得税については、ページを改めて、少し詳しくご説明しようと思います。 → こちらをご覧ください。
Ⅱ 財産分与を受けた方
1.贈与税
財産分与の対象が不動産・株式であっても、財産分与を受けた方に贈与税は課税されません。これは、財産分与を預金などの金銭で支払う場合と同じです。(1)の説明をご参照ください。
2.不動産取得税
不動産が財産分与の対象である場合、不動産取得税が課税されることがあります。この不動産取得税は、税率や軽減措置が、非常に分かりにくくなっています。
東京都の場合ですと、都税事務所へ相談に行くと詳しく教えてもらえます。
3.登録免許税
登録免許税とは、不動産登記の際に納める税金です。固定資産評価額の2%です。意外と高額になりますから、注意が必要です。
財産分与をする場合には、通常は離婚協議書または公正証書を作成することでしょう。その際には、譲渡所得税や登録免許税には注意してください。譲渡所得税を払うケースでは、財産分与の内容を決める際に、税金の支払いに困らないように配慮して、財産分与の内容を決める必要があるでしょう。また、登録免許税についても、どちらが負担するのか、二人で負担するのならば負担割合を決めておいた方が良いでしょう。
ページ名 「離婚と税金(2) 財産分与と税金 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
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よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
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公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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主人と離婚の話し合いを進めてきましたが、思うようには進みません。 公正証書を作るために、相手方への提案書のようなものを作って頂けるとのことですが、もう少し詳しく教えてください? |
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私が良くするのは、今までのお二人の話し合いで合意した事項とご相談者のご希望を踏まえて合意書(案)を作り、分かりにくい点については、簡単なコメントや説明を記載して、相手の方用のご参考資料を作るという方法です。 相手の方は、これを見ることによって、公正証書を作った場合にどのような取り決めとなるかが分かり、受け入れられる事項と受け入れられない事項が明らかになります。そして、何を協議しなければならないか、自分が受け入れることができるのはどこまでか等が明らかになると思います。 お二人の話し合いを進みやすく、また、具体的なものにするための方法と考えています。「公正証書では、どのような取り決めとなるのか」という具体的なイメージを持って協議を進めるべきだと考えています。 |
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