協議離婚の際に注意すべきこと
1.協議離婚とは
協議離婚とは、「夫婦で離婚することに合意して、離婚すること」です。
離婚の90%以上が、協議離婚です。
この協議離婚をするには、次のことが必要です。
Ⅰ ご夫婦の間で、離婚意思が合致していること
Ⅱ 戸籍法に基づく届出(離婚届の提出)
離婚届には、ご夫婦それぞれの署名・押印が必要であるほか、証人2名の署名・押印も必要とされます。
また、未成年のお子さんがいる場合には、どちらが親権者となるのかを決めて、離婚届に記載する必要があります。
この離婚届は、どこの市区町村に提出しても良いのですが、本籍地以外の市区町村に提出する場合には戸籍謄本も提出する必要があります。
2.協議離婚の際に注意すべきこと
離婚の合意をして、未成年のお子さんがいれば親権者を決めて、離婚届を提出すれば、協議離婚はできます。
しかし、切実な問題として、離婚後の生活がありますね。
離婚後の生活を考えると、お子さんがいれば養育費の支払いを決めておく必要がありますし、他に重要なものとしては財産分与の問題もあります。また、ケースによっては、慰謝料の支払い、年金分割等の問題もあるでしょう。
なかには、離婚したいという気持ちが強く、これらのことを決めずに協議離婚してしまうこともあるようです。
しかし、これらのことは、離婚届を提出する前に、ご夫婦で良く話し合って、その内容を決めておく必要があります。離婚してしまうと、相手は、話合いに非協力的になることがありますし、また、離婚後の話合いでは条件が悪くなるということもあるからです。
そして、話合いで内容が決まったら、証拠として書面を作成しておきましょう。離婚協議書と言います。
また、養育費の支払い、財産分与を金銭で分割払いにするというように、金銭の支払いについて決めているのであれば、公正証書を作成できればベストです。
公証人が作成する公正証書であれば、お金の支払いについては、裁判所を利用した強制執行という形で、強制的に実現できるからです。
現在、公正証書の利用が多いのは、遺言と離婚と言われています。公正証書の作成は、是非、考えてください。
今まで出てきたように、養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等々、離婚する際に決めておいた方が良いことはかなりあります。財産分与も、具体的に考えると、その内容は複雑になることがあります。特に、住宅ローンの残っている不動産は面倒です。それらのことについて、内容を十分に考える必要があります。
そして、内容によっては、実現できるように手を打っておくことが必要です(金銭の支払いについての、公正証書の作成)。これらのことを決めることは、そうすんなりとは行きません。
かなりの悩み・ストレスがあるのが通常です。
しかし、離婚したいからと言って、直ぐに離婚届に飛びつくことはしないで下さい。後々、現実の生活のなかで、後悔をしないように、一度、冷静になって考えましょう。
そのような時に、力になってくれるのが、ご両親かも知れませんし、ご兄弟・友人かも知れません。また、専門知識を持っている行政書士・弁護士かも知れません。冷静になるために必要であれば、そのような方々にも相談して、ご自身の離婚で、何を考えなければならないかを整理し、後々、後悔することのないようにして頂きたいと思います。
自分は、やれるところまでやったんだ、という離婚にしてください。見ていると、そうやって離婚する方も、かなりいらっしゃるのですから。
(千代田区にある神田公証役場です。公正証書は、各地にある公証役場で、公証人に依頼して作成します。都内には、多くの公証役場がありますので、公正証書の作成も便利ですね。)
当事務所のサポートコース
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まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
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協議離婚の際には、公正証書の作成がお勧めです。公証役場でも、離婚に関する公正証書の依頼が急増しています。
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ページ名 「離婚協議書・離婚公正証書の作成をサポート!離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
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養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
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協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。 一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか? |
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お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。
最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >> |
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離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか? |
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公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。 各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。 例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。
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ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。