協議離婚の際に注意すべきこと
1.協議離婚とは
協議離婚とは、「夫婦で離婚することに合意して、離婚すること」です。
離婚の90%以上が、協議離婚です。
この協議離婚をするには、次のことが必要です。
Ⅰ ご夫婦の間で、離婚意思が合致していること
Ⅱ 戸籍法に基づく届出(離婚届の提出)
離婚届には、ご夫婦それぞれの署名・押印が必要であるほか、証人2名の署名・押印も必要とされます。
また、未成年のお子さんがいる場合には、どちらが親権者となるのかを決めて、離婚届に記載する必要があります。
この離婚届は、どこの市区町村に提出しても良いのですが、本籍地以外の市区町村に提出する場合には戸籍謄本も提出する必要があります。
2.協議離婚の際に注意すべきこと
離婚の合意をして、未成年のお子さんがいれば親権者を決めて、離婚届を提出すれば、協議離婚はできます。
しかし、切実な問題として、離婚後の生活がありますね。
離婚後の生活を考えると、お子さんがいれば養育費の支払いを決めておく必要がありますし、他に重要なものとしては財産分与の問題もあります。また、ケースによっては、慰謝料の支払い、年金分割等の問題もあるでしょう。
なかには、離婚したいという気持ちが強く、これらのことを決めずに協議離婚してしまうこともあるようです。
しかし、これらのことは、離婚届を提出する前に、ご夫婦で良く話し合って、その内容を決めておく必要があります。離婚してしまうと、相手は、話合いに非協力的になることがありますし、また、離婚後の話合いでは条件が悪くなるということもあるからです。
そして、話合いで内容が決まったら、証拠として書面を作成しておきましょう。離婚協議書と言います。
また、養育費の支払い、財産分与を金銭で分割払いにするというように、金銭の支払いについて決めているのであれば、公正証書を作成できればベストです。
公証人が作成する公正証書であれば、お金の支払いについては、裁判所を利用した強制執行という形で、強制的に実現できるからです。
現在、公正証書の利用が多いのは、遺言と離婚と言われています。公正証書の作成は、是非、考えてください。
今まで出てきたように、養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等々、離婚する際に決めておいた方が良いことはかなりあります。財産分与も、具体的に考えると、その内容は複雑になることがあります。特に、住宅ローンの残っている不動産は面倒です。それらのことについて、内容を十分に考える必要があります。
そして、内容によっては、実現できるように手を打っておくことが必要です(金銭の支払いについての、公正証書の作成)。これらのことを決めることは、そうすんなりとは行きません。
かなりの悩み・ストレスがあるのが通常です。
しかし、離婚したいからと言って、直ぐに離婚届に飛びつくことはしないで下さい。後々、現実の生活のなかで、後悔をしないように、一度、冷静になって考えましょう。
そのような時に、力になってくれるのが、ご両親かも知れませんし、ご兄弟・友人かも知れません。また、専門知識を持っている行政書士・弁護士かも知れません。冷静になるために必要であれば、そのような方々にも相談して、ご自身の離婚で、何を考えなければならないかを整理し、後々、後悔することのないようにして頂きたいと思います。
自分は、やれるところまでやったんだ、という離婚にしてください。見ていると、そうやって離婚する方も、かなりいらっしゃるのですから。
(東京都千代田区にある神田公証役場です。公正証書は、各地にある公証役場で、公証人に依頼して作成します。都内には、多くの公証役場がありますので、公正証書の作成も便利ですね。)
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ページ名 「離婚協議書・離婚公正証書の作成をサポート!離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
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公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
年金分割のうちの「合意分割」を公正証書でしようと思います。 「合意分割」を公正証書でするメリットは何でしょうか? |
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年金分割のうちの「合意分割」は、ご夫婦で分割の割合を決めてする年金分割ですが(2008年3月以前の厚生年金・共済年金が対象)、その方法としては、離婚後にご夫婦が揃って年金事務所へ行って手続きをする方法、公正証書(協議離婚の場合)や調停証書(家庭裁判所での離婚調停の場合)などで分割の割合を定める方法等があります。 このうち公正証書の場合には(調停証書も同じですが)、離婚後に年金を分割してもらう方(ほとんどは奥さんですね。)が、公正証書を使って、年金事務所でお1人で手続きが出来ることが大きなメリットです。 年金分割の手続きは離婚後にしますが、離婚したご夫婦が離婚後に一緒に年金事務所へ行くというのは、お仕事の忙しいご主人にとっては大きな負担になりますし、顔も合わせたくないご夫婦もいらっしゃいますから。 |
離婚することを決めましたが、夫婦ともに働いていて忙しいので、公正証書を作るためにあまり時間を割くことが出来ません。そのため、公証役場へ行く回数も最低限にしたいと思っています。 公正証書を作成するサポートをお願いすると、依頼者は公正証書に署名押印する日だけ公証役場へ行けばいいのでしょうか? |
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はい。依頼者の方は、公正証書への署名押印の日だけ公証役場へ行っていただければ、公正証書を作ることができます。
【公正証書ができるまでの流れを簡単に記載すると、以下のようになります。】 私は、依頼者の方と連絡を取りながら公正証書の内容を考えますが、その内容が決まると、私が公証役場と連絡を取ります。 公正証書の内容については、公証役場や公証人と、何回か連絡をとることも多いですが、その連絡も私が行います。そして、公証人が公正証書の案文を作成すると、私に送って下さいますから、それをご夫婦で確認していただき、内容に問題がなければ公正証書の内容が決まります。 その後、ご夫婦で日程の調整をしていただいて、公証役場へ予約を入れ、当日、公証役場で署名押印をして公正証書が完成します。
依頼者の方は、公正証書の内容を決めるために私と連絡をとる必要がありますが、公証役場との関係は、連絡を含め全てを私が処理し、依頼者の方は、最後の署名押印の日に、公証役場へ来ていただければ、公正証書を作ることができます。もちろん、公証役場へ行くときには、私も一緒に行き、公正証書の完成を見届けます。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。