協議離婚の際に注意すべきこと

協議離婚の注意点と離婚協議書・公正証書

 

1.協議離婚とは

協議離婚とは、「夫婦で離婚することに合意して、離婚すること」です。

離婚の90%以上が、協議離婚です。

 

この協議離婚をするには、次のことが必要です。

Ⅰ ご夫婦の間で、離婚意思が合致していること 

Ⅱ 戸籍法に基づく届出(離婚届の提出)

離婚届

離婚届には、ご夫婦それぞれの署名・押印が必要であるほか、証人2名の署名・押印も必要とされます。

また、未成年のお子さんがいる場合には、どちらが親権者となるのかを決めて、離婚届に記載する必要があります。

 

この離婚届は、どこの市区町村に提出しても良いのですが、本籍地以外の市区町村に提出する場合には戸籍謄本も提出する必要があります。

 

2.協議離婚の際に注意すべきこと

離婚、考えることが多いです・・・

離婚の合意をして、未成年のお子さんがいれば親権者を決めて、離婚届を提出すれば、協議離婚はできます。

 

しかし、切実な問題として、離婚後の生活がありますね。

離婚後の生活を考えると、お子さんがいれば養育費の支払いを決めておく必要がありますし、他に重要なものとしては財産分与の問題もあります。また、ケースによっては、慰謝料の支払い、年金分割等の問題もあるでしょう。

 

なかには、離婚したいという気持ちが強く、これらのことを決めずに協議離婚してしまうこともあるようです。

 

しかし、これらのことは、離婚届を提出する前に、ご夫婦で良く話し合って、その内容を決めておく必要があります。離婚してしまうと、相手は、話合いに非協力的になることがありますし、また、離婚後の話合いでは条件が悪くなるということもあるからです。

離婚前に、しっかり考えよう。

そして、話合いで内容が決まったら、証拠として書面を作成しておきましょう。離婚協議書と言います。

 

また、養育費の支払い、財産分与を金銭で分割払いにするというように、金銭の支払いについて決めているのであれば、公正証書を作成できればベストです。

公証人が作成する公正証書であれば、お金の支払いについては、裁判所を利用した強制執行という形で、強制的に実現できるからです。
現在、公正証書の利用が多いのは、遺言と離婚と言われています。公正証書の作成は、是非、考えてください。

ご夫婦で合意が出来たら書類を作ろう・・・離婚協議書か公正証書。

今まで出てきたように、養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等々、離婚する際に決めておいた方が良いことはかなりあります。財産分与も、具体的に考えると、その内容は複雑になることがあります。特に、住宅ローンの残っている不動産は面倒です。それらのことについて、内容を十分に考える必要があります。

そして、内容によっては、実現できるように手を打っておくことが必要です(金銭の支払いについての、公正証書の作成)。これらのことを決めることは、そうすんなりとは行きません。

かなりの悩み・ストレスがあるのが通常です。
しかし、離婚したいからと言って、直ぐに離婚届に飛びつくことはしないで下さい。後々、現実の生活のなかで、後悔をしないように、一度、冷静になって考えましょう。

 

そのような時に、力になってくれるのが、ご両親かも知れませんし、ご兄弟・友人かも知れません。また、専門知識を持っている行政書士・弁護士かも知れません。冷静になるために必要であれば、そのような方々にも相談して、ご自身の離婚で、何を考えなければならないかを整理し、後々、後悔することのないようにして頂きたいと思います。


自分は、やれるところまでやったんだ、という離婚にしてください。見ていると、そうやって離婚する方も、かなりいらっしゃるのですから。

 

昭和通り公証役場

(東京都中央区東銀座にある昭和通り公証役場です。公正証書は、各地にある公証役場で、公証人に依頼して作成します。都内には、多くの公証役場がありますので、公正証書の作成も便利ですね。)

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

 

離婚協議書作成・ご相談・サポートコース

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。

 

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協議離婚の際には、公正証書の作成がお勧めです。公証役場でも、離婚に関する公正証書の依頼が急増しています。

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代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース

離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

 

 

ページ名 「離婚協議書・離婚公正証書の作成をサポート!離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか?

公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。

そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。

 

その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。

 

公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。

 

 

養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか?

養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。

例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。

 

強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。

 

 

公正証書で、離婚時の年金分割のうち「合意分割」をしたいと思っています。

準備しておいた方がいいことはありますか?

年金分割のうち「合意分割」をご希望でしたら、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求しておいてください。「年金分割のための情報通知書」は、請求してから届くまでに3週間~1ヶ月位かかりますし、公正証書を作成するためには必須のものですから。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。

 

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

【東京都の公正証書作りの対応地域】

千代田区中央区港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区(荻窪・西荻窪、阿佐ヶ谷・高円寺)・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で離婚協議書、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【多摩地区の対応地域】

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