協議離婚の際に注意すべきこと

協議離婚の注意点と離婚協議書・公正証書

 

1.協議離婚とは

協議離婚とは、「夫婦で離婚することに合意して、離婚すること」です。

離婚の90%以上が、協議離婚です。

 

この協議離婚をするには、次のことが必要です。

Ⅰ ご夫婦の間で、離婚意思が合致していること 

Ⅱ 戸籍法に基づく届出(離婚届の提出)

離婚届

離婚届には、ご夫婦それぞれの署名・押印が必要であるほか、証人2名の署名・押印も必要とされます。

また、未成年のお子さんがいる場合には、どちらが親権者となるのかを決めて、離婚届に記載する必要があります。

 

この離婚届は、どこの市区町村に提出しても良いのですが、本籍地以外の市区町村に提出する場合には戸籍謄本も提出する必要があります。

 

2.協議離婚の際に注意すべきこと

離婚、考えることが多いです・・・

離婚の合意をして、未成年のお子さんがいれば親権者を決めて、離婚届を提出すれば、協議離婚はできます。

 

しかし、切実な問題として、離婚後の生活がありますね。

離婚後の生活を考えると、お子さんがいれば養育費の支払いを決めておく必要がありますし、他に重要なものとしては財産分与の問題もあります。また、ケースによっては、慰謝料の支払い、年金分割等の問題もあるでしょう。

 

なかには、離婚したいという気持ちが強く、これらのことを決めずに協議離婚してしまうこともあるようです。

 

しかし、これらのことは、離婚届を提出する前に、ご夫婦で良く話し合って、その内容を決めておく必要があります。離婚してしまうと、相手は、話合いに非協力的になることがありますし、また、離婚後の話合いでは条件が悪くなるということもあるからです。

離婚前に、しっかり考えよう。

そして、話合いで内容が決まったら、証拠として書面を作成しておきましょう。離婚協議書と言います。

 

また、養育費の支払い、財産分与を金銭で分割払いにするというように、金銭の支払いについて決めているのであれば、公正証書を作成できればベストです。

公証人が作成する公正証書であれば、お金の支払いについては、裁判所を利用した強制執行という形で、強制的に実現できるからです。
現在、公正証書の利用が多いのは、遺言と離婚と言われています。公正証書の作成は、是非、考えてください。

ご夫婦で合意が出来たら書類を作ろう・・・離婚協議書か公正証書。

今まで出てきたように、養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等々、離婚する際に決めておいた方が良いことはかなりあります。財産分与も、具体的に考えると、その内容は複雑になることがあります。特に、住宅ローンの残っている不動産は面倒です。それらのことについて、内容を十分に考える必要があります。

そして、内容によっては、実現できるように手を打っておくことが必要です(金銭の支払いについての、公正証書の作成)。これらのことを決めることは、そうすんなりとは行きません。

かなりの悩み・ストレスがあるのが通常です。
しかし、離婚したいからと言って、直ぐに離婚届に飛びつくことはしないで下さい。後々、現実の生活のなかで、後悔をしないように、一度、冷静になって考えましょう。

 

そのような時に、力になってくれるのが、ご両親かも知れませんし、ご兄弟・友人かも知れません。また、専門知識を持っている行政書士・弁護士かも知れません。冷静になるために必要であれば、そのような方々にも相談して、ご自身の離婚で、何を考えなければならないかを整理し、後々、後悔することのないようにして頂きたいと思います。


自分は、やれるところまでやったんだ、という離婚にしてください。見ていると、そうやって離婚する方も、かなりいらっしゃるのですから。

 

霞ヶ関公証役場

(東京都千代田区にある霞ヶ関公証役場です。公正証書は、各地にある公証役場で、公証人に依頼して作成します。都内には、多くの公証役場がありますので、公正証書の作成も便利ですね。)

 

協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み

離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。

詳しくは、下のバナーからどうぞ。

 

離婚と公正証書の疑問と悩みの解決

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

 

離婚協議書作成・ご相談・サポートコース

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。

 

好評の【公正証書作成・ご相談・サポートコース
協議離婚の際には、公正証書の作成がお勧めです。公証役場でも、離婚に関する公正証書の依頼が急増しています。

そして、「夫婦共働きで忙しくて・・・」「別居していて、なかなか手続きが進まなくて・・・」という方々が、良く利用なさっているのが[公正証書作成・ご相談・サポートコース]です。弁護士ではありませんから、交渉はしませんが、話しを整理し、離婚に関することをご説明しながら、多くの離婚をまとめて来た行政書士がサポートいたします。
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託などをサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。離婚後の戸籍のご相談等、公正証書以外のこともサポートしてもらえることが助かると、ご感想を頂いています。

 

代理人による離婚公正証書の作成・ご相談コース

離婚の際の約束を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

 

 

ページ名 「離婚協議書・離婚公正証書の作成をサポート!離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

特長について

公正証書に強い行政書士がチェック

無料で相談、夜でも対応しております。協議離婚を

お考えならぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

同じ担当者が最後まで責任をもって担当いたします。

小さい事務所だからこそできる対応力です。

分かりやすい説明

法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

あなただけのオリジナル資料

ムダな広告費を削減して、その分をお客様に還元しております。ぜひご相談くださいませ。

心理面までサポート

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

公的な文書を作成

経験が豊富な専門家が、効力の高い公的な文章を作成。

将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

 

 

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相談にはお金がかかりますか?

相談をしたいのですが、どうしたらいいですか?

お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

年金分割のうちの「合意分割」を公正証書でしようと思います。

「合意分割」を公正証書でするメリットは何でしょうか?

年金分割のうちの「合意分割」は、ご夫婦で分割の割合を決めてする年金分割ですが(2008年3月以前の厚生年金・共済年金が対象)、その方法としては、離婚後にご夫婦が揃って年金事務所へ行って手続きをする方法、公正証書(協議離婚の場合)や調停証書(家庭裁判所での離婚調停の場合)などで分割の割合を定める方法等があります。

このうち公正証書の場合には(調停証書も同じですが)、離婚後に年金を分割してもらう方(ほとんどは奥さんですね。)が、公正証書を使って、年金事務所でお1人で手続きが出来ることが大きなメリットです。

年金分割の手続きは離婚後にしますが、離婚したご夫婦が離婚後に一緒に年金事務所へ行くというのは、お仕事の忙しいご主人にとっては大きな負担になりますし、顔も合わせたくないご夫婦もいらっしゃいますから。

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。

 

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

離婚の公正証書に強い行政書士に相談

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

【東京都の公正証書作りの対応地域】

千代田区中央区港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区(荻窪・西荻窪、阿佐ヶ谷・高円寺)・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で離婚協議書、公正証書作りのお手伝いをしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市・立川市・武蔵野市(吉祥寺)・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・日の出町 など、離婚協議書・公正証書の作成でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

【日本全国および海外からのご相談にも対応しております】

まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

 

 

【コンテンツ】

トップへ

はじめての方へ

料金について

サービスについて

サービスの流れ

お客様の声

よくある質問

スタッフ紹介

事務所概要

お問い合わせ

> 行政書士がやってくれること

> いないと困るこんな時

> 行政書士がいる理由とは?

> 行政書士の選び方とは?

> 瓜生行政法務事務所ってこんなところ

> 代表はこんな人です

 

協議離婚に強い瓜生行政法務事務所

電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

東京都杉並区今川 3-1-22

営業時間:9:00~19:00

東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712

事務所概要 >>