荒川区で離婚を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所では、荒川区で、離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートをしております。
離婚を考えた時に、こんなお悩みがあるかと思います。
荒川区でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所に多くいらっしゃっています。
こんにちは、はじめまして
はじめまして、行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。
荒川区をはじめ東京都の全ての地域で、離婚時の離婚協議書の作成、公正証書を作るサポートをしております。
離婚は、とてもプライベートな問題ですから、「地元では相談しにくい。」というお話もお聞きします。そんな時には、離れていても、利用しやすい専門家にご相談ください。
当事務所は、杉並区にありますが、お越しいただくことも、どちらかの駅でお会いすることも、また、「来てもらえると楽だわ。」というご要望にもお応えしております。
お会いした後は、電話・メールなどで、十分に意思の疎通も取れますので、ご安心ください。
離婚に関する書類の作成で、お悩みでしたら、お気軽に、お問い合わせください。
離婚するときには、多くの不安がありますね。
不安の1つが、離婚のときの約束を守ってもらえるのか・・・ということです。
そこで、離婚をするときには、約束を守ってもらうために、最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書・公正証書の作成です。
裁判所で、「調停(裁判所での話し合い)」によって離婚すれば、「調停調書」(話し合いで決めた取り決めを書類にしたもの)のなかで、様々な約束がされます。
また、裁判で離婚すれば、判決書のなかで取り決めがされるのです。
そこで、協議離婚のときの約束には、離婚協議書を作成することをおすすめします。
養育費の支払い、財産の分け方、慰謝料などの約束は、法律上は契約です。
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契約の内容を明らかにするため、離婚協議書という証拠を作っておく必要があります。「言った」「言わない」というトラブルが起きるかも知れない口約束は、絶対にダメです。
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自分で、証拠を作っておくのです。
もし、やる気になれば、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、離婚協議書が裁判で証拠となります。裁判で勝てば、強制的に養育費や慰謝料・財産分与の支払いを実現することが可能となります。
さらに、養育費、慰謝料、財産分与など金銭の支払いの約束がある場合、
公正証書があれば、
相手が約束通りに金銭を支払わないときには、
裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)できるという強い効力が認められます。
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公正証書は、法務局に所属している公証人という法律の専門家が作成する公文書です。公証人が作成した公文書であるため、公正証書は強制執行の根拠となるのです。
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また、このように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者は、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることにも繋がるのです。
離婚届を出す前に、するべきことがあります。
離婚協議書または公正証書の作成という、その時できる最大限のことをしておきましょう。
離婚協議書や公正証書は、お役に立ちますか?
20年近く、協議離婚のサポートを続けて来ましたので、その間には、離婚協議書や公正証書についてのページも多く作りました。
そこで、関心を持たれた方のために、ご紹介しておきましょう。
◆離婚協議書について、もっと知りたい!
◆離婚公正証書について、もっと知りたい!
公証役場の所在について
公正証書を作成するには、公証役場を利用しますが、荒川区には公証役場がありません。しかし、台東区、足立区、文京区等には公証役場がありますので、近隣の区の公証役場を利用することが出来ます。
いくつか、近隣の公証役場をご紹介しておきましょう。
【台東区】
上野公証役場 台東区東上野1-7-2冨田ビル4階 TEL 03-3831-3022
ホームページは、こちらからどうぞ >>
浅草公証役場 台東区雷門2-4-8あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階 TEL 03-3844-0906
ホームページは、こちらからどうぞ >>
【足立区】
千住公証役場 足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階 TEL03-3882-1177
【文京区】
文京公証役場 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 TEL03-3812-0438
公証役場は、住所地から離れていても、通勤で利用しやすい公証役場などを利用することが出来ます。
ご依頼いただいたときには、ご相談のうえ、利用する公証役場を決めたいと思います。
(こちらは、千住公証役場の入り口の様子です。北千住駅東口から徒歩1分という便利の良さです。)
当事務所のサポートコース
当事務所でご提供している離婚協議書・公正証書作成のサポートコースもご紹介しておきましょう。
【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、80,000円(消費税別)です。
(私が荒川区で連想するのは、日暮里駅、南千住駅、都電荒川線・・・などですね。良く利用するのは、日暮里駅です。)
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
新宿区在住MK様 (50代前半)離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生 先生
先日はありがとうございます。
やっと公正証書を作り、離婚することができました。
長い時間をかけていただき、私と妻との間をつないでいただき、
妻とも色々と話をしていただいて、結果を生んだと思っています。
親身になって考えていただいていたことが何よりも嬉しいです。
今後も違うことでもご相談したいと思っています。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
東京都新宿区 M.K
サービスについて
養育費の支払いとか不安・・・ 離婚のときには どうしておけば良いのかな?
|
協議離婚に必要な公正証書 どうやって作ったらいいのか・・・ 書類作成はお任せください。 |
突然の相続、時間がなくて・・・ 仕事も忙しいしから・・・ 専門家に相談してみようかな? |
遺言で円満な相続にしたい・・・ 注意したら良いのかな? |
設立に時間をかけたくない・・・ 面倒な手続きは 専門家に任せた方が良いかな? |
相談したいけど・・・ なんだか敷居が高そうで・・・ 無料相談を受付中です。 |
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荒川区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・足立区・板橋区・練馬区・荒川区・葛飾区・江戸川区 など東京都の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
お気軽にご相談くださいませ
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日暮里駅、西日暮里駅、南千住駅、町屋駅、三河島駅、町屋駅前駅、熊野前駅、新三河島駅、荒川遊園地前駅、三ノ輪橋駅、荒川区役所前駅、小台駅、赤土小学校前駅、荒川車庫前駅、宮ノ前駅、荒川七丁目駅、荒川二丁目駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、荒川一中前駅など荒川区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚することには合意しましたが、養育費などの約束は、これから話し合います。 何も決まっていませんが、相談に乗ってもらえますか? |
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話し合いはこれからするというときでも、ご相談にお乗りいたします。 話し合いの前に、ご相談いただくことは、事前準備ができますから、プラスも多いかと思います。 |
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公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか? |
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代理人によって公正証書を作ることもできます。 遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。 そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。 |
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公正証書を作りたいのですが、公証役場での代理人をお願いできますか? |
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はい、公正証書を作成するための代理人もさせて頂きます。 公正証書を作るためにも法律的な専門知識が必要ですから、代理人も行政書士、弁護士などの専門知識を持った方にお願いした方が良いと思います。 |
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平日はパートで働いていて、あまり休めません・・・休みたいと言うと、嫌な顔をされてしまいます。 公正証書を作るためには、何回、公証役場へ行く必要がありますか? |
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ご自分で手続きをするのであれば、最低でも2回行く必要があります。3回以上行ったというお話もお聞きしました。 |
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代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。