大田区の離婚協議書や公正証書にも対応

大田区で離婚を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?

瓜生行政法務事務所では、離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートをしております。

 

大田区からの離婚協議書・公正証書のご依頼にも

 

大田区でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。

 

サイトに来ていただき、ありがとうございます

はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。

大田区をはじめ東京都の全ての地域で、離婚時の離婚協議書の作成、公正証書を作るサポートをしております。

 

行政書士として離婚問題に取り組み、20年近くになります。いつも複数の離婚協議書や公正証書の作成に携わりながら、離婚専門の行政書士として、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。

離婚問題で悩み、離婚協議書や公正証書の作成でお困りなら、是非、ご相談ください。

 

 【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】

◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

離婚専門の行政書士として皆様のご相談にお乗りしております。

大田区からも、お気軽に、お問い合わせください。

 

スタッフ紹介はこちら>>

 

 

離婚するときには、多くの不安がありますね。

 

不安の1つが、離婚のときの約束を守ってもらえるのか・・・ということです。

 

そこで、離婚をするときには、約束を守ってもらうために、最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書・公正証書の作成です。

 

離婚するときには、夫婦間で、色々な約束がされます。その中には、養育費・慰謝料・財産分与の支払いなどの重要な約束もあります。
        ↓
そのような重要な約束を口約束で済ませることは出来ませんね。約束の内容を明らかにし、「言った」「言わない」という後々のトラブルを防止するため、約束を契約書として残しておきましょう。これが、離婚協議書です。
        ↓
これは、法律上有効な契約書ですから、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、やる気になれば、裁判や家庭裁判所の調停で、この契約書を利用して、ご自分の権利を実現することも可能になります。

このような離婚協議書は、ご自分で作ることも出来ますし、行政書士などの専門家も作成をサポートしています。

 

離婚協議書

 

契約の内容によっては、離婚協議書だけで十分なこともあります。しかし、養育費、慰謝料、財産分与などの金銭の支払いの約束がある場合には、公正証書を作ることをお勧めします。
         ↓
公正証書は、法務局に所属している公証人(東京では、前職が裁判官・検察官であることが多いです)という法律の専門家が作成する公文書です。特殊な公文書であるため、強力な効力を持っています。
         ↓
つまり、養育費、慰謝料、財産分与など金銭の支払いの約束がある場合、公正証書があれば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)ができるという強い効力が認めらているのです。
         ↓
離婚のときには、お金の支払いについて強い不安がありますが、公正証書は、不安の解消に役立つのです。

公正証書の作成は、頑張ればご自分たちでも可能かと思いますが、行政書士などの専門家も、離婚のドタバタの中でのスムーズな公正証書の作成をサポートしています。

 

さらに、養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。
         ↓
例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費を支払ってもらえる」のです。
         ↓
これは大きなメリットですね。養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから、このような特例が認めらています。

 

離婚の公正証書

 

代理人による公正証書の作成
        ↓
離婚が近くなると、別居しているご夫婦が多いですね。中には、東京と大阪のように、遠く離れて暮らしていることも少なくありません。そのようなご夫婦が、公証役場で同席して公正証書を作ることはできません。また、離婚の原因などによっては、公証役場で、顔を合わせたくないというご夫婦もいます。
        ↓
このような場合、行政書士などの専門家が片方の代理人となって公正証書を作る方法もあります。相手と遠く離れていても、また、顔を合わせずに、公正証書を作ることも可能なのです。

 

代理人による公正証書の作成

 

【まとめ】
・協議離婚のときには、約束内容を証明するために、離婚協議書を作っておく。
・養育費などの金銭の支払いがあるときには、公正証書を作っておけば、もっと安心です。
・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
・行政書士などの専門家は、離婚協議書や公正証書のスムーズな作成をサポートしてくれる。

 

協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み

離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。

詳しくは、下のバナーからどうぞ。

 

協議離婚・公正証書の疑問や悩みを解消

 

離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介

行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。

そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。

 

◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース

 

公正証書作成 よくある事例

 

◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介

 

公正証書 代理人として作成

 

◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介

 

海外にいる方の公正証書の作成

 

公正証書のチラシ

(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)

 

大田区の公証役場

公正証書を作成するには、公証役場を利用しますが、大田区には大森公証役場蒲田公証役場があります。

やはり地元の公証役場を利用する方が便利なことが多いですから、大田区にお住まいの方々にとっては、これらの公証役場の利用が多くなるかと思います。

 

【大森公証役場】 大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階 TEL03-3763-2763

 

【蒲田公証役場】 大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 TEL03-3738-3329

 

公証役場の利用については、地元の公証役場のほか、通勤で利用しやすい公証役場なども利用することが出来ます。

公証役場は、東京23区ですと、ほとんどの区に少なくとも1つはありますし、特に、品川区・千代田区・中央区・港区には多くの公証役場があります。

 

ご依頼いただいたときには、ご相談のうえ、利用する公証役場を決めております。

 

蒲田公証役場の入り口

蒲田公証役場が入っているビルの入り口です。JR蒲田駅から徒歩2分程。下町の情緒漂う蒲田の街を歩いて行くと、この入り口があります。)

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

瓜生事務所のサービス

 

【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

 

電話番号03-5310-1776

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

東京都北区在住R.I様 (30代) 離婚 公正証書作成

 

お客様の声 離婚の公正証書

【お客様の声】

瓜生さま

この度は大変お世話になりました。全く知識がないところ

からのスタートで、ご迷惑をお掛けしたことと思いますが、都度

丁寧に説明していただき、納得しながら進めることができました。

離婚に際しての証書作成でしたが、瓜生先生の気さくな人柄の

お陰で、気楽な気持ちで取り組めました。

一区切りつけられたので、これから子どもたちと無理しすぎず

楽しく暮らしていきたいと思います。最後のお気遣いもとても

嬉しかったです!

本当に有難うございました。コロナ等騒々しい昨今では

ありますが、先生もご自愛くださいませ。

東京都北区 R.I

 

詳細はこちら>>

 

サービスについて

 

離婚

離婚について

養育費の支払いとか不安・・・

離婚のときには

どうしておけば良いのかな?

 

公正証書

公正証書の作成

協議離婚に必要な公正証書

どうやって作ったらいいのか・・・

書類作成はお任せください。

相続手続き

相続の手続き

突然の相続、時間がなくて・・・

仕事も忙しいしから・・・

専門家に相談してみようかな?

遺言

遺言

遺言で円満な相続にしたい・・・
遺言作りはどんな点に

注意したら良いのかな?

会社設立

会社設立

設立に時間をかけたくない・・・

面倒な手続きは

専門家に任せた方が良いかな?

無料相談

無料相談

相談したいけど・・・

なんだか敷居が高そうで・・・

無料相談を受付中です。

離婚

離婚について

養育費の支払いとか不安・・・

離婚のときには

どうしておけば良いのかな?

 

公正証書

公正証書の作成

協議離婚に必要な公正証書

どうやって作ったらいいのか・・・

書類作成はお任せください。

相続手続き

相続の手続き

突然の相続、時間がなくて・・・

仕事も忙しいしから・・・

専門家に相談してみようかな?

遺言

遺言

遺言で円満な相続にしたい・・・
遺言作りはどんな点に

注意したら良いのかな?

会社設立

会社設立

設立に時間をかけたくない・・・

面倒な手続きは

専門家に任せた方が?

無料相談

無料相談

相談したいけど・・・

なんだか敷居が高そうで・・・

無料相談を受付中です。

 

大田区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

 

ご契約までの流れをご説明しています。

 

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京都の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。

 

大田区で公正証書作成 お問い合わせ

 

 

ご相談ください

大田区をはじめ、丁寧な書類作成を心掛けております。

無料で相談することができますので、ぜひご相談くださいませ。

親身に対応します

同じ担当者が最後まで責任をもって担当いたします。

小さい事務所だからこそできる対応力です。

分かりやすく説明

法律は難しい用語と書類作成が多くあります。

そんなお困りごとを一括で解決させていただきます。

オリジナル資料

ご相談内容に応じた、あなただけの分かりやすい

オリジナル資料を作成させていただきます。

よりそうサポート

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

安心の公正証書

経験が豊富な専門家が、効力の強い公的な書面を作成。

将来の安心感が得ら、ストレスが減ります。

お気軽にご相談くださいませ

離婚の公正証書

大田区で離婚をお考えの方へ

協議離婚をする場合でも、きちんとした書類を作っておくことは大事です。どのような書類を作ったらいいのか?お悩みの方はこちらへ。

公正証書の作成

大田区で公正証書の作成

離婚、遺言、お金の貸し借り・・・

公正証書は様々な場所で役に立つ、法的な効力のある書類を作成サポートさせていただきます。

相続の手続き

相続手続き

突然の相続、時間がなくて手続きが進まない。
仕事も忙しいし、専門家に相談してみようかな?

会社設立

会社設立

大田区で会社を作りたい。設立にかける時間を営業に回したい・・・ 面倒な手続きは専門家に任せた方が良いかな?と思っている方はこちらへ

遺言フルサポート

遺言

大田区に土地があり、相続の金額が大きい・・・遺言で円満な相続にしたい・・・どんな遺言を作ったらいいのか?

ご相談くださいませ

ご相談ください

瓜生(うりゅう)行政法務事務所では、大田区をはじめ東京全域から離婚や相続などでお悩みを持つ方がいらしております。

 

大田区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

 

ご契約までの流れをご説明しています。

 

羽田空港国内線ターミナル駅、蒲田駅、羽田空港第1ビル駅、羽田空港第2ビル、大森駅、羽田空港国際線ターミナル駅、京急蒲田駅、平和島駅、羽田空港国際線ビル駅、大岡山駅、田園調布駅、流通センター駅、大鳥居駅、池上駅、西馬込駅、馬込駅、穴守稲荷駅、大森町駅、下丸子駅、多摩川駅、雑色駅、雪が谷大塚駅、糀谷駅、梅屋敷駅、矢口渡駅、武蔵新田駅、長原駅、御嶽山駅、六郷土手駅、新整備場駅、鵜の木駅、久が原駅、天空橋駅、石川台駅、蓮沼駅、千鳥町駅、沼部駅、昭和島駅、北千束駅、整備場駅、洗足池駅など大田区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか?

公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。

そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。

 

その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。

 

公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。

 

 

離婚するのですが、財産分与として金銭の支払いがあります。このような場合も、公正証書を作るべきでしょうか?

公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。

そうすると、財産分与としての金銭の支払いが、離婚前に済むのであれば、支払が滞ることはありませんから、公正証書を作成する必要はありませんね。

他方、財産分与としての金銭の支払いが、離婚後となるのであれば(一括払いでも、分割払いでも)、支払が滞るおそれがありますから、公正証書を作成しておく必要があります。

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

 

離婚の公正証書を作った時には、「送達」をしておいた方がいいのでしょうか?

公正証書で強制執行するためには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を債務者(養育費や慰謝料を支払う方)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。

 

ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。

公証役場の実務では、交付送達が行われのが、通常だと思います。特に、離婚で、養育費の支払いが約束される場合には、養育費の支払い期間が長くなり、債務者の住所などが分からなくなる恐れもありますから、公正証書を作った時に、「交付送達」をしておくことをお勧めします。

 

もっと詳しく知る>>

 

大田区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。

 

離婚 お問い合わせ

離婚 お問い合わせ

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、大田区をはじめ東京全域、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京都 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

北陸  [ 石川 | 福井 | 富山 ]

東海  [ 愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重 ]

近畿  [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]

中国  [ 島根 | 山口 | 鳥取 | 広島 | 岡山 ]

四国  [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]

九州  [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]

 

【東京都の離婚協議書・公正証書 ご相談の対応地域】

離婚の公正証書サポート地域:千代田区中央区港区新宿区文京区台東区墨田区江東区品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区(荻窪・西荻窪阿佐ヶ谷・高円寺)・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区(石神井・大泉学園)・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、事実婚での公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。

 

【大田区のご相談の対応地域】

羽田空港国内線ターミナル駅、蒲田駅、羽田空港第1ビル駅、羽田空港第2ビル、大森駅、羽田空港国際線ターミナル駅、京急蒲田駅、平和島駅、羽田空港国際線ビル駅、大岡山駅、田園調布駅、流通センター駅、大鳥居駅、池上駅、西馬込駅、馬込駅、穴守稲荷駅、大森町駅、下丸子駅、多摩川駅、雑色駅、雪が谷大塚駅、糀谷駅、梅屋敷駅、矢口渡駅、武蔵新田駅、長原駅、御嶽山駅、六郷土手駅、新整備場駅、鵜の木駅、久が原駅、天空橋駅、石川台駅、蓮沼駅、千鳥町駅、沼部駅、昭和島駅、北千束駅、整備場駅、洗足池駅など大田区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

【多摩地区の対応地域】

八王子市立川市武蔵野市吉祥寺)・三鷹市青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・西東京市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・小平市・日の出町 など、離婚、公正証書、相続でお悩みなら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご連絡くださいませ。

 

 

 

【コンテンツ】

トップへ

はじめての方へ

料金について

サービスについて

サービスの流れ

お客様の声

よくある質問

スタッフ紹介

事務所概要

お問い合わせ

> 行政書士がやってくれること

> いないと困るこんな時

> 行政書士がいる理由とは?

> 行政書士の選び方とは?

> 瓜生行政法務事務所ってこんなところ

> 代表はこんな人です

 

離婚に強い瓜生行政法務事務所

電話:03-5310-1776

住所:〒167-0035

東京都杉並区今川 3-1-22

営業時間:9:00~18:00

東京都行政書士会所属
(登録番号 第02082712

事務所概要 >>