昭島市で離婚を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?
瓜生行政法務事務所では、昭島市で、離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートをしております。
離婚を考えた時に、こんなお悩みがあるかと思います。
昭島市でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所に多くいらっしゃっています。
こんにちは、はじめまして
はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。
昭島市をはじめ東京都の全ての地域で、離婚時の離婚協議書の作成、公正証書を作るサポートをしております。
離婚は、とてもプライベートな問題ですから、「地元では相談しにくい。」というお話もお聞きします。そんな時には、離れていても、利用しやすい専門家にご相談ください。
【 行政書士 瓜生和彦 のメリット ← 依頼者の感想から 】
◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意
◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現
◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート
◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評
◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応
離婚のときの書類作成でお困りなら、ご相談ください。
離婚するときには、多くの不安がありますね。
不安の1つが、離婚のときの約束を守ってもらえるのか・・・ということです。
そこで、離婚をするときには、約束を守ってもらうために、最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書・公正証書の作成です。
裁判所で、「調停(裁判所での話し合い)」によって離婚すれば、「調停調書」(話し合いで決めた取り決めを書類にしたもの)のなかで、様々な約束がされます。
また、裁判で離婚すれば、判決書のなかで取り決めがされるのです。
そこで、協議離婚のときの約束には、離婚協議書を作成することをおすすめします。
養育費の支払い、財産の分け方、慰謝料などの約束は、法律上は契約です。
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契約の内容を明らかにするため、離婚協議書という証拠を作っておく必要があります。「言った」「言わない」というトラブルが起きるかも知れない口約束は、絶対にダメです。
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自分で、証拠を作っておくのです。
もし、やる気になれば、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、離婚協議書が裁判で証拠となります。裁判で勝てば、強制的に養育費や慰謝料・財産分与の支払いを実現することが可能となります。
さらに、養育費、慰謝料、財産分与など金銭の支払いの約束がある場合、
公正証書があれば、
相手が約束通りに金銭を支払わないときには、
裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)できるという強い効力が認められます。
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また、養育費のための強制執行では、特例が認められています。
例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、これからの毎月の養育費のために将来の給料も差押えることができ、言わば、給料から天引きで養育費を受け取ることが出来ます。
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公正証書は、法務局に所属している公証人という法律の専門家が作成する公文書です。公証人が作成した公文書であるため、公正証書は強制執行の根拠となるのです。
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また、このように公正証書の効力は強いですから、金銭を支払う者は、強制執行されないように金銭の支払いをしようと心理的に強制されます。その結果、契約が守られることにも繋がるのです。
離婚届を出す前に、するべきことがあります。
離婚協議書または公正証書の作成・・・その時できる最大限のことをしておきましょう。
【まとめ】
・協議離婚のときには、約束内容を証明するために、離婚協議書を作っておく。
・養育費などの金銭の支払いがあるときには、頑張って公正証書を作っておけば、もっと安心です。
・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
離婚協議書や公正証書は、お役に立ちますか?
20年近く、協議離婚のサポートを続けて来ましたので、その間には、離婚協議書や公正証書についてのページも多く作りました。
そこで、関心を持たれた方のために、ご紹介しておきましょう。
◆離婚協議書について、もっと知りたい!
◆離婚公正証書について、もっと知りたい!
◆代理人による離婚公正証書の作成は、こちらから!
(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)
公証役場の所在について
公正証書は、公証役場で作成しますが、昭島市には、公証役場がありません・・・もともと、多摩地区には、公証役場が多くありません。
ただ、公証役場は、お住まいに近い公証役場だけではなく、通勤のご都合などを考えて、便利な公証役場を利用することができます。
ご参考までに、ここでは多摩地区にある公証役場をご紹介しましょう。
【武蔵野公証役場】 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階 TEL 0422-22-6606
【立川公証役場】 立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階 TEL 042-524-1279
【八王子公証役場】 八王子市東町7-6 ダビィンチ八王子2階 TEL 042-631-4246
【府中公証役場】 府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階 TEL 042-369-6951
(立川公証役場のアップです。信号の横に「公証役場前」と掲示されています。この交差点は、「公証役場前」と名づけられているようです。地元にも溶け込んでいる公証役場のようです。)
(府中公証役場の入り口です。京王線府中駅から徒歩4~5分程度の交通の便の良い公証役場です。藤和ハウスが1階にあるビルにありますから、藤和ハウスを目印にすると分かりやすいです。)
当事務所のサポートコース
当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。
まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。
【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】
面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。
【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。
【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。
基準となる報酬額は、80,000円(消費税別)です。
ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。
(国営昭和記念公園です。昭島市と立川市にある国営公園。きれいですよね。)
お客様の声
公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。
杉並区区在住HM様 (40代前半)離婚 公正証書作成
【お客様の声】
瓜生和彦 様
昨日は暑い中、公証役場で、立ち会っていただきまして、ありがとうございました。
約1年かかりましたが、公正証書を作成して離婚でき、やっと区切りをつけることができました。
日曜日に何度も伺い、長い時間、相談に乗って頂いたこと、感謝いたします。
また何かあれば相談に乗って下さい。
今後ともよろしくお願いいたします。
東京都杉並区在住 H.M
サービスについて
養育費の支払いとか不安・・・ 離婚のときには どうしておけば良いのかな?
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協議離婚に必要な公正証書 どうやって作ったらいいのか・・・ 書類作成はお任せください。 |
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遺言で円満な相続にしたい・・・ 注意したら良いのかな? |
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相談したいけど・・・ なんだか敷居が高そうで・・・ 無料相談を受付中です。 |
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昭島市の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。
昭島市・武蔵野市・三鷹市・立川市・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京都の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
お気軽にご相談くださいませ
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昭島駅、拝島駅、西立川駅、中神駅、東中神駅など昭島市のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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初めての相談に行くには、戸籍などの資料を持参した方がいいですか? |
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もちろん、戸籍等をお持ちでしたら、お持ちください。その他、お持ちになりたい資料がありましたら、お持ちください。 ただ、初めてのご相談では、特に資料は要らないと思って頂いて構いません。初めからご負担が重くなっても困りますから。 |
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養育費の約束を決めるので迷っています。 養育費の支払いは、20歳までと決まっているのですか? |
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養育費の支払いは、20歳までとは決まっていません。 その他の年齢で決めることもありますし、年齢ではなく高校や大学の卒業を考慮して決めることもあります。 「養育費をいつまで支払うのか?」については、色々な決め方がありますから、迷われたらご相談ください。 |
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公正証書で、離婚時の年金分割をしたいと思っています。 準備しておいた方がいいことはありますか? |
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年金分割をご希望でしたら、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求しておいてください。「年金分割のための情報通知書」は、請求してから届くまでに2週間位かかりますし、公正証書を作成するためには必須のものですから。 |
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代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。