離婚 行政書士に相談する?弁護士に相談する?
離婚についての悩みを誰に相談するのか? ある統計によると、友人が非常に多いそうです。親身に話しを聞いてくれるし、アドバイスもしてくれる。友人はありがたいものです(これは、私も実感しています。)。ただ、離婚は法律問題という面があります。その点、友人は、大体、法律の専門家ではない。
そこで、離婚について悩んでいる方が、専門家を探そうとインターネットで検索をすると、行政書士事務所が良く出てきます。もちろん、弁護士事務所も良く出てきます。
では、離婚で悩んだとき、行政書士と弁護士のどちらに相談したら良いのでしょうか?
まず、弁護士は法律問題についてはオール・マイティーです。離婚の法律相談から始まって、代理人として相手方と交渉したり、離婚調停・審判・裁判の代理人となることができるのは原則として弁護士だけです。ですから、代理人を頼みたい、裁判所を利用したいというのであれば、弁護士に依頼することになります。例えば、お子さんがいるご夫婦の離婚で、どちらが親権者になるのかについて争いが激しければ、調停でも決着が付かず、裁判になるケースも多いようです。そういうケースでは、弁護士に依頼すべきですね。
ただ、弁護士に依頼する場合の大きなデメリットは、費用が多額であること(一概には言えませんが、調停まで依頼するとして着手金と成功報酬で50万円~60万円くらいでしょうか)、敷居が高いことでしょう。
そして、注目して頂きたいのが、離婚の90%以上は協議離婚であるということです。少なくとも裁判所を利用せずに、当事者間で離婚について合意していることになります。この協議離婚の場合には、行政書士も弁護士も関与することができます。
色々ありますが、以下のような事例を考えて見ましょう。
1.離婚について合意していて、親権者・養育費・財産分与などについてもご夫婦で基本的には合意している場合、あとは細かい部分の合意と書面の作成です。ご自分達で離婚協議書を作るのであれば、それでも良いのです。でも、法律的にも間違いの無いものを作っておきたいが、その自信はない。専門家に相談しながら、間違いのない書面を作っておきたい。
2.または、ご夫婦とも働いていて忙しい。自分達で、離婚協議書を作るまでの時間的な余裕はない。まして、公正証書を作るとなると、時間がないうえに自信もない。
3.良くあるケースでは、別居していて、離婚の合意はしているのだが、子供のこと・財産のことになると感情的になってしまって、なかなか話しがまとまらない。下手をすると、会話が成立しない(日本語とフランス語で話しているように・・・)。弁護士を頼むと、逆にヒート・アップしそうだ。だからといって、裁判所の離婚調停には行きたくない。間に入って、話を整理してくれる人が欲しい。
このようなケースでは、離婚に詳しい行政書士であれば、依頼者の期待に応えることができます。行政書士は、法律書類作成のスペシャリストで、法律書類作成のご相談にお乗りします。問題点を整理し、その解決策をご提示する。その過程では、相手方と会ってお話しもする(もちろん交渉はしません)。内容が決まれば、離婚協議書を作成する、または、公正証書の原案を作成して公証役場に持ち込む。このように、離婚においても、行政書士は皆様のお力となることが出来ます。
書面を作るという面では、間違いなく行政書士は弁護士よりも安い。それでいて、行政書士は、離婚相談だけでなく、悩み相談までしてくれる(もちろん、行政書士にもよるでしょうが・・・)。行政書士は、依頼者と同じ目線で考えるのです。「街の法律家」ですから。
離婚に当たって、ご自分が何を求めているのかを考えて、弁護士に相談するのか、行政書士に相談するのかをお決めください。最近の依頼者の話しをお聞きしていて、感じました。
ページ名 「離婚 行政書士に相談する?弁護士に相談する?離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
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養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
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離婚するので、公正証書で年金分割をしたいと思っていますが、年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があるようですね。 良く分からないので、ザックリと説明してください。 |
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「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の加入実績を、離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。 この年金分割には、①「3号分割」と②「合意分割」があります。簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。 「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この方は、年金事務所で手続きをすれば、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金・共済年金の加入実績のうち、対象となる夫の厚生年金・共済年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」では、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。 以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。分割の割合については、実務では、通常、厚生年金の加入実績を半分(0.5)ずつにすることが多いと思います。 |
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