離婚 行政書士に相談する?弁護士に相談する?
離婚についての悩みを誰に相談するのか? ある統計によると、友人が非常に多いそうです。親身に話しを聞いてくれるし、アドバイスもしてくれる。友人はありがたいものです(これは、私も実感しています。)。ただ、離婚は法律問題という面があります。その点、友人は、大体、法律の専門家ではない。
そこで、離婚について悩んでいる方が、専門家を探そうとインターネットで検索をすると、行政書士事務所が良く出てきます。もちろん、弁護士事務所も良く出てきます。
では、離婚で悩んだとき、行政書士と弁護士のどちらに相談したら良いのでしょうか?
まず、弁護士は法律問題についてはオール・マイティーです。離婚の法律相談から始まって、代理人として相手方と交渉したり、離婚調停・審判・裁判の代理人となることができるのは原則として弁護士だけです。ですから、代理人を頼みたい、裁判所を利用したいというのであれば、弁護士に依頼することになります。例えば、お子さんがいるご夫婦の離婚で、どちらが親権者になるのかについて争いが激しければ、調停でも決着が付かず、裁判になるケースも多いようです。そういうケースでは、弁護士に依頼すべきですね。
ただ、弁護士に依頼する場合の大きなデメリットは、費用が多額であること(一概には言えませんが、調停まで依頼するとして着手金と成功報酬で50万円~60万円くらいでしょうか)、敷居が高いことでしょう。
そして、注目して頂きたいのが、離婚の90%以上は協議離婚であるということです。少なくとも裁判所を利用せずに、当事者間で離婚について合意していることになります。この協議離婚の場合には、行政書士も弁護士も関与することができます。
色々ありますが、以下のような事例を考えて見ましょう。
1.離婚について合意していて、親権者・養育費・財産分与などについてもご夫婦で基本的には合意している場合、あとは細かい部分の合意と書面の作成です。ご自分達で離婚協議書を作るのであれば、それでも良いのです。でも、法律的にも間違いの無いものを作っておきたいが、その自信はない。専門家に相談しながら、間違いのない書面を作っておきたい。
2.または、ご夫婦とも働いていて忙しい。自分達で、離婚協議書を作るまでの時間的な余裕はない。まして、公正証書を作るとなると、時間がないうえに自信もない。
3.良くあるケースでは、別居していて、離婚の合意はしているのだが、子供のこと・財産のことになると感情的になってしまって、なかなか話しがまとまらない。下手をすると、会話が成立しない(日本語とフランス語で話しているように・・・)。弁護士を頼むと、逆にヒート・アップしそうだ。だからといって、裁判所の離婚調停には行きたくない。間に入って、話を整理してくれる人が欲しい。
このようなケースでは、離婚に詳しい行政書士であれば、依頼者の期待に応えることができます。行政書士は、法律書類作成のスペシャリストで、法律書類作成のご相談にお乗りします。問題点を整理し、その解決策をご提示する。その過程では、相手方と会ってお話しもする(もちろん交渉はしません)。内容が決まれば、離婚協議書を作成する、または、公正証書の原案を作成して公証役場に持ち込む。このように、離婚においても、行政書士は皆様のお力となることが出来ます。
書面を作るという面では、間違いなく行政書士は弁護士よりも安い。それでいて、行政書士は、離婚相談だけでなく、悩み相談までしてくれる(もちろん、行政書士にもよるでしょうが・・・)。行政書士は、依頼者と同じ目線で考えるのです。「街の法律家」ですから。
離婚に当たって、ご自分が何を求めているのかを考えて、弁護士に相談するのか、行政書士に相談するのかをお決めください。最近の依頼者の話しをお聞きしていて、感じました。
ページ名 「離婚 行政書士に相談する?弁護士に相談する?離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
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離婚することを決めましたが、夫婦ともに働いていて忙しいので、公正証書を作るためにあまり時間を割くことが出来ません。そのため、公証役場へ行く回数も最低限にしたいと思っています。 公正証書を作成するサポートをお願いすると、依頼者は公正証書に署名押印する日だけ公証役場へ行けばいいのでしょうか? |
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はい。依頼者の方は、公正証書への署名押印の日だけ公証役場へ行っていただければ、公正証書を作ることができます。
【公正証書ができるまでの流れを簡単に記載すると、以下のようになります。】 私は、依頼者の方と連絡を取りながら公正証書の内容を考えますが、その内容が決まると、私が公証役場と連絡を取ります。 公正証書の内容については、公証役場や公証人と、何回か連絡をとることも多いですが、その連絡も私が行います。そして、公証人が公正証書の案文を作成すると、私に送って下さいますから、それをご夫婦で確認していただき、内容に問題がなければ公正証書の内容が決まります。 その後、ご夫婦で日程の調整をしていただいて、公証役場へ予約を入れ、当日、公証役場で署名押印をして公正証書が完成します。
依頼者の方は、公正証書の内容を決めるために私と連絡をとる必要がありますが、公証役場との関係は、連絡を含め全てを私が処理し、依頼者の方は、最後の署名押印の日に、公証役場へ来ていただければ、公正証書を作ることができます。もちろん、公証役場へ行くときには、私も一緒に行き、公正証書の完成を見届けます。 |
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離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
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公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
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