公正証書ができるまで(4) いよいよ公証役場へ
公正証書の原案が完成すると、いよいよ公証役場へ行って、公証人に公正証書の作成を依頼します(公正証書の作成の嘱託と言います)。
公正証書に押印する時には、吉澤さん(仮名)、ご主人の代理人として私の2人が公証役場へ行きますが、公証人との打ち合わせの段階では、私1人が行きます。
吉澤さんは埼玉県にお住まいで、私は東京都ですから、交通の便を考えて、都内でも埼玉県に近い公証役場を選びました。
どこの公証役場へ行くかについて、一言。
埼玉県にお住まいであっても、公正証書は埼玉県内の公証役場で作らなければならないというものではありません。こちらから行くのであれば、ご自宅あるいは勤め先等、利用しやすい公証役場で構いません。私は、どちらかと言うと、都心から少し離れた公証役場が好きですね。あまり混んでいないように感じ、利用しやすいと思います。
はじめに公証役場に行くときに、私が持参したのは、(1)吉澤さんとご主人の合意内容、(2)3人分(吉澤さん、ご主人、私)の印鑑証明書、(3)戸籍謄本です。
戸籍謄本については、ご夫婦であること、お子さんの存在を確認するために要求されます。
(五反田駅のホームから見える五反田公証役場の看板。五反田公証役場は、CoCo壱番屋の上にあるのですね。)
また、はじめに公証役場に行くときには、予約をして行きます。公証人はお忙しいですし、公正証書を作成するための出張もありますから、常に公証人がいらっしゃるとは限りませんから。
はじめての公証人だと、緊張する瞬間です。名刺交換をして、吉澤さんとご主人の合意内容を公証人に渡し見ていただきます。
* 新型コロナの感染が始まってからは、どの公証役場も、接触の機会を減らしています。公正証書の作成をお願いするのであっても、戸籍謄本などの資料はメールに添付してお送りし、必要があれば電話での打ち合わせとなっています。
公証人によっては、「この部分はこんなケースもあるから、もう少し考えてみても良いよね。」等のお話をしてくださることもあります。そうしなさい、ということではありません。単なるアドバイスです。色々な経験に基づいてのお話ですから、勉強になります。そのような、アドバイスも考慮して、原案を再検討して、当事者の方々にも、私から再提示したこともありました。
吉澤さんの場合には、お子さんとの面接交渉の内容で、公証人は少し考え込んでしまいました。
これは、離婚の公正証書を代理人で作成する場合の注意点と関係しますから、代理人で作成する場合の注意点をお話しましょう。
例えば、離婚の合意・子供の親権者をどちらにするか、という問題は、ご夫婦の意思が重要ですから、これはご夫婦お2人で決めていただく必要があり、代理人の形で書面を残すことは適当ではないでしょう。代理に親しまないと言えるものです。
でも、この2つは公正証書に記載する必要は必ずしもありません。離婚の合意は、離婚届の作成で明確になりますし、親権者についても離婚届に記載する必要があるからです。
吉澤さんの場合、お子さんの親権者は吉澤さんであり、吉澤さんが育てていくということでした。そうすると、ご主人とお子さんとの面接交渉について、決めておく必要がありました。ご主人とお子さんとの面接交渉は、親子関係そのものにも係わってしまうため、やはりご夫婦の意思が重要となります。この問題もあまり代理の形では書面に残しにくいのです。
では、面接交渉について、代理の形で公正証書を作れないのでしょうか?
そんなこともありません。面接交渉について、個別・具体的に定めることは無理ですが、抽象的にならば定めることができます。ただ、あまり抽象的なものになっては、何も決めていないのと変わらないことになります。そこで、ご夫婦の意思をなるべく取り入れながら、かつ、多少、抽象的に作るのです。
「この程度の面接交渉ならば、公正証書に記載しておいても良いかな。」と、公証人に言ってもらえるようにするということです。
吉澤さんの合意内容についても、公証人は、公証役場にある資料を検討した後で、「この程度の内容ならば、公正証書に入れましょう。」と言ってくださいました。
公正証書には、13行に亘って、面接交渉についての取り決めがされました。今読んでも、抽象的ではあるけれど、結構、決められているよな、という印象を受けます。
また、今回は、私がご主人の代理人として公正証書を作成しますから、ご主人から私への委任状が必要になります。委任状における委任事項の記載の仕方については、それぞれの公証人によって違いがあるときもあるそうです。元公証人だった方からお聞きしたことがあります。
私は、合意内容を要約せずに、全文をそのまま委任事項として記載して委任状を作成しています。今回も、その様な内容の委任状を、公証人に見ていただいておきました。
このようにして、公証人に公正証書の作成を依頼します。
この物語については、複数のご依頼から学んだことを参考にしましたが、フィクションであることを、改めて、お断りしておきます。また、吉澤さんというお名前も、物語に具体性を持たせるために使用しており、実在する方々とは、無関係であることも、お断りしておきます。
ページ名 「公正証書ができるまで(4)・・・いよいよ公証役場へ 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
![]() |
主人と離婚の話し合いを進めてきましたが、思うようには進みません。 公正証書を作るために、相手方への提案書のようなものを作って頂けるとのことですが、もう少し詳しく教えてください? |
![]() |
私が良くするのは、今までのお二人の話し合いで合意した事項とご相談者のご希望を踏まえて合意書(案)を作り、分かりにくい点については、簡単なコメントや説明を記載して、相手の方用のご参考資料を作るという方法です。 相手の方は、これを見ることによって、公正証書を作った場合にどのような取り決めとなるかが分かり、受け入れられる事項と受け入れられない事項が明らかになります。そして、何を協議しなければならないか、自分が受け入れることができるのはどこまでか等が明らかになると思います。 お二人の話し合いを進みやすく、また、具体的なものにするための方法と考えています。「公正証書では、どのような取り決めとなるのか」という具体的なイメージを持って協議を進めるべきだと考えています。 |
![]() |
公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか? |
![]() |
代理人によって公正証書を作ることもできます。 遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。 そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。 |
![]() |
離婚することを決めましたが、夫婦ともに働いていて忙しいので、公正証書を作るためにあまり時間を割くことが出来ません。そのため、公証役場へ行く回数も最低限にしたいと思っています。 公正証書を作成するサポートをお願いすると、依頼者は公正証書に署名押印する日だけ公証役場へ行けばいいのでしょうか? |
![]() |
はい。依頼者の方は、公正証書への署名押印の日だけ公証役場へ行っていただければ、公正証書を作ることができます。
【公正証書ができるまでの流れを簡単に記載すると、以下のようになります。】 私は、依頼者の方と連絡を取りながら公正証書の内容を考えますが、その内容が決まると、私が公証役場と連絡を取ります。 公正証書の内容については、公証役場や公証人と、何回か連絡をとることも多いですが、その連絡も私が行います。そして、公証人が公正証書の案文を作成すると、私に送って下さいますから、それをご夫婦で確認していただき、内容に問題がなければ公正証書の内容が決まります。 その後、ご夫婦で日程の調整をしていただいて、公証役場へ予約を入れ、当日、公証役場で署名押印をして公正証書が完成します。
依頼者の方は、公正証書の内容を決めるために私と連絡をとる必要がありますが、公証役場との関係は、連絡を含め全てを私が処理し、依頼者の方は、最後の署名押印の日に、公証役場へ来ていただければ、公正証書を作ることができます。もちろん、公証役場へ行くときには、私も一緒に行き、公正証書の完成を見届けます。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。