1. 未成年のお子さんがいるご夫婦が協議離婚する場合、話し合って、どちらが親権者となるのかを決めなければなりません(民法第819条1項)。
そして、誰が親権者であるのかは、離婚届に書かなければならず、親権者が書かれていない場合には離婚届を受け付けてもらえません。
2.どちらが親権者となるのかについては、話し合いが進まないケースが多いようです。
親権者についての話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立てることも出来ます。
そういう方法があることは、覚えておいて下さい。
3.では、「どの様なことを考えて親権者をきめるのか?」ですが、これは難しい問題です。
家庭裁判所の判断基準を参考にして見て下さい。
家庭裁判所の判断基準は、「子の利益・福祉」という点にあります。
「子の利益・福祉」を考えるに当たって考慮される事情は多いようですが、主な事情としては、
(1) 父母の健康状態・精神状態・生活態度
(2) 子供の世話をするために、どれくらいの時間が取れるか
(3) 子供に対する愛情の度合い
(4) 子供を育てることを手伝ってくれる人はいるのか
いるとして、どの程度手伝ってくれるのか
(5) 父母の収入・資産等の経済状態
(6) 家庭環境・教育環境
(7) 子供の年齢
一般的には、10歳くらいまでは母親による養育が自然であるという見方が強いようです。
それ以上になると、子供の心身の状況にもよりますが、子供の意思を尊重していくようになります。
(8) 離婚に至った責任の有無
以上は考慮する要素に過ぎません。良く話し合われて下さい。
ページ名 「協議離婚では、親権者を決める必要があります。離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
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養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。 一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか? |
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お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。
最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >> |
【公正証書の内容のご相談】 公正証書を作って離婚しようと思い、主人と養育費の支払期間の話し合いをしていますが、主人は、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っています。 早く公正証書を作って、1日でも早く離婚したいのですが、子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です。 公正証書を作る際の養育費の決め方について、現状を踏まえて、何かアドバイスはありますか? |
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公正証書で養育費の支払期間を決めるときには、「何時から何時まで支払うのか」を明確に定める必要があります。 早く公正証書を作って離婚したいが、ご主人が、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っていることからすると、公正証書では、養育費の支払期間は、「お子さんが満18歳になった翌年3月まで」という決め方になるかも知れません。 その上で、「子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です」というお気持ちにどのように対応するかですが、「お子さんが満18歳になった翌年4月にお子さんが大学等に在学して就学中の場合には、養育費の支払期間の延長、養育費の額について、改めて協議する」旨の条項を公正証書に記載しておくことが考えられます。 少なくとも、養育費の支払期間を延長できる可能性を残しておくことができ、ご主人の現状との兼ね合いとしては、この辺が限度かも知れません。
ただし、上記のような条項に基づいて改めて協議して養育費の支払いを決めた場合には、その間の養育費の支払いは、公正証書外の約束であり、公正証書上は、養育費の額、支払期間などの定めはありませんので、仮に、養育費の支払いが滞っても、強制執行の対象とはなりませんのでご注意ください。 |
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