離婚、親権者、離婚協議書、公正証書

 

1. 未成年のお子さんがいるご夫婦が協議離婚する場合、話し合って、どちらが親権者となるのかを決めなければなりません(民法第819条1項)。
そして、誰が親権者であるのかは、離婚届に書かなければならず、親権者が書かれていない場合には離婚届を受け付けてもらえません。

 

2.どちらが親権者となるのかについては、話し合いが進まないケースが多いようです。
親権者についての話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立てることも出来ます。
そういう方法があることは、覚えておいて下さい。

 

3.では、「どの様なことを考えて親権者をきめるのか?」ですが、これは難しい問題です。
家庭裁判所の判断基準を参考にして見て下さい。

家庭裁判所の判断基準は、「子の利益・福祉」という点にあります。

「子の利益・福祉」を考えるに当たって考慮される事情は多いようですが、主な事情としては、

(1) 父母の健康状態・精神状態・生活態度
(2) 子供の世話をするために、どれくらいの時間が取れるか
(3) 子供に対する愛情の度合い
(4) 子供を育てることを手伝ってくれる人はいるのか
いるとして、どの程度手伝ってくれるのか
(5) 父母の収入・資産等の経済状態
(6) 家庭環境・教育環境
(7) 子供の年齢
一般的には、10歳くらいまでは母親による養育が自然であるという見方が強いようです。
それ以上になると、子供の心身の状況にもよりますが、子供の意思を尊重していくようになります。
(8) 離婚に至った責任の有無

以上は考慮する要素に過ぎません。良く話し合われて下さい。


 

 

ページ名 「協議離婚では、親権者を決める必要があります。離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか?

養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。

例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。

 

強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。

 

 

協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。

一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか?

お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。

 

最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >>

 

 

離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか?

公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。

各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。

例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。

 

養育費の取り決めに関する費用助成の申請方法:練馬区公式ホームページ (city.nerima.tokyo.jp)

 

もっと詳しく知る>>

 

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