1. 未成年のお子さんがいるご夫婦が協議離婚する場合、話し合って、どちらが親権者となるのかを決めなければなりません(民法第819条1項)。
そして、誰が親権者であるのかは、離婚届に書かなければならず、親権者が書かれていない場合には離婚届を受け付けてもらえません。
2.どちらが親権者となるのかについては、話し合いが進まないケースが多いようです。
親権者についての話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立てることも出来ます。
そういう方法があることは、覚えておいて下さい。
3.では、「どの様なことを考えて親権者をきめるのか?」ですが、これは難しい問題です。
家庭裁判所の判断基準を参考にして見て下さい。
家庭裁判所の判断基準は、「子の利益・福祉」という点にあります。
「子の利益・福祉」を考えるに当たって考慮される事情は多いようですが、主な事情としては、
(1) 父母の健康状態・精神状態・生活態度
(2) 子供の世話をするために、どれくらいの時間が取れるか
(3) 子供に対する愛情の度合い
(4) 子供を育てることを手伝ってくれる人はいるのか
いるとして、どの程度手伝ってくれるのか
(5) 父母の収入・資産等の経済状態
(6) 家庭環境・教育環境
(7) 子供の年齢
一般的には、10歳くらいまでは母親による養育が自然であるという見方が強いようです。
それ以上になると、子供の心身の状況にもよりますが、子供の意思を尊重していくようになります。
(8) 離婚に至った責任の有無
以上は考慮する要素に過ぎません。良く話し合われて下さい。
ページ名 「協議離婚では、親権者を決める必要があります。離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
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公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか? |
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代理人によって公正証書を作ることもできます。 遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。 そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。 |
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