財産分与の割合は?分ける基準を解説します。

 

1.財産分与の割合は?

ご夫婦が結婚中に協力して築いた財産が、財産分与の対象となり、清算されることになります。

それでは、どのような割合で財産分与されるのでしょうか?

財産分与の割合については、法律上具体的な基準は定められていません。
財産分与について、ご夫婦が話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に申し立てができますが、そのときは「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、・・・分与の額及び方法を定める。」(民法768条3項)とされているにすぎません。

従来の裁判例については、共働き夫婦であれば、財産分与の割合は2分の1ずつとされる例が多く、専業主婦の場合には、妻には30~40%の財産分与を認める例が多いようだ、という指摘がありました。

他方、現在の清算的財産分与の実務では、財産分与の原則として、夫婦平等に分けるという「2分の1ルール」が、かなり定着しているという指摘があります。

 

財産分与の割合。

 

この背景には、子供がいる場合の配偶者の相続分が2分の1とされていることがあります。
「死に別れが相続」「生き別れが財産分与」ですが、夫が死亡した時には、夫の財産の半分が妻のものとされるのであれば、それとのバランスからして、離婚の時にも、財産の半分は妻のものであるという考えです。

 

また、平成8年に法務省が作成した民法の改正案の中では、財産分与も取り上げられました。そして、財産分与について「当事者双方がその協力により財産を取得し、又は維持することについての当事者の寄与の程度は、その異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」とされています(この改正案は、現時点では成立していません。)。

 

このようなことから、清算的財産分与については「2分の1ルール」が大きな流れとなっていると指摘されています。

ただし、法務省の改正案においても、2分の1ずつ分けなければならない、とはされていません。財産の形成・維持について、夫婦間で寄与の程度が異なっていれば、財産分与の割合も2分の1ずつとはされないのです。

 

結局、財産分与の割合については、原則として夫婦平等に分けるという「2分の1ルール」を基準としながら、財産形成・維持についてのご夫婦間での寄与の程度(貢献度)を考慮して、ケース・バイ・ケースで検討することとなると思います。

 

2.財産分与の内容が決まったら書面の作成

財産分与の具体的内容については、ご夫婦の話し合いで決めることになります。話し合いで合意できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

ご夫婦の話し合いで財産分与の具体的な内容が決まれば、離婚協議書等の書面を作っておくべきです(財産分与の取り決めの法律的な性質は、契約です。)。口約束では、あとで「言った」・「言わない」という言い争いにならないとも限りません。財産分与として、自分が取得する財産を明らかにし、自分の権利を明確にして守るために、書面で財産分与の内容を明確にしておくことは必須のことのように思います。
金銭等の財産に関することであり、離婚後の生活にも関係してくることですから、あとあとのトラブルを防止し、自分の権利を守るために、明確な証拠を残しましょう。

また、支払方法としては、一括払いが良いのですが、ご事情によっては分割払いになるかも知れませんし、支払時期まで間隔が空くかも知れません。
そのような場合には、できれば公正証書を作成しておきたいものです。また、分割払いであれば1回目の支払を多くしおく等の工夫もあるでしょう。ご夫婦のご事情に応じて考えてみてください。

 

 

 

ページ名 「財産分与の割合は? 分ける基準の解説 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか?

公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。

従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。

 

 

離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか?

公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。

各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。

例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。

 

養育費の取り決めに関する費用助成の申請方法:練馬区公式ホームページ (city.nerima.tokyo.jp)

 

 

離婚するので、公正証書で年金分割をしたいと思っていますが、年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があるようですね。

良く分からないので、ザックリと説明してください。

 「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の加入実績を、離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。

 この年金分割には、①「3号分割」と②「合意分割」があります。簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。

 「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この方は、年金事務所で手続きをすれば、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金・共済年金の加入実績のうち、対象となる夫の厚生年金・共済年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」では、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。

 以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。分割の割合については、実務では、通常、厚生年金の加入実績を半分(0.5)ずつにすることが多いと思います。

 

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