1.年金分割 初めに
年金分割が平成19年に始まった時には、どちらかというと、年金分割は熟年夫婦のためのものという印象を受けました。しかし、現在では、婚姻期間の長い・短いを問わず、離婚の際には年金分割が問題になることが多いのです。年金というと難しそう、というイメージがありますが、出来るだけ簡潔に説明してみようと思います。最後までお読み頂けたら、と思います。
2.年金分割とは、どういうことでしょうか?
例えば、夫が会社員で厚生年金に加入している場合には、毎月その保険料を納めていて、その記録が残されています。年金分割とは、婚姻期間中の夫の保険料納付についての記録の一部を、妻の年金の記録に移すことを言うのです。その結果として、受け取る年金額が増えるのです。
この年金分割を理解するためには、年金制度を理解する必要があります。年金制度は、①「国民年金」を1階部分、②厚生年金・共済年金という「被用者年金」を2階部分、③「企業年金」を3階部分とする3階建ての構造となっています。
年金分割は、この2階部分の厚生年金と共済年金を分割する制度なのです。
良くある誤解として、離婚した場合、夫の年金(例えば、年間240万円)の最大で半分(年間120万円)を、妻が受け取ることになるのではないか、というものがあります。
しかし、年金分割は、厚生年金・共済年金について婚姻期間中の保険料納付についての記録を分割する制度であって、上記のように夫の年金が半分になるということにはなりません。国民年金や企業年金は、分割の対象とはされていませんし、厚生年金・共済年金にしても、最大限、婚姻中の記録の半分が移るということです。この点は、誤解の無いようにしてください。
3.では、離婚時の年金分割という制度は、何故、作られたのでしょうか?
例えば、結婚して30年後に、離婚なさったご夫婦がいるとしましょう。ご主人は会社に勤め、厚生年金の保険料を納め、奥さんは専業主婦だったとします。
年金分割という制度がないと、ご主人は十分な年金を受け取れても、奥さんの年金は十分ではない、ということになります。ご主人の受け取る年金額と奥さんの受け取る年金額には、大きな差が生じるのです。このように、ご夫婦の片方が十分な年金を受け取れないという不都合を是正するために、年金分割という制度が作られました。
また、婚姻期間中のご主人の給料には奥さんの協力が認められます。その給料の一部が厚生年金の保険料として納められる以上、納めた保険料にも奥さんの協力を認めることができます。そこで、婚姻期間中に会社員であるご主人を支えた奥さんの協力を年金額に反映させる趣旨で、年金分割の制度が始まったのです。
4.年金分割の対象となる年金は?
年金にも色々な種類の年金がありますね・・・私も、詳しくはないのですが・・・
年金のなかでも、年金分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金だけです。民間のサラリーマンであれば厚生年金に加入していますし、国家公務員・地方公務員・私立学校教職員であれば共済年金に加入しています。この厚生年金と共済年金が、年金分割の対象となります。
年金分割についての説明が長くなってきましたので、「年金分割の種類」と「年金分割の手続きのポイント」については、「年金分割 早分かり (2)」でご説明することにします。 → 「年金分割 早分かり (2)」へ
ページ名 「離婚時の年金分割 早わかり(1) 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
![]() |
離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか? |
![]() |
公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。
その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。
公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。 |
![]() |
離婚するのですが、夫が慰謝料を払うことを承知しました。慰謝料の支払いがある場合も、公正証書を作っておくべきなのでしょうか? |
![]() |
公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあります。 そこで、慰謝料の支払いを考えて見ると、例えば、離婚前に、慰謝料を一括して支払ってもらえるのであれば、もう支払いは済んでいるので、公正証書を作成するメリットはありませんね。 他方、慰謝料の支払いが離婚後になる場合には、それが一括払いでも、分割払いでも、支払が滞る恐れがありますから、公正証書を作成するメリットがあることになります。 慰謝料の支払方法がどうなっているのか、それを考えて、公正証書の作成を考えてください。 |
![]() |
離婚協議書・離婚の公正証書は、いつ作成したらいいですか? |
![]() |
離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚届を提出する前に作成するべきです。 理由は複数あります。知りたい方は、下の詳細をクリックしてください。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。