離婚時の年金分割の解説、年金分割の対象

 

1.年金分割 初めに

年金分割が平成19年に始まった時には、どちらかというと、年金分割は熟年夫婦のためのものという印象を受けました。しかし、現在では、婚姻期間の長い・短いを問わず、離婚の際には年金分割が問題になることが多いのです。年金というと難しそう、というイメージがありますが、出来るだけ簡潔に説明してみようと思います。最後までお読み頂けたら、と思います。

 

2.年金分割とは、どういうことでしょうか?

例えば、夫が会社員で厚生年金に加入している場合には、毎月その保険料を納めていて、その記録が残されています。年金分割とは、婚姻期間中の夫の保険料納付についての記録の一部を、妻の年金の記録に移すことを言うのです。その結果として、受け取る年金額が増えるのです。

 

この年金分割を理解するためには、年金制度を理解する必要があります。年金制度は、①「国民年金」を1階部分、②厚生年金・共済年金という「被用者年金」を2階部分、③「企業年金」を3階部分とする3階建ての構造となっています。

年金分割は、この2階部分の厚生年金と共済年金を分割する制度なのです。

 

良くある誤解として、離婚した場合、夫の年金(例えば、年間240万円)の最大で半分(年間120万円)を、妻が受け取ることになるのではないか、というものがあります。
しかし、年金分割は、厚生年金・共済年金について婚姻期間中の保険料納付についての記録を分割する制度であって、上記のように夫の年金が半分になるということにはなりません。国民年金や企業年金は、分割の対象とはされていませんし、厚生年金・共済年金にしても、最大限、婚姻中の記録の半分が移るということです。この点は、誤解の無いようにしてください。

 

3.では、離婚時の年金分割という制度は、何故、作られたのでしょうか?

例えば、結婚して30年後に、離婚なさったご夫婦がいるとしましょう。ご主人は会社に勤め、厚生年金の保険料を納め、奥さんは専業主婦だったとします。

 

年金分割という制度がないと、ご主人は十分な年金を受け取れても、奥さんの年金は十分ではない、ということになります。ご主人の受け取る年金額と奥さんの受け取る年金額には、大きな差が生じるのです。このように、ご夫婦の片方が十分な年金を受け取れないという不都合を是正するために、年金分割という制度が作られました。

 

また、婚姻期間中のご主人の給料には奥さんの協力が認められます。その給料の一部が厚生年金の保険料として納められる以上、納めた保険料にも奥さんの協力を認めることができます。そこで、婚姻期間中に会社員であるご主人を支えた奥さんの協力を年金額に反映させる趣旨で、年金分割の制度が始まったのです。

 

4.年金分割の対象となる年金は?

年金にも色々な種類の年金がありますね・・・私も、詳しくはないのですが・・・

 

年金のなかでも、年金分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金だけです。民間のサラリーマンであれば厚生年金に加入していますし、国家公務員・地方公務員・私立学校教職員であれば共済年金に加入しています。この厚生年金と共済年金が、年金分割の対象となります。

 

 

年金分割についての説明が長くなってきましたので、「年金分割の種類」と「年金分割の手続きのポイント」については、「年金分割 早分かり (2)」でご説明することにします。 → 「年金分割 早分かり (2)」へ

 

 

 

 

ページ名 「離婚時の年金分割 早わかり(1) 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

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離婚することを決めましたが、夫婦ともに働いていて忙しいので、公正証書を作るためにあまり時間を割くことが出来ません。そのため、公証役場へ行く回数も最低限にしたいと思っています。

公正証書を作成するサポートをお願いすると、依頼者は公正証書に署名押印する日だけ公証役場へ行けばいいのでしょうか?

はい。依頼者の方は、公正証書への署名押印の日だけ公証役場へ行っていただければ、公正証書を作ることができます。

 

【公正証書ができるまでの流れを簡単に記載すると、以下のようになります。】

私は、依頼者の方と連絡を取りながら公正証書の内容を考えますが、その内容が決まると、私が公証役場と連絡を取ります。

公正証書の内容については、公証役場や公証人と、何回か連絡をとることも多いですが、その連絡も私が行います。そして、公証人が公正証書の案文を作成すると、私に送って下さいますから、それをご夫婦で確認していただき、内容に問題がなければ公正証書の内容が決まります。

その後、ご夫婦で日程の調整をしていただいて、公証役場へ予約を入れ、当日、公証役場で署名押印をして公正証書が完成します。

 

依頼者の方は、公正証書の内容を決めるために私と連絡をとる必要がありますが、公証役場との関係は、連絡を含め全てを私が処理し、依頼者の方は、最後の署名押印の日に、公証役場へ来ていただければ、公正証書を作ることができます。もちろん、公証役場へ行くときには、私も一緒に行き、公正証書の完成を見届けます。

 

 

離婚の公正証書を作った時には、「送達」をしておいた方がいいのでしょうか?

公正証書で強制執行するためには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を債務者(養育費や慰謝料を支払う方)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。

 

ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。

公証役場の実務では、交付送達が行われのが、通常だと思います。特に、離婚で、養育費の支払いが約束される場合には、養育費の支払い期間が長くなり、債務者の住所などが分からなくなる恐れもありますから、公正証書を作った時に、「交付送達」をしておくことをお勧めします。

 

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