公正証書ができるまで(5)・・・公正証書の完成
公証人に公正証書の作成を依頼した2日後に、公証役場からFAXがきました。
公証人は、公正証書の作成を依頼されると、公正証書の原案を作成して、それをFAXしてきます。内容が、依頼された内容と同じかどうかを確認してもらうためです。同時に、公証人に支払う手数料もFAXされてきます。
公証人には、このような内容の公正証書を作成していただきたいのですが、と依頼しています。ただ、公証人によって、使う言葉・文体が、かなり違うようです。依頼した時に渡した文体と、公証人の文体とが大きく異なることが少なくありません。もちろん、意味内容は全く同じです。
そこで、「この書面でよろしいですね?」という意味でFAXしてくるようです。
FAXを受け取り、まず、私が内容を確認した後、吉澤さん(仮名)・ご主人へ郵送しました。
ご主人へは、私への委任状も同封します。また、念のため、お電話でお話もし、委任状には実印での押印をお願いしておきました。
吉澤さん・ご主人からは、すぐにお返事をいただき、ご主人の委任状も届きました。
(東京都千代田区にある神田公証役場です。公証人が6人いらっしゃいます。公証人が6人いらっしゃる公証役場はいくつかありますが、都内でも最大規模の公証役場です。神田公証役場はオフィース街にありますから、仕事量も多いのかも知れません。)
次は、公正証書に署名・押印する日時を決めます。公証人・吉澤さんと連絡をとって、具体的な日時を決め、予約をして公証役場へ行くのです。予約は、吉澤さんのお仕事の関係で、次の週の火曜日午後2時としました。
私と吉澤さんは、2時前に駅の改札付近でお会いすることとしました。かなり頻繁に連絡を取っていましたが、この時が、初対面です。私は、緑のバッグを持っていますと目印をお教えしておきましたが、いざとなれば携帯電話で連絡を取ります。
仕事柄、初対面の方と待ち合わせをする機会も多いのですが、意外と簡単に相手の方が分かるものです。お互いにキョロキョロしているということでしょうか。
吉澤さんとお会いした時には、私が先に着いてお待ちしていると、正面から手を振りながら来られたという感じでした。
電話ではお話していても、実際にお会いすると、やはり緊張します。
公証役場は、駅から5分程です。お話をしながら行きましたが、「私は、そういう所は苦手なんです。緊張します。」とおっしゃっていました。
公証役場に着くと、まず、ご主人の委任状を提出します。
また、ここでも、公証人からは、公正証書の原案が渡され、「内容を確認してください。」とのお話があります。この場になって、大きな間違いに気付くことがありますから、丁寧に読む必要があります。
吉澤さんの時には、表現が多少気になるという部分がありました。意味内容としては同じなのですが、気持ちとしては、この表現は気になるという感じです。
その部分については、公証人とお話をして差し替えていただきました。
この後、吉澤さんと私で、署名・押印(実印です)して公正証書の完成です。
公正証書の原本は公証役場で保管されます。
また、強制執行をする可能性のある立場の方(債権者ですね)には、公正証書の正本が渡されます。今回は、吉澤さんです。
逆に、強制執行をされる可能性のある立場の方(債務者ですね)には、公正証書の謄本が渡されます。ご主人の代理人として、私が受け取りました。
全てを終えて公証役場から出てくるまでに、1時間は掛からなかったと思います。
出来たばかりの公正証書を受け取って、駅まで戻ると喫茶店がありました。交通費の精算もありますから、そこで一休みとしました。吉澤さんも、先ほどと比べて、幾分、安心されたかのように見えました。
苺の季節だったからでしょうか、自家製のショートケーキが美味しそうだったので注文すると、大きなショートケーキが出てきたのを憶えています。
公正証書の謄本は、私からご主人にお送りしました。
1週間後、吉澤さんから、離婚届を出しました、というメールをいただきました。
また、半年程後にも、養育費が振り込まれています、というご連絡をいただきました。
行政書士がサポートさせていただきながら、離婚の公正証書が出来るまでをご紹介いたしました。ご参考になりましたでしょうか。離婚関係の仕事をする行政書士も増えている、と思います。行政書士のご活用もお考えいただければ、と思います。
この物語については、複数のご依頼から学んだことを参考にしましたが、フィクションであることを、改めて、お断りしておきます。また、吉澤さんというお名前も、物語に具体性を持たせるために使用しており、実在する方々とは、無関係であることも、お断りしておきます。
ページ名 「公正証書ができるまで(5)・・・公正証書の完成 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか? |
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公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。 各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。 例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。
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公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか? また、公証役場での代理人をお願いできますか? |
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代理人によって公正証書を作ることもできます。 遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。 そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。
また、公正証書を作成するための代理人もさせて頂きます。 公正証書を作るためにも法律的な専門知識が必要ですから、代理人も行政書士、弁護士などの専門知識を持った方にお願いした方が良いと思います。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。