行政書士による離婚サポート
行政書士が離婚を業務として扱うことを、理解できない方もいらっしゃるだろうと思います。実は、行政書士になった当時は、私も、行政書士が離婚に関する業務を扱うことを知りませんでした。
その後、分かってきたのは、行政書士の扱う業務の範囲は広く、都庁等の役所への提出書類だけではなく、相続・離婚等も含め、多様な業務を扱っているということです。
「行政」書士という名称が誤解を与えるのでしょうが、「行政書士=法律書類のスペシャリスト」とお考えいただくと分かりやすいだろうと思います。
ところが、今では、離婚に際して、行政書士を探す方さえいらっしゃいます。行政書士が、離婚という案件を扱うことが、段々と知られるようになってきた、と言って良いようです。
そこで、私の経験も踏まえて、行政書士による離婚サポートの概略をご紹介してみようと思います。
具体的な内容は、本ホームページ内の各ページでご説明していますので、ご関心のあるページをクリックしてください。
私の場合には、「ホームページを見たのですが・・・離婚のことで・・・」のような感じのお電話をいただくことが多いです。そして、お話しをお聞きすると、「離婚協議書を作りたい。」「公正証書を作りたい。」等々のご希望をお持ちなのです。
そうすると、まず、相談業務として「離婚相談」がはじまり、法律書類の作成として「離婚協議書の作成サポート」「離婚に関する契約公正証書の作成サポート」「代理人による離婚公正証書の作成サポート」へとつながります。
1.離婚相談 (弁護士さんの法律相談とは異なります。)
行政「書士」ですから、書面の作成が行政書士業務のメインとなります。
ただ、「どのような内容の書面なのか」ということは、「どのような内容の離婚なのか」ということとイコールです。
書面の作成に関連するものではありますが、離婚の内容にも関連する離婚相談がはじまります。
そして、書面に記載できる事項は、広い範囲に及びます。
離婚に際しての、そのご夫婦の考え方をお聞きしながら、どのような事項を、どのように考えながら決めていったら良いのか、ご相談に乗りながら、アドバイスもさせていただきます。書面の作成を前提とした、離婚相談です。
行政書士による離婚相談に、ご関心のある方は、下のバナーをクリックしてください。本ホームページ内の、「行政書士による離婚相談」のページへリンクしています。
2.離婚協議書の作成サポート
離婚の際にされる約束(その法律的な性質は、契約です。)を記載した書面(契約書)を、離婚協議書と言います。法律書類を作成するスペシャリストである行政書士にとっては、離婚協議書の作成は本来の業務です。
この離婚の際の約束というのは、法律上の権利や義務に関する約束であって、離婚するご夫婦がお互いの法律上の権利・義務を明確にする約束なのです。
ですから、離婚協議書は、約束の内容を明確にして将来の争いの防止に役立ち、自己の権利の保護にも役に立つ法律的な書類なのです。
そして、離婚は、感情的な面でも、ご夫婦での直接の話し合いが困難なケースも少なくなく、また、連絡を取ることさえ難しいこともあります。
この点、行政書士は、ご夫婦の間に入って、話し合いの橋渡しもできます。これにより、離婚の際の約束を成立させ、離婚協議書の作成、そして、離婚へとつなげて行くこともできるのです。
行政書士による「離婚協議書の作成サポート」に、ご関心のある方は、下のバナーをクリックしてください。本ホームページ内の、「離婚協議書の作成サポート」のページへリンクしています。
3.離婚公正証書の作成サポート
離婚に際して、金銭の支払いの約束がされることも多いです。お子さんの養育費、財産分与で金銭の支払いがある、慰謝料の支払いがある等々・・・
このような金銭の支払いがある場合に効力を発揮するのが公正証書です。公正証書は、金銭の支払いについては裁判所の判決と同じ効力があり、公正証書を根拠として、相手方の財産に対して強制執行ができるのです。
特に、養育費の支払いについては、相手方の給料から毎月、養育費を受け取ることができるのです(イメージとしては、お給料からの天引きです。)
また、公正証書には、このように強い効力がありますから、相手方に支払いを心理的に強制する力もあります。この効果も重要です。
離婚して、お子さんを育てながら生活していこうとするお母さんの、「公正証書を作っておきたい。」というお気持ちは、もっともだと思います。
行政書士による「離婚公正証書の作成サポート」は、そのような方のためのサポートです。
行政書士による「離婚公正証書の作成サポート」に、ご関心のある方は、下のバナーをクリックしてください。本ホームページ内の、「離婚公正証書の作成サポート」のページへリンクしています。
4.代理人による公正証書の作成サポート
通常、離婚の際に公正証書を作成するには、ご夫婦が、公証役場で同席する必要があります。
しかし、公正証書は作りたいが、別居して遠く離れて暮らしている、あるいは、相手とは顔を会わせたくない等の理由で、公証役場で同席できないことがあります。
このような場合に、代理人によって公正証書を作成することができ、行政書士は、代理人として公正証書の作成をサポートすることができるのです。
行政書士による「代理人による公正証書の作成サポート」に、ご関心のある方は、下のバナーをクリックしてください。本ホームページ内の、「代理人による公正証書の作成サポート」のページへリンクしています。
ページ名 「行政書士と離婚 行政書士による離婚サポート 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
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養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
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協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。 一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか? |
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お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。
最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >> |
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離婚するので、子どもの養育費の額について話し合っていますが、主人の年収が毎年一定ではなく、かなり変動があります。 このような場合、どのようにして、養育費の額を決めればいいですか? |
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養育費の額を考える際には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にすることが多いと思います。この算定表は、ご夫婦の年収から、養育費の額を簡易・迅速に算定しようというものですから、ご主人の年収を決める必要があります。 ご主人の年収が変動する場合(会社員では年棒制や歩合の割合が大きいとき、また、自営業者の場合など)には、過去数年間の収入の平均額を計算するなどの方法で、ご主人の収入を決める工夫がされています。 |
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