離婚と学資保険

 

離婚と学資保険

 

未成年のお子さんがいるご夫婦の離婚では、「養育費」 をいくら支払うのか? もらうのか? が、大きな問題になります。

 

現在は、「東京・大阪養育費等研究会」が2003年に公表した養育費算定表があります。

それが、大きな目安にはなるかと思います。。

 

さらに、養育費のほかに、お子さんの進学時の費用についても決めておくことが通常でしょう。養育費だけで、お子さんの進学時の費用まで備えることは無理ですから。

 

これについて、金額・期限も決めることもあるでしょうが、「高校・大学等への入学等により、特別に多額の出費を要する場合には、甲は、乙に対し、その費用の分担を求めることができる。

 

乙は、誠実に協議に応じ、応分の負担をするように努めるものとする。」などの決め方をすることが多いのではないか、と思います。

 

不確定な費用に関することですから、このような決め方になることは仕方ないのですが、少しでも具体的なことを決めておきたい、と思われる方も多くいらっしゃいます。

 

そのような時に、学資準備の手段として学資保険について決めておくこともあります。

 

代表的な学資保険としては、かんぽ生命の学資保険があります。

また、日本生命ですと、「こどもの保険」(愛称げんき)があります。

 

大学の入学式

 

では、学資保険について、どのように決めておくのでしょうか?

 

離婚に関する本を読んでも、学資保険についての記述はあまり無いようです。

 

しかし、実際に離婚しようとする方からは、学資保険の話しが出てきます。

そこで、実際の例を、若干ですが、ご紹介してみましょう。

 

離婚と学資保険 ケース1

奥さんが財産分与で貰う場合

 

学資保険を財産分与

 

離婚して、お子さんの親権者には「奥さん」がなります。しかし既に「学資保険」に入っていて、その保険の契約者がご主人であるという場合。

この場合、離婚に伴い、保険をご主人から奥さんに譲渡して、名義変更することがあります。

 

学資保険を財産分与

 

これは、財産分与の1つとなります。

保険の「譲渡」により、保険料は奥さんが支払うことになりますが、入学祝金・満期金等は、奥さんに支払われることになり、奥さんにとっては安心できることになります。

 

 

譲渡(じょうと)せずに、名義をご主人のままにしておくと、入学祝金なども、ご主人に支払われることになり、奥さんとしては、何に使われるか分からないということになってしまうからです。

 

離婚に伴い学資保険を譲渡する場合には、離婚後でなければ譲渡できないという保険会社もあります。

むしろ、それが一般的なのかも知れません。

 

「学資保険」を譲渡しようとする場合には、かならず事前に保険会社に確認してください。

 

 

離婚と学資保険 ケース2

ご主人に「学資保険」を払ってもらい続ける場合

 

学資保険を続けることを、公正証書で約束。

 

あるご夫婦の事例です。離婚して奥さんが「親権者」になりましたが、ご主人が契約者となっている学資保険の継続公正証書で約束する場合です。

 

このケースの保険は、入院のときの保障も付いていて、かなり保障の厚いものでした。

保険料も、年間数十万円というものです。

 

もともとは、ご主人のご両親が保険料を支払っていたのですが、ご両親も高齢になってきたので、離婚をきっかけに、それ以後の保険料の支払いを、ご主人がすることを決めました。

 

ご主人は、金額が多かったこともあり、当初は「押し売りを断るように断っていた」のですが、お子さんのためと言うことで合意なさいました。

ですから、公正証書で明確な約束(契約)をしたことには大きな意義があるのですが、ご主人が保険料の支払いを怠ったときに、支払いを強制できない点には、問題は残ります。

 

保険料を払い続けてくれる場合

 

離婚と学資保険 ケース2

ご主人に保険料の半分を払ってもらう場合

 

保険料を振り込んでもらう。

 

このご夫婦も、すでに「奥さん名義で学資保険に加入」していて、ご自分達で保険料の支払いをしていました。

 

合意内容は、離婚後も、保険料の支払いをご夫婦で半分ずつ負担するというものでした。

 

奥さんが親権者となり、月々の養育費は8万円でしたが、ご主人が、養育費とは別に、毎月、養育費の支払期限までに、同じ銀行口座に、学資保険の保険料として月々8,000円ずつ振込むことを公正証書で決めました。

 

このケースですと、養育費も学資保険の保険料も強制執行(しっこう)が可能であり、公正証書で決める意義が大きくなります。

 

公正証書 メリット

 

離婚と学資保険 ケース2

学資保険を解約したくない場合

 

学資保険の解約

 

離婚の際に学資保険を解約するという方法もあります。この場合、ご夫婦で、解約返戻金を財産分与として、分けることになります。

以前の依頼者が、弁護士に相談しに行ったときには、この方法だけを言われたそうです。

 

でも、どうでしょうか?

お子さんのために、せっかく保険料を払い続けてきたのですから、離婚した後も、お子さんの利益になるように考えてあげたい。解約返戻金を財産分与するという方法ではなく、保険を継続する方法で考えた方が良いと思います。

 

学資保険を解約したくない場合

 

ケース5

学資保険を解約したくないので、一工夫してみました。

 

学資保険で一工夫

 

ご主人名義で学資保険を契約していました。その学資保険を財産分与として奥さんへ渡す、あるいは、解約して解約返戻金で奥さんが新たな学資保険を契約するという方法も考えました。しかし、それらの方法では、奥さんが年上だったこともあり、学資保険の契約内容が奥さんにとって不利になるそうです。


そこで、奥さんは、ご主人に、ご主人名義の学資保険をそのまま続けてもらい、かつ、学資保険から給付される教育資金や満期保険金は、奥さんが管理できるようにしたいと思ったのです。

 

その方法とは、以下のようなものでした。

 

1 ご主人が、新しい銀行口座を作る。

2 学資保険の保険金の振込口座を、新しい銀行口座に変更する。

3 新しい銀行口座の通帳・カードは、奥さんが管理する。

4 教育資金・満期保険金は、新しい銀行口座に振り込む。

 

実は、奥さんのお母さんが、保険会社に勤めていて、知恵を付けてくれました。

 

この他にも、決め方は色々とあると思います。私は、これからの検討課題だと思っています。
養育費を決める場合には、やはり公正証書で決めておくことがお勧めです。強制執行が可能ですし、また、強制執行が出来ることによって、相手に与える心理的な強制力が違ってきます。
養育費を公正証書で決める場合には、できればお子さんの進学時の入学金・学費などについても決めておいてください。その際に、学資保険を考慮することも一方法だと思います。
段々、難しくなってきて悩んでしまう、ということであれば、まずは、お気軽にお電話を頂きたいと思います。ご相談から始めましょう。

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

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ページ名 「離婚と学資保険 離婚後の安心をサポートさせていただきます。」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか?

公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。

従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。

 

 

養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか?

養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。

例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。

 

強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。

 

 

離婚することを決めましたが、夫婦ともに働いていて忙しいので、公正証書を作るためにあまり時間を割くことが出来ません。そのため、公証役場へ行く回数も最低限にしたいと思っています。

公正証書を作成するサポートをお願いすると、依頼者は公正証書に署名押印する日だけ公証役場へ行けばいいのでしょうか?

はい。依頼者の方は、公正証書への署名押印の日だけ公証役場へ行っていただければ、公正証書を作ることができます。

 

【公正証書ができるまでの流れを簡単に記載すると、以下のようになります。】

私は、依頼者の方と連絡を取りながら公正証書の内容を考えますが、その内容が決まると、私が公証役場と連絡を取ります。

公正証書の内容については、公証役場や公証人と、何回か連絡をとることも多いですが、その連絡も私が行います。そして、公証人が公正証書の案文を作成すると、私に送って下さいますから、それをご夫婦で確認していただき、内容に問題がなければ公正証書の内容が決まります。

その後、ご夫婦で日程の調整をしていただいて、公証役場へ予約を入れ、当日、公証役場で署名押印をして公正証書が完成します。

 

依頼者の方は、公正証書の内容を決めるために私と連絡をとる必要がありますが、公証役場との関係は、連絡を含め全てを私が処理し、依頼者の方は、最後の署名押印の日に、公証役場へ来ていただければ、公正証書を作ることができます。もちろん、公証役場へ行くときには、私も一緒に行き、公正証書の完成を見届けます。

 

なお、公証役場と連絡を取る際には、戸籍などが必要になりますが、委任状を使って私が取得できる書類は、ご希望であれば、私が取得いたします。

 

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