離婚と税金(1) 養育費・慰謝料と税金
離婚の際には、お子さんがいれば、養育費の支払について決めますし、また慰謝料および財産分与についての約束がされる場合があります。では、養育費・慰謝料・財産分与と税金の関係は、どうなっているのでしょうか?
まず、養育費と税金、慰謝料と税金からご説明してみましょう。
[養育費と税金]
ほとんどの養育費の支払いは、「毎月養育費を支払う」という約束となっていますが、この場合は、その養育費が、子供の養育について通常必要と認められる範囲内のものであれば課税されることはありません(通常、贈与税を考える必要はない、ということです)。
これに対して、ケースとしては少ないですが、離婚時に養育費の一括払いがされることもあります。離婚時に養育費を一括して払ってもらえれば、養育費の支払を心配する必要がありませんから、払ってもらう方としては安心です。ただし、この場合には、贈与税の課税対象となる可能性がありますから、注意が必要です。
[慰謝料と税金]
離婚に際して慰謝料が支払われる場合でも、それが社会的にみて相当なものであれば、贈与税の課税対象とはなりません。慰謝料は、損害賠償であって、贈与ではありませんから、当然といえば当然です。
ページ名 「離婚と税金(1) 養育費・慰謝料と税金 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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離婚するのですが、夫が慰謝料を払うことを承知しました。慰謝料の支払いがある場合も、公正証書を作っておくべきなのでしょうか? |
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公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあります。 そこで、慰謝料の支払いを考えて見ると、例えば、離婚前に、慰謝料を一括して支払ってもらえるのであれば、もう支払いは済んでいるので、公正証書を作成するメリットはありませんね。 他方、慰謝料の支払いが離婚後になる場合には、それが一括払いでも、分割払いでも、支払が滞る恐れがありますから、公正証書を作成するメリットがあることになります。 慰謝料の支払方法がどうなっているのか、それを考えて、公正証書の作成を考えてください。 |
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離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか? |
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公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。 各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。 例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。
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