離婚と税金(1) 養育費・慰謝料と税金
離婚の際には、お子さんがいれば、養育費の支払について決めますし、また慰謝料および財産分与についての約束がされる場合があります。では、養育費・慰謝料・財産分与と税金の関係は、どうなっているのでしょうか?
まず、養育費と税金、慰謝料と税金からご説明してみましょう。
[養育費と税金]
ほとんどの養育費の支払いは、「毎月養育費を支払う」という約束となっていますが、この場合は、その養育費が、子供の養育について通常必要と認められる範囲内のものであれば課税されることはありません(通常、贈与税を考える必要はない、ということです)。
これに対して、ケースとしては少ないですが、離婚時に養育費の一括払いがされることもあります。離婚時に養育費を一括して払ってもらえれば、養育費の支払を心配する必要がありませんから、払ってもらう方としては安心です。ただし、この場合には、贈与税の課税対象となる可能性がありますから、注意が必要です。
[慰謝料と税金]
離婚に際して慰謝料が支払われる場合でも、それが社会的にみて相当なものであれば、贈与税の課税対象とはなりません。慰謝料は、損害賠償であって、贈与ではありませんから、当然といえば当然です。
ページ名 「離婚と税金(1) 養育費・慰謝料と税金 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
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