離婚と税金(1) 養育費・慰謝料と税金

 

離婚と税金(1)養育費、慰謝料と税金

 

離婚の際には、お子さんがいれば、養育費の支払について決めますし、また慰謝料および財産分与についての約束がされる場合があります。では、養育費・慰謝料・財産分与と税金の関係は、どうなっているのでしょうか?

 

まず、養育費と税金慰謝料と税金からご説明してみましょう。

 

[養育費と税金]

ほとんどの養育費の支払いは、「毎月養育費を支払う」という約束となっていますが、この場合は、その養育費が、子供の養育について通常必要と認められる範囲内のものであれば課税されることはありません(通常、贈与税を考える必要はない、ということです)。

 

これに対して、ケースとしては少ないですが、離婚時に養育費の一括払いがされることもあります。離婚時に養育費を一括して払ってもらえれば、養育費の支払を心配する必要がありませんから、払ってもらう方としては安心です。ただし、この場合には、贈与税の課税対象となる可能性がありますから、注意が必要です。

 

[慰謝料と税金]

離婚に際して慰謝料が支払われる場合でも、それが社会的にみて相当なものであれば、贈与税の課税対象とはなりません。慰謝料は、損害賠償であって、贈与ではありませんから、当然といえば当然です。

 

離婚と税金(1)養育費・慰謝料と税金

 

 

ページ名 「離婚と税金(1) 養育費・慰謝料と税金 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。
公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

 

離婚の公正証書を作った時には、「送達」をしておいた方がいいのでしょうか?

公正証書で強制執行するためには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を債務者(養育費や慰謝料を支払う方)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。

 

ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。

公証役場の実務では、交付送達が行われのが、通常だと思います。特に、離婚で、養育費の支払いが約束される場合には、養育費の支払い期間が長くなり、債務者の住所などが分からなくなる恐れもありますから、公正証書を作った時に、「交付送達」をしておくことをお勧めします。

 

 

公正証書を作るために、当方の考えをまとめた、相手方への提案書のようなものを作って頂きたいのですが、可能でしょうか?

はい、そのようなお手伝いもさせて頂きます。

公正証書を作るために相手の方と話をするのであっても、相手の方が具体的なイメージを持てるようにした方が話が進みやすいこともありますね。

また、提案書を作る過程で、ご自身のお考えをまとめることも出来ます。

そのようなご依頼もありますから、お気軽にご連絡ください。

 

もっと詳しく知る>>

 

ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。

 

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートの相談にのっております。

 

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