離婚と税金(1) 養育費・慰謝料と税金

 

離婚と税金(1)養育費、慰謝料と税金

 

離婚の際には、お子さんがいれば、養育費の支払について決めますし、また慰謝料および財産分与についての約束がされる場合があります。では、養育費・慰謝料・財産分与と税金の関係は、どうなっているのでしょうか?

 

まず、養育費と税金慰謝料と税金からご説明してみましょう。

 

[養育費と税金]

ほとんどの養育費の支払いは、「毎月養育費を支払う」という約束となっていますが、この場合は、その養育費が、子供の養育について通常必要と認められる範囲内のものであれば課税されることはありません(通常、贈与税を考える必要はない、ということです)。

 

これに対して、ケースとしては少ないですが、離婚時に養育費の一括払いがされることもあります。離婚時に養育費を一括して払ってもらえれば、養育費の支払を心配する必要がありませんから、払ってもらう方としては安心です。ただし、この場合には、贈与税の課税対象となる可能性がありますから、注意が必要です。

 

[慰謝料と税金]

離婚に際して慰謝料が支払われる場合でも、それが社会的にみて相当なものであれば、贈与税の課税対象とはなりません。慰謝料は、損害賠償であって、贈与ではありませんから、当然といえば当然です。

 

離婚と税金(1)養育費・慰謝料と税金

 

 

ページ名 「離婚と税金(1) 養育費・慰謝料と税金 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

年金分割のうちの「合意分割」を公正証書でしようと思います。

「合意分割」を公正証書でするメリットは何でしょうか?

年金分割のうちの「合意分割」は、ご夫婦で分割の割合を決めてする年金分割ですが(2008年3月以前の厚生年金・共済年金が対象)、その方法としては、離婚後にご夫婦が揃って年金事務所へ行って手続きをする方法、公正証書(協議離婚の場合)や調停証書(家庭裁判所での離婚調停の場合)などで分割の割合を定める方法等があります。

このうち公正証書の場合には(調停証書も同じですが)、離婚後に年金を分割してもらう方(ほとんどは奥さんですね。)が、公正証書を使って、年金事務所でお1人で手続きが出来ることが大きなメリットです。

年金分割の手続きは離婚後にしますが、離婚したご夫婦が離婚後に一緒に年金事務所へ行くというのは、お仕事の忙しいご主人にとっては大きな負担になりますし、顔も合わせたくないご夫婦もいらっしゃいますから。

 

 

離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか?

公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。

そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。

 

その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。

 

公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。

 

 

養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか?

養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。

例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。

 

強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。

 

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