財産分与についてのご説明

 

1.財産分与とは?

財産分与とは、結婚中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分配することを言います。
財産を清算することになりますから、清算的財産分与という言い方もします。

 

2.財産分与の対象

財産分与の対象となるのは、預貯金・不動産・株式等の夫婦の協力によって築かれた全財産です。そのような財産であれば、夫名義となっていても、妻名義となっていても財産分与の対象となります。


例えば、夫が会社員で、妻が専業主婦である場合には、夫名義で土地・建物を取得し、夫名義で預金するのが一般的でしょう。
しかし、妻の「内助の功」があったから、夫は安心して働けたのであり、やはり夫婦が協力して財産を築いてきたといえるでしょう。そこで、夫名義の財産であっても、実質的には夫と妻の共有の財産であり、この財産を離婚の際に清算するのが財産分与です。
従って、財産分与の対象となるのは、名義に関係なく、夫婦の協力によって築かれた財産となります。

 

3.財産分与と離婚の原因

このように、財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算ですから、離婚の原因と財産分与の請求は、別の問題です。

例えば、妻の不貞が原因で離婚することになったとしても、夫婦が協力して築いた財産があれば、離婚原因を作った妻からの財産分与の請求もできます。妻が夫に慰謝料を支払うとしても、財産分与と慰謝料とは場面が異なる問題ということです。

 

4.扶養的財産分与

以上のような清算的財産分与とは趣旨を異にするものとして、扶養的財産分与といわれるものがあります。

扶養的財産分与とは、離婚によって、ご夫婦の片方の生活が困難になる場合に、離婚後の生活の維持を目的としてされる財産分与を言います。

扶養的財産分与については、清算的財産分与とは異なる点がありますから、ページを改めてご説明しましょう。

扶養的財産分与の説明はこちらをご覧ください。

 

5.書面を作成しておく

財産分与について合意したら、口約束だけではなく、書面を作成し、財産分与の内容を明確にしておきましょう。金銭の支払いであれば、金額・支払時期・支払方法等を明確にするようにしてください。また、合意の内容によっては(例えば、金銭を分割払いにする)、出来るならば、公正証書の形で残した方が良い場合もあります。

 

 

 

 

ページ名 「財産分与とは、何でしょう?離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚することには合意しましたが、養育費などの約束は、これから話し合います。

離婚協議書か公正証書を作りたいと思っていますが、具体的には、まだ何も決まっていませんが、相談に乗ってもらえますか?

具体的な話し合いはこれからするというときでも、ご相談にお乗りいたします。
ご事情やお考えをお聞きして、決めておくこと、決め方、進め方などについて、アドバイスさせていただきます。

話し合いの前に、ご相談いただくことは、事前準備ができますから、プラスも多いかと思います。

 

 

離婚するのですが、財産分与として金銭の支払いがあります。このような場合も、公正証書を作るべきでしょうか?

公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。

そうすると、財産分与としての金銭の支払いが、離婚前に済むのであれば、支払が滞ることはありませんから、公正証書を作成する必要はありませんね。

他方、財産分与としての金銭の支払いが、離婚後となるのであれば(一括払いでも、分割払いでも)、支払が滞るおそれがありますから、公正証書を作成しておく必要があります。

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

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