1.財産分与とは?
財産分与とは、結婚中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分配することを言います。
財産を清算することになりますから、清算的財産分与という言い方もします。
2.財産分与の対象
財産分与の対象となるのは、預貯金・不動産・株式等の夫婦の協力によって築かれた全財産です。そのような財産であれば、夫名義となっていても、妻名義となっていても財産分与の対象となります。
例えば、夫が会社員で、妻が専業主婦である場合には、夫名義で土地・建物を取得し、夫名義で預金するのが一般的でしょう。
しかし、妻の「内助の功」があったから、夫は安心して働けたのであり、やはり夫婦が協力して財産を築いてきたといえるでしょう。そこで、夫名義の財産であっても、実質的には夫と妻の共有の財産であり、この財産を離婚の際に清算するのが財産分与です。
従って、財産分与の対象となるのは、名義に関係なく、夫婦の協力によって築かれた財産となります。
3.財産分与と離婚の原因
このように、財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算ですから、離婚の原因と財産分与の請求は、別の問題です。
例えば、妻の不貞が原因で離婚することになったとしても、夫婦が協力して築いた財産があれば、離婚原因を作った妻からの財産分与の請求もできます。妻が夫に慰謝料を支払うとしても、財産分与と慰謝料とは場面が異なる問題ということです。
4.扶養的財産分与
以上のような清算的財産分与とは趣旨を異にするものとして、扶養的財産分与といわれるものがあります。
扶養的財産分与とは、離婚によって、ご夫婦の片方の生活が困難になる場合に、離婚後の生活の維持を目的としてされる財産分与を言います。
扶養的財産分与については、清算的財産分与とは異なる点がありますから、ページを改めてご説明しましょう。
5.書面を作成しておく
財産分与について合意したら、口約束だけではなく、書面を作成し、財産分与の内容を明確にしておきましょう。金銭の支払いであれば、金額・支払時期・支払方法等を明確にするようにしてください。また、合意の内容によっては(例えば、金銭を分割払いにする)、出来るならば、公正証書の形で残した方が良い場合もあります。
ページ名 「財産分与とは、何でしょう?離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか? |
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公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。
その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。
公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。 |
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離婚するのですが、財産分与として金銭の支払いがあります。このような場合も、公正証書を作るべきでしょうか? |
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公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そうすると、財産分与としての金銭の支払いが、離婚前に済むのであれば、支払が滞ることはありませんから、公正証書を作成する必要はありませんね。 他方、財産分与としての金銭の支払いが、離婚後となるのであれば(一括払いでも、分割払いでも)、支払が滞るおそれがありますから、公正証書を作成しておく必要があります。 |
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離婚するので、公正証書で年金分割をしたいと思っていますが、年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があるようですね。 良く分からないので、ザックリと説明してください。 |
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「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の加入実績を、離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。 この年金分割には、①「3号分割」と②「合意分割」があります。簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。 「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この方は、年金事務所で手続きをすれば、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金・共済年金の加入実績のうち、対象となる夫の厚生年金・共済年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」では、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。 以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。分割の割合については、実務では、通常、厚生年金の加入実績を半分(0.5)ずつにすることが多いと思います。 |
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