練馬区で離婚の協議書や公正証書でお悩みなら

練馬区で離婚を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?

瓜生行政法務事務所では、離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートをしております。

 

練馬区からの離婚の協議書や公正証書のご相談にも対応。

 

練馬区でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。

 

こんにちは、はじめまして

はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。

練馬区、杉並区、中野区を中心として東京都のすべての地域で、離婚時の離婚協議書の作成、公正証書を作るサポートをしております。

 

行政書士として離婚問題に取り組み、20年近くになります。いつも複数の離婚協議書や公正証書の作成に携わりながら、離婚専門の行政書士として、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。

離婚問題で悩み、離婚協議書や公正証書の作成でお困りなら、是非、ご相談ください。

 

私の事務所は杉並区今川にありますが、中学入学の時から育ったのは練馬区下石神井でした(中学は、石神井南中学校です)。事務所も当初は、練馬区上石神井にありました。ですから、練馬区は、私にとって、「ふるさと」と言える特別な場所です。

 

 【 行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から 】

◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

離婚専門の行政書士として皆様のご相談にお乗りしております。

練馬区からも、お気軽に、お問い合わせください。

 

スタッフ紹介はこちら>>

 

 

離婚するときには、多くの不安がありますね。

 

不安の1つが、離婚のときの約束を守ってもらえるのか・・・ということです。

 

そこで、離婚をするときには、約束を守ってもらうために、最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書・公正証書の作成です。

 

離婚するときには、夫婦間で、色々な約束がされます。その中には、養育費・慰謝料・財産分与の支払いなどの重要な約束もあります。
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そのような重要な約束を口約束で済ませることは出来ませんね。約束の内容を明らかにし、「言った」「言わない」という後々のトラブルを防止するため、約束を契約書として残しておきましょう。これが、離婚協議書です。
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これは、法律上有効な契約書ですから、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、やる気になれば、裁判や家庭裁判所の調停で、この契約書を利用して、ご自分の権利を実現することも可能になります。

このような離婚協議書は、ご自分で作ることも出来ますし、行政書士などの専門家も作成をサポートしています。

 

離婚の基本ルール、離婚協議書

 

契約の内容によっては、離婚協議書だけで十分なこともあります。しかし、養育費、慰謝料、財産分与などの金銭の支払いの約束がある場合には、公正証書を作ることをお勧めします。
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公正証書は、法務局に所属している公証人(東京では、前職が裁判官・検察官であることが多いです)という法律の専門家が作成する公文書です。特殊な公文書であるため、強力な効力を持っています。
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つまり、養育費、慰謝料、財産分与など金銭の支払いの約束がある場合、公正証書があれば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)ができるという強い効力が認めらているのです。
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離婚のときには、お金の支払いについて強い不安がありますが、公正証書は、不安の解消に役立つのです。

公正証書の作成は、頑張ればご自分たちでも可能かと思いますが、行政書士などの専門家も、離婚のドタバタの中でのスムーズな公正証書の作成をサポートしています。

 

さらに、養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。
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例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費を支払ってもらえる」のです。
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これは大きなメリットですね。養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから、このような特例が認めらています。

 

離婚後の安心、離婚公正証書

 

代理人による公正証書の作成
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離婚が近くなると、別居しているご夫婦が多いですね。中には、東京と大阪のように、遠く離れて暮らしていることも少なくありません。そのようなご夫婦が、公証役場で同席して公正証書を作ることはできません。また、離婚の原因などによっては、公証役場で、顔を合わせたくないというご夫婦もいます。
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このような場合、行政書士などの専門家が片方の代理人となって公正証書を作る方法もあります。相手と遠く離れていても、また、顔を合わせずに、公正証書を作ることも可能なのです。

 

代理人で作る離婚の公正証書

 

【まとめ】
・協議離婚のときには、約束内容を証明するために、離婚協議書を作っておく。
・養育費などの金銭の支払いがあるときには、公正証書を作っておけば、もっと安心です。
・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
・行政書士などの専門家は、離婚協議書や公正証書のスムーズな作成をサポートしてくれる。

 

協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み

離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。

詳しくは、下のバナーからどうぞ。

 

協議離婚・公正証書の疑問や悩み

 

離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介

行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。

そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。

 

◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース

 

公正証書作成 よくある事例

 

◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介

 

公正証書 代理人として作成

 

◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介

 

海外にいる方の公正証書の作成

 

公正証書のポスター 新橋公証役場にて

(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。新橋公証役場にて)

 

練馬区の公証役場

練馬区には、練馬公証役場があります。練馬駅近くのビルにあり、とても便利です。

公正証書の作成のサポートを、ご依頼いただいたときには、練馬公証役場を含め、ご利用に便利な公証役場を利用いたします。

 

【練馬公証役場】 練馬区豊玉北5-17-12練馬駅前ビル3階 TEL 03-3991-4871

 

練馬公証役場の看板

(練馬公証役場が入っているビルの前には、このような看板が出ています。)

 

練馬公証役場です。練馬区での公正証書の作成サポートもお任せください!!

(千川通りから見た練馬公証役場です。駅から徒歩2分で、便利ですね。公証人や職員の方々が、とても親切ですよ!!行政書士になった当時、練馬区に事務所がありましたので、練馬公証役場とは長いお付き合いになりました。)

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

瓜生事務所の提供するサービス

 

【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

 

電話番号03-5310-1776

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

ヨーロッパ在住M.A様 (20代後半) 離婚 公正証書作成

 

お客様の声 離婚 公正証書

【お客様の声】

瓜生様

ご無沙汰しております。○○です。

先月は本当に本当に、お世話になりました。

ご報告が遅くなってしまい申し訳ございません。

この数カ月、精神的に荒れましたが、私がなんとかしなければと意思を保てたのも、瓜生様を初め、親身になって相談に乗って下さった方々のお陰です。本当にありがとうございました。

○○○○に帰ってきて暫くは放心状態でしたが(笑)、最近漸く通常運転に戻り、急激に夏になってゆく○○○○○○で精進の日々です。

人がしなくても良さそうな苦労を背負うねと人からは言われますが、音楽家にとって音楽は人生そのものなので、全て芸の肥やしと思ってこれからも頑張ります(笑)

願わくば近い将来に、日本で〇〇を披露する機会があることを祈りつつ、その際にはお声がけさせて下さいませ。

それでは、本当にありがとうございました。

大変お忙しいと思いますが、どうぞご自愛下さいませ。

ヨーロッパ在住 M.A

 

詳細はこちら>>

 

杉並区で公正証書作成 お問い合わせ

 

ご契約までの流れをご説明しています。

 

練馬駅、大泉学園駅、石神井公園駅、光が丘駅、豊島園駅、小竹向原駅、江古田駅、上石神井駅、中村橋駅、平和台駅、練馬高野台駅、武蔵関駅、氷川台駅、富士見台駅、練馬春日町駅、地下鉄赤塚駅、桜台駅、新桜台駅など練馬区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚するので、公正証書で年金分割をしたいと思っていますが、年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があるようですね。

良く分からないので、ザックリと説明してください。

 「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の加入実績を、離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。

 この年金分割には、①「3号分割」と②「合意分割」があります。簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。

 「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この方は、年金事務所で手続きをすれば、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金・共済年金の加入実績のうち、対象となる夫の厚生年金・共済年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」では、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。

 以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。分割の割合については、実務では、通常、厚生年金の加入実績を半分(0.5)ずつにすることが多いと思います。

 

 

離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか?

公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。

従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

 

公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか?

また、公証役場での代理人をお願いできますか?

代理人によって公正証書を作ることもできます。

遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。

そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。

 

公正証書を作成するための代理人もさせて頂きます。

公正証書を作るためにも法律的な専門知識が必要ですから、代理人も行政書士、弁護士などの専門知識を持った方にお願いした方が良いと思います。

 

もっと詳しく知る>>

 

練馬区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。

 

相続 お問い合わせ

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【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、杉並区、練馬区をはじめ東京全域、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

北海道 [ 北海道 ]

東北  [ 青森 | 岩手 | 山形 | 福島 | 秋田 | 宮城 ]

関東  [ 東京都 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 ]

甲信越 [ 山梨 | 長野 | 新潟 ]

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【東京都の公正証書 ご相談の対応地域】

離婚の公正証書サポート地域:千代田区中央区・港区・新宿区文京区台東区墨田区江東区品川区目黒区大田区世田谷区渋谷区中野区・杉並区(丸ノ内線沿線)・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、離婚での公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。

 

【練馬区のご相談の対応地域】

練馬駅、大泉学園駅、石神井公園駅、光が丘駅、豊島園駅、小竹向原駅、江古田駅、上石神井駅、中村橋駅、平和台駅、練馬高野台駅、武蔵関駅、氷川台駅、富士見台駅、練馬春日町駅、地下鉄赤塚駅、桜台駅、新桜台駅など練馬区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作成のお手伝いなどのご相談にお乗りしております。

 

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