中野区の離婚協議書や公正証書にも対応

中野区で離婚を考えた時に、こんなお悩みがありませんか?

瓜生行政法務事務所では、離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートをしております。

 

中野区からの、離婚の協議書や公正証書のご相談にも対応。

 

中野区でこんなお悩みをお持ちの方が、当事務所にいらっしゃっています。

 

こんにちは、はじめまして

はじめまして 行政書士 瓜生(うりゅう)和彦です。

中野区、杉並区を中心に離婚時の離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートをしております。

 

行政書士として離婚問題に取り組み、20年近くになります。いつも複数の離婚協議書や公正証書の作成に携わりながら、離婚専門の行政書士として、依頼者のご希望を叶えるお手伝いをしております。

離婚問題で悩み、離婚協議書や公正証書の作成でお困りなら、是非、ご相談ください。

 

 【 行政書士 瓜生和彦 のメリット 依頼者の感想から 】

◆離婚に詳しく、離婚協議書や公正証書を作成したい方のサポートが得意 

◆気さくな人柄で依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現

◆離婚協議書、公正証書作成の経験が豊富。経験を武器に、依頼者をサポート

◆丁寧な手続きの進め方、迅速かつ穏便な対応が好評

◆フットワークが軽く、都内全域の依頼者に対応

 

離婚専門の行政書士として皆様のご相談にお乗りしております。

中野区からも、お気軽に、お問い合わせください。

 

スタッフ紹介はこちら>>

 

瓜生和彦です。離婚相談、離婚協議書の作成、公正証書の作成サポートを中心に活動しております。

 

離婚するときには、多くの不安がありますね。

 

不安の1つが、離婚のときの約束を守ってもらえるのか・・・ということです。

 

そこで、離婚をするときには、約束を守ってもらうために、最大限のことをしておきましょう。協議離婚ならば、離婚協議書・公正証書の作成です。

 

離婚協議書と公正証書の作成は、中野区からも近い杉並区の行政書士へ

 

離婚するときには、夫婦間で、色々な約束がされます。その中には、養育費・慰謝料・財産分与の支払いなどの重要な約束もあります。
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そのような重要な約束を口約束で済ませることは出来ませんね。約束の内容を明らかにし、「言った」「言わない」という後々のトラブルを防止するため、約束を契約書として残しておきましょう。これが、離婚協議書です。
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これは、法律上有効な契約書ですから、養育費や慰謝料・財産分与の支払いが滞ったときには、やる気になれば、裁判や家庭裁判所の調停で、この契約書を利用して、ご自分の権利を実現することも可能になります。

このような離婚協議書は、ご自分で作ることも出来ますし、行政書士などの専門家も作成をサポートしています。

 

作っておきたい、離婚協議書

 

契約の内容によっては、離婚協議書だけで十分なこともあります。しかし、養育費、慰謝料、財産分与などの金銭の支払いの約束がある場合には、公正証書を作ることをお勧めします。
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公正証書は、法務局に所属している公証人(東京では、前職が裁判官・検察官であることが多いです)という法律の専門家が作成する公文書です。特殊な公文書であるため、強力な効力を持っています。
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つまり、養育費、慰謝料、財産分与など金銭の支払いの約束がある場合、公正証書があれば、相手が約束通りに金銭を支払わないときには、裁判なしにいきなり強制執行(裁判所による強制的な支払い)ができるという強い効力が認めらているのです。
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離婚のときには、お金の支払いについて強い不安がありますが、公正証書は、不安の解消に役立つのです。

公正証書の作成は、頑張ればご自分たちでも可能かと思いますが、行政書士などの専門家も、離婚のドタバタの中でのスムーズな公正証書の作成をサポートしています。

 

さらに、養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。
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例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費を支払ってもらえる」のです。
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これは大きなメリットですね。養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから、このような特例が認めらています。

 

離婚後の安心、離婚の公正証書

 

代理人による公正証書の作成
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離婚が近くなると、別居しているご夫婦が多いですね。中には、東京と大阪のように、遠く離れて暮らしていることも少なくありません。そのようなご夫婦が、公証役場で同席して公正証書を作ることはできません。また、離婚の原因などによっては、公証役場で、顔を合わせたくないというご夫婦もいます。
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このような場合、行政書士などの専門家が片方の代理人となって公正証書を作る方法もあります。相手と遠く離れていても、また、顔を合わせずに、公正証書を作ることも可能なのです。

 

代理人による公正証書の作成

 

【まとめ】
・協議離婚のときには、約束内容を証明するために、離婚協議書を作っておく。
・養育費などの金銭の支払いがあるときには、公正証書を作っておけば、もっと安心です。
・公正証書は、強制執行の根拠となる日本で最高の契約書です。
・行政書士などの専門家は、離婚協議書や公正証書のスムーズな作成をサポートしてくれる。

 

協議離婚、公正証書 よくある疑問・悩み

離婚、公正証書等について、依頼者や相談者から寄せられる、よくある疑問・悩みについて、お答えしています。

詳しくは、下のバナーからどうぞ。

 

協議離婚・公正証書の疑問や悩みを解消

 

離婚公正証書の作成 行政書士のサポート内容をご紹介

行政書士として離婚公正証書を作成するお手伝いをしていますが、ご依頼者から「公正証書ができるまでの流れはどうなりますか?」というご質問をよくお受けします。

そこで、行政書士がサポートして離婚公正証書ができるまでを、ケース毎に手続きの流れに沿って、ご説明してみました。

 

◆ご夫婦が公証役場で同席して公正証書を作るケース

 

公正証書作成 よくある事例

 

◆行政書士が公証役場の代理人となるケースをご紹介

 

公正証書 代理人として作成

 

◆ご夫婦の一方が海外に居て、公正証書を作るケースをご紹介

 

海外にいる方の公正証書の作成

 

公正証書のチラシ

(公証役場へ行くと良く見かけるチラシです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。離婚の公正証書は、「各種契約」に含まれます。)

 

中野区の公証役場

中野区には、中野公証役場がありますから、中野公証役場を利用するのが便利だろうと思います。

中野公証役場は、中野サンプラザと道を挟んだビルにあり、中野駅から徒歩1分の近さです。

 

【中野公証役場】 中野区中野5-65-3 A-01ビル7階 TEL03-5318-2255

 

また、公証役場は、お住まいの近くの公証役場だけではなく、お勤め先の近くなど、ご利用しやすい公証役場を利用することができます。

ご依頼いただいたときには、ご相談して、利用する公証役場を決めております。

 

中野公証役場が入っているビル

(中野公証役場は、中野駅北口から徒歩1分くらい、駅から近くて便利です。中野サンプラザの横に東急リバブルがありますが、そのビルの7階にあります。小さいですが、白い看板があります。そこに「中野公証役場」と書かれています。)

 

中野公証役場の看板

(中野公証役場の看板のアップです。サンプラザ前の歩道から、写メで撮りました。)

 

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

 

瓜生事務所のサービス

 

【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。

 

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

 

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

 

ご連絡は「今すぐ」、下記までお願いいたします。

 

電話番号03-5310-1776

 

お客様の声

公正証書サポートサービスをご利用いただきました、お客様の声をご紹介させていただきます。

 

世田谷区在住MS様 (30代前半)離婚 公正証書作成

 

世田谷区在住MS様 (30代前半)離婚 公正証書作成

【お客様の声】

その節は大変お世話になりました。
いろいろ教えていただいたおかげで、すんなり手続きも済みました。

大変なのはこれからだとは思いますが、周りに散々迷惑をかけて自分で決めたことなので、

ひたすら娘のために生きていこうと思います。
瓜生さんがいなければ、何の知識もなく、後で後悔するような離婚になっていたかと思います。
本当にありがとうございました。

東京都世田谷区 MS

 

詳細はこちら>>

 

サービスについて

 

お気軽にご相談くださいませ

離婚の公正証書

中野区で離婚をお考えの方へ

協議離婚をする場合でも、きちんとした書類を作っておくことは大事です。どのような書類を作ったらいいのか?お悩みの方はこちらへ。

公正証書の作成

中野区で公正証書の作成

離婚、遺言、お金の貸し借り・・・

公正証書は様々な場所で役に立つ、法的な効力のある書類を作成サポートさせていただきます。

相続の手続き

相続手続き

突然の相続、時間がなくて手続きが進まない。
仕事も忙しいし、専門家に相談してみようかな?

会社設立

会社設立

中野区で会社を作りたい。設立にかける時間を営業に回したい・・・ 面倒な手続きは専門家に任せた方が良いかな?と思っている方はこちらへ

遺言フルサポート

遺言

中野区に土地があり、相続の金額が大きい・・・遺言で円満な相続にしたい・・・どんな遺言を作ったらいいのか?

ご相談くださいませ

ご相談ください

瓜生(うりゅう)行政法務事務所では、中野区・杉並区を中心に離婚や相続などでお悩みを持つ方がいらしております。

 

中野区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法律行政書士事務所にご相談くださいませ。

 

ご契約までの流れをご説明しています。

 

中野駅、中野坂上駅、東中野駅、野方駅、新中野駅、鷺ノ宮駅、新江古田駅、新井薬師前駅、沼袋駅、中野新橋駅、中野富士見町駅、都立家政駅、新井、江古田、江原町、上鷺宮、上高田、鷺宮、白鷺、中央、中野、沼袋、野方、東中野、本町、松が丘、丸山、南台、大和町、弥生町、若宮など中野区のすべての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。

 

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

相談にはお金がかかりますか?

また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか?

お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。

初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。

 

 

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか?

概略、以下のようになります。
ご夫婦の合意ができると、それをまとめ、戸籍などの資料と一緒に、私が公証役場へ持参し、公証人に公正証書の作成を依頼いたします。公正証書の原案ができるまでには、公証人や公証役場と何回か連絡を取ることも多いのですが、その連絡も私が行います。
その後、公証人は、公正証書の原案を作成して、私へ送って来ます。この公正証書の原案を、ご主人・奥様それぞれに確認していただきます。
原案に問題がなければ、公正証書に署名押印する日時を予約して、当日、公証役場で署名押印して公正証書が完成します。

 

 *公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>

 

 

離婚の公正証書を作った時には、「送達」をしておいた方がいいのでしょうか?

公正証書で強制執行するためには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を債務者(養育費や慰謝料を支払う方)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。

 

ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。

公証役場の実務では、交付送達が行われのが、通常だと思います。特に、離婚で、養育費の支払いが約束される場合には、養育費の支払い期間が長くなり、債務者の住所などが分からなくなる恐れもありますから、公正証書を作った時に、「交付送達」をしておくことをお勧めします。

 

 

離婚するので、公正証書で年金分割をしたいと思っていますが、年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があるようですね。

良く分からないので、ザックリと説明してください。

 「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の加入実績を、離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。

 この年金分割には、①「3号分割」と②「合意分割」があります。簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。

 「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この方は、年金事務所で手続きをすれば、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金・共済年金の加入実績のうち、対象となる夫の厚生年金・共済年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」では、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。

 以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。分割の割合については、実務では、通常、厚生年金の加入実績を半分(0.5)ずつにすることが多いと思います。

 

もっと詳しく知る>>

 

中野区の協議離婚で、離婚協議書・公正証書を作成するなら、口コミのよい瓜生行政法務事務所にご相談くださいませ。

代表が自ら、お客様をご対応させていただきます。

 

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相続 お問い合わせ

 

 

【ご相談 対応地域について】

瓜生行政法務事務所では、杉並区、中野区、神奈川、千葉、埼玉を中心に、相続手続き、離婚協議書の作成、公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。

 

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【東京都の離婚協議書・公正証書 ご相談の対応地域】

離婚の公正証書サポート地域:千代田区中央区港区新宿区文京区台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区(荻窪・西荻窪阿佐ヶ谷・高円寺)・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 など東京の全ての地域で相続手続き、離婚協議書の作成、事実婚での公正証書作りのお手伝いなどのご相談にお乗りしております。公正証書の作成なら口コミのよい瓜生行政法務事務所にお任せくださいませ。

 

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