離婚時の年金分割の解説、年金分割の種類・手続き

 

「離婚時の年金分割 早分かり (1)」では、年金分割とはどういうことなのか年金分割という制度が作られた理由年金分割の対象となる年金についてご説明しました。

このページでは、続きとして、年金分割の種類年金分割の手続きのポイントについてご説明しましょう。

 

5.年金分割の種類

知られていないことも良くあるのですが、実は、年金分割には、①合意分割と②3号分割の2種類があります。

 

(1) 合意分割は、平成19年4月から始まりました。

 

合意分割とは、夫婦間で年金を分割することと、分割する割合を決めて年金を分割することを言います。

 

この合意分割をするためには、配偶者の一方が第3号被保険者(例えば、専業主婦)であった期間があることが必要とされています。
また、合意分割ができるのは、平成19年4月1日以降に成立した離婚ですが、年金分割の対象となるのは、平成19年4月1日以降だけではなく、婚姻期間の全体が年金分割の対象となります。


(2) 3号分割は、平成20年4月から始まりました。

 

3号分割は、平成20年4月以降に、配偶者の一方が第3号被保険者(例えば、専業主婦)であった期間があるときに、その期間について、他方配偶者(第2号被保険者:例えば、会社員)の保険料の納付記録の2分の1を自動的に分割できる制度です。

 

合意分割と異なり、夫婦間での合意は必要なく、第3号被保険者が請求すれば当然に分割されます。

 

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6.年金分割の手続きのポイント

離婚時の年金分割の手続きのポイントと、アドバイスをお話ししましょう。年金分割には、合意分割と3号分割がありますが、まずは、合意分割からです。

 

合意分割

合意分割をする場合には、分割をする割合を決める必要があります。

 

ただ、「どういう割合で分割ができるか?」は、ご夫婦毎に違いがあります。そこで、年金事務所や共済組合等では、「年金分割のための情報通知書」という書類によって、そのご夫婦について、年金を分割できる割合を教えてくれます。まずは、「年金分割のための情報通知書」を年金事務所・共済組合等に請求しましょう。

 

そのうえで、「年金分割のための情報通知書」を参考にして、年金を分割する割合を決めます。この割合は、ご夫婦で話し合って決めることも出来ますし、もし、話し合いがまとまらない等の事情があれば、家庭裁判所の調停等を利用することも出来ます。

 

分割する割合が決まったら、次は、年金事務所等に対して年金分割の請求をすることになります。

 

この請求の方法には、協議離婚の場合には、大きく分けて2つの方法があると思ってください。
第1は、ご夫婦2人が揃って、年金事務所等に行って、手続きをする方法です。写真付の身分証明書によって、本人確認がされます。
第2は、公正証書で、分割する割合を定めて、手続きをする方法です。本人確認は、公証役場で、公正証書を作成する時にされています。

 

この2つの方法の違いは、公正証書により手続きをする場合には、ご夫婦の一方(主に、奥さんでしょう。)だけで、年金事務所等へ行って手続きをすることが出来ることです。これには、大きなメリットがあります。以下に、少し詳しく書きましょう。

 

年金分割の手続きをする時期は、離婚に伴う戸籍の手続きが終わり、新しい戸籍が出来た後になります(離婚していることを戸籍で証明する必要がありますから)。つまり、離婚届を提出してから、年金分割の手続きまで、間隔が空くことになるのです。離婚届を提出して、時間が経った後で、離婚したご夫婦が揃って年金事務所等に行くというのは、難しいこともあるかも知れません。だとすれば、養育費や財産分与等について公正証書を作成するのであれば、年金分割についても公正証書で定めておく方が、年金分割の手続きもしやすくなるでしょう。このような事情から、年金分割について、公正証書で定める場合も多いのです。

 

あと重要なことは、年金分割の手続きには、期間の制限があるということです。

 

家庭裁判所に調停の申し立てをしている等の場合は別ですが、原則として、年金事務所等での年金分割の手続きは、離婚してから2年以内(正確には、離婚した日の翌日から2年以内)にしなければなりません。

 

離婚するときには、離婚する前も、離婚した後も、忙しく、疲れてしまうものですが、離婚届を提出して、新しい戸籍が出来たら、年金分割の手続きも、速やかに済ませておきましょう。

 

3号分割

3号分割をする場合には、分割する割合を決める必要がありませんから、第3号被保険者(例えば、専業主婦)であった者が、年金事務所等で手続きをします。

 

ただし、3号分割の場合にも、期間の制限があり、離婚してから2年以内に、年金事務所等での手続きをしなければなりませんから、その点は、注意してください。

 

また、合意分割の手続きをした場合には、3号分割の対象となる期間があれば、3号分割の手続きをしなくても、3号分割がされます。

 

上記では、ご理解いただくために、細かい点は省いてご説明を致しました。年金分割の手続きの詳細については、日本年金機構、年金事務所、共済組合、共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団等にお問い合わせいただき、ご自分での、ご確認をお願いいたします。

 

 

 

 

ページ名 「離婚時の年金分割 早分かり(2) 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

年金分割のうちの「合意分割」を公正証書でしようと思います。

「合意分割」を公正証書でするメリットは何でしょうか?

年金分割のうちの「合意分割」は、ご夫婦で分割の割合を決めてする年金分割ですが(2008年3月以前の厚生年金・共済年金が対象)、その方法としては、離婚後にご夫婦が揃って年金事務所へ行って手続きをする方法、公正証書(協議離婚の場合)や調停証書(家庭裁判所での離婚調停の場合)などで分割の割合を定める方法等があります。

このうち公正証書の場合には(調停証書も同じですが)、離婚後に年金を分割してもらう方(ほとんどは奥さんですね。)が、公正証書を使って、年金事務所でお1人で手続きが出来ることが大きなメリットです。

年金分割の手続きは離婚後にしますが、離婚したご夫婦が離婚後に一緒に年金事務所へ行くというのは、お仕事の忙しいご主人にとっては大きな負担になりますし、顔も合わせたくないご夫婦もいらっしゃいますから。

 

 

公正証書で、離婚時の年金分割のうち「合意分割」をしたいと思っています。

準備しておいた方がいいことはありますか?

年金分割のうち「合意分割」をご希望でしたら、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求しておいてください。「年金分割のための情報通知書」は、請求してから届くまでに3週間~1ヶ月位かかりますし、公正証書を作成するためには必須のものですから。

 

 

公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか?

また、公証役場での代理人をお願いできますか?

代理人によって公正証書を作ることもできます。

遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。

そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。

 

公正証書を作成するための代理人もさせて頂きます。

公正証書を作るためにも法律的な専門知識が必要ですから、代理人も行政書士、弁護士などの専門知識を持った方にお願いした方が良いと思います。

 

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