離婚と税金(3) 財産分与と譲渡所得税
離婚する場合、結婚なさって数年で、お子さんも小さいケースでは、養育費が大きな問題になることが多いですね。それに対して、結婚生活も長くなってくると、お子さんのことだけではなく、財産のことも問題になってきます。財産分与です。そして、不動産等を財産分与する場合には、譲渡所得税が問題となります。そこで、財産分与と譲渡所得税について、ご説明しようと思います。
ただ、税金はやはり難しいですね(実感です)。税理士さんという職業が成り立つはずです。このページは、ご参考に留めておいて頂きたいと思います。
実際に、離婚の際の税金についてお悩みの方には、私が親しくさせて頂いている税理士さんをご紹介いたしますので、お気軽にご連絡ください。
1 譲渡所得税とは?
資産の譲渡による利益(所得)には所得税が課税されます。これが、譲渡所得税です。
簡単に言えば、5,000万円で買った土地が、6,000万円で売れると、1,000万円の利益が出ますが、ここに所得税が課税されることになります。
逆に、土地が値下がりした場合には利益はありませんので、課税されません。
2 財産分与でも譲渡所得税が問題になるの?
土地の売買のように、実際に売買代金を受け取る場合であれば、利益に課税されるというのは分かり易いですね。その点、財産分与の場合には、土地は譲渡するのですが、代金をもらうわけではありませんから、利益があると言われても、実感がないかも知れません。
裁判でも、財産分与の場合に譲渡所得があるとして課税するというのは、妥当なのか否か争われたことがあります。しかし、最高裁判所は、財産分与をすることによって、財産を分与する義務の消滅という経済的利益を受けている等の理由で譲渡所得課税を認めています。
3 税率
税率は、所有期間が5年を超えるか否かによって、変わってきます(5年を超えるか否かは、譲渡した年の1月1日現在で考えます)。
所有期間が5年を超える場合は、所得税が15パーセント、住民税が5パーセントです。他方、所有期間が5年を超えない場合は、所得税が30パーセント、住民税が9パーセントとなります。
ただ、居住用住宅の場合には、3,000万円の特別控除があります。これは、居住用住宅の場合には、3,000万円以上の利益が出ていなければ課税されないということです。
上記以外にも、譲渡所得の計算などについて、難しい点が多くあります。譲渡所得について疑問がある場合には、税務署・税理士さんに、是非、ご相談ください。
不動産が財産分与の対象となるときには、離婚協議書、または、公正証書を作成することになるでしょう。離婚協議書・公正証書を作る時は、先々、税金の問題が生じるのか否かも考慮して、その内容を検討してください。税金の問題を考慮しない内容では、妥当な財産分与とはならないと思います。
ページ名 「離婚と税金(3) 財産分与と譲渡所得税 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
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離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
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公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |
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離婚することを決めましたが、夫婦ともに働いていて忙しいので、公正証書を作るためにあまり時間を割くことが出来ません。そのため、公証役場へ行く回数も最低限にしたいと思っています。 公正証書を作成するサポートをお願いすると、依頼者は公正証書に署名押印する日だけ公証役場へ行けばいいのでしょうか? |
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はい。依頼者の方は、公正証書への署名押印の日だけ公証役場へ行っていただければ、公正証書を作ることができます。
【公正証書ができるまでの流れを簡単に記載すると、以下のようになります。】 私は、依頼者の方と連絡を取りながら公正証書の内容を考えますが、その内容が決まると、私が公証役場と連絡を取ります。 公正証書の内容については、公証役場や公証人と、何回か連絡をとることも多いですが、その連絡も私が行います。そして、公証人が公正証書の案文を作成すると、私に送って下さいますから、それをご夫婦で確認していただき、内容に問題がなければ公正証書の内容が決まります。 その後、ご夫婦で日程の調整をしていただいて、公証役場へ予約を入れ、当日、公証役場で署名押印をして公正証書が完成します。
依頼者の方は、公正証書の内容を決めるために私と連絡をとる必要がありますが、公証役場との関係は、連絡を含め全てを私が処理し、依頼者の方は、最後の署名押印の日に、公証役場へ来ていただければ、公正証書を作ることができます。もちろん、公証役場へ行くときには、私も一緒に行き、公正証書の完成を見届けます。 |
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