公正証書ができるまで(2)・・・「打ち合わせ」
次の朝、9時前に電話がかかってきました。吉澤さん(仮名)です。
本当に申し訳なさそうに、謝っていらっしゃいました。朝から夕方までパートで勤めていて、疲れてしまい、お子さんを寝かせながら、つい一緒に寝てしまったそうです。
「気にしないで下さい。」とお伝えして、夜10時頃にお電話をいただく約束をしました。
夜10時過ぎに、吉澤さんから電話がきました。
これからの進め方としては、吉澤さんとご主人とで話し合ってきた内容で公正証書の原案を作り、それをもとにして、お二人に再び話し合っていただくこととしました。
具体案をもとに話し合ったほうが、何を考えたら良いか・何を決めたら良いかが明確になり、話し合いも進みやすいようです。考え方の違いがはっきりして、揉めても困るのですが・・・
(練馬公証役場が入居するビルです。西武池袋線練馬駅の直ぐそばにありますから、西武池袋線沿線にお住まいの方には、とても便利な公証役場です。)
例えば、いただいたメールでは養育費は、「毎月6万円で月末までに支払う」となっていました。吉澤さんにお聞きすると、(1)金額は6万円 (2)月末までに支払う という内容については、明確な合意があるそうです。
そうすると問題は、ご主人が養育費を支払うのは何時までか、という点です。これについては、学校を卒業するまでという話し合いがあったそうです。
学校といっても、高校・専門学校・大学とあります。
そこで、吉澤さんとご相談して、原案には
(1)高校を卒業して働く場合には、高校卒業の時まで
(2)専門学校に進学した場合には、専門学校卒業の時まで
(3)大学に進学した場合には、大学卒業の時まで
ご主人が養育費を支払うこととしました。
次は、養育費の支払方法です。これについては具体的に話し合われたことはないそうです。そこで、吉澤さんとご相談し、お子さん名義の口座を銀行に作って、ご主人がその口座に振り込むという原案にしました。
養育費を銀行・郵便局の口座に振り込む場合、その口座の名義人はお子さんとするケースも少なくありません。
養育費は、もともとお子さんのためのものですから、そうあるべきとも言えるのかも知れません。また、別々に暮らす父親にしても、別れた奥さん名義の口座に振り込むよりも、お子さん名義の口座に振り込む方が、お子さんのために振り込んでいるという実感を持てて、養育費の振込みの継続の点でも、父子関係を保つという点でもプラスでしょう。
電話でのお話は、1回の電話に1時間~2時間、回数にして数回、お話しすることもあります。
例えば、養育費のお話をしていても、それに関連するお話が出てくることもありますから、時間が必要です。
「今まで、お話できる相手がいなかったのだろうな。」と思うことも良くあります。
ちなみに、お会いすれば、2時間・3時間はあっという間ですし、涙ながらのお話となることもありました。
このようにして、公正証書の原案を作っていきますが、時には急に電話がかかってきて、「学資保険に入っていることを思い出しました。」ということもあります。お子さんを被保険者として学資保険に入っている場合には、保険料の支払いについて決めておくこともあるのです。
私と話していく過程で、新たに気づかれる点もあるようです。
なお、私の報酬については、吉澤さんの場合、第1回目の夜の電話の後に、私の銀行口座に振り込んでいただきました。お会いせずに、電話・メールで仕事を進める場合には、着手金(報酬の一部)は早い段階で振り込んでいただいています。
交通費等の実費については、公正証書の完成後に精算させていただいています。
この物語については、複数のご依頼から学んだことを参考にしましたが、フィクションであることを、改めて、お断りしておきます。また、吉澤さんというお名前も、物語に具体性を持たせるために使用しており、実在する方々とは、無関係であることも、お断りしておきます。
ページ名 「公正証書ができるまで(2)・・・「打ち合わせ」 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚協議書・離婚の公正証書は、いつ作成したらいいですか? |
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離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚届を提出する前に作成するべきです。 理由は複数あります。知りたい方は、下の詳細をクリックしてください。 |
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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主人と離婚の話し合いを進めてきましたが、思うようには進みません。 公正証書を作るために、相手方への提案書のようなものを作って頂けるとのことですが、もう少し詳しく教えてください? |
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私が良くするのは、今までのお二人の話し合いで合意した事項とご相談者のご希望を踏まえて合意書(案)を作り、分かりにくい点については、簡単なコメントや説明を記載して、相手の方用のご参考資料を作るという方法です。 相手の方は、これを見ることによって、公正証書を作った場合にどのような取り決めとなるかが分かり、受け入れられる事項と受け入れられない事項が明らかになります。そして、何を協議しなければならないか、自分が受け入れることができるのはどこまでか等が明らかになると思います。 お二人の話し合いを進みやすく、また、具体的なものにするための方法と考えています。「公正証書では、どのような取り決めとなるのか」という具体的なイメージを持って協議を進めるべきだと考えています。 |
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