公正証書ができるまで(2)・・・「打ち合わせ」
次の朝、9時前に電話がかかってきました。吉澤さん(仮名)です。
本当に申し訳なさそうに、謝っていらっしゃいました。朝から夕方まで勤めていて、疲れてしまい、お子さんを寝かせながら、つい一緒に寝てしまったそうです。
「気にしないで下さい。」とお伝えして、夜10時頃にお電話をいただく約束をしました。
夜10時過ぎに、吉澤さんから電話がきました。
これからの進め方としては、吉澤さんとご主人とで話し合ってきた内容で公正証書の原案を作り、それをもとにして、再び話し合っていただくこととしました。
具体案をもとに話し合ったほうが、何を考えたら良いか・何を決めたら良いかが明確になり、話し合いも進みやすいようです。争いがはっきりして、揉めても困るのですが・・・
(池袋公証役場の入り口です。有名なサンシャイン60ビルもあります。なお、豊島区には、JR大塚駅の側に、大塚公証役場もあります。)
例えば、いただいたメールでは養育費は、「毎月6万円で月末までに支払う」となっていました。吉澤さんにお聞きすると、(1)金額は6万円 (2)月末までに支払う という内容については、明確な合意があるそうです。
そうすると問題は、ご主人が養育費を支払うのは何時までか、という点です。これについては、学校を卒業するまでという話し合いがあったそうです。
学校といっても、高校・専門学校・大学とあります。
そこで、吉澤さんとご相談して、原案には
(1)高校を卒業して働く場合には、高校卒業の時まで
(2)専門学校に進学した場合には、専門学校卒業の時まで
(3)大学に進学した場合には、大学卒業の時まで
ご主人が養育費を支払うこととしました。
次は、養育費の支払方法です。これについては具体的に話し合われたことはないそうです。そこで、吉澤さんとご相談し、お子さん名義の口座を銀行に作って、ご主人がその口座に振り込むという原案にしました。
養育費を銀行・郵便局の口座に振り込む場合、その口座の名義人はお子さんとするケースが通常だろうと思います。
養育費は、もともとお子さんのためのものですから、そうあるべきとも言えるでしょう。また、別々に暮らす父親にしても、別れた奥さん名義の口座に振り込むよりも、お子さん名義の口座に振り込む方が、お子さんのために振り込んでいるという実感を持てて、養育費の振込みの継続の点でも、父子関係を保つという点でもプラスでしょう。
電話でのお話は、1回の電話に1時間~2時間、回数にして数回、お話しすることもあります。
例えば、養育費のお話をしていても、それに関連するお話が出てくることもありますから、時間が必要です。
「今まで、お話できる相手がいなかったのだろうな。」と思うことも良くあります。
ちなみに、お会いすれば、2時間・3時間はあっという間ですし、涙ながらのお話となることもありました。
このようにして、公正証書の原案を作っていきますが、時には急に電話がかかってきて、「学資保険に入っていることを思い出しました。」ということもあります。お子さんを被保険者として学資保険に入っている場合には、保険料の支払いについて決めておくこともあるのです。
私と話していく過程で、新たに気づかれる点もあるようです。
なお、私の報酬については、吉澤さんの場合、第1回目の夜の電話の後に、私の銀行口座に振り込んでいただきました。お会いせずに、電話・メールで仕事を進める場合には、報酬(一部の場合もあり)は早い段階で振り込んでいただいています。
交通費等の実費については、公正証書の完成後に精算させていただいています。
この物語については、複数のご依頼から学んだことを参考にしましたが、フィクションであることを、改めて、お断りしておきます。また、吉澤さんというお名前も、物語に具体性を持たせるために使用しており、実在する方々とは、無関係であることも、お断りしておきます。
ページ名 「公正証書ができるまで(2)・・・「打ち合わせ」 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
![]() |
相談にはお金がかかりますか? また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
![]() |
お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |
![]() |
離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか? |
![]() |
公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。
その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。
公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談ください。 |
![]() |
協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。 一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか? |
![]() |
お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。
最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >> |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。