公正証書ができるまで(3) 公正証書の原案の作成

公正証書の原案

 

このように、私が吉澤さん(仮名)からお話を聞きながら、公正証書の原案を作ります。吉澤さんの場合、原案の主な内容としては、
(1)養育費
(2)面接交渉(面会交流)
(3)財産分与
(4)清算条項
(5)強制執行の認諾など、となりました。

 

原案を作っていく過程では、どのような表現とするか迷うこともあります。そのような場合には、A案・B案という違った表現のものをお作りして、吉澤さんに選んでいただくこともありました。パソコンでA案・B案を作り、メールに添付して送り、吉澤さんに選んでいただくのです。どのような表現が、気持ちを良く表しているかも重要だと思います。

 

それぞれのご夫婦の今までの生活・各人のお考え等により、公正証書には様々な内容が記載されることがあります。吉澤さんの場合も、吉澤さん・ご主人のお考えにより決められた内容が、上記の他にいくつかありました。
離婚協議書の雛形のようなものを見ると、こう作らなければいけないという印象を受けますが、内容にしても、形式にしても、かなり自由に作れます(限度はありますが)。

 

池袋公証役場

(池袋公証役場の入り口です。有名なサンシャイン60ビルの8階にあります。エレベーターを降りて、一番遠い場所にあったような記憶があります。)

 

ここまでは、ご主人のお考えについても、吉澤さんからお聞きしながら公正証書の原案を作ってきましたが、ご主人にも、原案を見ていただく必要があります。原案の内容で良いのか、訂正する部分はあるか、などを吉澤さん・ご主人で話し合っていただくのです。
ちょうど2週間後に、ご主人が出張で東京に出ていらっしゃるそうで、その機会に話し合っていただくこととなりました。

 

今まで、ご夫婦の間で離婚について話し合いがされてきても、その内容が書面にされて、約束(法律的には契約です)が具体的に文章にされると、そこから受ける印象は、かなり違ったものになることがあります。
「こういう風になるんだろうな。」とアッサリ受け止められる方もいれば、「ここまでしなければ、俺を信用できないのか。」とぶ然とする方などなど・・・です。

 

吉澤さんの場合は、どちらかと言えば後者のケースでした。
ご主人の沈黙、ご主人からの鋭い視線・・・その後で、ご主人も原案の内容に同意されました。

 

公正証書の作成サポート 東京都杉並区

 

ご主人が公正証書の原案をご覧になられた後で、私からも、ご主人にお電話をいたしました。公正証書のご説明のためです。
公正証書は、日常生活では馴染みのないものだと思いますが、裁判をしなくても強制執行が可能であるという点で、便利なものです(相手側からすると厄介なものですが)。

 

ただ、裁判と違って、公正証書には限界があります。
裁判であれば、金銭の支払いだけではなく、例えば不動産の登記を変更するのであっても強制執行ができます。
しかし、公正証書による強制執行は、実際上、金銭の支払いに限られます(法律上は、それ以外にも強制執行が可能な場合もありますが、実際上意味があるのは金銭の支払いです。)

 

吉澤さんの場合、養育費の支払いがありますし、財産分与も金銭の支払いでしたから、公正証書による強制執行が可能でした。

 

そこで、吉澤さんのご主人には、定められた金銭の支払いをしない場合には強制執行に服しますという「強制執行の認諾文言」の入った公正証書を作成した場合には、給料が差押えられる等の不利益を受ける可能性がありますというご説明をしました。ご主人も、公正証書については調べられたそうで、「理解しています。」というご返事でした。


吉澤さん(仮名)のケースの続きを読む

 

この物語については、複数のご依頼から学んだことを参考にしましたが、フィクションであることを、改めて、お断りしておきます。また、吉澤さんというお名前も、物語に具体性を持たせるために使用しており、実在する方々とは、無関係であることも、お断りしておきます。

 

 

公正証書ができるまで(3)・・・公正証書の原案の作成

 

 

ページ名 「公正証書ができるまで(3)・・・公正証書の原案の作成 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

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よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

 

離婚するのですが、夫が慰謝料を払うことを承知しました。慰謝料の支払いがある場合も、公正証書を作っておくべきなのでしょうか?

公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあります。

そこで、慰謝料の支払いを考えて見ると、例えば、離婚前に、慰謝料を一括して支払ってもらえるのであれば、もう支払いは済んでいるので、公正証書を作成するメリットはありませんね。

他方、慰謝料の支払いが離婚後になる場合には、それが一括払いでも、分割払いでも、支払が滞る恐れがありますから、公正証書を作成するメリットがあることになります。

慰謝料の支払方法がどうなっているのか、それを考えて、公正証書の作成を考えてください。

 

 

養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか?

養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。

例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。

 

強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。

 

 

公正証書を作るために、公証役場へ支払う手数料は、いくら位ですか?

公証役場へ支払う手数料は、公正証書の内容によって違ってきます(主に、その公正証書の中で動かす財産の価値によって違ってきます)。
ご夫婦間の合意ができれば、大体の金額は、私にも分かります。ただ、正確な金額は、公証人の原案ができた時に公証役場が計算をしますので、その時まで、お待ちいただくことになります。

 

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