公正証書ができるまで(3) 公正証書の原案の作成
このように、私が吉澤さん(仮名)からお話を聞きながら、公正証書の原案を作ります。吉澤さんの場合、原案の主な内容としては、
(1)養育費
(2)面接交渉(面会交流)
(3)財産分与
(4)清算条項
(5)強制執行の認諾など、となりました。
原案を作っていく過程では、どのような表現とするか迷うこともあります。そのような場合には、A案・B案という違った表現のものをお作りして、吉澤さんに選んでいただくこともありました。パソコンでA案・B案を作り、メールに添付して送り、吉澤さんに選んでいただくのです。どのような表現が、気持ちを良く表しているかも重要だと思います。
それぞれのご夫婦の今までの生活・各人のお考え等により、公正証書には様々な内容が記載されることがあります。吉澤さんの場合も、吉澤さん・ご主人のお考えにより決められた内容が、上記の他にいくつかありました。
離婚協議書の雛形のようなものを見ると、こう作らなければいけないという印象を受けますが、内容にしても、形式にしても、かなり自由に作れます(限度はありますが)。
(日本橋公証役場は、中央区日本橋兜町にあり、近くには東京証券取引所や証券会社が多くあります。そして、公証人が6人いる都内でも最大規模の公証役場なんです。場所柄からすると、「証券会社が関係する公正証書の作成も多いのかなぁ??」と想像してしまいます。)
ここまでは、ご主人のお考えについても、吉澤さんからお聞きしながら公正証書の原案を作ってきましたが、ご主人にも、原案を見ていただく必要があります。原案の内容で良いのか、訂正する部分はあるか、などを吉澤さん・ご主人で話し合っていただくのです。
ちょうど2週間後に、ご主人が出張で東京に出ていらっしゃるそうで、その機会に話し合っていただくこととなりました。
今まで、ご夫婦の間で離婚について話し合いがされてきても、その内容が書面にされて、約束(法律的には契約です)が具体的に文章にされると、そこから受ける印象は、かなり違ったものになることがあります。
「こういう風になるんだろうな。」とアッサリ受け止められる方もいれば、「ここまでしなければ、俺を信用できないのか。」とぶ然とする方などなど・・・です。
吉澤さんの場合は、どちらかと言えば後者のケースでした。
ご主人の沈黙、ご主人からの鋭い視線・・・その後で、ご主人も原案の内容に同意されました。
ご主人が公正証書の原案をご覧になられた後で、私からも、ご主人にお電話をいたしました。公正証書のご説明のためです。
公正証書は、日常生活では馴染みのないものだと思いますが、裁判をしなくても強制執行が可能であるという点で、便利なものです(相手側からすると厄介なものですが)。
ただ、裁判と違って、公正証書には限界があります。
裁判であれば、金銭の支払いだけではなく、例えば不動産の登記を変更するのであっても強制執行ができます。
しかし、公正証書による強制執行は、実際上、金銭の支払いに限られます(法律上は、それ以外にも強制執行が可能な場合もありますが、実際上意味があるのは金銭の支払いです。)
吉澤さんの場合、養育費の支払いがありますし、財産分与も金銭の支払いでしたから、公正証書による強制執行が可能でした。
そこで、吉澤さんのご主人には、定められた金銭の支払いをしない場合には強制執行に服しますという「強制執行の認諾文言」の入った公正証書を作成した場合には、給料が差押えられる等の不利益を受ける可能性がありますというご説明をしました。ご主人も、公正証書については調べられたそうで、「理解しています。」というご返事でした。
この物語については、複数のご依頼から学んだことを参考にしましたが、フィクションであることを、改めて、お断りしておきます。また、吉澤さんというお名前も、物語に具体性を持たせるために使用しており、実在する方々とは、無関係であることも、お断りしておきます。
ページ名 「公正証書ができるまで(3)・・・公正証書の原案の作成 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
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よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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離婚協議書・離婚の公正証書は、いつ作成したらいいですか? |
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離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚届を提出する前に作成するべきです。 理由は複数あります。知りたい方は、下の詳細をクリックしてください。 |
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離婚の公正証書を作った時には、「送達」をしておいた方がいいのでしょうか? |
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公正証書で強制執行するためには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を債務者(養育費や慰謝料を支払う方)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。
ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。 公証役場の実務では、交付送達が行われのが、通常だと思います。特に、離婚で、養育費の支払いが約束される場合には、養育費の支払い期間が長くなり、債務者の住所などが分からなくなる恐れもありますから、公正証書を作った時に、「交付送達」をしておくことをお勧めします。 |
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