公正証書ができるまで(3) 公正証書の原案の作成
このように、私が吉澤さん(仮名)からお話を聞きながら、公正証書の原案を作ります。吉澤さんの場合、原案の主な内容としては、
(1)養育費
(2)面接交渉(面会交流)
(3)財産分与
(4)清算条項
(5)強制執行の認諾など、となりました。
原案を作っていく過程では、どのような表現とするか迷うこともあります。そのような場合には、A案・B案という違った表現のものをお作りして、吉澤さんに選んでいただくこともありました。パソコンでA案・B案を作り、メールに添付して送り、吉澤さんに選んでいただくのです。どのような表現が、気持ちを良く表しているかも重要だと思います。
それぞれのご夫婦の今までの生活・各人のお考え等により、公正証書には様々な内容が記載されることがあります。吉澤さんの場合も、吉澤さん・ご主人のお考えにより決められた内容が、上記の他にいくつかありました。
離婚協議書の雛形のようなものを見ると、こう作らなければいけないという印象を受けますが、内容にしても、形式にしても、かなり自由に作れます(限度はありますが)。
(銀座公証役場が入居しているビルの入り口です。銀座4丁目の交差点の裏で、東京メトロのB1出口から徒歩1分。交通の便も良く、分かりやすい公証役場です。)
ここまでは、ご主人のお考えについても、吉澤さんからお聞きしながら公正証書の原案を作ってきましたが、ご主人にも、原案を見ていただく必要があります。原案の内容で良いのか、訂正する部分はあるか、などを吉澤さん・ご主人で話し合っていただくのです。
ちょうど2週間後に、ご主人が出張で東京に出ていらっしゃるそうで、その機会に話し合っていただくこととなりました。
今まで、ご夫婦の間で離婚について話し合いがされてきても、その内容が書面にされて、約束(法律的には契約です)が具体的に文章にされると、そこから受ける印象は、かなり違ったものになることがあります。
「こういう風になるんだろうな。」とアッサリ受け止められる方もいれば、「ここまでしなければ、俺を信用できないのか。」とぶ然とする方などなど・・・です。
吉澤さんの場合は、どちらかと言えば後者のケースでした。
ご主人の沈黙、ご主人からの鋭い視線・・・その後で、ご主人も原案の内容に同意されました。
ご主人が公正証書の原案をご覧になられた後で、私からも、ご主人にお電話をいたしました。公正証書のご説明のためです。
公正証書は、日常生活では馴染みのないものだと思いますが、裁判をしなくても強制執行が可能であるという点で、便利なものです(相手側からすると厄介なものですが)。
ただ、裁判と違って、公正証書には限界があります。
裁判であれば、金銭の支払いだけではなく、例えば不動産の登記を変更するのであっても強制執行ができます。
しかし、公正証書による強制執行は、実際上、金銭の支払いに限られます(法律上は、それ以外にも強制執行が可能な場合もありますが、実際上意味があるのは金銭の支払いです。)
吉澤さんの場合、養育費の支払いがありますし、財産分与も金銭の支払いでしたから、公正証書による強制執行が可能でした。
そこで、吉澤さんのご主人には、定められた金銭の支払いをしない場合には強制執行に服しますという「強制執行の認諾文言」の入った公正証書を作成した場合には、給料が差押えられる等の不利益を受ける可能性がありますというご説明をしました。ご主人も、公正証書については調べられたそうで、「理解しています。」というご返事でした。
この物語については、複数のご依頼から学んだことを参考にしましたが、フィクションであることを、改めて、お断りしておきます。また、吉澤さんというお名前も、物語に具体性を持たせるために使用しており、実在する方々とは、無関係であることも、お断りしておきます。
ページ名 「公正証書ができるまで(3)・・・公正証書の原案の作成 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
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概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |
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公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか? |
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代理人によって公正証書を作ることもできます。 遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。 そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。 |
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離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか? |
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公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。 各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。 例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。
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